私立学校教職員共済組合の給付は、国公立学校教職員との均衡を保つことを原則として改善が進められてきた。今回の改正は、昭和60年度における国公立学校教職員の年金額改定措置等に準じて、私立学校教職員共済組合法による既裁定年金額の改定等を行うためのものである。具体的には、昭和59年度の国家公務員給与改善に基づく国公立学校教職員の退職年金等の額の改定に準じた引き上げ、既裁定退職年金等の最低保障額の引き上げ、標準給与月額の最高額を46万円に、最低額を8万円に引き上げることなどを内容としている。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 文教委員会 第13号
改定前の年金額 |
改定年金額 |
六〇、〇〇〇円から一〇一、二〇〇円まで |
六二六、三〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
六八五、二〇〇円 |
一二九、六〇〇円 |
七七二、二〇〇円 |
一五〇、〇〇〇円 |
八九三、七〇〇円 |
金額の区分 |
率 |
金額 |
一、二七五、〇〇〇円未満 |
一・〇三五 |
|
一、二七五、〇〇〇円以上五、二一六、一三〇円未満 |
一・〇三一 |
五、一〇〇円 |
五、二一六、一三〇円以上 |
一・〇〇〇 |
一六六、八〇〇円 |
第一級 |
七七、〇〇〇円 |
七八、五〇〇円未満 |
第二級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、五〇〇円以上八二、〇〇〇円未満 |
第一級 |
八〇、〇〇〇円 |
八二、〇〇〇円未満 |
第四十三級 |
四五〇、〇〇〇円 |
四四五、〇〇〇円以上 |
第四十二級 |
四五〇、〇〇〇円 |
四四五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満 |
第四十三級 |
四六〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |