(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第百十三条の二 法務大臣の指定する登記所(以下「指定登記所」という。)においては、法務省令の定めるところによりその事務の全部又は一部を電子情報処理組織によつて取り扱うことができる。この場合においては、登記簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製する。
(登記事項の摘要を記載した書面の交付)
第百十三条の三 何人でも、手数料を納付して、前条第一項の登記簿に記録されている事項の摘要を記載した書面の交付を請求することができる。
(登記事項証明書の交付等)
第百十三条の四 何人でも、手数料を納付して、第百十三条の二第一項の登記簿に記録されている事項を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求し、又は手数料のほか郵送料を納付して、登記事項証明書の送付を請求することができる。
2 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所に備えられた登記簿に記録されている事項を証明した登記事項証明書の交付の請求は、指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所においてもすることができる。
4 第一項及び第二項の登記事項証明書の記載事項は、法務省令で定める。
5 登記事項証明書は、第三十八条第二項、第六十七条第三号(第七十七条において準用する場合を含む。)及び第百四条第三項の規定並びに民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)その他の法令の規定の適用については、登記簿の謄本又は抄本とみなす。
(手数料)
第百十三条の五 前二条の手数料の額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
2 前二条の手数料の納付は、登記印紙をもつてしなければならない。
(支店所在地における登記)
第百十三条の六 指定登記所中別に法務大臣の指定する登記所の管轄区域内に本店を有する会社による本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請は、その支店が指定登記所中別に法務大臣の指定する他の登記所の管轄区域内にあるときは、本店の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
3 第一項の規定による登記の申請と本店の所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
4 申請書の添付書面に関する規定は、第一項の規定による登記の申請については、適用しない。
5 第一項の規定により登記を申請する者は、手数料を納付しなければならない。
6 前項の手数料の額は、物価の状況、次条第二項及び第三項の規定による通知に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
7 前条第二項の規定は、第五項の規定による手数料の納付に準用する。
第百十三条の七 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請につき第二十四条各号に掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
4 前二項の規定による通知があつたときは、第二十一条の規定の適用については、登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなす。