(施行期日)
第一条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
(共済金額制限の特例)
第二条 この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。
(火災共済協同組合への組織変更)
第三条 この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会(以下「組合」という。)は、この法律施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、火災共済協同組合になることができる。
2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、新法第二十七条の二第六項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。
6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
(組織変更の登記)
第四条 組合は、前条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組合については新法第八十八条の登記を、火災共済協同組合については新法第八十三条第二項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、組合についてする登記については、新法第九十七条第一項及び第二項(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、同法第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条(設立の登記の申請)の規定を準用する。
(名称)
第五条 この法律施行の際現にその名称中に火災共済協同組合又は火災共済協同組合連合会という文字を用いている者は、この法律の施行後三月以内にその名称を変更しなければならない。
2 新法第六条第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ九の次に次の一号を加える。
九ノ十 火災共済協同組合又ハ中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会ノ発スル火災共済契約証書又ハ再共済契約証書
(臨時金利調整法の改正)
第七条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加える。
(輸出入取引法の改正)
第八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第九条の二第二項及び第四項から第六項まで(事業協同組合)」を「第九条の二第三項及び第六項から第八項まで(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「第六十二条から第六十六条まで、第六十八条」を「第六十二条(第三項及び第四項を除く。)から第六十六条まで、第六十八条第一項」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加え、同条第二項中「第九条の二第三項(事業協同組合)」を「第九条の二第四項(事業協同組合及び事業協同小組合)」に改める。
(輸出水産業の振興に関する法律の改正)
第九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「(事業協同組合)」を「(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「(第六十三条」を「(第六十二条第三項及び第四項並びに第六十三条」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「第九条の九第一項第五号」を「第九条の九第一項第六号」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加える。
(中小企業振興資金助成法の改正)
第十条 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第九条の九第一項第三号」を「第九条の九第一項第四号」に改める。
(商工組合中央金庫法の改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を加える。