中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十六号
公布年月日: 昭和32年11月25日
法令の形式: 法律
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百八十六号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。
第三条第一号の次に次の二号を加える。
一の二 事業協同小組合
一の三 火災共済協同組合
第六条第一項第一号の次に次の二号を加える。
一の二 事業協同小組合にあつては、協同小組合
一の三 火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
第六条第一項第三号中「、協同組合」の下に「、協同小組合、火災共済協同組合」を加える。
第六条第二項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、」を加える。
第七条第一項のうち、第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第一号中「事業協同組合」の下に「、火災共済協同組合」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二 事業協同小組合
第八条のうち、第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「事業者」の下に「又は事業協同小組合」を加え、第二項から第四項までを順次二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。
2 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)をこえないもので定款で定めるものとする。
3 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に掲げるすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
第九条の二のうち、見出し及び本文中「事業協同組合」の下に「及び事業協同小組合」を加え、第四項から第六項までを順次二項ずつ繰り下げ、第二項及び第三項を順次一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する火災により財産に生ずることのある損害をうめるための共済契約においては、共済契約者一人につき共済金額の総額を三十万円をこえるものと定めてはならない。
第九条の二第四項の次に次の一項を加える。
5 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(あつせん又は調停)
第九条の二の二 前条第五項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
第九条の七の次に次の四条を加える。
(火災共済協同組合)
第九条の七の二 火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業
二 前号の事業に附帯する事業
2 火災共済協同組合は、前項の事業のほか、組合員と生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業をあわせ行うことができる。
(共済金額の制限)
第九条の七の三 火災共済協同組合は、共済契約者一人につき共済金額の総額が百五十万円をこえる火災共済契約を締結することができず、かつ、当該共済金額の総額が火災共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した金額)の百分の十五に相当する金額をこえる火災共済契約を締結することができない。ただし、省令で定めるところにより、行政庁の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 出資総額
二 第五十八条第一項の規定により積み立てた準備金の額
三 第五十八条第五項に規定する責任準備金のうち省令で定める金額
四 任意積立金の額
五 地方公共団体又は金融機関が当該組合のために支払を保証した金額
(火災共済の目的の譲渡等)
第九条の七の四 火災共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、火災共済協同組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡又は合併により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた火災共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。
(商法等の準用)
第九条の七の五 商法第三編第十章第一節第一款(第六百五十条第一項及び第六百六十四条を除く。)(損害保険の総則)及び第二款(火災保険)の規定は、火災共済協同組合が締結する火災共済契約について準用する。
2 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)の規定は、火災共済協同組合の行う火災共済事業に準用する。この場合において、同法中「大蔵大臣」又は「大蔵省」とあるのは「行政庁」と、同法第十八条第一項中「その役員若しくは使用人又は同項の規定により登録された損害保険代理店に対する場合」とあるのは「その火災共済協同組合の組合員又はその火災共済協同組合の役員若しくは職員に対する場合」と読み替えるものとする。
第九条の九第一項第三号から第七号までを順次一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
第九条の九のうち、第四項を第五項とし、第三項中「第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「第六項」を「第八項」に、「第九条の三」を「第九条の二の二」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
第九条の九に第六項として次の一項を加える。
6 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の七の四第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。
第十二条第一項中「企業組合」を「火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び企業組合」に改める。
第三節中第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第二十四条第一項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
(火災共済協同組合等の出資の総額)
第二十五条 火災共済協同組合の出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五百万円以上でなければならない。
(火災共済協同組合の地区)
第二十六条 火災共済協同組合の地区は、第八条第三項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合は当該都道府県につき一個とし、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
第二十七条の二第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書、責任準備金算出方法書及び常務に従事する役員の氏名を記載した書面を提出しなければならない。
第二十七条の二に第六項として次の一項を加える。
6 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業方法書若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込が少ないと認められるとき。
三 事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
第三十三条第一項中「企業組合にあつては、」を「火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあつては第八号の事項を、企業組合にあつては」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額又は再共済金額の削減及び共済掛金又は再共済料の追徴に関する事項を記載しなければならない。
第五十一条第三項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。
第五十七条の二第四項中「前二条」を「第五十六条及び第五十七条」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
(火災共済協同組合の事業方法書等の変更)
第五十七条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
第五十七条の三の次に次の二条を加える。
(火災共済協同組合等の事業の譲渡の禁止)
第五十七条の四 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。
(火災共済協同組合等の余裕金運用の制限)
第五十七条の五 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、相互銀行、信託会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入をすることができるのものへの預金、貯金又は金銭信託
二 郵便貯金
三 国債、地方債又は省令で定める有価証券の取得
第五十八条第四項中「第五号」を「第六号」に改め、同項の次に次の二項を加える。
5 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 前項の責任準備金及び支払準備金に関し必要な事項は、省令で定める。
第六十二条第二項の次に次の二項を加える。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の三において準用する保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第十二条第一項の規定により認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六十三条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。
第六十八条第一項の次に次の一項を加える。
2 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消により解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する商法第四百十七条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第六十八条の次に次の二条を加える。
(解散後の共済金額の支払)
第六十八条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、総会の決議、第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
(財産処分の順序)
第六十八条の三 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
一 一般の債務の弁済
二 共済金額並びに前条第二項及び第三項に規定する共済掛金の支払
三 残余財産の分配
第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿」の下に「、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿」を加える。
第百六条の二の次に次の一条を加える。
(保険業法の準用)
第百六条の三 保険業法第八条、第九条、第十条第二項及び第十二条の規定は、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
第百七条中「組合の組合員」を「組合(事業協同小組合を除く。)の組合員」に改める。
第百十一条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を、「第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第一項第三号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、通商産業大臣及び大蔵大臣とする。
第百十一条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、前項の規定にかかわらず、主務大臣は、政令の定めるところにより、設立の認可その他この法律による権限の一部を都道府県知事に委任するものとする。
第百十四条の二の次に次の一条を加える。
第百十四条の三 次の場合には、火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十七条の二の規定に違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方法書に定めた事項を変更したとき。
二 第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
三 第五十七条の五の規定に違反したとき。
四 第五十八条第五項又は第六項の規定に違反したとき。
五 第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
六 第百六条の三において準用する保険業法第八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同法第九条、第十条第二項若しくは第十二条の規定による命令に違反したとき。
第百十五条第二号の二中「第二項」を「第三項」に、「第九条の九第三項」を「第九条の九第四項」に改め、同条第二号の三中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第十一号及び第十二号中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に、同条第十三号中「第五十八条」を「第五十八条第一項から第四項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
(共済金額制限の特例)
第二条 この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。
(火災共済協同組合への組織変更)
第三条 この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会(以下「組合」という。)は、この法律施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、火災共済協同組合になることができる。
2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、新法第二十七条の二第六項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。
6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
(組織変更の登記)
第四条 組合は、前条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組合については新法第八十八条の登記を、火災共済協同組合については新法第八十三条第二項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、組合についてする登記については、新法第九十七条第一項及び第二項(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、同法第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条(設立の登記の申請)の規定を準用する。
(名称)
第五条 この法律施行の際現にその名称中に火災共済協同組合又は火災共済協同組合連合会という文字を用いている者は、この法律の施行後三月以内にその名称を変更しなければならない。
2 新法第六条第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ九の次に次の一号を加える。
九ノ十 火災共済協同組合又ハ中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会ノ発スル火災共済契約証書又ハ再共済契約証書
(臨時金利調整法の改正)
第七条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加える。
(輸出入取引法の改正)
第八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第九条の二第二項及び第四項から第六項まで(事業協同組合)」を「第九条の二第三項及び第六項から第八項まで(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「第六十二条から第六十六条まで、第六十八条」を「第六十二条(第三項及び第四項を除く。)から第六十六条まで、第六十八条第一項」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加え、同条第二項中「第九条の二第三項(事業協同組合)」を「第九条の二第四項(事業協同組合及び事業協同小組合)」に改める。
(輸出水産業の振興に関する法律の改正)
第九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「(事業協同組合)」を「(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「(第六十三条」を「(第六十二条第三項及び第四項並びに第六十三条」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「第九条の九第一項第五号」を「第九条の九第一項第六号」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加える。
(中小企業振興資金助成法の改正)
第十条 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第九条の九第一項第三号」を「第九条の九第一項第四号」に改める。
(商工組合中央金庫法の改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を加える。
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月二十五日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
法律第百八十六号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条の二」を「第二十三条の三」に改める。
第三条第一号の次に次の二号を加える。
一の二 事業協同小組合
一の三 火災共済協同組合
第六条第一項第一号の次に次の二号を加える。
一の二 事業協同小組合にあつては、協同小組合
一の三 火災共済協同組合にあつては、火災共済協同組合
第六条第一項第三号中「、協同組合」の下に「、協同小組合、火災共済協同組合」を加える。
第六条第二項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、」を加える。
第七条第一項のうち、第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を第三号とし、第一号中「事業協同組合」の下に「、火災共済協同組合」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二 事業協同小組合
第八条のうち、第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「事業者」の下に「又は事業協同小組合」を加え、第二項から第四項までを順次二項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の二項を加える。
2 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)をこえないもので定款で定めるものとする。
3 火災共済協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他省令で定める事業を行う前条第一項又は第二項に掲げるすべての小規模の事業者(その地区が全国にわたる組合にあつては、これらの事業者のうち、定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
第九条の二のうち、見出し及び本文中「事業協同組合」の下に「及び事業協同小組合」を加え、第四項から第六項までを順次二項ずつ繰り下げ、第二項及び第三項を順次一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項第三号の規定により締結する火災により財産に生ずることのある損害をうめるための共済契約においては、共済契約者一人につき共済金額の総額を三十万円をこえるものと定めてはならない。
第九条の二第四項の次に次の一項を加える。
5 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(あつせん又は調停)
第九条の二の二 前条第五項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を附して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中央中小企業調停審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
第九条の七の次に次の四条を加える。
(火災共済協同組合)
第九条の七の二 火災共済協同組合は、次の事業を行うものとする。
一 組合員のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業
二 前号の事業に附帯する事業
2 火災共済協同組合は、前項の事業のほか、組合員と生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者のために火災によりその財産に生ずることのある損害をうめるための火災共済事業をあわせ行うことができる。
(共済金額の制限)
第九条の七の三 火災共済協同組合は、共済契約者一人につき共済金額の総額が百五十万円をこえる火災共済契約を締結することができず、かつ、当該共済金額の総額が火災共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した金額)の百分の十五に相当する金額をこえる火災共済契約を締結することができない。ただし、省令で定めるところにより、行政庁の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 出資総額
二 第五十八条第一項の規定により積み立てた準備金の額
三 第五十八条第五項に規定する責任準備金のうち省令で定める金額
四 任意積立金の額
五 地方公共団体又は金融機関が当該組合のために支払を保証した金額
(火災共済の目的の譲渡等)
第九条の七の四 火災共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、火災共済協同組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する火災共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により火災共済協同組合の組合員、組合員と生計を一にする親族又は組合員たる組合を直接若しくは間接に構成する者(以下「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡又は合併により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた火災共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る火災共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の七の二の規定を適用する。
(商法等の準用)
第九条の七の五 商法第三編第十章第一節第一款(第六百五十条第一項及び第六百六十四条を除く。)(損害保険の総則)及び第二款(火災保険)の規定は、火災共済協同組合が締結する火災共済契約について準用する。
2 保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号)の規定は、火災共済協同組合の行う火災共済事業に準用する。この場合において、同法中「大蔵大臣」又は「大蔵省」とあるのは「行政庁」と、同法第十八条第一項中「その役員若しくは使用人又は同項の規定により登録された損害保険代理店に対する場合」とあるのは「その火災共済協同組合の組合員又はその火災共済協同組合の役員若しくは職員に対する場合」と読み替えるものとする。
第九条の九第一項第三号から第七号までを順次一号ずつ繰り下げ、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済
第九条の九のうち、第四項を第五項とし、第三項中「第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、「第六項」を「第八項」に、「第九条の三」を「第九条の二の二」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
第九条の九に第六項として次の一項を加える。
6 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の七の四第一項前段及び第九条の七の五の規定を準用する。
第十二条第一項中「企業組合」を「火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び企業組合」に改める。
第三節中第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(事業協同小組合の組合員に対する助成)
第二十三条の三 政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
第二十四条第一項中「事業協同組合、」の下に「事業協同小組合、火災共済協同組合、」を加え、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 火災共済協同組合は、千人以上の組合員がなければ設立することができない。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
(火災共済協同組合等の出資の総額)
第二十五条 火災共済協同組合の出資の総額は、二百万円以上でなければならない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五百万円以上でなければならない。
(火災共済協同組合の地区)
第二十六条 火災共済協同組合の地区は、第八条第三項の小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては一の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合は当該都道府県につき一個とし、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
第二十七条の二第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項及び第四項をそれぞれ第四項及び第五項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書、責任準備金算出方法書及び常務に従事する役員の氏名を記載した書面を提出しなければならない。
第二十七条の二に第六項として次の一項を加える。
6 行政庁は、第三項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業方法書若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込が少ないと認められるとき。
三 事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
第三十三条第一項中「企業組合にあつては、」を「火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあつては第八号の事項を、企業組合にあつては」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額又は再共済金額の削減及び共済掛金又は再共済料の追徴に関する事項を記載しなければならない。
第五十一条第三項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。
第五十七条の二第四項中「前二条」を「第五十六条及び第五十七条」に改め、同条を第五十七条の三とし、第五十七条の次に次の一条を加える。
(火災共済協同組合の事業方法書等の変更)
第五十七条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
第五十七条の三の次に次の二条を加える。
(火災共済協同組合等の事業の譲渡の禁止)
第五十七条の四 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業を譲渡することができない。
(火災共済協同組合等の余裕金運用の制限)
第五十七条の五 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、相互銀行、信託会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入をすることができるのものへの預金、貯金又は金銭信託
二 郵便貯金
三 国債、地方債又は省令で定める有価証券の取得
第五十八条第四項中「第五号」を「第六号」に改め、同項の次に次の二項を加える。
5 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 前項の責任準備金及び支払準備金に関し必要な事項は、省令で定める。
第六十二条第二項の次に次の二項を加える。
3 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、第一項各号に掲げる事由のほか、第百六条の三において準用する保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第十二条第一項の規定により認可を取り消されたときは、これによつて解散する。
4 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六十三条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項から第六項まで」に改める。
第六十八条第一項の次に次の一項を加える。
2 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消により解散したときは、前項の規定及び第六十九条において準用する商法第四百十七条第二項の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。
第六十八条の次に次の二条を加える。
(解散後の共済金額の支払)
第六十八条の二 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、総会の決議、第百六条の三において準用する保険業法第十二条第一項の規定による認可の取消又は第百六条第二項の規定による解散命令により解散したときは、共済金額を支払うべき事由が解散の日から九十日以内に生じた共済契約については、共済金額を支払わなければならない。
2 前項の組合は、第六十二条第一項第四号に掲げる事由により解散したときは、その解散の日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
3 第一項の組合は、同項に掲げる事由により解散したときは、同項の期間が経過した日から火災共済契約の期間の末日までの期間に対する共済掛金を払いもどさなければならない。
(財産処分の順序)
第六十八条の三 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の清算人は、次の順序に従つて組合の財産を処分しなければならない。
一 一般の債務の弁済
二 共済金額並びに前条第二項及び第三項に規定する共済掛金の支払
三 残余財産の分配
第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿」の下に「、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿」を加える。
第百六条の二の次に次の一条を加える。
(保険業法の準用)
第百六条の三 保険業法第八条、第九条、第十条第二項及び第十二条の規定は、火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
第百七条中「組合の組合員」を「組合(事業協同小組合を除く。)の組合員」に改める。
第百十一条第一項第一号中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を、「第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第一項第三号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、通商産業大臣及び大蔵大臣とする。
第百十一条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合については、前項の規定にかかわらず、主務大臣は、政令の定めるところにより、設立の認可その他この法律による権限の一部を都道府県知事に委任するものとする。
第百十四条の二の次に次の一条を加える。
第百十四条の三 次の場合には、火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十七条の二の規定に違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方法書に定めた事項を変更したとき。
二 第五十七条の四の規定に違反して組合の事業の譲渡をしたとき。
三 第五十七条の五の規定に違反したとき。
四 第五十八条第五項又は第六項の規定に違反したとき。
五 第六十八条の三の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
六 第百六条の三において準用する保険業法第八条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同法第九条、第十条第二項若しくは第十二条の規定による命令に違反したとき。
第百十五条第二号の二中「第二項」を「第三項」に、「第九条の九第三項」を「第九条の九第四項」に改め、同条第二号の三中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同条第十一号及び第十二号中「第五十七条の二」を「第五十七条の三」に、同条第十三号中「第五十八条」を「第五十八条第一項から第四項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の施行の日から施行する。
(共済金額制限の特例)
第二条 この法律の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新法」という。)第九条の二第二項(同法第九条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会については、適用しない。
(火災共済協同組合への組織変更)
第三条 この法律施行の際現に中小企業等協同組合法第九条の二第一項第三号又は同法第九条の九第一項第四号の規定により火災共済事業を行つている事業協同組合又は協同組合連合会(以下「組合」という。)は、この法律施行の日から一年以内に、総会の議決を経て、その組織を変更し、火災共済協同組合になることができる。
2 前項の議決は、組合員の議決権の三分の二以上の多数をもつてしなければならない。
3 第一項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、新法第二十七条の二第六項(設立認可の基準)及び第百十一条(所管行政庁)の規定を準用する。
6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
(組織変更の登記)
第四条 組合は、前条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、組合については新法第八十八条の登記を、火災共済協同組合については新法第八十三条第二項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、組合についてする登記については、新法第九十七条第一項及び第二項(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、同法第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条(設立の登記の申請)の規定を準用する。
(名称)
第五条 この法律施行の際現にその名称中に火災共済協同組合又は火災共済協同組合連合会という文字を用いている者は、この法律の施行後三月以内にその名称を変更しなければならない。
2 新法第六条第二項の規定は、前項の期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ九の次に次の一号を加える。
九ノ十 火災共済協同組合又ハ中小企業等協同組合法第九条の九第一項第三号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会ノ発スル火災共済契約証書又ハ再共済契約証書
(臨時金利調整法の改正)
第七条 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号」の下に「又は第三号」を加える。
(輸出入取引法の改正)
第八条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第九条の二第二項及び第四項から第六項まで(事業協同組合)」を「第九条の二第三項及び第六項から第八項まで(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「第六十二条から第六十六条まで、第六十八条」を「第六十二条(第三項及び第四項を除く。)から第六十六条まで、第六十八条第一項」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加え、同条第二項中「第九条の二第三項(事業協同組合)」を「第九条の二第四項(事業協同組合及び事業協同小組合)」に改める。
(輸出水産業の振興に関する法律の改正)
第九条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「(事業協同組合)」を「(事業協同組合及び事業協同小組合)」に、「(第六十三条」を「(第六十二条第三項及び第四項並びに第六十三条」に、「第六十八条」を「第六十八条第一項」に、「第九条の九第一項第五号」を「第九条の九第一項第六号」に改め、「事業協同組合登記簿、」の下に「事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、」を加える。
(中小企業振興資金助成法の改正)
第十条 中小企業振興資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第九条の九第一項第三号」を「第九条の九第一項第四号」に改める。
(商工組合中央金庫法の改正)
第十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「事業協同組合」の下に「、事業協同小組合」を加える。
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
運輸大臣 中村三之丞
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎