非訟事件手続法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十三号
公布年月日: 昭和26年6月8日
法令の形式: 法律
非訟事件手続法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
非訟事件手続法の一部を改正する法律
非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目録中「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第二十六條中「検察官」の下に「又ハ法務総裁」を加える。
第百二十四條中「第二百二條乃至第二百四條」を「第二百二條及ビ第二百四條」に改める。
第百二十五條第一項中「第百四十一條」を「第百四十二條」に改める。
第百二十六條第一項を次のように改め、同條第三項中「支店」を「営業所」に改める。
商法第五十八條、第百七十八條、第二百三十七條第二項、第二百四十五條ノ三第三項、第二百五十八條第二項、第二百八十條ノ十八第二項及ビ第三百七十九條第一項、基準用規定、同法第百五十三條第二項、第百七十三條第一項第二項、第百八十一條第一項、第二百八十條ノ八第一項第二項、第二百九十一條第二項、第二百九十四條並ニ有限会社法第八條第一項但書、第四十五條及ビ第六十七條第三項ニ定メタル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百二十九條第一項中「第二項」の下に「又ハ第二百八十條ノ八第二項」を、同條第二項及び第三項中「発起人」の下に「又ハ現物出資ヲ為ス者」を加える。
第百二十九條ノ三中「第二百九十四條第一項又ハ第三百五十三條第一項」を「第二百八十條ノ八第一項又ハ第二百九十四條第一項」に改める。
第百三十二條ノ二中「第三百七十條第一項」を「第二百八十條ノ十四」に改める。
第百三十二條ノ四第一項中「同法」の下に「第二百六十一條第三項及ビ」を加える。
第百三十二條ノ五第一項中「(同法第二百七十二條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十二條ノ六を次のように改める。
第百三十二條ノ六 商法第二百四十五條ノ三第三項(同法第四百八條ノ二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル申請ニ対スル審問ハ同項ノ期間ヲ経過シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
裁判所ハ裁判ヲ為ス前取締役及ビ申請ヲ為シタル株主ノ陳述ヲ聽クベシ
第百二十九條第一項、第百二十九條ノ四、前條第三項及ビ第百三十三條ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十三條中「(同法第二百九十二條第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十三條ノ二第一項中「第三百七十四條」を「第二百八十條ノ十八」に、「資本ノ増加」を「新株発行」に改める。
第百三十四條第一項中「及ビ第二項」を削り、同條第二項中「検察官」を「法務総裁」に改め、同條に次の三項を加える。
法務総裁ハ裁判所ガ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
事件及ビ審問期日ハ法務総裁ニ之ヲ通知スベシ
第十五條ノ規定ハ第一項ノ事件ニハ之ヲ適用セズ
第百三十四條ノ二中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十四條ノ三中「又ハ第二項」を削り、同條の次に次の一條を加える。
第百三十四條ノ四 第十六條ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八條第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務総裁ニ通知スベシ
第百三十五條ノ二第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五條ノ三第三項中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十五條ノ四第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五條ノ九第三項中「支店」を「営業所」に改め、同條第一項を削る。
第百三十五條ノ十第一項中「及ビ第四百五十八條第一項」を削る。
第百三十五條ノ十五第一項中「及ビ第三百七十六條第三項並ニ其準用規定」を「並ニ第三百七十六條第三項及ビ其準用規定」に改める。
第百三十五條ノ二十二を次のように改める。
第百三十五條ノ二十二 削除
第百三十五條ノ三十五中「整理開始ノ登記ノ嘱託」を「前項ノ嘱託」に改め、同條に第一項として次の一項を加える。
整理開始ノ命令アリタルトキハ直ニ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第百三十五條ノ三十八中「取消シ又ハ」を「為シ又ハ其処分ヲ取消シ若クハ」に改める。
第百三十五條ノ三十九第一項中「商法第三百八十七條又ハ」及び同條第二項中「商法第三百八十七條第二項又ハ」を削る。
第百三十五條ノ五十八第一項中「商法第三百八十七條ノ登記若クハ登録又ハ第百三十五條ノ三十八ノ登記若クハ登録」を「第百三十五條ノ三十八ノ登記又ハ登録」に改める。
第百三十六條中「、株式合資会社」を削る。
第百三十七條ノ二中「第百三十二條ノ四乃至第百三十二條ノ六」を「第百三十二條ノ四及ビ第百三十二條ノ五」に改め、「、株式合資会社」を削る。
第百四十條中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第百四十一條を次のように改める。
第百四十一條 削除
第百四十五條第一項及び第百四十六條中「司法事務局」を「法務局又ハ地方法務局」に改める。
第百五十六條ノ二の次に次の一條を加える。
第百五十六條ノ三 各登記所ニ閉鎖登記簿ヲ備フ
第百四十二條、第百四十三條及ビ前條ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第百五十七條中「第十八條、第二十條、」を削り、「及ビ第百五十四條」を「、第百五十四條及ビ第百五十七條」に改める。
第百七十七條ノ二を次のように改める。
第百七十七條ノ二 第百三十五條ノ六ノ規定ハ清算人ノ解任ノ裁判アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百七十七條ノ二の次に次の一條を加える。
第百七十七條ノ三 第百八十八條ノ二ノ規定ハ株式会社及ビ有限会社ノ清算人ノ職務執行停止及ビ職務代行者ニ付キ之ヲ準用ス
第百八十二條第三項中「(同法第四百五十八條第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百八十七條第二項各号を次のように改める。
一 定款
二 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
三 発起人ガ商法第百六十八條ノ二ニ規定スル事項ヲ定メタルトキハ之ヲ証スル書面
四 取締役及ビ監査役又ハ検査役ノ調査報告書及ビ其附属書類
五 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
六 発起人ガ取締役及ビ監査役ヲ選任シタルトキハ之ニ関スル書類
七 創立総会ノ議事録
八 代表取締役ニ関スル取締役会ノ議事録
九 名義書換代理人又ハ登録機関ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
十 拂込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ拂込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十八條第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に改める。
第百八十八條ノ二第一項中「同法第二百八十條」を「同法第二百六十一條第三項及ビ第二百八十條」に改め、「第二百七十二條第二項及ビ」を削る。
第百八十八條ノ三を次のように改める。
第百八十八條ノ三 会社ガ発行スル株式ノ総数ノ増加ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ商法第三百四十七條第二項ノ定ヲ記載スルコトヲ要ス
第百八十八條ノ三の次に次の一條を加える。
第百八十八條ノ四 第百三十五條ノ六ノ規定ハ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百八十九條を次のように改める。
第百八十九條 会社ノ新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
一 定款
二 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
三 商法第二百八十條ノ八ノ規定ニ従ヒテ検査役ガ為シタル調査報告書及ビ其附属書類
四 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
五 新株発行ニ関スル取締役会又ハ株主総会ノ議事録
六 拂込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ拂込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十九條ノ二中「第三百六十三條第一項及ビ第三百六十九條第一項」を「第二百二十二條ノ七(同法第三百四十一條ノ五ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第百九十條第一項を削り、同條第二項中「資本減少」を「資本減少ニ因ル変更」に改める。
第百九十一條第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に、同條第二項第二号中「引受」を「申込及ビ引受」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同号中「株主総会」を「取締役会」に改め、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 名義書換代理人ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
第百九十三條第一項中「、営業全部ノ讓渡ニ因リテ解散シタルトキハ其讓渡ヲ証スル書面」を削る。
第百九十三條ノ二第一項中第二号及び第四号を削り、第三号を第二号とし、第五号を第三号とし、同條第二項に次の但書を加える。
但シ合併後存続スル会社ノ本店ノ所在地ト合併ニ因リテ消滅スル会社ノ本店ノ所在地ガ同一登記所ノ管轄内ニ在ルトキハ登記簿ノ抄本ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第百九十三條ノ三第一項第三号中「第二項」の下に「第一号、第七号及ビ第八号」を加える。
第百九十五條を次のように改める。
第百九十五條 解散、合併ニ因ル変更及ビ設立並ニ継続ノ登記ハ総取締役及ビ総監査役ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第百九十五條ノ四中「第三百七十二條」を「第二百八十條ノ十六」に改める。
「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第百九十六條から第二百一條ノ三までを次のように改める。
第百九十六條乃至第二百一條ノ三 削除
第二百一條ノ五中「資本増加ノ登記」を「資本増加ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一條ノ六中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一條ノ八第一項中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二百一條ノ九第一項第三号を次のように改める。
三 定款
第二百一條ノ十一中「資本ノ増加及ビ減少、」を削る。
第二百一條ノ十二第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下一号ずつ順次繰り上げる。
第二百一條ノ十三中「乃至第百八十八條ノ三」を「、第百八十八條ノ二、第百八十八條ノ四」に改め、同條を第二百一條ノ十四とする。
第二百一條ノ十二の次に次の一條を加える。
第二百一條ノ十三 第百三十五條ノ六ノ規定ハ資本増加ノ無効ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二條及び第二百三條を次のように改める。
第二百二條 外国会社ノ営業所ノ設置ノ登記ハ日本ニ於ケル代表者ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
一 本店ノ存在ヲ認ムルニ足ル書面
二 日本ニ於ケル代表者タル資格ヲ証スル書面
三 会社ノ定款又ハ会社ノ性質ヲ識別スルニ足ル書面
前項ノ書類ハ外国会社ノ本国ノ管轄官庁又ハ日本ニ在ル領事其他権限アル官憲ノ認証ヲ受ケタルモノナルコトヲ要ス
第二百三條 削除
第二百四條第一項中「支店ノ廃止」を「営業所ノ廃止」に、「支店ノ代表者」を「日本ニ於ケル代表者」に改め、同條第二項中「日本ニ於テ登記シタル外国会社ノ支店ノ代表者ガ」を「日本ニ於ケル代表者ノ変更又ハ」に、「領事」を「領事其他権限アル官憲」に改める。
第二百五條中「支店」を「営業所」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 非訟事件手続法第百二十六條第一項及び第百三十二條ノ二の規定は、商法の一部を改正する法律施行法第十條第二項において準用する商法第三百七十九條第一項但書の規定による許可の申請に準用する。
4 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
5 商法の一部を改正する法律施行法第七條第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
6 この法律施行前に営業全部の讓渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
7 商法の一部を改正する法律施行法第四十七條第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一條中「裁判所」を「登記所」に改める。
9 左に掲げる法律の規定中「第百四十一條」を「第百四十二條」に改める。
一 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二條
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一條
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百三條
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二條
五 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第七十七條
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂
非訟事件手続法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十三号
非訟事件手続法の一部を改正する法律
非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目録中「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第二十六条中「検察官」の下に「又ハ法務総裁」を加える。
第百二十四条中「第二百二条乃至第二百四条」を「第二百二条及ビ第二百四条」に改める。
第百二十五条第一項中「第百四十一条」を「第百四十二条」に改める。
第百二十六条第一項を次のように改め、同条第三項中「支店」を「営業所」に改める。
商法第五十八条、第百七十八条、第二百三十七条第二項、第二百四十五条ノ三第三項、第二百五十八条第二項、第二百八十条ノ十八第二項及ビ第三百七十九条第一項、基準用規定、同法第百五十三条第二項、第百七十三条第一項第二項、第百八十一条第一項、第二百八十条ノ八第一項第二項、第二百九十一条第二項、第二百九十四条並ニ有限会社法第八条第一項但書、第四十五条及ビ第六十七条第三項ニ定メタル事件ハ会社ノ本店所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第百二十九条第一項中「第二項」の下に「又ハ第二百八十条ノ八第二項」を、同条第二項及び第三項中「発起人」の下に「又ハ現物出資ヲ為ス者」を加える。
第百二十九条ノ三中「第二百九十四条第一項又ハ第三百五十三条第一項」を「第二百八十条ノ八第一項又ハ第二百九十四条第一項」に改める。
第百三十二条ノ二中「第三百七十条第一項」を「第二百八十条ノ十四」に改める。
第百三十二条ノ四第一項中「同法」の下に「第二百六十一条第三項及ビ」を加える。
第百三十二条ノ五第一項中「(同法第二百七十二条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十二条ノ六を次のように改める。
第百三十二条ノ六 商法第二百四十五条ノ三第三項(同法第四百八条ノ二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル申請ニ対スル審問ハ同項ノ期間ヲ経過シタル後ニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
裁判所ハ裁判ヲ為ス前取締役及ビ申請ヲ為シタル株主ノ陳述ヲ聴クベシ
第百二十九条第一項、第百二十九条ノ四、前条第三項及ビ第百三十三条ノ二第三項ノ規定ハ第一項ノ申請ニ対スル裁判ニ付キ之ヲ準用ス
第百三十三条中「(同法第二百九十二条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百三十三条ノ二第一項中「第三百七十四条」を「第二百八十条ノ十八」に、「資本ノ増加」を「新株発行」に改める。
第百三十四条第一項中「及ビ第二項」を削り、同条第二項中「検察官」を「法務総裁」に改め、同条に次の三項を加える。
法務総裁ハ裁判所ガ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
事件及ビ審問期日ハ法務総裁ニ之ヲ通知スベシ
第十五条ノ規定ハ第一項ノ事件ニハ之ヲ適用セズ
第百三十四条ノ二中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十四条ノ三中「又ハ第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第百三十四条ノ四 第十六条ニ規定スル者ハ其職務上商法第五十八条第一項ノ請求又ハ警告ヲ為スベキ事由アルコトヲ知リタルトキハ之ヲ法務総裁ニ通知スベシ
第百三十五条ノ二第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五条ノ三第三項中「検察官」を「法務総裁」に改める。
第百三十五条ノ四第一項中「第三項」を「第二項」に改める。
第百三十五条ノ九第三項中「支店」を「営業所」に改め、同条第一項を削る。
第百三十五条ノ十第一項中「及ビ第四百五十八条第一項」を削る。
第百三十五条ノ十五第一項中「及ビ第三百七十六条第三項並ニ其準用規定」を「並ニ第三百七十六条第三項及ビ其準用規定」に改める。
第百三十五条ノ二十二を次のように改める。
第百三十五条ノ二十二 削除
第百三十五条ノ三十五中「整理開始ノ登記ノ嘱託」を「前項ノ嘱託」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。
整理開始ノ命令アリタルトキハ直ニ裁判所ハ会社ノ本店及ビ支店ノ所在地ノ登記所ニ其登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
第百三十五条ノ三十八中「取消シ又ハ」を「為シ又ハ其処分ヲ取消シ若クハ」に改める。
第百三十五条ノ三十九第一項中「商法第三百八十七条又ハ」及び同条第二項中「商法第三百八十七条第二項又ハ」を削る。
第百三十五条ノ五十八第一項中「商法第三百八十七条ノ登記若クハ登録又ハ第百三十五条ノ三十八ノ登記若クハ登録」を「第百三十五条ノ三十八ノ登記又ハ登録」に改める。
第百三十六条中「、株式合資会社」を削る。
第百三十七条ノ二中「第百三十二条ノ四乃至第百三十二条ノ六」を「第百三十二条ノ四及ビ第百三十二条ノ五」に改め、「、株式合資会社」を削る。
第百四十条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
第百四十一条を次のように改める。
第百四十一条 削除
第百四十五条第一項及び第百四十六条中「司法事務局」を「法務局又ハ地方法務局」に改める。
第百五十六条ノ二の次に次の一条を加える。
第百五十六条ノ三 各登記所ニ閉鎖登記簿ヲ備フ
第百四十二条、第百四十三条及ビ前条ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第百五十七条中「第十八条、第二十条、」を削り、「及ビ第百五十四条」を「、第百五十四条及ビ第百五十七条」に改める。
第百七十七条ノ二を次のように改める。
第百七十七条ノ二 第百三十五条ノ六ノ規定ハ清算人ノ解任ノ裁判アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第百七十七条ノ二の次に次の一条を加える。
第百七十七条ノ三 第百八十八条ノ二ノ規定ハ株式会社及ビ有限会社ノ清算人ノ職務執行停止及ビ職務代行者ニ付キ之ヲ準用ス
第百八十二条第三項中「(同法第四百五十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を削る。
第百八十七条第二項各号を次のように改める。
一 定款
二 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
三 発起人ガ商法第百六十八条ノ二ニ規定スル事項ヲ定メタルトキハ之ヲ証スル書面
四 取締役及ビ監査役又ハ検査役ノ調査報告書及ビ其附属書類
五 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
六 発起人ガ取締役及ビ監査役ヲ選任シタルトキハ之ニ関スル書類
七 創立総会ノ議事録
八 代表取締役ニ関スル取締役会ノ議事録
九 名義書換代理人又ハ登録機関ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
十 払込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ払込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十八条第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に改める。
第百八十八条ノ二第一項中「同法第二百八十条」を「同法第二百六十一条第三項及ビ第二百八十条」に改め、「第二百七十二条第二項及ビ」を削る。
第百八十八条ノ三を次のように改める。
第百八十八条ノ三 会社ガ発行スル株式ノ総数ノ増加ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ商法第三百四十七条第二項ノ定ヲ記載スルコトヲ要ス
第百八十八条ノ三の次に次の一条を加える。
第百八十八条ノ四 第百三十五条ノ六ノ規定ハ取締役又ハ監査役ノ解任ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第百八十九条を次のように改める。
第百八十九条 会社ノ新株発行ニ因ル変更ノ登記ノ申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
一 定款
二 株式ノ申込及ビ引受ヲ証スル書面
三 商法第二百八十条ノ八ノ規定ニ従ヒテ検査役ガ為シタル調査報告書及ビ其附属書類
四 検査役ノ報告ニ関スル裁判アリタルトキハ其謄本
五 新株発行ニ関スル取締役会又ハ株主総会ノ議事録
六 払込ヲ取扱ヒタル銀行又ハ信託会社ノ払込金ノ保管ニ関スル証明書
第百八十九条ノ二中「第三百六十三条第一項及ビ第三百六十九条第一項」を「第二百二十二条ノ七(同法第三百四十一条ノ五ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第百九十条第一項を削り、同条第二項中「資本減少」を「資本減少ニ因ル変更」に改める。
第百九十一条第一項中「会社ヲ代表スベキ取締役」を「代表取締役」に、同条第二項第二号中「引受」を「申込及ビ引受」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同号中「株主総会」を「取締役会」に改め、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 名義書換代理人ヲ置キタルトキハ之ヲ証スル書面
第百九十三条第一項中「、営業全部ノ譲渡ニ因リテ解散シタルトキハ其譲渡ヲ証スル書面」を削る。
第百九十三条ノ二第一項中第二号及び第四号を削り、第三号を第二号とし、第五号を第三号とし、同条第二項に次の但書を加える。
但シ合併後存続スル会社ノ本店ノ所在地ト合併ニ因リテ消滅スル会社ノ本店ノ所在地ガ同一登記所ノ管轄内ニ在ルトキハ登記簿ノ抄本ハ之ヲ添附スルコトヲ要セズ
第百九十三条ノ三第一項第三号中「第二項」の下に「第一号、第七号及ビ第八号」を加える。
第百九十五条を次のように改める。
第百九十五条 解散、合併ニ因ル変更及ビ設立並ニ継続ノ登記ハ総取締役及ビ総監査役ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第百九十五条ノ四中「第三百七十二条」を「第二百八十条ノ十六」に改める。
「第七節 株式合資会社ノ登記」を「第七節 削除」に改める。
第百九十六条から第二百一条ノ三までを次のように改める。
第百九十六条乃至第二百一条ノ三 削除
第二百一条ノ五中「資本増加ノ登記」を「資本増加ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一条ノ六中「資本減少ノ登記」を「資本減少ニ因ル変更ノ登記」に改める。
第二百一条ノ八第一項中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第二百一条ノ九第一項第三号を次のように改める。
三 定款
第二百一条ノ十一中「資本ノ増加及ビ減少、」を削る。
第二百一条ノ十二第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下一号ずつ順次繰り上げる。
第二百一条ノ十三中「乃至第百八十八条ノ三」を「、第百八十八条ノ二、第百八十八条ノ四」に改め、同条を第二百一条ノ十四とする。
第二百一条ノ十二の次に次の一条を加える。
第二百一条ノ十三 第百三十五条ノ六ノ規定ハ資本増加ノ無効ノ判決ガ確定シタル場合ニ之ヲ準用ス
第二百二条及び第二百三条を次のように改める。
第二百二条 外国会社ノ営業所ノ設置ノ登記ハ日本ニ於ケル代表者ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スルコトヲ要ス
一 本店ノ存在ヲ認ムルニ足ル書面
二 日本ニ於ケル代表者タル資格ヲ証スル書面
三 会社ノ定款又ハ会社ノ性質ヲ識別スルニ足ル書面
前項ノ書類ハ外国会社ノ本国ノ管轄官庁又ハ日本ニ在ル領事其他権限アル官憲ノ認証ヲ受ケタルモノナルコトヲ要ス
第二百三条 削除
第二百四条第一項中「支店ノ廃止」を「営業所ノ廃止」に、「支店ノ代表者」を「日本ニ於ケル代表者」に改め、同条第二項中「日本ニ於テ登記シタル外国会社ノ支店ノ代表者ガ」を「日本ニ於ケル代表者ノ変更又ハ」に、「領事」を「領事其他権限アル官憲」に改める。
第二百五条中「支店」を「営業所」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)の規定により同法にいう旧法を適用する場合に関しては、従前の規定を適用する。他の法令の適用上従前の規定を適用すべきとき、及び他の法令中非訟事件手続法を準用する場合において改正規定によることができないときも、同様とする。
3 非訟事件手続法第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ二の規定は、商法の一部を改正する法律施行法第十条第二項において準用する商法第三百七十九条第一項但書の規定による許可の申請に準用する。
4 この法律施行前に清算人の解任の裁判があつた場合における登記については、なお従前の例による。
5 商法の一部を改正する法律施行法第七条第一項の登記は、代表取締役の申請によつてする。
6 この法律施行前に営業全部の譲渡により解散した株式会社又は有限会社の解散の登記については、なお従前の例による。
7 商法の一部を改正する法律施行法第四十七条第一項但書の登記は、当該会社の日本における代表者の申請によつてする。
8 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「裁判所」を「登記所」に改める。
9 左に掲げる法律の規定中「第百四十一条」を「第百四十二条」に改める。
一 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十二条
二 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条
三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百三条
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条
五 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第七十七条
法務総裁 大橋武夫
内閣総理大臣 吉田茂