民事訴訟法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十七号
公布年月日: 昭和29年5月27日
法令の形式: 法律
民事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十七号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
第一条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「三万円」を「十万円」に改める。
第百十四条第二項、第二百二条第二項及び第三百八十三条第二項を削る。
第三百九十三条に次の一項を加える。
仮差押又ハ仮処分ニ関シテ為シタル判決ニ対シテハ上告ヲ為スコトヲ得ズ
第三百九十四条を次のように改める。
第三百九十四条 上告ハ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
第三百九十五条第一項中「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」を「左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス」に改める。
第三百九十七条から第三百九十九条までを次のように改める。
第三百九十七条 上告ノ提起ハ上告状ヲ原裁判所ニ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
前条ニ於テ準用スル第三百七十条ノ規定ニ依ル裁判長ノ職権ハ原裁判所ノ裁判長之ヲ行フ
第三百九十八条 上告状ニ上告ノ理由ヲ記載セザルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル期間内ニ上告理由書ヲ原裁判所ニ提出スルコトヲ要ス
上告ノ理由ハ最高裁判所規則ノ定ムル方式ニ依リ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百九十九条 左ノ各号ニ該当スルコト明ナル場合ニ於テハ原裁判所ハ決定ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ要ス
一 上告ガ不適法ニシテ其ノ欠缺ガ補正スルコト能ハザルモノナルトキ
二 前条第一項ノ規定ニ違背シ上告理由書ヲ提出セズ又ハ上告ノ理由ノ記載ガ同条第二項ノ規定ニ違背スルトキ
前項ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第三百九十九条の次に次の二条を加える。
第三百九十九条ノ二 原裁判所ハ上告状却下ノ命令又ハ上告却下ノ決定アリタル場合ヲ除クノ外事件ヲ上告裁判所ニ送付スルコトヲ要ス
第三百九十九条ノ三 第三百九十九条第一項各号ノ場合ニ於テハ上告裁判所ハ口頭弁論ヲ経ズシテ判決ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ得
第四百九条ノ二中「其ノ判決ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分ガ憲法ニ適合スルヤ否ニ付為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ」を「其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ」に改め、同条に次の一項を加える。
仮差押又ハ仮処分ニ関シ高等裁判所ガ第二審若クハ第一審トシテ為シタル終局判決又ハ地方裁判所ガ第二審トシテ為シタル終局判決ニ対シテハ其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ特ニ上告ヲ為スコトヲ得
第四百九条ノ三中「但シ」の下に「前条第一項ノ上告ニ付テハ」を加える。
第四百九条ノ四から第四百九条ノ六までを削る。
第四百十三条を次のように改める。
第四百十三条 抗告裁判所ノ決定ニ対シテハ其ノ決定ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ決定ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得
第四百十六条第一項中「抗告ハ」を「抗告(第四百十三条ノ抗告ヲ除ク)ハ」に改める。
第四百十九条ノ二第一項中「其ノ裁判ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分ガ憲法ニ適合スルヤ否ニ付原裁判所ガ為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ」を「其ノ裁判ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ」に改める。
第四百十九条ノ三中「第四百九条ノ二」の下に「第一項」を加える。
第四百九十八条第一項中「適法ナル異議ノ申立又ハ」並びに同条第二項中「異議若クハ」及び「申立若クハ」を削る。
第五百条第一項中「第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アルトキ又ハ再審ヲ求ムル申立アルトキハ」を「第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合又ハ再審ヲ求ムル申立アリタル場合ニ於テ不服ノ理由トシテ主張シタル事情ガ法律上理由アリト見エ且事実上ノ点ニ付疎明アリタルトキハ」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ裁判ハ第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合ニ於テ訴訟記録が原裁判所ニ存スルトキハ原裁判所之ヲ為ス
第五百一条から第五百十二条までを次のように改める。
第五百一条乃至第五百十条 削除
第五百十一条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ上告ヲ提起シタル場合ニ於テ其執行ニ因リ償フコト能ハザル損害ヲ生ズ可キコトヲ疎明シタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
右裁判ニ付テハ第五百条第三項及ビ第四項ノ規定ヲ準用ス
第五百十二条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ控訴ヲ提起シタルトキ又ハ仮執行ノ宣言ヲ付シタル支払命令ニ対シ異議ヲ申立テタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ強制執行ヲ為ス可キコトヲ命ジ及ビ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
右裁判ニ付テハ第五百条第二項及ビ第三項ノ規定ヲ準用ス
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「第五百条」を「第四百十八条第二項」に改める。
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「、第七十七条から第八十三条まで及び第八十八条」を「及び第七十七条から第八十三条まで」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の民事訴訟法をいう。
3 新法は、この附則に別段の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の例による。
6 この法律の施行前に高等裁判所が上告審としてした終局判決については、新法第四百九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした上告裁判所の判決については、なお旧法第四百九条ノ四から第四百九条ノ六まで及び第四百九十八条の規定による。
8 この法律の施行前にした抗告裁判所の決定については、新法第四百十三条、第四百十四条但書において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び新法第四百十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした決定及び命令については、新法第四百十九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 旧法第五百条第一項(旧法第五百十二条及びこの法律による改正前の非訟事件手続法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の裁判を求める申立であつてこの法律の施行前にしたものについては、新法第五百条、第五百十一条及び第五百十二条並びにこの法律による改正後の非訟事件手続法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 加藤鐐五郎
通商産業大臣 愛知揆一
民事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年五月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十七号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
第一条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「三万円」を「十万円」に改める。
第百十四条第二項、第二百二条第二項及び第三百八十三条第二項を削る。
第三百九十三条に次の一項を加える。
仮差押又ハ仮処分ニ関シテ為シタル判決ニ対シテハ上告ヲ為スコトヲ得ズ
第三百九十四条を次のように改める。
第三百九十四条 上告ハ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
第三百九十五条第一項中「判決ハ左ノ場合ニ於テハ常ニ法令ニ違背シタルモノトス」を「左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス」に改める。
第三百九十七条から第三百九十九条までを次のように改める。
第三百九十七条 上告ノ提起ハ上告状ヲ原裁判所ニ提出シテ之ヲ為スコトヲ要ス
前条ニ於テ準用スル第三百七十条ノ規定ニ依ル裁判長ノ職権ハ原裁判所ノ裁判長之ヲ行フ
第三百九十八条 上告状ニ上告ノ理由ヲ記載セザルトキハ最高裁判所規則ノ定ムル期間内ニ上告理由書ヲ原裁判所ニ提出スルコトヲ要ス
上告ノ理由ハ最高裁判所規則ノ定ムル方式ニ依リ之ヲ記載スルコトヲ要ス
第三百九十九条 左ノ各号ニ該当スルコト明ナル場合ニ於テハ原裁判所ハ決定ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ要ス
一 上告ガ不適法ニシテ其ノ欠欠ガ補正スルコト能ハザルモノナルトキ
二 前条第一項ノ規定ニ違背シ上告理由書ヲ提出セズ又ハ上告ノ理由ノ記載ガ同条第二項ノ規定ニ違背スルトキ
前項ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第三百九十九条の次に次の二条を加える。
第三百九十九条ノ二 原裁判所ハ上告状却下ノ命令又ハ上告却下ノ決定アリタル場合ヲ除クノ外事件ヲ上告裁判所ニ送付スルコトヲ要ス
第三百九十九条ノ三 第三百九十九条第一項各号ノ場合ニ於テハ上告裁判所ハ口頭弁論ヲ経ズシテ判決ヲ以テ上告ヲ却下スルコトヲ得
第四百九条ノ二中「其ノ判決ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分ガ憲法ニ適合スルヤ否ニ付為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ」を「其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ」に改め、同条に次の一項を加える。
仮差押又ハ仮処分ニ関シ高等裁判所ガ第二審若クハ第一審トシテ為シタル終局判決又ハ地方裁判所ガ第二審トシテ為シタル終局判決ニ対シテハ其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ最高裁判所ニ特ニ上告ヲ為スコトヲ得
第四百九条ノ三中「但シ」の下に「前条第一項ノ上告ニ付テハ」を加える。
第四百九条ノ四から第四百九条ノ六までを削る。
第四百十三条を次のように改める。
第四百十三条 抗告裁判所ノ決定ニ対シテハ其ノ決定ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコト又ハ決定ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ更ニ抗告ヲ為スコトヲ得
第四百十六条第一項中「抗告ハ」を「抗告(第四百十三条ノ抗告ヲ除ク)ハ」に改める。
第四百十九条ノ二第一項中「其ノ裁判ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分ガ憲法ニ適合スルヤ否ニ付原裁判所ガ為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ」を「其ノ裁判ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキニ限リ」に改める。
第四百十九条ノ三中「第四百九条ノ二」の下に「第一項」を加える。
第四百九十八条第一項中「適法ナル異議ノ申立又ハ」並びに同条第二項中「異議若クハ」及び「申立若クハ」を削る。
第五百条第一項中「第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アルトキ又ハ再審ヲ求ムル申立アルトキハ」を「第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合又ハ再審ヲ求ムル申立アリタル場合ニ於テ不服ノ理由トシテ主張シタル事情ガ法律上理由アリト見エ且事実上ノ点ニ付疎明アリタルトキハ」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ裁判ハ第四百九条ノ二ノ上告ノ提起アリタル場合ニ於テ訴訟記録が原裁判所ニ存スルトキハ原裁判所之ヲ為ス
第五百一条から第五百十二条までを次のように改める。
第五百一条乃至第五百十条 削除
第五百十一条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ上告ヲ提起シタル場合ニ於テ其執行ニ因リ償フコト能ハザル損害ヲ生ズ可キコトヲ疎明シタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
右裁判ニ付テハ第五百条第三項及ビ第四項ノ規定ヲ準用ス
第五百十二条 仮執行ノ宣言ヲ付シタル判決ニ対シ控訴ヲ提起シタルトキ又ハ仮執行ノ宣言ヲ付シタル支払命令ニ対シ異議ヲ申立テタルトキハ裁判所ハ申立ニ因リ保証ヲ立テシメ又ハ保証ヲ立テシメズシテ強制執行ヲ一時停止ス可キコトヲ命ジ又ハ保証ヲ立テシメテ強制執行ヲ為ス可キコトヲ命ジ及ビ保証ヲ立テシメテ其為シタル強制処分ヲ取消ス可キヲ命ズルコトヲ得
右裁判ニ付テハ第五百条第二項及ビ第三項ノ規定ヲ準用ス
第二条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三項中「第五百条」を「第四百十八条第二項」に改める。
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第八十八条を次のように改める。
第八十八条 削除
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第百八条中「、第七十七条から第八十三条まで及び第八十八条」を「及び第七十七条から第八十三条まで」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の民事訴訟法をいい、「旧法」とは、従前の民事訴訟法をいう。
3 新法は、この附則に別段の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。但し、旧法によつて生じた効力を妨げない。
4 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件、地方裁判所の第二審の口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新法第三百九十三条第三項、第三百九十四条、第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び第四百九条ノ二第二項の規定並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第八十八条及び中小企業等協同組合法第百八条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の例による。
6 この法律の施行前に高等裁判所が上告審としてした終局判決については、新法第四百九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした上告裁判所の判決については、なお旧法第四百九条ノ四から第四百九条ノ六まで及び第四百九十八条の規定による。
8 この法律の施行前にした抗告裁判所の決定については、新法第四百十三条、第四百十四条但書において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三まで及び新法第四百十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした決定及び命令については、新法第四百十九条ノ三において準用する新法第三百九十七条から第三百九十九条ノ三までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 旧法第五百条第一項(旧法第五百十二条及びこの法律による改正前の非訟事件手続法第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の裁判を求める申立であつてこの法律の施行前にしたものについては、新法第五百条、第五百十一条及び第五百十二条並びにこの法律による改正後の非訟事件手続法第三十一条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
内閣総理大臣 吉田茂
法務大臣 加藤鐐五郎
通商産業大臣 愛知揆一