中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百十一条の三」を「第百十一条の二」に改める。
第三条中「左の各号に」を「次に」に改め、第一号の三を削る。
第六条第一項第一号の三を削り、同項第三号中「、火災共済協同組合」を削り、「、その種類に従い、共済協同組合」を「その種類に従い共済協同組合」に、「連合会)」を「連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)」に改め、同条第二項中「、火災共済協同組合」を削る。
第七条第一項第一号中「、火災共済協同組合」を削る。
第八条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
第八条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第九条の九第三項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。
第八条の二中「前条第六項」を「前条第七項」に改める。
第九条の二第二項中「事業協同小組合は」の下に「、第九条の七の二第一項の認可を受けた場合を除き」を加え、「第九条の七の二第一項第一号」を「同条第一項」に、「うめる」を「埋める」に改める。
第九条の六の二第一項中「共済事業」の下に「(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)」を加える。
第九条の七の二から第九条の七の四までを次のように改める。
(火災共済事業)
第九条の七の二 事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が千万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者一人につき同条第二項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。
2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。
3 第一項の認可については、第二十七条の二第六項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。
4 行政庁が第一項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第五十一条第二項の認可があつたものとみなす。
5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第九条の七の五第一項中「若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合」を「又は事業協同小組合」に、「同法第二十七条の二第三項」を「同法第九条の七の二第二項」に改める。
第九条の九第三項中「及び第三号の事業」の下に「、同項第五号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)」を加え、「火災共済協同組合」を「火災等共済組合(第九条の七の二第一項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第五項において準用する同条第一項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)」に改め、「附帯する事業」の下に「並びに第八項において準用する第九条の二第六項に規定する事業」を加え、同条第四項中「協同組合連合会」の下に「(同項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)」を加え、同条第五項中「第九条の七まで」を「第九条の七の二まで」に、「第九条の二第九項」を「第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項」に、「、「会員」を「「会員」に改め、「親族」と」の下に「、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と」を加え、同条第八項中「第九条の六の三第一項前段及び」を「第九条の二第二項、第三項、第六項及び第九項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第九条の六の二、第九条の六の三並びに」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第九条の九第一項第五号の規定による共済事業(第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。
第九条の九の二第一項第一号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、「手続実施基本契約」の下に「(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)」を加え、同条第二項第一号中「利用者」の下に「(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)」を加え、「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第二号中「認証紛争解決手続」の下に「(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第二項第二号において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改め、「紛争解決等業務」の下に「(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第四項第一号及び第二号において同じ。)」を加え、同項第二号中「第六十九条の四第二項」を「第六十九条の四」に改める。
第二十四条第一項中「、火災共済協同組合」を削り、同条第三項を削る。
第二十六条の前の見出し中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合等」に改め、同条中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に、「第八条第三項」を「第八条第二項」に改め、「事業者」の下に「又は事業協同小組合」を加え、同条に次の一項を加える。
第二十六条の二第一項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合」に改め、同条第二項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合又は火災等共済組合連合会」に改める。
第二十七条の二第三項中「火災共済協同組合又は」を削り、「火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)」を「火災共済規程」に改め、同条第六項中「第三項に規定する組合」を「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」に改める。
第三十四条の二第一項中「及び共済規程又は」を「並びに共済規程及び」に改める。
第五十一条第三項中「認可」の下に「(第九条の七の二第四項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)」を加える。
第五十七条の二の見出し中「火災共済協同組合等」を「第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」に改め、同条中「火災共済協同組合又は」を削る。
第五十七条の二の二第一項中「(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が」を「が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の」に改める。
第五十七条の四の見出し中「火災共済協同組合等の事業」を「火災共済事業」に改め、同条中「火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、その事業」を「火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。
第五十九条第二項中「(火災共済協同組合にあつては、火災共済事業の利用者)」を削る。
第六十二条第三項中「火災共済協同組合又は」を削り、同条第四項中「火災共済協同組合」を「火災等共済組合若しくは火災等共済組合連合会」に改める。
第六十八条第二項中「火災共済協同組合又は」を削る。
第六十九条の二第一項第二号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ニ中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、同項第八号中「特定火災共済協同組合、」及び「特定火災共済事業等又は」を削り、「第六十九条の四第一項又は第二項」を「第六十九条の四」に改め、同条第二項中「、特定火災共済協同組合」を削り、同条第三項中「特定火災共済事業等、」及び「特定火災共済事業等又は」を削り、「第六十九条の四第一項又は第二項」を「第六十九条の四」に改め、同条第四項及び第六項第一号中「特定火災共済事業等、」を削り、同項第二号を次のように改める。
第六十九条の二第六項第六号中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を加える。
第六十九条の三第四号中「特定火災共済協同組合(前条第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、」を削り、「第百十一条第一項第四号ロ及び第百十一条の二第三号ロ」を「第百十一条第一項第四号イ及び第百十一条の二第二号イ」に改め、同条第五号中「特定火災共済事業等(前条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第一項において同じ。)又は」を削り、「次条第二項」を「次条」に改める。
第六十九条の四第一項を削り、同条第二項中「及び第三百八条の七第一項を除く。)」を「(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百八条の七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)」に改め、「及び第二項」の下に「(検査職員の証票の携帯及び提示等)」を加え、「第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第三号ロ」を「第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第二号イ」に、「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法」を「又は中小企業等協同組合法」に改め、同項を同条とする。
第六十九条の五中「第百十一条第一項第四号ハ、第百十一条の二第三号ハ」を「第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第二号ロ」に、「第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項」を「第六十九条の四」に改める。
第九十七条第二項中「、火災共済協同組合登記簿」を削る。
第百六条の二第三項中「、火災共済協同組合」を削り、同条第四項及び第五項中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を、「)の認可」の下に「若しくは第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可」を加え、「火災共済協同組合若しくは」を削る。
第百十一条第一項第一号中「又は第三号」を削り、同項第三号を次のように改める。
第百十一条第一項第四号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、イを削り、ロをイとし、ハをロとし、同項第五号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「経済産業大臣にあつては都道府県の区域をその地区とする火災共済協同組合に係るものを除き、」を削り、「前項」を「、前項」に改め、同条第六項を削る。
第百十一条の二第一号中「又は第三号」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、イを削り、ロをイとし、ハをロとし、同号を同条第二号とする。
第百十二条の二の二、第百十二条の四の二、第百十二条の六第三号、第百十二条の六の二、第百十二条の七第三号から第五号まで及び第百十四条の五第三号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改める。
第百十四条の六第一項第二号中「第九条の九第五項」の下に「又は第八項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第九条の七の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで火災共済事業を行つたとき。
第百十四条の六第一項第五号及び第六号中「隠ぺい」を「隠蔽」に改め、同項第九号中「第五十七条の四」を「第五十七条の四第一項又は第二項」に改め、同項第十四号を次のように改める。
第百十五条第一項第三号中「第九条の七の二第三項又は第九条の九第五項」を「第九条の九第五項又は第八項」に改める。
第百十五条の二第二号中「第六十九条の四第一項若しくは第二項」を「第六十九条の四」に改め、「、指定特定火災共済事業等紛争解決機関」を削る。