第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「包括移転、」を「移転、」に、「包括移転(」を「移転(」に、「おける契約条件の変更」を「おける契約条件の変更等」に、「包括移転等」を「移転等」に改める。
第二条第十九項中「委託を受けた者」の下に「若しくはその者の再委託を受けた者」を加え、「その者」を「これらの者」に改め、同条第二十一項中「委託を」の下に「受け、又は当該委託を受けた者の再委託を」を加え、同条第二十二項中「委託を受けた者」の下に「若しくはその者の再委託を受けた者」を加え、「その者」を「これらの者」に改める。
第九十八条第二項本文中「ときは」の下に「、第二百七十五条第三項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き」を加える。
第百条の二中「場合」の下に「(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」を加える。
第百六条第一項第十二号中「第七項」を「第十項」に改め、同項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第八号に掲げる会社を子会社とする外国の会社であって、保険持株会社と同種のもの又は保険持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、次号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第百六条第二項第六号ロ、第七号ロ及び第八号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十五号に掲げる会社」に改め、同条第七項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第十四号」を「、第十四号又は第十五号」に、「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項の規定は、保険会社が、現に子会社対象会社以外の会社を子会社としている同項第八号又は第十四号に掲げる会社を子会社とすることにより子会社対象会社以外の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、当該子会社対象会社以外の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
6 内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該保険会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の会社又は当該会社を子会社としている第一項第八号若しくは第十四号に掲げる会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該保険会社が子会社とした第一項第八号に掲げる会社の事業の遂行のため、当該保険会社がその子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
第百七条第一項中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条第四項第一号中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第百二十七条第一項第二号中「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第三号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改め、同項第八号中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。
第二編第七章の章名及び同章第一節の節名中「包括移転」を「移転」に改める。
第百三十五条の見出し中「包括移転」を「移転」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の保険契約には、第百三十七条第一項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
第百三十五条第三項中「される保険契約」の下に「(第百三十八条第一項において「移転対象契約」という。)」を加える。
第百三十六条の二第一項中「次条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間」を「次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間」に改める。
第百三十七条の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第一項中「並びに移転会社」を「、移転会社」に、「その他内閣府令で定める事項を公告しなければ」を「並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の」を「第一項の異議を述べるべき」に、「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項の」を「第一項の異議を述べるべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。
第百三十八条を次のように改める。
(保険契約移転手続中の契約)
第百三十八条 移転会社は、第百三十六条第一項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。
二 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、移転対象契約者でないものとみなす。
第百五十五条第二号中「第百三十七条第一項(」の下に「第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに」を、「含む」の下に「。次号において同じ」を加え、同条第三号中「第百三十七条第二項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の」を「第百三十七条第一項の異議を述べるべき」に、「第百三十七条第四項(第二百五十一条第二項」を「同条第三項(第二百五十一条第二項及び第三項」に、「及び」を「並びに」に、「第百三十七条第四項に」を「第百三十七条第三項に」に改める。
第百七十三条の二を次のように改める。
(保険業を営む株式会社の分割)
第百七十三条の二 保険業を営む株式会社(以下この節において「保険株式会社」という。)は、その会社分割(以下この節において「分割」という。)によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約(以下「分割計画等」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約(第百七十三条の五第一項において「分割対象契約」という。)について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。
第百七十三条の四第二項中「の債権者に限る。)」を「に規定する債権者に限る。)(保険契約を承継させる分割である場合にあっては、前項第一号又は第三号に掲げる者のうち分割により承継させる保険契約に係る保険契約者及び当該知れている債権者)」に改め、同項第二号ロ中「及び」を「及び新設分割設立会社(」に、「合同会社」を「合同会社をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、同条第六項中「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「)の各別の催告」とあるのは「)又は保険業法第百七十三条の四第二項の各別の催告」を「)の各別の催告をしなければならないもの」とあるのは「)の各別の催告をしなければならないもの又は同法第百七十三条の四第二項の各別の催告をしなければならないもの(同項に規定する保険契約者を除く。)」に、「第七百八十九条第二項又は保険業法」を「第七百八十九条第二項又は同法」に、「第八百十条第二項又は保険業法」を「第八百十条第二項又は同法」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第四項の規定にかかわらず、吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)は、第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けた場合において、第二項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が承継されることとなる場合には解約する旨を申し入れた保険契約者がいるときは、分割の前日までに、当該保険契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。
第百七十三条の五を次のように改める。
(分割手続中の契約)
第百七十三条の五 分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。
2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。
第百七十三条の七第二項中「第百七十三条の二第二項」を「第百七十三条の二」に改める。
第百七十三条の八第一項第三号中「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)」に改める。
第二百十条の見出し中「包括移転」を「移転」に改め、同条第一項中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「決議があった時」を「決議」に、「を作成した時」を「の作成」に、「締結してはならない」を「締結するとき」に改める。
第二編第十章第二節第三款の款名中「変更」を「変更等」に改める。
第二百五十一条の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「及び第百三十七条第四項(」を「並びに第百三十七条第一項及び第三項(これらの規定を」に、「第百三十七条第一項の」を「第百三十七条第一項の規定による」に、「第百三十七条第四項中「五分の一」とあるのは「十分の一」と」を「第百三十七条第一項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と」に、「とする」を「とし、同条第五項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保険会社等又は外国保険会社等が前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において、契約条件の変更を行わないときは、第百三十七条第一項及び第三項(これらの規定を第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第百三十七条第一項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」とし、同条第五項の規定は、適用しない。
第二百七十条の四第九項中「第百三十六条から」を「第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十七条(第五項を除く。)から」に、「、第百三十五条第三項」を「、第百三十五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項」に、「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に、「加入機構」という。)」と」を「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と」に、「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める。
第二百七十一条の二十一第一項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
第二百七十一条の二十二第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第八号に掲げる会社を子会社とする外国の会社であって、保険持株会社と同種のもの又は保険持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、次号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第二編第十二章第五節の節名中「包括移転等」を「移転等」に改める。
第二百七十二条の二十九の見出し中「包括移転」を「移転」に改める。
第二百七十五条に次の三項を加える。
3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。
一 保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。
二 再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。
三 保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。
4 前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
二 当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。
第二百八十一条第一号中「から委託」を「からの委託又は保険募集再委託者からの再委託」に、「委託で」を「委託又は再委託で」に改める。
第二百八十二条第一項中「同じ。)」の下に「又はその委託を受けた者」を、「委託」の下に「又は再委託」を加え、同条第二項中「委託」の下に「若しくはその委託を受けた者の再委託」を加える。
第二百八十三条の見出し中「所属保険会社等」の下に「及び保険募集再委託者」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
四 保険募集再委託者の再委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人(以下この条において「保険募集再受託者等」という。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該保険募集再受託者等に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
第二百八十三条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、所属保険会社等」を「所属保険会社等」に改め、「行使を」の下に「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険募集再委託者は、保険募集再受託者等が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該保険募集再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第三百十一条の三第一項第二号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改める。
第三百三十三条第一項第十三号中「第百三十七条第一項から第三項まで」を「第百三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三十三号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に、「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第四十六号を次のように改める。
第三百三十三条第一項中第七十四号を第七十五号とし、第七十三号の次に次の一号を加える。
七十四 第二百七十五条第三項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。
附則第一条の二第二項中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改める。
附則第一条の二の十四第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。