中小企業の零細性と過剰による過当競争の弊害に対処するため、昭和27年に中小企業安定法が制定された。同法は、製品の需給均衡が失われ不況に陥った場合に需給調整措置を講じ、中小企業の安定を図るものである。施行後3年間で23業種、200以上の調整組合が設立され、6業種でアウトサイダー規制命令が発動されるなど、一定の成果を上げてきた。しかし、最近の経済正常化に伴い、中小企業の慢性的不況や過度競争による輸出産業への悪影響が深刻化している。そこで、法律の適用要件を緩和し、輸出貿易振興にも適用できるようにするとともに、調整事業の範囲を拡張するため、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 商工委員会 第31号