保険業法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 平成24年3月31日
法令の形式: 法律
保険業法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十三号
保険業法等の一部を改正する法律
(保険業法の一部改正)
第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「包括移転、」を「移転、」に、「包括移転(」を「移転(」に、「おける契約条件の変更」を「おける契約条件の変更等」に、「包括移転等」を「移転等」に改める。
第二条第十九項中「委託を受けた者」の下に「若しくはその者の再委託を受けた者」を加え、「その者」を「これらの者」に改め、同条第二十一項中「委託を」の下に「受け、又は当該委託を受けた者の再委託を」を加え、同条第二十二項中「委託を受けた者」の下に「若しくはその者の再委託を受けた者」を加え、「その者」を「これらの者」に改める。
第九十八条第二項本文中「ときは」の下に「、第二百七十五条第三項の規定により同項に規定する保険募集再委託者が保険募集の委託に係る契約の締結について認可を受ける場合を除き」を加える。
第百条の二中「場合」の下に「(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」を加える。
第百六条第一項第十二号中「第七項」を「第十項」に改め、同項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第八号に掲げる会社を子会社とする外国の会社であって、保険持株会社と同種のもの又は保険持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、次号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第百六条第二項第六号ロ、第七号ロ及び第八号ハ中「に掲げる持株会社」を「又は第十五号に掲げる会社」に改め、同条第七項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第十四号」を「、第十四号又は第十五号」に、「第七項」を「第十項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項の規定は、保険会社が、現に子会社対象会社以外の会社を子会社としている同項第八号又は第十四号に掲げる会社を子会社とすることにより子会社対象会社以外の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該保険会社は、当該子会社対象会社以外の会社が子会社となった日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5 保険会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
6 内閣総理大臣は、保険会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一 当該保険会社が、その子会社となった子会社対象会社以外の会社又は当該会社を子会社としている第一項第八号若しくは第十四号に掲げる会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となった子会社対象会社以外の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二 当該保険会社が子会社とした第一項第八号に掲げる会社の事業の遂行のため、当該保険会社がその子会社となった子会社対象会社以外の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
第百七条第一項中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条第四項第一号中「前条第四項」を「前条第七項」に改める。
第百二十七条第一項第二号中「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第三号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改め、同項第八号中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改める。
第二編第七章の章名及び同章第一節の節名中「包括移転」を「移転」に改める。
第百三十五条の見出し中「包括移転」を「移転」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の保険契約には、第百三十七条第一項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。
第百三十五条第三項中「される保険契約」の下に「(第百三十八条第一項において「移転対象契約」という。)」を加える。
第百三十六条の二第一項中「次条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間」を「次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間」に改める。
第百三十七条の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第一項中「並びに移転会社」を「、移転会社」に、「その他内閣府令で定める事項を公告しなければ」を「並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の」を「第一項の異議を述べるべき」に、「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項の」を「第一項の異議を述べるべき」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。
第百三十八条を次のように改める。
(保険契約移転手続中の契約)
第百三十八条 移転会社は、第百三十六条第一項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。
一 第百三十五条第一項の契約の要旨
二 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、移転対象契約者でないものとみなす。
第百五十五条第二号中「第百三十七条第一項(」の下に「第二百五十一条第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合並びに」を、「含む」の下に「。次号において同じ」を加え、同条第三号中「第百三十七条第二項(第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の」を「第百三十七条第一項の異議を述べるべき」に、「第百三十七条第四項(第二百五十一条第二項」を「同条第三項(第二百五十一条第二項及び第三項」に、「及び」を「並びに」に、「第百三十七条第四項に」を「第百三十七条第三項に」に改める。
第百七十三条の二を次のように改める。
(保険業を営む株式会社の分割)
第百七十三条の二 保険業を営む株式会社(以下この節において「保険株式会社」という。)は、その会社分割(以下この節において「分割」という。)によりその保険契約を承継させる場合には、新設分割計画又は吸収分割契約(以下「分割計画等」という。)において、当該分割により承継させるものとする保険契約(第百七十三条の五第一項において「分割対象契約」という。)について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。
第百七十三条の四第二項中「の債権者に限る。)」を「に規定する債権者に限る。)(保険契約を承継させる分割である場合にあっては、前項第一号又は第三号に掲げる者のうち分割により承継させる保険契約に係る保険契約者及び当該知れている債権者)」に改め、同項第二号ロ中「及び」を「及び新設分割設立会社(」に、「合同会社」を「合同会社をいう。次条第一項において同じ。)」に改め、同条第六項中「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)」に改め、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「)の各別の催告」とあるのは「)又は保険業法第百七十三条の四第二項の各別の催告」を「)の各別の催告をしなければならないもの」とあるのは「)の各別の催告をしなければならないもの又は同法第百七十三条の四第二項の各別の催告をしなければならないもの(同項に規定する保険契約者を除く。)」に、「第七百八十九条第二項又は保険業法」を「第七百八十九条第二項又は同法」に、「第八百十条第二項又は保険業法」を「第八百十条第二項又は同法」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第四項の規定にかかわらず、吸収分割会社又は新設分割会社(保険契約の全部を承継させる分割を行うものを除く。)は、第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けた場合において、第二項の各別の催告をしなければならない保険契約者のうち、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が承継されることとなる場合には解約する旨を申し入れた保険契約者がいるときは、分割の前日までに、当該保険契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。
第百七十三条の五を次のように改める。
(分割手続中の契約)
第百七十三条の五 分割により保険契約を承継させる保険株式会社は、分割の決議後に分割対象契約を締結するときは、分割をし、又はしないこととなった時までの間は、当該分割対象契約を締結する者に対し、前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項その他内閣府令で定める事項を通知し、当該分割対象契約が承継される場合には吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。
2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。
第百七十三条の七第二項中「第百七十三条の二第二項」を「第百七十三条の二」に改める。
第百七十三条の八第一項第三号中「五分の一」を「十分の一(保険契約の全部を承継させる分割である場合にあっては、五分の一)」に改める。
第二百十条の見出し中「包括移転」を「移転」に改め、同条第一項中「第百三十八条」を「第百三十八条第一項」に、「決議があった時」を「決議」に、「を作成した時」を「の作成」に、「締結してはならない」を「締結するとき」に改める。
第二編第十章第二節第三款の款名中「変更」を「変更等」に改める。
第二百五十一条の見出し中「公告」を「公告等」に改め、同条第二項中「及び第百三十七条第四項(」を「並びに第百三十七条第一項及び第三項(これらの規定を」に、「第百三十七条第一項の」を「第百三十七条第一項の規定による」に、「第百三十七条第四項中「五分の一」とあるのは「十分の一」と」を「第百三十七条第一項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「十分の一」と」に、「とする」を「とし、同条第五項(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 保険会社等又は外国保険会社等が前条第一項各号に掲げる場合に該当する場合において、契約条件の変更を行わないときは、第百三十七条第一項及び第三項(これらの規定を第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第百三十七条第一項中「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」とし、同条第五項の規定は、適用しない。
第二百七十条の四第九項中「第百三十六条から」を「第百三十六条、第百三十六条の二、第百三十七条(第五項を除く。)から」に、「、第百三十五条第三項」を「、第百三十五条第二項中「前項」とあり、並びに同条第三項」に、「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に、「加入機構」という。)」と」を「加入機構」という。)」と、「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同条第三項中「十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)」とあるのは「五分の一」と」に、「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める。
第二百七十一条の二十一第一項中「第十四号」を「第十五号」に改める。
第二百七十一条の二十二第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 第八号に掲げる会社を子会社とする外国の会社であって、保険持株会社と同種のもの又は保険持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、次号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第二編第十二章第五節の節名中「包括移転等」を「移転等」に改める。
第二百七十二条の二十九の見出し中「包括移転」を「移転」に改める。
第二百七十五条に次の三項を加える。
3 保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。
一 保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。
二 再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。
三 保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。
4 前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
二 当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。
第二百八十一条第一号中「から委託」を「からの委託又は保険募集再委託者からの再委託」に、「委託で」を「委託又は再委託で」に改める。
第二百八十二条第一項中「同じ。)」の下に「又はその委託を受けた者」を、「委託」の下に「又は再委託」を加え、同条第二項中「委託」の下に「若しくはその委託を受けた者の再委託」を加える。
第二百八十三条の見出し中「所属保険会社等」の下に「及び保険募集再委託者」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
四 保険募集再委託者の再委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人(以下この条において「保険募集再受託者等」という。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該保険募集再受託者等に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。
第二百八十三条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、所属保険会社等」を「所属保険会社等」に改め、「行使を」の下に「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 保険募集再委託者は、保険募集再受託者等が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該保険募集再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第三百十一条の三第一項第二号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改める。
第三百三十三条第一項第十三号中「第百三十七条第一項から第三項まで」を「第百三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同項第三十三号中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に、「同条第六項」を「同条第九項」に、「同条第四項」を「同条第七項」に改め、同項第四十六号を次のように改める。
四十六 削除
第三百三十三条第一項中第七十四号を第七十五号とし、第七十三号の次に次の一号を加える。
七十四 第二百七十五条第三項の規定に違反して、認可を受けないで保険募集の再委託を行い、又は行わせたとき。
附則第一条の二第二項中「第百六条第四項」を「第百六条第七項」に改める。
附則第一条の二の十四第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「、新保険業法」を「、保険業法」に改め、同条第四項、第五項並びに第七項第一号ハ、ニ及びホ(1)中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同号ホ(4)中「新保険業法第百三十三条」を「保険業法第百三十三条」に、「新保険業法第三条第一項」を「同法第三条第一項」に、「新保険業法第二百五条」を「同法第二百五条」に、「新保険業法第百八十五条第一項」を「同法第百八十五条第一項」に、「新保険業法第二百三十一条」を「同法第二百三十一条」に、「新保険業法第二百十九条第一項の免許を取り消され、新保険業法」を「同法第二百十九条第一項の免許を取り消され、同法」に、「新保険業法第二百七十二条第一項」を「同法第二百七十二条第一項」に、「適用する新保険業法」を「適用する保険業法」に、「新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法」を「同法第三百七条第一項の規定により同法」に、「新保険業法に」を「保険業法に」に改め、同号ホ(5)中「新保険業法第三百七条第一項の規定により新保険業法」を「保険業法第三百七条第一項の規定により同法」に、「新保険業法に」を「同法に」に改め、同号ホ(6)中「新保険業法第百三十三条」を「保険業法第百三十三条」に、「新保険業法第二百五条」を「同法第二百五条」に、「代表者、新保険業法」を「代表者、同法」に、「適用する新保険業法」を「適用する保険業法」に、「新保険業法に」を「保険業法に」に改め、同号ホ(7)から(10)まで並びに同条第十項及び第十一項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十二項中「新保険業法第百三十二条第一項」を「保険業法第百三十二条第一項」に、「新保険業法第二編第七章第一節」を「同法第二編第七章第一節」に、「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に、「新保険業法第百四十二条」を「同法第百四十二条」に、「新保険業法第二編第七章第三節」を「同法第二編第七章第三節」に、「新保険業法第百六十七条」を「同法第百六十七条」に改め、同項の表中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第三条の見出し中「包括移転」を「移転」に改め、同条第一項中「新保険業法第二編第七章第一節(」を「保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第五項、」に改め、同条第二項中「により新保険業法」を「により保険業法」に、「掲げる新保険業法」を「掲げる同法」に改め、同項の表第百三十七条第一項の項中「公告しなければ」を「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」に改め、同表第百三十七条第二項及び第四項の項中「第百三十七条第二項及び第四項」を「第百三十七条第三項」に改める。
附則第四条の見出し及び同条第一項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第二項中「により新保険業法」を「により保険業法」に、「掲げる新保険業法」を「掲げる同法」に改め、同項の表第百条の二の項を次のように改める。
第百条の二
この法律
保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)
委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)
委託する場合
附則第四条第三項中「新保険業法第百三十三条」を「保険業法第百三十三条」に、「おける新保険業法」を「おける同法」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第五項及び第六項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十一項中「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に、「の規定(」を「(第百三十七条第五項を除く。)の規定(」に、「新保険業法の規定」を「同法の規定」に、同項の表第百三十七条第一項の項中「公告しなければ」を「公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければ」に改め、同表第百三十七条第二項の項を削り、同表第百三十七条第四項の項中「第百三十七条第四項」を「第百三十七条第三項」に改め、同表第百三十七条第五項の項中「第百三十七条第五項」を「第百三十七条第四項」に改め、同項の次に次のように加える。
第百三十八条第一項第三号
内閣府令
主務省令
附則第四条第十一項の表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項中「、第四十五号及び第四十六号」を「及び第四十五号」に改め、同条第十二項及び第十三項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十四項中「新保険業法第二編第七章第三節」を「保険業法第二編第七章第三節」に、「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改め、同条第十五項中「新保険業法第百四十四条第一項」を「保険業法第百四十四条第一項」に、「新保険業法第百四十五条第一項」を「同法第百四十五条第一項」に、「新保険業法第二百七十二条の十一第二項ただし書」を「同法第二百七十二条の十一第二項ただし書」に改め、同条第十七項中「新保険業法第百五十二条第一項」を「保険業法第百五十二条第一項」に、「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改め、同条第十八項、第十九項並びに第二十一項第一号及び第二号中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第四条の二中「新保険業法第二百七十五条第一項第二号」を「保険業法第二百七十五条第一項第二号」に、「新保険業法第二百八十三条」を「同法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」に、「新保険業法第二百九十四条」を「同法第二百九十四条」に、「新保険業法第三百条」を「同法第三百条」に、「新保険業法第三百九条」を「同法第三百九条」に、「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改め、同条の表第二百七十五条第一項第二号の項の次に次のように加える。
第二百八十三条第四項
第一項の規定は
第一項の規定は、
妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない
妨げない
第二百八十三条第五項
第一項及び第三項
第一項
附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第五条第一項及び第二項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第三項中「新保険業法第二百八十三条」を「保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」とする。
附則第五条第五項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第七項中「みなして、新保険業法」を「みなして、保険業法」に、「おいて、新保険業法」を「おいて、同法」に、「と、新保険業法」を「と、同法」に改め、同条第八項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第十五条第一項中「が新保険業法」を「が保険業法」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第二項中「対する新保険業法」を「対する保険業法」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第三項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第五項中「対する新保険業法」を「対する保険業法」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第六項中「は、新保険業法」を「は、保険業法」に、「かかわらず、新保険業法」を「かかわらず、同法」に、「新保険業法第百三十五条第一項」を「同法第百三十五条第一項」に改め、同条第七項中「が新保険業法」を「が保険業法」に、「新保険業法第百三十五条第三項」を「同法第百三十五条第三項」に、「おいては、新保険業法」を「おいては、同法」に、「新保険業法第百三十六条第一項」を「同法第百三十六条第一項」に、「移転先会社」と、新保険業法」を「移転先会社」と、同法」に、「新保険業法第百三十六条の二第一項」を「同法第百三十六条の二第一項」に、「移転対象契約者」と、新保険業法」を「移転対象契約者」と、同法」に、「新保険業法第百三十七条第一項」を「同法第百三十七条第一項」に、「あった」と、新保険業法」を「あった」と、同法」に、「新保険業法第百三十八条」を「同法第百三十八条第一項」に、「決議があった時」を「決議」に、「を作成した時」を「の作成」に改め、同条第八項中「は、新保険業法」を「は、保険業法」に、「かかわらず、新保険業法」を「かかわらず、同法」に、「新保険業法第百四十四条第一項」を「同法第百四十四条第一項」に改め、同条第九項中「が新保険業法」を「が保険業法」に、「新保険業法第百四十四条第二項」を「同法第百四十四条第二項」に、「受託会社」と、新保険業法」を「受託会社」と、同法」に、「新保険業法第百四十六条第三項」を「同法第百四十六条第三項」に、「書類」と、新保険業法」を「書類」と、同法」に、「新保険業法第百四十九条第一項」を「同法第百四十九条第一項」に改め、同条第十二項中「新保険業法第百五十三条第二項」を「保険業法第百五十三条第二項」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第十四項、第十五項及び第十七項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十八項中「対する新保険業法」を「対する保険業法」に、「、新保険業法」を「、同法」に改め、同条第十九項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第十六条第一項中「七年」を「十二年」に、「、新保険業法」を「、保険業法」に、「新保険業法第二条第十七項」を「同法第二条第十七項」に改め、「超え、」の下に「かつ、保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて」を加え、同条第二項から第五項までの規定中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第九項中「特定保険業者は、新保険業法」を「特定保険業者は、保険業法」に、「新保険業法第三条第一項」を「同法第三条第一項」に、「新保険業法第二条第十七項」を「同法第二条第十七項」に改め、同条第十項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十三項中「特定保険業者は、新保険業法」を「特定保険業者は、保険業法」に、「新保険業法第三条第一項」を「同法第三条第一項」に、「新保険業法第二条第十七項」を「同法第二条第十七項」に改め、同条第十四項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十五項中「新保険業法第二条第十八項」を「保険業法第二条第十八項」に、「と、新保険業法」を「と、同法」に改め、同条第十六項中「行う新保険業法」を「行う保険業法」に、「準用する新保険業法」を「準用する同法」に改め、同条第十七項中「新保険業法第二百七十二条の十八において準用する新保険業法」を「保険業法第二百七十二条の十八において準用する同法」に改める。
附則第三十三条の二第一項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第三十三条の三中「新保険業法第三百十一条」を「保険業法第三百十一条」に、「準用する新保険業法」を「準用する同法」に改める。
附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「第百三十八条」とあるのは「第百三十八条第一項」と、「決議があった時」とあるのは「決議」と、「を作成した時」とあるのは「の作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」とする。
附則第二条第三項中「この場合において」の下に「、旧法附則第四条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項及び第百三十八条を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、「同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条中「第百三十六条第一項の決議があった時」とあるのは「移転契約書を作成した時」と、同法第三百三十三条第一項」とあるのは「同法第三百三十三条第一項」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定 公布の日
二 第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条の改正規定 平成二十五年四月一日
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第百三十八条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百七十三条の五、第二百十条第一項、第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分に限る。)の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)以後にされる保険業法第百三十七条第一項(同法第二百十条第一項(同法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、第二号施行日前にされた同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転又は同法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
2 新保険業法第百三十五条第二項、第百三十六条の二第一項、第百三十七条(新保険業法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)、第百五十五条、第百七十三条の二、第百七十三条の四(第二項第二号ロを除く。)、第百七十三条の七第二項、第百七十三条の八第一項第三号、第二百五十一条第二項及び第三項並びに第二百七十条の四第九項(新保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後にされる新保険業法第百三十七条第一項(新保険業法第二百十条第一項(新保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は新保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継について適用し、この法律の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の保険業法(以下「旧保険業法」という。)第百三十七条第一項(旧保険業法第二百十条第一項(旧保険業法第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の四第九項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る保険契約の移転又は旧保険業法第百七十三条の四第二項の規定による公告に係る保険契約の承継については、なお従前の例による。
3 第二号施行日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間は、新保険業法第百七十三条の五第一項の規定の適用については、同項中「決議後に分割対象契約」とあるのは、「決議後に当該分割により承継させるものとする保険契約(以下この項において「分割対象契約」という。)」とする。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下「新平成十七年改正法」という。)附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十一項において読み替えて準用する同法第一条の規定による改正後の保険業法(以下「平成十七年保険業法」という。)第百三十七条第一項の規定による公告又は通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
2 新平成十七年改正法附則第十五条第七項の規定は、第二号施行日以後にされる同項の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第二条の規定による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下「旧平成十七年改正法」という。)附則第十五条第七項の規定により読み替えて適用する平成十七年保険業法第二百七十二条の二十九において準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
3 新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項並びに第四条第十一項(同項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる新平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は新平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転について適用し、施行日前にされた旧平成十七年改正法附則第三条第一項及び第二項において読み替えて準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転又は旧平成十七年改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告若しくは通知に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二号施行日から施行日の前日までの間は、第三条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、」とあるのは「同条第七項中」と、「作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」と」とあるのは「作成」と」と、同条第三項中「第百三十七条第五項及び第百三十八条」とあるのは「第百三十八条」とする。
第五条 第三条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第七項(以下この条において「旧附則第四条第七項」という。)の規定により読み替えて適用する保険業法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十八条の規定は、第二号施行日以後にされる旧附則第四条第七項の規定により読み替えて適用する同法第二百七十二条の二十九において準用する同法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた第三条の規定による改正前の旧附則第四条第七項の規定により読み替えて適用する平成十七年保険業法第二百七十二条の二十九において準用する平成十七年保険業法第百三十七条第一項の規定による公告に係る保険契約の移転については、なお従前の例による。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第一項中「所属保険会社等」の下に「及び保険募集再委託者」を加え、「禁止行為」を「保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為」に、「同法第二百七十五条第一項第二号及び第二項」を「同法第二百七十五条第一項第二号」に、「次条において」を「第三百一条において」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十七号中「から委託を受けていない」を「からの委託又は同法第二百七十五条第三項(保険募集の制限)に規定する保険募集再委託者からの再委託を受けていない」に、「から委託を受けた」を「からの委託又は当該保険募集再委託者からの再委託を受けた」に改め、同号(五)中「から委託」を「からの委託又は同法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者からの再委託」に、「委託で」を「委託又は再委託で」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第八条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三百二条第一項中「及び第百三十七条」を「、第百三十七条及び第百三十八条第二項」に改め、同条第二項中「保険業法第百三十八条」を「保険業法第百三十八条第一項」に改め、「。以下この条において同じ」を削り、「同法第百三十八条」を「同項」に改める。
第三百五十八条の表第二百二十二条第一項の項、第二百二十二条第二項の項及び第二百二十三条第一項の項中「第九項及び第十一項」を「第十項及び第十二項」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第三百二条第一項及び第二項(新更生特例法第三百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二号施行日以後にされる会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第六項(新更生特例法第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転について適用し、第二号施行日前にされた会社更生法第百九十九条第六項(前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百九十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告に係る更生計画において定めた保険契約の移転については、なお従前の例による。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律による改正前の保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「、新保険業法」を「、保険業法」に改め、同項第一号及び同条第四項中「新保険業法」を「保険業法」に改める。
附則第四条の見出し中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第一項中「みなして、新保険業法」を「みなして、保険業法」に、「新保険業法第百条の二、」を「同法第百条の二、」に、「規定、新保険業法」を「規定、同法」に、「並びに新保険業法」を「並びに同法」に、「おいて、新保険業法」を「おいて、同法」に、「新保険業法第百条の二中」を「同法第百条の二中」に、「限る。)」と、新保険業法」を「限る。)」と、同法」に、「新保険業法第百条の三」を「同法第百条の三」に、「新保険業法第二百七十二条の二十四第一項」を「同法第二百七十二条の二十四第一項」に、「新保険業法第二百七十二条の二十六第一項」を「同法第二百七十二条の二十六第一項」に、「新保険業法第二百七十二条の二十七」を「同法第二百七十二条の二十七」に、「新保険業法第三百三十三条第一項」を「同法第三百三十三条第一項」に改め、同条第二項中「適用する新保険業法」を「適用する保険業法」に、「おける新保険業法」を「おける同法」に、「特定保険業者を新保険業法」を「特定保険業者を同法」に、「により新保険業法」を「により同法」に、「日を新保険業法」を「日を同法」に、「による新保険業法」を「による同法」に改め、同条第三項中「適用する新保険業法」を「適用する保険業法」に、「おける新保険業法」を「おける同法」に、「その者を新保険業法」を「その者を同法」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第七項中「みなして、新保険業法」を「みなして、保険業法」に、「新保険業法第二編第七章第一節」を「同法第二編第七章第一節」に、「新保険業法第百三十六条第一項」を「同法第百三十六条第一項」に、「移転先会社」と、新保険業法」を「移転先会社」と、同法」に、「新保険業法第百三十六条の二第一項」を「同法第百三十六条の二第一項」に、「移転対象契約者」と、新保険業法」を「移転対象契約者」と、同法」に、「新保険業法第百三十八条」を「同法第百三十八条」に、「新保険業法第三百三十三条第一項」を「同法第三百三十三条第一項」に改め、同条第八項中「、新保険業法」を「、保険業法」に、「準用する新保険業法」を「準用する同法」に改め、同条第九項中「みなして、新保険業法」を「みなして、保険業法」に、「新保険業法第百四十四条、」を「同法第百四十四条、」に、「並びに新保険業法」を「並びに同法」に、「おいて、新保険業法」を「おいて、同法」に、「新保険業法第百四十四条第二項」を「同法第百四十四条第二項」に、「受託会社」と、新保険業法」を「受託会社」と、同法」に、「新保険業法第百四十六条第一項」を「同法第百四十六条第一項」に、「ならない」と、新保険業法」を「ならない」と、同法」に、「新保険業法第百四十九条第一項」を「同法第百四十九条第一項」に改め、同条第十項から第十二項まで及び第十四項中「新保険業法」を「保険業法」に改め、同条第十五項中「みなして、新保険業法」を「みなして、保険業法」に、「おいて、新保険業法」を「おいて、同法」に改め、同条第十六項中「適用する新保険業法」を「適用する保険業法」に、「おける新保険業法」を「おける同法」に、「を新保険業法」を「を同法」に、「による新保険業法」を「による同法」に改める。
(郵政改革法の一部改正)
第十一条 郵政改革法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第二項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十四条 政府は、この法律の施行後平成二十九年三月三十一日までの間に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
2 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 野田佳彦
総務大臣 川端達夫
法務大臣 小川敏夫
外務大臣 玄葉光一郎
財務大臣 安住淳
文部科学大臣 平野博文
厚生労働大臣 小宮山洋子
農林水産大臣 鹿野道彦
経済産業大臣 枝野幸男
国土交通大臣 前田武志
環境大臣 細野豪志
防衛大臣 田中直紀