(昭和五十三年度における旧法の規定による年金の額の改定)
第一条の十 前条の規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年四月分以後、その額を、同条第一項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に一・〇七を乗じて得た金額に千三百円を十二で除して得た金額を加えた金額(当該平均標準給与の月額が三十四万九千八百八十一円以上であるときは、当該平均標準給与の月額に二万四千六百円を加えた金額とし、三十八万円を限度とする。)を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。
一 退職年金又は廃疾年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二 遺族年金 控除後の年数一年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち五年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4 第一条の六第四項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第四項中「受ける者が七十歳」とあるのは「受ける者が七十歳又は八十歳」と、「前項」とあるのは「第一条の十第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
5 第一条の六第五項の規定は、第二項及び第三項並びに前項において準用する同条第四項の規定の適用につき準用する。この場合において、同条第五項中「七十歳」とあるのは、「七十歳又は八十歳」と読み替えるものとする。
6 第二項から前項までの規定の適用を受ける年金については、昭和五十三年六月分以後、その額を、第二項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「五年」とあるのは、「十三年」と読み替えるものとする。
7 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が昭和五十三年六月一日以後に七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子及び孫が七十歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前項の規定を適用してその額を改定する。
8 第一条の六第五項の規定は、前二項の規定の適用につき準用する。
9 前条第六項の規定は、前各項の規定による年金額の改定の場合について準用する。