義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 平成3年12月24日
法令の形式: 法律
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第百十二号
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削る。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第四条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条に規定する育児休業(同法附則第二条に規定する事業所の労働者に係る同法第二条に規定する育児休業に相当する休業を含む。)
二 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する休業
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
労働大臣 近藤鉄雄
自治大臣 塩川正十郎
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十四日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第百十二号
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律
義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第二条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第三条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項を削る。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第四条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条に規定する育児休業(同法附則第二条に規定する事業所の労働者に係る同法第二条に規定する育児休業に相当する休業を含む。)
二 旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する休業
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 羽田孜
文部大臣 鳩山邦夫
厚生大臣 山下徳夫
農林水産大臣 田名部匡省
労働大臣 近藤鉄雄
自治大臣 塩川正十郎