附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条の前の見出し |
認可の取消し |
業務の廃止 |
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条各号列記以外の部分 |
、同項第三号 |
又は同項第三号 |
とき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたとき |
とき |
|
同項の認可を取り消す |
業務の廃止を命ずる |
|
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条第一号 |
、法令 |
又は法令 |
処分又は平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの |
処分 |
|
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の二十七 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消す |
業務の廃止を命ずる |
附則第四条第十二項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条 |
事業 |
特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業 |
移転先会社 |
移転先法人 |
移転会社 |
移転業者 |
内閣府令 |
主務省令 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百三十五条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
第百三十五条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十六条第一項 |
移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。) |
移転先法人 |
株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。) |
社員総会又は評議員会 |
|
第百三十六条第二項 |
会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)又は第百八十九条第二項(評議員会の決議) |
第百三十六条第三項 |
移転会社及び移転先会社 |
移転先法人 |
会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)又は第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知) |
|
第百三十六条の二第一項 |
取締役(委員会設置会社にあっては、執行役) |
役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。) |
前条第一項の株主総会等の会日の二週間前 |
第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日 |
|
公告 |
公告又は通知 |
|
第百三十五条第一項の契約に係る契約書 |
移転契約書 |
|
第百三十六条の二第二項 |
移転会社の株主又は保険契約者 |
移転対象契約者 |
その営業時間 |
移転業者の営業時間 |
|
第百三十七条第一項 |
決議をした |
決議があった |
公告しなければ |
官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ |
|
第百三十七条第二項及び第四項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十九条第二項 |
どうか |
どうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか) |
第百四十条第一項 |
公告 |
官報に公告 |
第百四十条第三項 |
公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により |
公告が |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。) |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号及び第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号 |
及び第二百七十二条の二十九において |
、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第三条第一項において |
内閣府令 |
主務省令 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百条の二 |
この法律 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
第百十条第一項 |
中間業務報告書及び業務報告書 |
業務報告書 |
第百十一条第一項 |
本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 |
その事務所(専ら特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第四項において同じ。) |
公衆 |
保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。) |
|
第百十一条第四項 |
本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 |
事務所 |
不特定多数の者 |
保険契約者 |
|
公衆 |
保険契約者 |
|
第百十一条第五項 |
公衆 |
保険契約者 |
第百十一条第六項 |
保険契約者その他の顧客 |
保険契約者 |
及びその子会社等の業務 |
の業務 |
|
第百十三条 |
保険会社は、当該保険会社 |
認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者 |
第百十五条第二項 |
利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。) |
利益 |
第百二十条第一項 |
生命保険会社及び内閣府令 |
長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令 |
損害保険会社に限る |
者を除く |
|
第百二十二条 |
この法律又は |
平成十七年改正法において準用するこの法律又は平成十七年改正法において準用する |
第百二十三条第一項 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項 |
軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの |
|
第百二十三条第二項 |
変更しようとする |
変更した |
あらかじめ |
遅滞なく、 |
|
第百二十四条第一号 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
第五条第一項第三号イからホ |
同条第七項第六号イからハ |
|
基準 |
基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。 |
|
第百二十四条第二号 |
第四条第二項第四号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第四号 |
第五条第一項第四号イからハまで |
同条第七項第七号イ及びロ |
|
第百三十一条 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
第百三十二条第一項 |
子会社等 |
子会社等(子会社(平成十七年改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。第二百七十二条の二十二第二項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。) |
第百三十二条第二項 |
内閣府令・財務省令 |
主務省令 |
第百三十三条の前の見出し |
免許 |
認可 |
第百三十三条各号列記以外の部分 |
ときは |
とき、平成十七年改正法附則第二条第七項第一号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第三号若しくは第四号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときは |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 |
理事若しくは監事 |
|
第三条第一項の免許 |
同項の認可 |
|
第百三十三条第一号 |
第四条第二項各号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。) |
第百三十三条第二号 |
免許 |
認可 |
第二百七十二条の十一第一項 |
少額短期保険業及びこれに付随する業務 |
特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。) |
第二百七十二条の十一第二項 |
ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で |
ただし |
認められるもの |
認められる業務 |
|
第二百七十二条の十一第三項 |
第二百七十二条第一項 |
平成十七年改正法附則第二条第一項 |
登録 |
認可 |
|
第二百七十二条の二十一第一項第一号 |
少額短期保険業 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。) |
第二百七十二条の二十一第一項第四号 |
定款 |
他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款 |
第二百七十二条の二十一第一項第六号 |
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令) |
保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令 |
第二百七十二条の二十七 |
第二百七十二条第一項の登録 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可 |
第三百十五条第四号 |
第二百七十二条の九 |
第二百七十二条の九(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十六条第二号 |
、第百三十三条 |
若しくは第百三十三条(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十七条第一号 |
第百九十九条において |
第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百十七条第一号の二 |
第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において |
第百十一条第一項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
を公衆 |
を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。) |
|
第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において |
第百十一条第四項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
|
第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七 |
第百十一条第三項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項 |
|
不特定多数の者 |
不特定多数の者若しくは保険契約者 |
|
、公衆 |
、公衆若しくは保険契約者 |
|
第三百十七条第二号 |
第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項 |
第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十七条第三号 |
第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項 |
第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第一号 |
第三百十六条第一号から第三号まで |
第三百十六条第一号、第二号(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)、第三号 |
第三百二十一条第一項第二号 |
第三百十七条第一号から第三号まで |
第三百十七条第一号から第三号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第三百十五条(第五号を除く |
第三百十五条(第五号を除き、平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十二号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第三十号 |
第二百七十二条の十一第二項 |
第二百七十二条の十一第二項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第三十一号 |
第二百七十二条の十三第二項 |
第二百七十二条の十三第二項及び平成十七年改正法附則第四条第一項 |
第三百三十三条第一項第三十六号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第三十七号 |
第百九十九条において |
第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
同項各号 |
第百十八条第二項各号 |
|
第三百三十三条第一項第三十八号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
同項 |
第百二十条第三項 |
|
第三百三十三条第一項第三十九号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第百三十二条第一項 |
第百三十二条第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
|
第三百三十三条第一項第四十号 |
第二百七条において |
第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第四十一号 |
第百二十三条第二項(第二百七条において |
第百二十三条第二項(第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第四十三号 |
第二百七十二条の二十一第一項 |
第二百七十二条の二十一第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第四十四号 |
第百三十一条 |
第百三十一条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第百三十五条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
外国保険会社等 |
外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者 |
|
第百三十五条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十六条第一項 |
又は社員総会 |
、社員総会 |
総代会) |
総代会)又は評議員会 |
|
第百三十六条第二項 |
又は第六十二条第二項 |
、第六十二条第二項 |
によらなければならない |
又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない |
|
第百三十六条第三項 |
含む。) |
含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知) |
第百三十六条の二第一項 |
公告 |
公告又は通知 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百三十七条第一項 |
内閣府令 |
主務省令 |
公告しなければ |
公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ |
|
第百三十七条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十七条第四項 |
公告 |
公告又は通知 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百三十七条第五項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百三十九条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百三十九条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
どうか |
どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか) |
|
第百四十条第一項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号 |
及び第二百七十二条の二十九において |
、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第四条第十一項において |
第百四十四条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。) |
外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者 |
|
第百四十四条第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
株主総会等 |
株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。) |
|
第百四十四条第三項 |
又は第六十二条第二項 |
、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議) |
第百四十四条第四項 |
第百三十六条第三項 |
平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する第百三十六条第三項 |
第百四十五条 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百四十六条第一項及び第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十六条第三項 |
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面) |
第百四十七条及び第百四十八条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十八条第三項 |
保険業法第百四十四条第二項 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
|
第百四十八条第四項 |
委託会社 |
委託業者 |
保険業法第百四十四条第一項 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第一項 |
|
第百四十九条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十九条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百五十条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第三号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは |
第百五十二条第一項 |
会社法第四百七十一条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項 |
同条中「次に」とあるのは、「第三号 |
同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同法第二百二条第一項中「次に」とあるのは「第三号 |
|
第百五十三条第一項及び第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百五十三条第三項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る |
保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く |
|
第百五十四条 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十三 |
会社法第七百四十八条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条 |
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 |
一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者 |
|
同法第七百八十二条第一項、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) |
同法第二百四十六条第一項及び第二百五十条第一項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十五条の二十四第一項 |
会社法第七百四十八条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条 |
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 |
一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者 |
|
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
|
第百六十五条の二十四第二項各号列記以外の部分 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
を官報及び |
について、官報に公告するほか、 |
|
により公告しなければ |
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ |
|
第百六十五条の二十四第二項第二号 |
会社又は合併により設立する会社 |
法人 |
第百六十五条の二十四第二項第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第二項第四号 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
第百六十五条の二十四第二項第五号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第四項 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
第百六十五条の二十四第六項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第九項 |
会社法第七百八十九条、第七百九十九条及び第八百十条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条及び第二百五十二条 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
|
第百六十六条第一項 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項 |
前条第二項 |
|
第百六十六条第二項 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条 |
前条 |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十六条第三項各号列記以外の部分 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主 |
認可特定保険業者の社員、評議員 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた |
認可特定保険業者の定めた |
|
第百六十六条第三項第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十六条第三項第四号 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百六十七条第一項 |
保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する |
認可特定保険業者が合併後存続する |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百六十七条第二項各号列記以外の部分 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
どうか |
どうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか |
|
第百六十七条第二項第三号 |
保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百七十条第一項各号列記以外の部分 |
第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 |
第百六十五条の二十三 |
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)、第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面) |
|
第百七十条第一項第一号 |
第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項 |
第百六十五条の二十四第二項 |
による公告 |
により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告 |
|
第百七十条第一項第四号 |
会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号 |
第百六十五条の二十四第二項第四号 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百七十四条の見出し |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
会社法第四百七十一条第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号(解散の事由) |
|
第百八十条の四第一項又は同法第四百七十八条第一項 |
同法第二百九条第一項 |
|
第百八十条第二号又は同法第四百七十五条第二号 |
同法第二百六条第二号又は第三号 |
|
第百七十四条第三項 |
会社法第四百七十八条第二項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項 |
第百七十四条第六項 |
会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号(役員 |
保険業法 |
保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号) |
|
第百七十四条第七項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
株式会社又は相互会社 |
一般社団法人又は一般財団法人 |
|
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十四条第八項各号列記以外の部分 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第八項第一号 |
第百八十条第二号又は会社法第四百七十五条第二号 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十四条第九項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第十項 |
会社法第四百七十九条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条 |
同条第一項 |
同条第一項及び第二項 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
同条第二項 |
同条第三項 |
|
第百七十四条第十一項 |
商業登記法第七十三条第一項及び第三項(清算人の登記) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項(清算人の登記の申請) |
第七十四条第一項 |
第三百二十七条第一項 |
|
変更の登記)(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。 |
変更の登記の申請 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十四条第十二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十五条の見出し |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十五条第一項 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
第百七十五条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十六条 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
会社法第四百九十二条第三項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項 |
|
若しくは第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第百八十条の十七において準用する場合を含む。) |
、第二百三十条第二項(貸借対照表等の提出等) |
|
第五百七条第三項 |
第二百四十条第三項 |
|
終了等)(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。) |
終了等) |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十七条第一項 |
会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号(解散の事由) |
第百五十二条第三項第二号に掲げる事由 |
同条第二項若しくは第三項の規定 |
|
第百七十七条第三項 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百七十八条 |
会社法第五百条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十九条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十九条第二項 |
第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項 |
平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十二第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第三百十七条第四号 |
及び第二百三十五条第五項において |
、第二百三十五条第五項及び平成十七年改正法附則第四条第十七項において |
第三百十七条第五号及び第六号 |
第百七十九条第二項 |
第百七十九条第二項(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第三百十七条第四号から第六号まで |
第三百十七条第四号から第六号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号 |
第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項 |
第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第四十七号 |
第百七十六条 |
第百七十六条(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十四条第一項各号列記以外の部分 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
一般社団法人等 |
認可特定保険業者 |
|
第三百三十四条第三項 |
前二項 |
第一項(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十五条各号列記以外の部分 |
掲げる者 |
掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
第三百三十五条第二号 |
一般社団法人等 |
認可特定保険業者 |
第三百三十六条 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
一般社団法人 |
認可特定保険業者 |
|
第三百三十七条第一項 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
第三百三十七条第二項 |
前項 |
前項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十七条第三項 |
第一項 |
第一項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十八条第一項 |
前条第一項 |
前条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十八条第二項 |
前条第二項 |
前条第二項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十九条 |
第三百三十七条第一項 |
第三百三十七条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十四条第三項 |
第三百三十四条第三項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第二百七十五条第一項第二号 |
損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の |
認可特定保険業者の社員若しくは |
並びに監査役及び監査委員 |
及び監事 |
|
次条の登録を受けた損害保険代理店 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。) |
|
媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) |
媒介 |
|
第二百九十四条第一号 |
商号、名称又は氏名 |
名称 |
第二百九十四条第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第一項 |
行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。) |
行為 |
第三百条第一項第七号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第一項第八号 |
特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者 |
子会社等(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する新保険業法第百三十二条第一項に規定する子会社等 |
第三百条第一項第九号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第二項 |
第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。) |
第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百十七条の二第四号 |
第二百七十五条第一項各号 |
第二百七十五条第一項第二号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。) |
第三百十七条の二第七号 |
第三百条第一項 |
第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第二号を除く |
第二号を除き、平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む |
(三) 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき十五万円 |
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条の前の見出し |
認可の取消し |
業務の廃止 |
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条各号列記以外の部分 |
、同項第三号 |
又は同項第三号 |
とき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたとき |
とき |
|
同項の認可を取り消す |
業務の廃止を命ずる |
|
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第百三十三条第一号 |
、法令 |
又は法令 |
処分又は平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。)に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なもの |
処分 |
|
附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する新保険業法第二百七十二条の二十七 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消す |
業務の廃止を命ずる |
附則第四条第十二項において読み替えて準用する新保険業法第百四十二条 |
事業 |
特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。)に係る事業 |
移転先会社 |
移転先法人 |
移転会社 |
移転業者 |
内閣府令 |
主務省令 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百三十五条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
第百三十五条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十六条第一項 |
移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。) |
移転先法人 |
株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。) |
社員総会又は評議員会 |
|
第百三十六条第二項 |
会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)又は第百八十九条第二項(評議員会の決議) |
第百三十六条第三項 |
移転会社及び移転先会社 |
移転先法人 |
会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)又は第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知) |
|
第百三十六条の二第一項 |
取締役(委員会設置会社にあっては、執行役) |
役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。) |
前条第一項の株主総会等の会日の二週間前 |
第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日 |
|
公告 |
公告又は通知 |
|
第百三十五条第一項の契約に係る契約書 |
移転契約書 |
|
第百三十六条の二第二項 |
移転会社の株主又は保険契約者 |
移転対象契約者 |
その営業時間 |
移転業者の営業時間 |
|
第百三十七条第一項 |
決議をした |
決議があった |
公告しなければ |
官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ |
|
第百三十七条第二項及び第四項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十九条第二項 |
どうか |
どうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか) |
第百四十条第一項 |
公告 |
官報に公告 |
第百四十条第三項 |
公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により |
公告が |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。) |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号及び第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第三条第一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号及び第四十五号 |
及び第二百七十二条の二十九において |
、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第三条第一項において |
内閣府令 |
主務省令 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百条の二 |
この法律 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
第百十条第一項 |
中間業務報告書及び業務報告書 |
業務報告書 |
第百十一条第一項 |
本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 |
その事務所(専ら特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下同じ。)以外の業務の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。第四項において同じ。) |
公衆 |
保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この条において同じ。) |
|
第百十一条第四項 |
本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所 |
事務所 |
不特定多数の者 |
保険契約者 |
|
公衆 |
保険契約者 |
|
第百十一条第五項 |
公衆 |
保険契約者 |
第百十一条第六項 |
保険契約者その他の顧客 |
保険契約者 |
及びその子会社等の業務 |
の業務 |
|
第百十三条 |
保険会社は、当該保険会社 |
認可特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の施行の際現に特定保険業を行っていなかった者に限る。)は、当該認可特定保険業者 |
第百十五条第二項 |
利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。) |
利益 |
第百二十条第一項 |
生命保険会社及び内閣府令 |
長期の保険契約の引受けを行わないことその他の主務省令 |
損害保険会社に限る |
者を除く |
|
第百二十二条 |
この法律又は |
平成十七年改正法において準用するこの法律又は平成十七年改正法において準用する |
第百二十三条第一項 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項 |
軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るもの |
|
第百二十三条第二項 |
変更しようとする |
変更した |
あらかじめ |
遅滞なく、 |
|
第百二十四条第一号 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
第五条第一項第三号イからホ |
同条第七項第六号イからハ |
|
基準 |
基準及び当該書類に定めた事項の変更後に行う特定保険業が当該書類に定めた事項の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであること。 |
|
第百二十四条第二号 |
第四条第二項第四号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第四号 |
第五条第一項第四号イからハまで |
同条第七項第七号イ及びロ |
|
第百三十一条 |
第四条第二項第二号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項第二号 |
第百三十二条第一項 |
子会社等 |
子会社等(子会社(平成十七年改正法附則第四条第五項に規定する子会社をいう。第二百七十二条の二十二第二項において同じ。)その他の当該認可特定保険業者と主務省令で定める特殊の関係のある者をいう。) |
第百三十二条第二項 |
内閣府令・財務省令 |
主務省令 |
第百三十三条の前の見出し |
免許 |
認可 |
第百三十三条各号列記以外の部分 |
ときは |
とき、平成十七年改正法附則第二条第七項第一号イ、ロ、ニ若しくはホに該当することとなったとき、同項第三号若しくは第四号に掲げる基準に適合しなくなったとき又は不正の手段により同条第一項の認可を受けたときは |
取締役、執行役、会計参与若しくは監査役 |
理事若しくは監事 |
|
第三条第一項の免許 |
同項の認可 |
|
第百三十三条第一号 |
第四条第二項各号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。) |
第百三十三条第二号 |
免許 |
認可 |
第二百七十二条の十一第一項 |
少額短期保険業及びこれに付随する業務 |
特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業(保険会社その他これに準ずる者として主務省令で定める者の業務の代理又は事務の代行(保険募集その他の主務省令で定めるものに限る。)をいう。) |
第二百七十二条の十一第二項 |
ただし、少額短期保険業に関連する業務として内閣府令で定める業務で |
ただし |
認められるもの |
認められる業務 |
|
第二百七十二条の十一第三項 |
第二百七十二条第一項 |
平成十七年改正法附則第二条第一項 |
登録 |
認可 |
|
第二百七十二条の二十一第一項第一号 |
少額短期保険業 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を受けて特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。) |
第二百七十二条の二十一第一項第四号 |
定款 |
他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款 |
第二百七十二条の二十一第一項第六号 |
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令) |
保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。)の設置又は廃止をしようとするときその他主務省令 |
第二百七十二条の二十七 |
第二百七十二条第一項の登録 |
平成十七年改正法附則第二条第一項の認可 |
第三百十五条第四号 |
第二百七十二条の九 |
第二百七十二条の九(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十六条第二号 |
、第百三十三条 |
若しくは第百三十三条(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十七条第一号 |
第百九十九条において |
第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百十七条第一号の二 |
第百十一条第一項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において |
第百十一条第一項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
を公衆 |
を公衆若しくは保険契約者(保険契約の相手方となることができる者を含む。以下この号において同じ。) |
|
第百十一条第四項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七において |
第百十一条第四項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
|
第百十一条第三項(第百九十九条及び第二百七十二条の十七 |
第百十一条第三項(第百九十九条、第二百七十二条の十七及び平成十七年改正法附則第四条第一項 |
|
不特定多数の者 |
不特定多数の者若しくは保険契約者 |
|
、公衆 |
、公衆若しくは保険契約者 |
|
第三百十七条第二号 |
第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項 |
第二百七十二条の二十二第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百十七条第三号 |
第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項 |
第二百七十二条の二十三第一項若しくは第二項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第一号 |
第三百十六条第一号から第三号まで |
第三百十六条第一号、第二号(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)、第三号 |
第三百二十一条第一項第二号 |
第三百十七条第一号から第三号まで |
第三百十七条第一号から第三号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第三百十五条(第五号を除く |
第三百十五条(第五号を除き、平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十二号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第三十号 |
第二百七十二条の十一第二項 |
第二百七十二条の十一第二項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第三十一号 |
第二百七十二条の十三第二項 |
第二百七十二条の十三第二項及び平成十七年改正法附則第四条第一項 |
第三百三十三条第一項第三十六号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第三十七号 |
第百九十九条において |
第百九十九条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
同項各号 |
第百十八条第二項各号 |
|
第三百三十三条第一項第三十八号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
同項 |
第百二十条第三項 |
|
第三百三十三条第一項第三十九号 |
及び第二百七十二条の十八において |
、第二百七十二条の十八及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第百三十二条第一項 |
第百三十二条第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
|
第三百三十三条第一項第四十号 |
第二百七条において |
第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第四十一号 |
第百二十三条第二項(第二百七条において |
第百二十三条第二項(第二百七条及び平成十七年改正法附則第四条第一項において |
第三百三十三条第一項第四十三号 |
第二百七十二条の二十一第一項 |
第二百七十二条の二十一第一項(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第四十四号 |
第百三十一条 |
第百三十一条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。) |
第百三十五条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
外国保険会社等 |
外国保険会社等、少額短期保険業者及び認可特定保険業者 |
|
第百三十五条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十六条第一項 |
又は社員総会 |
、社員総会 |
総代会) |
総代会)又は評議員会 |
|
第百三十六条第二項 |
又は第六十二条第二項 |
、第六十二条第二項 |
によらなければならない |
又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議)に定める決議によらなければならない |
|
第百三十六条第三項 |
含む。) |
含む。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十九条第一項(社員総会の招集の通知)若しくは第百八十二条第一項(評議員会の招集の通知) |
第百三十六条の二第一項 |
公告 |
公告又は通知 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百三十七条第一項 |
内閣府令 |
主務省令 |
公告しなければ |
公告し、又は移転対象契約者に各別に通知しなければならない。この場合において、当該移転業者が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による公告を同法第三百三十一条第一項第四号(公告方法)に掲げる方法により行う旨を定款で定めているときは、この項の規定による公告は、当該方法に加えて、官報に掲載する方法でしなければ |
|
第百三十七条第二項 |
公告 |
公告又は通知 |
第百三十七条第四項 |
公告 |
公告又は通知 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百三十七条第五項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百三十九条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百三十九条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
どうか |
どうか(移転先会社が認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業(平成十七年改正法附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先会社の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか) |
|
第百四十条第一項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号 |
及び第二百七十二条の二十九において |
、第二百七十二条の二十九及び平成十七年改正法附則第四条第十一項において |
第百四十四条第一項 |
この法律 |
この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。) |
外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。) |
外国保険会社等(主務省令で定めるものを除く。)、少額短期保険業者及び認可特定保険業者 |
|
第百四十四条第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
株主総会等 |
株主総会等(株主総会、社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は評議員会をいう。以下同じ。) |
|
第百四十四条第三項 |
又は第六十二条第二項 |
、第六十二条第二項に定める決議又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十九条第二項(社員総会の決議)若しくは第百八十九条第二項(評議員会の決議) |
第百四十四条第四項 |
第百三十六条第三項 |
平成十七年改正法附則第四条第十一項において準用する第百三十六条第三項 |
第百四十五条 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百四十六条第一項及び第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十六条第三項 |
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面) |
第百四十七条及び第百四十八条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十八条第三項 |
保険業法第百四十四条第二項 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第二項 |
委託会社 |
委託業者 |
|
第百四十八条第四項 |
委託会社 |
委託業者 |
保険業法第百四十四条第一項 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第四条第十四項において準用する保険業法第百四十四条第一項 |
|
第百四十九条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第百四十九条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百五十条第一項 |
委託会社 |
委託業者 |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第三号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは |
第百五十二条第一項 |
会社法第四百七十一条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項 |
同条中「次に」とあるのは、「第三号 |
同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同法第二百二条第一項中「次に」とあるのは「第三号 |
|
第百五十三条第一項及び第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百五十三条第三項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
株式会社及び第六十三条第一項の定款の定めをしている相互会社に限る |
保険契約者が社員のみである一般社団法人を除く |
|
第百五十四条 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十三 |
会社法第七百四十八条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条 |
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 |
一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者 |
|
同法第七百八十二条第一項、第七百九十四条第一項(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)及び第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) |
同法第二百四十六条第一項及び第二百五十条第一項(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十五条の二十四第一項 |
会社法第七百四十八条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条 |
会社又は合併により設立する会社が保険業を営む株式会社 |
一般社団法人又は一般財団法人が認可特定保険業者 |
|
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
|
第百六十五条の二十四第二項各号列記以外の部分 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
を官報及び |
について、官報に公告するほか、 |
|
により公告しなければ |
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第二号又は第三号(公告方法)に掲げる方法をその公告方法として定めている場合に限る。)により公告し、又は知れている債権者に各別に催告しなければ |
|
第百六十五条の二十四第二項第二号 |
会社又は合併により設立する会社 |
法人 |
第百六十五条の二十四第二項第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第二項第四号 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
第百六十五条の二十四第二項第五号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第四項 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
第百六十五条の二十四第六項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十五条の二十四第九項 |
会社法第七百八十九条、第七百九十九条及び第八百十条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条及び第二百五十二条 |
会社法合併会社 |
合併認可特定保険業者 |
|
第百六十六条第一項 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項 |
前条第二項 |
|
第百六十六条第二項 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百六十五条の七(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条 |
前条 |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百六十六条第三項各号列記以外の部分 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主 |
認可特定保険業者の社員、評議員 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた |
認可特定保険業者の定めた |
|
第百六十六条第三項第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第百六十六条第三項第四号 |
保険会社等又は合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百六十七条第一項 |
保険会社等が合併後存続する場合又は保険会社等を合併により設立する |
認可特定保険業者が合併後存続する |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百六十七条第二項各号列記以外の部分 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
どうか |
どうか及び合併後存続する認可特定保険業者の行う特定保険業(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)が当該合併前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか |
|
第百六十七条第二項第三号 |
保険会社等又は当該合併により設立する保険会社等 |
認可特定保険業者 |
第百七十条第一項各号列記以外の部分 |
第百五十九条第一項及び第百六十五条の二十三 |
第百六十五条の二十三 |
商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)(これらの規定を第六十七条において準用する場合を含む。)並びに同法第八十条(吸収合併の登記)(第三項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十七条(添付書面の通則)、第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)並びに第三百三十条(商業登記法の準用)において準用する商業登記法第十八条及び第十九条(申請書の添付書面) |
|
第百七十条第一項第一号 |
第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項 |
第百六十五条の二十四第二項 |
による公告 |
により官報に公告したこと及び同項の規定によりその定款で定めた公告方法による公告又は催告 |
|
第百七十条第一項第四号 |
会社法合併会社にあっては、第百六十五条の二十四第二項第四号 |
第百六十五条の二十四第二項第四号 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百七十四条の見出し |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
会社法第四百七十一条第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号(解散の事由) |
|
第百八十条の四第一項又は同法第四百七十八条第一項 |
同法第二百九条第一項 |
|
第百八十条第二号又は同法第四百七十五条第二号 |
同法第二百六条第二号又は第三号 |
|
第百七十四条第三項 |
会社法第四百七十八条第二項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項 |
第百七十四条第六項 |
会社法第四百七十八条第六項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号(役員 |
保険業法 |
保険業法、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号) |
|
第百七十四条第七項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
株式会社又は相互会社 |
一般社団法人又は一般財団法人 |
|
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十四条第八項各号列記以外の部分 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第八項第一号 |
第百八十条第二号又は会社法第四百七十五条第二号 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十四条第九項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十四条第十項 |
会社法第四百七十九条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条 |
同条第一項 |
同条第一項及び第二項 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
同条第二項 |
同条第三項 |
|
第百七十四条第十一項 |
商業登記法第七十三条第一項及び第三項(清算人の登記) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項(清算人の登記の申請) |
第七十四条第一項 |
第三百二十七条第一項 |
|
変更の登記)(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。 |
変更の登記の申請 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十四条第十二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十五条の見出し |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十五条第一項 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
第百七十五条第二項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
第百七十六条 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
会社法第四百九十二条第三項 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項 |
|
若しくは第四百九十七条第二項(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)(これらの規定を第百八十条の十七において準用する場合を含む。) |
、第二百三十条第二項(貸借対照表等の提出等) |
|
第五百七条第三項 |
第二百四十条第三項 |
|
終了等)(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。) |
終了等) |
|
内閣府令 |
主務省令 |
|
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十七条第一項 |
会社法第四百七十一条第三号若しくは第六号(解散の事由)(第百五十二条第二項において準用する場合を含む。) |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号(解散の事由) |
第百五十二条第三項第二号に掲げる事由 |
同条第二項若しくは第三項の規定 |
|
第百七十七条第三項 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第百七十八条 |
会社法第五百条 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
第百七十九条第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第百七十九条第二項 |
第百二十八条第一項、第百二十九条第一項、第二百七十二条の二十二第一項 |
平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十二第一項 |
内閣総理大臣 |
行政庁 |
|
清算保険会社等 |
清算一般社団法人等 |
|
第三百十七条第四号 |
及び第二百三十五条第五項において |
、第二百三十五条第五項及び平成十七年改正法附則第四条第十七項において |
第三百十七条第五号及び第六号 |
第百七十九条第二項 |
第百七十九条第二項(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第三百十七条第四号から第六号まで |
第三百十七条第四号から第六号まで(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項各号列記以外の部分 |
設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 |
役員 |
第三百三十三条第一項第四号 |
この法律若しくは |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)若しくは |
第三百三十三条第一項第六号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は |
内閣府令 |
主務省令 |
|
第三百三十三条第一項第十号 |
この法律又は |
この法律(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。)又は |
第三百三十三条第一項第十三号 |
第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項 |
第百六十五条の二十四第二項若しくは第四項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十三条第一項第四十七号 |
第百七十六条 |
第百七十六条(平成十七年改正法附則第四条第十七項において準用する場合を含む。) |
第三百三十四条第一項各号列記以外の部分 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
一般社団法人等 |
認可特定保険業者 |
|
第三百三十四条第三項 |
前二項 |
第一項(保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十五条各号列記以外の部分 |
掲げる者 |
掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
第三百三十五条第二号 |
一般社団法人等 |
認可特定保険業者 |
第三百三十六条 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
一般社団法人 |
認可特定保険業者 |
|
第三百三十七条第一項 |
次に掲げる者 |
次に掲げる者又は認可特定保険業者の保険計理人 |
第三百三十七条第二項 |
前項 |
前項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十七条第三項 |
第一項 |
第一項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十八条第一項 |
前条第一項 |
前条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十八条第二項 |
前条第二項 |
前条第二項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十九条 |
第三百三十七条第一項 |
第三百三十七条第一項(これらの規定を平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第三百三十四条第三項 |
第三百三十四条第三項(平成十七年改正法附則第四条第二十二項において準用する場合を含む。) |
第二百七十五条第一項第二号 |
損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の |
認可特定保険業者の社員若しくは |
並びに監査役及び監査委員 |
及び監事 |
|
次条の登録を受けた損害保険代理店 |
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第二百七十二条の二十一第一項の届出がなされた保険代理店(認可特定保険業者の委託を受けて、当該認可特定保険業者のために保険募集を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該認可特定保険業者の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。) |
|
媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。) |
媒介 |
|
第二百九十四条第一号 |
商号、名称又は氏名 |
名称 |
第二百九十四条第三号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第一項 |
行為(次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。) |
行為 |
第三百条第一項第七号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第一項第八号 |
特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者 |
子会社等(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する新保険業法第百三十二条第一項に規定する子会社等 |
第三百条第一項第九号 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百条第二項 |
第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号 |
平成十七年改正法附則第二条第三項各号(第五号を除く。) |
第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項 |
内閣府令 |
主務省令 |
第三百十七条の二第四号 |
第二百七十五条第一項各号 |
第二百七十五条第一項第二号(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。) |
第三百十七条の二第七号 |
第三百条第一項 |
第三百条第一項(平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む。以下この号において同じ。) |
第三百二十一条第一項第四号 |
第二号を除く |
第二号を除き、平成十七年改正法附則第四条の二において準用する場合を含む |
(三) 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。) |
認可件数 |
一件につき十五万円 |