(農業協同組合法の一部改正)
第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第五項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「農業協同組合法第三十三条第二項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十六条」と、同条第八項及び第九項前段中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と読み替えるものとする。
第三十九条第一項中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「については、同法」の下に「第二百六十八条第八項及び」を加え、同条第二項中「「記載」と」の下に「、同条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは、経営管理委員について準用する場合には「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段」、監事について準用する場合には「商法第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と」を加え、「監事ニ付テ」を「理事又ハ経営管理委員ニ付テ」に、「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を「、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条第一項ニ於テ理事又ハ経営管理委員ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改める。
第七十二条の二の二中「この場合において」の下に「、第三十三条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加える。
第百一条第一項第六号を同項第六号の二とし、同項第五号の四の次に次の一号を加える。
六 第三十三条第五項(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十三条第五項において準用する商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)による改正後の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「新商法」という。)第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
3 新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正)
第三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第五項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「水産業協同組合法第三十七条第二項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十条」と読み替えるものとする。
第四十四条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「第二百六十二条」の下に「、第二百六十八条第八項」を加え、「受ケ又ハ」を「受ケ」に、「為ス」を「為シ」に、「受クル」を「受ケ」に改める。
第七十七条中「この場合において」の下に「、第三十七条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加える。
第百三十条第一項第五号の五の次に次の一号を加える。
五の六 第三十七条第五項(第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十七条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二第五項を次のように改める。
5 第一項の理事の責任については、商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項(取締役の責任)の規定を、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の第一項の理事の責任については、同法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項(取締役の責任の免除)の規定を準用する。この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十八条の二第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十三条」と読み替えるものとする。
第四十二条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「(株主の差止請求権)の規定を」の下に「、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事については、同法第二百六十八条第八項(監査役の同意)の規定を」を加え、「商法第二百六十条ノ二第二項中」を「「第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「第二百六十六条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、同法第二百六十条ノ二第二項中」に改める。
第六十九条中「第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二、第二百六十八条ノ三」に改め、「(株主の差止請求権)の規定を」の下に「、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の清算人については、同法第二百六十八条第八項(監査役の同意)の規定を」を、「この場合において」の下に「、第三十八条の二第五項中「、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の第一項の理事の責任については、同法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項(取締役の責任の免除)の規定を準用する」とあるのは「準用する」と」を加える。
第百十五条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第三十八条の二第五項(第四十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(次項において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新中小企業等協同組合法第四十二条において準用する新中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の五第十項中「(常勤監査役)」を「及び第三項(常勤監査役等)」に、「及び第六条第三項」を「、第六条第三項及び第十八条第三項」に改める。
第六条の二第一項中「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改め、同条第五項中「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十九条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
第十二条第一項第六号の次に次の二号を加える。
六の二 第五条の五第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第三条第三項前段(準用商法特例法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
六の三 準用商法特例法第三条第三項後段(準用商法特例法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
第十二条第一項第七号中「第五条の五第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)」を「準用商法特例法」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条中「から第二百六十八条ノ三まで(取締役の責任を追及する訴え)及び」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三(取締役の責任を追及する訴え)並びに」に改める。
第四十八条第二項中「から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第九条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第七十一条第二項中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 執行役員又は監督役員の責任について、役員会の決議をもつて免除することができる旨を定めたときは、その規定
第百四条中「この場合において」の下に「、同法第二百五十六条第一項中「二年」とあるのは「四年」と読み替えるものとするほか」を加える。
第百九条に次の九項を加える。
5 第一項第四号の行為に関する執行役員又は監督役員の責任は、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、前項の規定にかかわらず、賠償の責めに任ずべき額から次の各号に掲げる金額を控除した額(次項第二号において「限度額」という。)を限度として、第百四十条第二項において準用する商法第三百四十三条に規定する決議をもつて免除することができる。
一 決議を行う投資主総会の終結する日の属する営業期間(ある決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。以下この条、第百三十三条第二項及び第二百十二条において同じ。)又はその前の各営業期間において、当該執行役員又は監督役員が報酬その他の職務遂行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の営業期間毎の合計額のうち、最も高い額の四年分に相当する額
二 当該執行役員又は監督役員が投資法人から受けた退職慰労金の額及びその性質を有する財産上の利益の額の合計額と当該合計額をその職に就いていた年数で除した額に四を乗じた額とのいずれか低い額
6 前項の場合においては、執行役員は同項の決議を行う投資主総会において次の各号に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責めに任ずべき額
7 執行役員は、第五項の規定による責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を投資主総会に提出するには、各監督役員の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合においては、投資法人が決議後に当該執行役員又は監督役員に対し同項第二号の退職慰労金又は財産上の利益を与えるときは、投資主総会の承認を得なければならない。
9 投資法人は、第四項の規定にかかわらず、規約をもつて、第一項第四号の行為に関する執行役員又は監督役員の責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となつた事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務遂行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、賠償の責めに任ずべき額から次の各号に掲げる金額を控除した額を限度として、役員会の決議をもつて免除することができる旨を定めることができる。
一 役員会の決議の日の属する営業期間又はその前の各営業期間において、当該執行役員又は監督役員が報酬その他の職務遂行の対価として投資法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(第五項第二号に定めるものを除く。)の額の営業期間毎の合計額のうち、最も高い額の四年分に相当する額
10 第七項の規定は、規約を変更して前項の定め(執行役員の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を投資主総会に提出する場合及び同項の規約の定めに基づく責任の免除(執行役員の責任の免除に限る。)に関する議案を役員会に提出する場合について準用する。
11 第九項の規約の定めに基づいて役員会が責任の免除の決議を行つたときは、執行役員は、遅滞なく、第六項第一号及び第三号に掲げる事項並びに賠償の責めに任ずべき額から第九項各号に掲げる額を控除した額及びその算定の根拠並びに免除することに異議がある場合には一定の期間内に述べるべき旨を公告し、又は投資主に通知しなければならない。この場合においては、その期間は一月を下回ることができない。
12 発行済投資口の総口数の百分の三以上に当たる投資口を有する投資主が前項の期間内に異議を述べたときは、投資法人は第九項の規約の定めに基づく免除をしてはならない。
13 第八項の規定は、第九項の決議があつた場合について準用する。ただし、前項の規定により免除をすることができない場合は、この限りでない。
第百十条中「第二百六十八条第一項中「取締役」とあるのは「執行役員又ハ監督役員」と」の下に「、同条第八項中「取締役」とあるのは「執行役員」と」を、「ノ請求」の下に「ヲ受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ又ハ第二百六十八条第六項ノ通知及催告」を加え、「執行役員ノ責任ノ追及ニ係ル」を削り、「規定スル請求」の下に「(執行役員ノ責任ヲ追及スル訴ニ係ルモノニ限ル)ヲ受ケ同法同条ニ於テ準用スル第二百六十七条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾(執行役員ノ責任ヲ追及スル訴ニ係ルモノニ限ル)ヲ為シ又ハ同法同条ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項ノ通知及催告(執行役員ノ責任ヲ追及スル訴訟ニ係ルモノニ限ル)」を加える。
第百二十二条第一項第二号中「及び第五号」を「、第五号及び第九号」に改める。
第百三十三条第二項中「(当該決算期の直前の決算期の翌日(これに当たる日がないときは、投資法人の成立の日)から当該決算期までの期間をいう。以下この項及び第二百十二条において同じ。)」を削る。
第百六十三条第一項中「第百九条」を「第百九条第一項から第四項まで」に改める。
第百六十六条第二項第三号中「第七十一条第二項第三号」の下に「及び第九号」を加える。
第二百五十一条第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 第百九条第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百九条第五項から第十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する執行役員又は監督役員の責任の免除については、適用しない。
(信用金庫法の一部改正)
第十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「信用金庫法第三十五条第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十八条」と読み替えるものとする。
第三十七条の二第十項中「(常勤監査役)」を「及び第三項(常勤監査役等)」に、「及び第六条第三項」を「、第六条第三項及び第十八条第三項」に改める。
第三十九条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「(取締役会社間の取引)」の下に「、第二百六十八条第八項(監査役の同意)」を加え、「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、「第二百六十六条第五項」の下に「、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」と」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改める。
第六十四条中「第四百二十条第一項」と」の下に「、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十四条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
第九十一条第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第三十五条第四項(第三十九条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
第九十一条第一項第十号の二中「第三十七条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)」を「準用商法特例法」に改め、同号を同項第十号の二の三とし、同項第十号の次に次の二号を加える。
十の二 第三十七条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第三条第三項前段(準用商法特例法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
十の二の二 準用商法特例法第三条第三項後段(準用商法特例法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新信用金庫法第三十九条において準用する新信用金庫法第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(労働金庫法の一部改正)
第十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第四項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「労働金庫法第三十七条第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第五十三条」と読み替えるものとする。
第三十九条の二第十項中「(常勤監査役)」を「及び第三項(常勤監査役等)」に、「及び第六条第三項」を「、第六条第三項及び第十八条第三項」に改める。
第四十二条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「(取締役と会社間の取引)」の下に「、第二百六十八条第八項(監査役の同意)」を加え、「(監査役の取締役会出席権等)」を「(監査役の取締役会出席義務等)」に、「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、「第二百六十六条第五項」の下に「、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」と」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第四十二条ニ於テ理事ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改める。
第五十一条中「(役員の選任)」の下に「、第三十七条第四項(第四十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第七項(責任の免除)」を加える。
第六十八条中「第四百二十条第一項」と」の下に「、同条第四項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第六十八条ニ於テ清算人ニ付テ準用スル第二百六十八条第六項」」に改める。
第百一条第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第三十七条第四項(第四十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
第百一条第一項第九号の二の次に次の二号を加える。
九の二の二 第三十九条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)第三条第三項前段(準用商法特例法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかつたとき。
九の二の三 準用商法特例法第三条第三項後段(準用商法特例法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があつた場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかつたとき。
第百一条第一項第九号の三中「第三十九条の二第十項において準用する商法特例法(以下「準用商法特例法」という。)」を「準用商法特例法」に改める。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2 新労働金庫法第四十二条において準用する新労働金庫法第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(商店街振興組合法の一部改正)
第十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改める。
第七十八条中「第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二、第二百六十八条ノ三」に改める。
(森林組合法の一部改正)
第十六条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第五項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「森林組合法第四十七条第二項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第六十三条」と読み替えるものとする。
第五十四条中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「第二百六十二条」の下に「、第二百六十八条第八項」を加え、「又ハ同条第二項」を「同条第二項」に、「為ス」とあるのは「受クル」」を「為シ」とあるのは「受ケ」」に改める。
第九十二条中「この場合において」の下に「、第四十七条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と」を加える。
第百二十二条第一項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第四十七条第五項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠つたとき。
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 前条の規定による改正後の森林組合法第四十七条第五項(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第十八条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「第三十六条第一項及び」の下に「第二項並びに」を加える。
第三十六条第二項中「それぞれ」を「、同条第七項(第三号を除く。以下この項において同じ。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項(取締役の責任の免除)の規定は農林中央金庫の前項の理事の責任(同条第十七項の規定にあっては、前項の経営管理委員の責任を除く。)について、同条第七項から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は連合会等の前項の理事の責任(同条第十七項の規定にあっては、前項の農業協同組合及び農業協同組合連合会の経営管理委員の責任を除く。)についてそれぞれ」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第五項中「総株主」とあるのは「総普通出資者及総優先出資者」と、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第一項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条ニ定ムル決議」とあるのは「根拠法ニ依ル特別ノ決議(農林中央金庫ニ在リテハ農林中央金庫法第四十九条第一項、信用協同組合及中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会ニ在リテハ同法第五十三条、信用金庫及信用金庫連合会ニ在リテハ信用金庫法第四十八条、労働金庫及労働金庫連合会ニ在リテハ労働金庫法第五十三条、農業協同組合及農業協同組合連合会ニ在リテハ農業協同組合法第四十六条、漁業協同組合及水産加工業協同組合並ニ漁業協同組合連合会及水産加工業協同組合連合会ニ在リテハ水産業協同組合法第五十条ノ決議ヲ謂フ)及優先出資者総会ノ決議」と、同条第七項から第九項まで及び第十項前段中「株主総会」とあるのは「普通出資者総会及優先出資者総会」と、同条第八項及び第九項中「取締役」とあるのは農林中央金庫については「経営管理委員」と、農業協同組合及び農業協同組合連合会については「理事(農業協同組合法第三十条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と、同項前段中「監査役」とあるのは農林中央金庫については「監事会」と、同条第十七項中「代表取締役」とあるのは農林中央金庫については「農林中央金庫法第二十二条第三項ノ理事」と読み替えるものとする。
第五十四条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第五条第三項若しくは第十九条第六項の規定又は第三十六条第二項において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠ったとき。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。
(保険業法の一部改正)
第二十条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第五十一条第二項及び第五十三条第二項において準用する商法第二百六十六条第十二項の規定により取締役若しくは監査役の責任につき取締役会の決議をもって免除することができる旨又は第五十一条第二項において準用する同法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨を定めたときは、その規定
第二十七条第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 取締役が社外取締役(その会社の業務を執行しない取締役であって、過去にその会社又は子会社の業務を執行する取締役又は支配人その他の使用人となったことがなく、かつ、現に子会社の業務を執行する取締役又はその会社若しくは子会社の支配人その他の使用人でないものをいう。)であるときは、その旨
第二十七条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第五十一条第二項及び第五十三条第二項において準用する商法第二百六十六条第十二項の規定により取締役若しくは監査役の責任につき取締役会の決議をもって免除することができる旨又は第五十一条第二項において準用する同法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨を定めたときは、その規定
第五十一条第二項中「第二百六十四条から第二百六十九条まで(競業避止義務、取締役会社間の取引、」を「第二百六十四条(競業避止義務)、第二百六十五条(取締役会社間の取引)、第二百六十六条(第七項第三号、第十項後段、第十一項及び第十九項第三号を除く。)から第二百六十九条まで(」に、「監査役の取締役会出席権等」を「監査役の取締役会出席義務等」に、「第二百六十六条第一項中」を「第二百六十六条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第一項中」に、「、「株主総会」とあるのは「社員総会」」を「、同条第七項中「第三百四十三条」とあるのは「保険業法第六十二条第二項」と、同項第一号中「次号及第三号」とあるのは「次号」と、同条第十二項中「第七項第二号及第三号」とあるのは「第七項第二号」と、同条第十五項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上ノ社員」と、同条第十六項中「第十項及第十一項」とあるのは「第十項」と、同条第十九項第一号中「次号及第七項第三号」とあるのは「次号」」に改める。
第五十三条第二項中「、第二百六十六条第五項」を「、第二百六十六条第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項、第十項前段、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第十二項及び同条第十四項から第十六項まで」に、「第二百六十七条から第二百六十八条ノ三まで」を「第二百六十七条、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三」に、「及び第二百八十条第二項」を「並びに第二百八十条第二項」に、「第二百六十六条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」」を「第二百六十六条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同条第五項中「総株主」とあるのは「総社員」と、同条第七項中「第三百四十三条」とあるのは「保険業法第六十二条第二項」と、同項第一号中「次号及第三号」とあるのは「次号」と、同条第十二項中「第七項第二号及第三号」とあるのは「第七項第二号」と、同条第十五項中「総株主ノ議決権ノ百分ノ三以上ヲ有スル株主」とあるのは「社員総数ノ千分ノ三以上ノ社員」と、同条第十六項中「第十項及第十一項」とあるのは「第十項」」に、「第二百七十五条ノ三」を「第二百七十五条ノ三、第二百七十五条ノ三ノ二」に改める。
第三百三十三条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第五十一条第二項において準用する商法第二百六十四条第一項若しくは第二百六十六条第六項、第八項若しくは第二十二項の規定、第五十三条第二項において準用する同法第二百六十六条第八項の規定又は第九十二条の四の規定による開示をすることを怠ったとき。
第三百三十三条第一項第十八号の次に次の二号を加える。
十八の二 第五十九条第一項において準用する商法特例法第三条第三項前段(第五十九条第一項において準用する商法特例法第五条の二第三項、第六条第三項及び第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかったとき。
十八の三 第五十九条第一項において準用する商法特例法第三条第三項後段(第五十九条第一項において準用する商法特例法第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
第三百三十三条第一項第十九号中「監査役」を「監査役の半数以上」に改める。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 相互会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
2 新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
3 この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4 新保険業法第五十三条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第十項前段、第十二項及び第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
5 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十二条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第四十九条の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条第一項中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を加え、「責任)の」を「責任)並びに第七十五条第三項の」に、「第二百六十八条第二項及び第三項」を「第二百六十八条第二項から第四項まで及び第七項」に改める。
第七十五条第一項中「追求」を「追及」に改め、同条第二項中「及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(管轄、訴訟参加及び訴訟の告知、弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任並びに」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで(管轄、訴訟参加、訴訟の告知及び和解)、第二百六十八条ノ二(弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任)及び第二百六十八条ノ三(」に、「追求」を「追及」に、「、第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに」を「及び第二百六十八条第二項から第四項までの規定中「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第二百六十八条第七項、第二百六十八条ノ二及び」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特定目的会社が、取締役を補助するために前項において読み替えて準用する商法第二百六十七条第三項又は第四項の訴訟に参加する旨の申出をしようとするときは、特定社員の全員の同意を得なければならない。
第八十四条第三項中「権利」の下に「、監査役の辞任について意見を述べる権利」を、「第二百七十五条ノ三」の下に「及び第二百七十五条ノ三ノ二第一項」を加え、「準用スル商法」を「準用スル」に、「読み替える」を「、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第七十五条第二項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と読み替える」に改める。
第百十三条の三の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を、「責任)」の下に「並びに第七十五条第三項」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで及び第七項」に改める。
第百十三条の五の見出し中「商法」を「商法等」に改め、同条中「第二百八十条ノ十一(」の下に「同法第二百六十八条第八項を準用する部分を除く。)(」を、「責任)」の下に「並びに第七十五条第三項」を加え、「及び第三項」を「から第四項まで及び第七項」に改める。
第二百五十二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第二編第二章(同章において準用する商法の規定を含む。)に定める開示を行うことを怠ったとき。
第二百五十二条第一項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 第八十六条第三項(第八十七条第三項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十三条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十五条第一項中「追求」を「追及」に改め、同条第二項中「及び第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで(管轄、訴訟参加及び訴訟の告知、弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任並びに」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで(管轄、訴訟参加、訴訟の告知及び和解)、第二百六十八条ノ二(弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任)及び第二百六十八条ノ三(」に、「追求」を「追及」に、「、第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに」を「及び第二百六十八条第二項から第四項までの規定中「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第二百六十八条第七項、第二百六十八条ノ二及び」に改め、同条に次の一項を加える。
3 特定目的会社が、取締役を補助するために前項において読み替えて準用する商法第二百六十七条第三項又は第四項の訴訟に参加する旨の申出をしようとするときは、特定社員の全員の同意を得なければならない。
第八十四条第三項中「権利」の下に「、監査役の辞任について意見を述べる権利」を加え、「及び第二百七十五条ノ三」を「、第二百七十五条ノ三及び第二百七十五条ノ三ノ二第一項」に、「準用スル商法」を「準用スル」に、「読み替える」を「、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第七十五条第二項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と読み替える」に改める。
第百八十三条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第三章に定める開示を行うことを怠ったとき。
第百八十三条第一項第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一の二 第八十六条第三項(第八十七条第三項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的とせず、又はその請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
(農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち農業協同組合法第三十二条及び第三十四条の改正規定中「第三十二条」の下に「、第三十三条第五項」を加える。
附則第一条第二号中「及び附則第十二条」を「、附則第十二条」に改め、「までの規定」の下に「及び附則第三十三条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十六条第二項の改正規定」を加える。
附則第三十三条中「(平成五年法律第四十四号)」を削る。
附則第三十三条のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第一項の改正規定中「加える」を「加え、同条第二項中「第三十条の二第三項」を「第三十条の二第四項」に改める」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第二十五条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条に次の一項を加える。
6 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第三条第二項及び第三項の規定は、農林中央金庫の監事を選任する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「取締役」とあるのは、「経営管理委員」と読み替えるものとする。
第三十条第五項中「及び第五項」を「、第五項、第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項」に改め、「の責任」の下に「(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第七項中「第一項第五号ノ行為」とあるのは「農林中央金庫法第三十条第二項ニ規定スル損害賠償ノ責ニ任ズベキ行為」と、「第三百四十三条」とあるのは「同法第四十九条第一項」と、同条第八項及び第九項前段中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、同条第九項前段中「監査役」とあるのは「監事会」と、同条第十七項中「代表取締役」とあるのは「農林中央金庫法第二十二条第三項ノ理事」と読み替えるものとする。
第三十条第六項中「「記載」と」の下に「、前項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、同条第十八項の規定により読み替えて適用する同条第七項(第三号を除く。)、同条第八項及び第十項前段」と、「責任(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」とあるのは「責任」と」を加える。
第三十三条第四項中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)」を「商法特例法」に改める。
第三十九条第一項中「並びに第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「、第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三」に改め、「について、同法」の下に「第二百六十八条第八項及び」を加え、同条第二項中「、「受ケ又ハ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為ス」とあるのは「受クル」と」を「、「受ケ同条第二項ニ於テ準用スル第二百四条ノ二第二項ノ承諾ヲ為シ」とあるのは「受ケ」と、「第二百六十八条第六項」とあるのは「同法第三十九条第一項ニ於テ準用スル第二百六十八条第六項」と」に改め、同条第四項中「準用する第六条の二第一項」と」の下に「、「第十九条第一項の規定により読み替えて適用する商法第二百六十六条第九項(同条第十三項及び第二十一項並びに第二百六十八条第八項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農林中央金庫法第三十条第五項において準用する商法第二百六十六条第九項前段(農林中央金庫法第三十九条第一項において準用する商法第二百六十八条第八項において準用する場合を含む。)」と」を加える。
第九十五条中「この場合において」の下に「、第三十条第五項中「商法第二百六十六条第二項、第三項、第五項、第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項」とあるのは「商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項」と、「責任(同条第十七項の規定にあっては、第二項の経営管理委員の責任を除く。)」とあるのは「責任」と」を加える。
第百条第一項第九号の次に次の二号を加える。
九の二 第二十四条第六項又は第三十三条第四項において準用する商法特例法第三条第三項前段(第三十三条第四項において準用する商法特例法第五条の二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を会議の目的としなかったとき。
九の三 第二十四条第六項又は第三十三条第四項において準用する商法特例法第三条第三項後段の規定による請求があった場合において、その請求に係る議案を会議に提出しなかったとき。
第百条第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 第三十条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百六十六条第八項の規定による開示をすることを怠ったとき。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事及び経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
2 新農林中央金庫法第三十条第六項において準用する同条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(中間法人法の一部改正)
第二十七条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第二項中「三十日」を「六十日」に改め、同条第七項中「第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三」に、「「前条第三項」とあるのは「中間法人法第四十九条第二項」と、」を「「前条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法人法第四十九条第二項又ハ第三項」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「中間法人法第四十七条第四項」と、同条第六項中「前条第三項又ハ第四項」とあり、及び」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第一項後段の規定は、有限責任中間法人が前項前段において準用する商法第二百六十八条第六項の通知及び催告を受ける場合について準用する。
第五十八条第三項中「第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三」に、「「前条第三項」とあるのは「中間法人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項」と、」を「「前条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法人法第五十八条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項又ハ第三項」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「中間法人法第五十六条第二項」と、同条第六項中「前条第三項又ハ第四項」とあり、及び」に改める。
第九十一条第三項中「及び商法第二百六十八条から第二百六十八条ノ三まで」を「並びに商法第二百六十八条第一項から第七項まで、第二百六十八条ノ二及び第二百六十八条ノ三」に、「「前条第三項」とあるのは「中間法人法第九十一条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項」と、」を「「前条第三項又ハ第四項」とあるのは「中間法人法第九十一条第三項前段ニ於テ準用スル同法第四十九条第二項又ハ第三項」と、同条第五項中「第二百六十六条第五項」とあるのは「中間法人法第九十一条第二項ニ於テ準用スル同法第四十七条第四項」と、同条第六項中「前条第三項又ハ第四項」とあり、及び」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第四十九条第一項後段の規定は、有限責任中間法人が前項前段において準用する商法第二百六十八条第六項の通知及び催告を受ける場合について準用する。
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の中間法人法(以下この項において「新中間法人法」という。)第四十九条第二項(新中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧中間法人法」という。)第四十九条第二項(旧中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が旧中間法人法第四十九条第二項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
2 この法律の施行の際現に存する中間法人の監事でこの法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。