中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成18年6月15日
法令の形式: 法律
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十八年六月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第七十五号
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十一条の二」に改める。
第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「、協同組合」の下に「(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)」を加え、同項第一号の二中「、協同小組合」の下に「(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)」を加え、同項第三号中「一を」を「いずれかを」に改め、「冠する連合会」の下に「(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつては、その種類に従い、共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会)」を加える。
第八条第一項、第三項及び第四項中「掲げる」を「規定する」に改める。
第九条の二第一項第一号中「共同施設」を「共同事業」に改め、同項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「借入」を「借入れ」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「施設」を「事業」に改め、同条中第十一項を第十五項とし、第六項から第十項までを四項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の四項を加える。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
第九条の二の二第一項中「前条第八項」を「前条第十二項」に改める。
第九条の六の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(共済規程)」を付し、同条第一項を次のように改める。
事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第九条の六の二第二項中「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金」を「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 事業協同組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
第九条の六の二の次に次の一条を加える。
(共済の目的の譲渡等)
第九条の六の三 共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
第九条の七に見出しとして「(商品券の発行)」を付する。
第九条の七の二第二項を次のように改める。
2 前項各号に掲げるもののほか、火災共済協同組合は、保険会社その他これに準ずる者として第九条の二第六項の主務省令で定めるものの義務の代理又は事務の代行(保険募集及びこれに関連する事務として同項の主務省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
第九条の七の二に次の一項を加える。
3 火災共済協同組合については、第九条の二第三項及び第九条の六の三の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて第八条第三項に規定する小規模の事業者であるもの」と、同条第一項中「第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書」とあるのは「第九条の七の二第三項において読み替えて準用する第九条の二第三項ただし書」と、同項中「同条第一項第三号、第三項及び第九項」とあり、及び同条第三項中「第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項」とあるのは「第九条の七の二」と読み替えるものとする。
第九条の七の三及び第九条の七の四を次のように改める。
第九条の七の三及び第九条の七の四 削除
第九条の七の五第一項中「及び第二款」を「の規定は共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は火災共済協同組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)が締結する一定の偶然の事故によつて生ずることのある損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約について、同節第二款」に、「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、同節第三款(運送保険)の規定は共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する一定の偶然の事故によつて生ずることのある運送品の損害をてん補することを約し共済掛金を収受する共済契約について、同章第二節(第六百八十三条第一項に掲げる準用規定のうち第六百六十四条に係る規定を除く。)(生命保険)の規定は共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合を除く。)が締結する人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。)に関し一定の金額を支払うことを約し共済掛金を収受する共済契約について、それぞれ」を加え、同条第二項中「(平成七年法律第百五号)」を削り、「第二百七十五条第一項第二号」の下に「及び第二項」を加え、「火災共済協同組合」を「共済事業を行う協同組合」に、「火災共済契約の募集について」を「共済契約の募集について」に、「組合員並びにその役員及び使用人が」を「共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が」に、「説明)の規定は火災共済契約」を「説明)の規定は共済契約」に、「組合員並びにその役員及び使用人に」を「共済代理店並びにその役員及び使用人に」に、「火災共済契約の募集を行う組合員」を「共済代理店」に改め、「(第八号を除く。)」を削り、「その組合員」を「その共済代理店」に、「、同法第三百十一条」を「、同法第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百七十五条第一項第二号、第二百九十四条第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と」を加え、「「組合員」」を「「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」」に、「同法第二百九十五条第二項並びに第三百条第一項第七号及び第九号中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」」を「「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」」に、「「募集」を「「共済契約の募集」に改める。
第九条の九第一項第四号中「共同施設」を「共同事業」に改め、同項第五号から第七号までの規定中「施設」を「事業」に改め、同条第二項中「第五項の」を「第六項に規定する」に改め、同条第三項中「及び第三号の事業」の下に「並びに会員たる火災共済協同組合と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担」を加え、「これに」を「これらに」に改め、同条第七項中「第九条の七の四第一項前段」を「第九条の六の三第一項前段」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「から第十一項まで及び」を「から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、」に改め、「第九条の七まで」の下に「及び第九条の七の五」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは、「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
第九条の九中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
第十二条第一項中「火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
第十九条第二項第一号中「施設」を「事業」に改める。
第二十五条の見出し中「火災共済協同組合等」を「共済事業を行う組合」に改め、同条第一項中「火災共済協同組合」を「特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)、火災共済協同組合又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)」に、「二百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「五千万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
第二十六条中「一の都道府県」を「一又は二以上の都道府県」に改める。
第二十六条の二を次のように改める。
第二十六条の二 都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災共済協同組合の地区と重複するものであつてはならない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済協同組合をもつて組織し全国を通じて一個とする。
第二十七条第八項中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「第三十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)」に改める。
第二十七条の二第一項中「書面を」の下に「、主務省令で定めるところにより、」を加え、同条第二項中「書面」の下に「その他主務省令で定める書面」を加え、同条第三項中「事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書、責任準備金算出方法書及び」を「火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面(以下「火災共済規程」という。)、」に改め、「書面」の下に「その他主務省令で定める書面」を加え、同条第四項及び第五項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第六項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「事業方法書」を「火災共済規程」に改め、同項第二号中「見込」を「見込み」に改め、同項第三号中「事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書」を「火災共済規程及び事業計画」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
第三十二条中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「監査権限限定組合」に改める。
第三十三条第一項中「火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会にあつては」を「共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る」に改め、同条第二項中「火災共済協同組合及び第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」を「共済事業を行う組合」に改め、「又は再共済金額」及び「又は再共済料」を削る。
第三十四条の二第一項中「、規約及び共済規程」を「及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約及び共済規程又は火災共済規程)」に改める。
第三十五条中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、同条第十項中「はかり」を「諮り」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
第三十五条の三の次に次の一条を加える。
(役員の資格等)
第三十五条の四 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
第三十六条第一項中「役員」を「理事」に、「三年」を「二年」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
第三十六条に次の一項を加える。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第三十六条の三の見出しを「(役員の職務及び権限等)」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十六条の三に次の三項を加える。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
第三十六条の四を次のように改める。
第三十六条の四 削除
第三十六条の六第四項中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会」を「監査権限限定組合以外の組合」に改め、同条第六項中「(招集権者)」の下に「、第三百六十七条(株主による招集の請求)」を加え、「(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十六条の七第一項中「出席した理事」の下に「及び監事」を加える。
第三十八条を次のように改める。
(理事の自己契約等)
第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第三十八条の二第七項中「信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会」を「監査権限限定組合以外の組合」に改め、同条に次の一項を加える。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十八条の三第二項第一号イ中「第四十条第一項に規定する決算関係書類」を「第四十条第一項及び第二項の規定により作成すべきもの」に改める。
第三十九条中「を除き、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合にあつては、監査役に係る部分」を削る。
第四十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等)」を付し、同条第一項を次のように改める。
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
第四十条第五項を同条第十三項とし、同条第四項中「この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んでは」を「ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければ」に改め、同項第一号中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、「の閲覧又は謄写」を「又は当該書面の写しの閲覧」に改め、同項第二号中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、「又は謄写」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
第四十条第四項に次の一号を加える。
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第四十条第四項を同条第十二項とし、同条第三項中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の三項を加える。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
第四十条第二項中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の四項を加える。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
第四十条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
第四十条の次に次の二条を加える。
第四十条の二 共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四までの規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十条の三 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
第四十一条の見出し中「及び閲覧」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「十分の一」を「百分の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第四十一条に次の一項を加える。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
第四十二条第二項中「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは火災共済規程」に改める。
第五十一条第一項第二号中「共済規程」の下に「又は火災共済規程」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第五十三条の三を第五十三条の四とし、第五十三条の二を第五十三条の三とし、第五十三条の次に次の一条を加える。
(理事及び監事の説明義務)
第五十三条の二 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
第五十四条中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「監査権限限定組合」に改める。
第五十五条第四項中「第三十五条第七項及び第八項」を「第三十五条第八項及び第九項」に改める。
第五十五条の二の見出し中「信用協同組合等の」を削り、同条第一項中「信用協同組合又は」を「共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは」に改め、「前条第七項」の下に「、第五十七条の二の二第一項」を加え、「第六十三条第一項」を「第六十三条」に改める。
第五十七条中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「監査権限限定組合」に改める。
第五十七条の二の見出しを「(火災共済協同組合等の火災共済規程の変更)」に改め、同条中「事業方法書、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書」を「火災共済規程」に改める。
第五十七条の二の二の見出し中「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条第一項中「責任共済等の事業を行う組合が責任共済等の事業」を「共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)が共済事業」に改め、「以下」の下に「この条において」を加え、同条第二項中「責任共済等の共済契約」を「責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約」に、「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条第三項中「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条第四項中「責任共済等の事業」を「共済事業」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
第五十七条の五中「責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」を「共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるもの」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(会計の原則)
第五十七条の六 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十八条第一項中「十分の一」の下に「(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)」を加え、同条第二項中「二分の一」の下に「(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)」を加え、同条第五項中「火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」を「共済事業を行う組合」に改め、同条第六項中「前項」を「第五項」に改め、「支払準備金」の下に「並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻し」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
第五十八条の二の見出し中「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第五十八条の二の次に次の六条を加える。
(共済事業に係る会計の他の会計への資金運用等の禁止)
第五十八条の三 共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
(健全性の基準)
第五十八条の四 行政庁は、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。
一 出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額
二 共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
(重要事項の説明等)
第五十八条の五 共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(共済計理人の選任等)
第五十八条の六 共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
第五十八条の七 共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。
一 主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。
二 契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。
三 その他主務省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第五十八条の八 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第二章第五節中第六十一条の次に次の一条を加える。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第六十一条の二 共済事業を行う組合は、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所(主として共済事業以外の事業の用に供される事務所その他の主務省令で定める事務所を除く。以下この条において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の組合のうち第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要するものが子会社その他当該組合と主務省令で定める特殊の関係にある者(以下「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の説明書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況に関する事項として主務省令で定めるものを当該組合及び当該子会社等につき連結して記載した説明書類を作成し、当該組合の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前二項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 第一項又は第二項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、組合の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、これらの規定に規定する説明書類を、これらの規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
6 第一項の組合は、同項又は第二項に規定する事項のほか、共済事業の利用者が当該組合及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項の開示に努めなければならない。
第六十二条第一項第五号中「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改め、同条第三項中「第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定により」を「第百六条の二第四項又は第五項の規定により第二十七条の二第一項の」に改める。
第六十三条前段中「組合は」の下に「、総会の議決を経て」を加える。
第六十四条第五項中「及び第五項本文」を「、第五項本文及び第六項」に改める。
第六十七条中「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「監査権限限定組合」に改める。
第六十八条第二項中「第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による」を「第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の」に改める。
第六十八条の二第一項中「火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」を「共済事業を行う組合」に、「第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による認可の取消し」を「第百六条の二第四項又は第五項の規定による第二十七条の二第一項の認可の取消し」に改め、同条第二項及び第三項中「火災共済契約」を「共済契約」に、「払いもどさなければ」を「払い戻さなければ」に改める。
第六十九条第一項中「第四百八十五条」の下に「、第四百八十九条第四項及び第五項」を、「第三十五条の三」の下に「、第三十五条の四」を加え、「、第四十条第一項から第三項まで」を「(第三十六条の七第四項を除く。)、第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)」に、「並びに第四十八条」を「、第四十八条並びに第五十三条の二並びに会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条」に、「会社法第七編第二章第二節」を「同法第七編第二章第二節」に、「信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会以外の組合」を「監査権限限定組合」に改め、「第三百五十三条」の下に「、第三百六十条第一項」を加え、「第四十条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」」を「第四十条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」」に、「同法第四百九十二条第一項」を「同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項」に改める。
第八十二条の八中「第四十条第四項」を「第四十条(第一項、第六項から第九項まで及び第十三項を除く。)」に、「第六項から第十二項まで」を「第七項から第十三項まで」に、「第三十六条」を「第三十六条(第五項を除く。)」に、「第四十条第一項から第三項まで」を「第四十条第七項から第九項まで」に、「第三十五条第八項」を「第三十五条第九項」に、「第三十八条中」を「第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中」に改める。
第八十二条の十第四項中「第五十三条の二並びに第五十三条の三」を「第五十三条の三並びに第五十三条の四」に改める。
第八十二条の十三第一項第三号中「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改める。
第八十二条の十八第一項中「第四十条第一項から第三項まで」を「第四十条第二項から第十項まで(第六項を除く。)」に、「第三十八条中」を「第三十八条第一項中「理事会において」とあるのは「監事に」と、同条第三項中」に改める。
第九十六条第五項中「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改める。
第百四条第一項及び第百五条第一項中「法令」の下に「若しくは法令に基づいてする行政庁の処分」を加え、「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは火災共済規程」に改める。
第百五条の二に次の二項を加える。
2 第四十条の二第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。
3 前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。
第百五条の三に次の四項を加える。
2 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反する疑いがあり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、その組合又は中央会からその業務又は会計に関し必要な報告を徴することができる。
3 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、共済事業を行う組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該組合の子法人等(子会社その他組合がその経営を支配している法人として主務省令で定めるものをいう。次項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)又は共済代理店に対し、当該組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
5 組合の子法人等又は共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
第百五条の四第一項中「法令」の下に「若しくは法令に基づいてする行政庁の処分」を加え、「若しくは共済規程」を「、規約、共済規程若しくは火災共済規程」に改め、「その組合若しくは中央会からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又は」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、共済事業を行う組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百五条の四に次の四項を加える。
4 行政庁は、前二項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、組合の子法人等若しくは当該組合の共済代理店の施設に立ち入らせ、当該組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 組合の子法人等又は当該組合の共済代理店は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。
6 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
7 第一項から第四項までの規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第百五条の五を削る。
第百六条の見出しを「(法令等の違反に対する処分)」に改め、同条第一項中「第百五条の四第一項」を「第百五条の三第二項」に、「若しくは第百五条の四」を「若しくは前条第一項」に改め、「法令」の下に「若しくは法令に基づいてする行政庁の処分」を加え、「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは火災共済規程」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。
3 行政庁は、組合若しくは中央会の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第百六条の二及び第百六条の三を次のように改める。
(共済事業に係る監督上の処分)
第百六条の二 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。
2 行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、火災共済協同組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。
4 行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
5 行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第九条の六の二第一項(第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。
(行政庁への届出)
第百六条の三 共済事業を行う組合(第一号に掲げる場合においては、組合又は届出に係る共済代理店)は、次の各号のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
二 共済計理人を選任したとき、又は共済計理人が退任したとき。
三 子会社等を新たに有することとなつたとき。
四 子会社等が子会社等でなくなつたとき。
五 第六十一条の二第一項又は第二項の規定により説明書類の縦覧を開始したとき。
六 その他主務省令で定める場合に該当するとき。
第百十一条第一項中「第六十五条第二項」を「第六十五条第一項」に、「左の」を「次の」に改める。
第百十二条の二第一号中「第九条の七の五第二項」の下に「(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」を加え、「火災共済契約」を「共済契約」に改め、同条第二号中「第九条の七の五第二項」の下に「(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第百十二条の三とし、第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条の二 第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者は、百万円以下の罰金に処する。
2 第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定により備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者も前項と同様とする。
第百十四条中「第百五条の四第一項」を「第百五条の三第二項」に改め、「報告をし」の下に「、若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし」を加え、「第百五条の四の」を「第百五条の四第一項若しくは第三項の」に改め、「妨げ、若しくは」の下に「忌避し、若しくは同条第二項若しくは第四項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは」を加える。
第百十四条の四各号を次のように改める。
一 第百十二条の二第一項若しくは第二項又は前条 各本条の罰金刑
二 第百十四条 同条の罰金刑(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、二億円以下の罰金刑)
第百十四条の六中「責任共済等の事業を行う組合又は火災共済協同組合若しくは第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会」を「共済事業を行う組合」に改め、「役員」の下に「、会計監査人」を加え、同条第八号及び第九号を削り、同条第七号を同条第十四号とし、同条第六号中「第五十八条の二」を「第五十八条の二第一項又は第二項」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 第五十八条の六第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の主務省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
十三 第五十八条の八又は第百六条の二第一項、第二項若しくは第五項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第百十四条の六第五号中「第五十八条第五項又は第六項」を「第五十八条第五項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第四号を削り、同条第三号を同条第九号とし、同条第二号中「違反して事業方法書、普通共済約款若しくは再共済約款、共済掛金算出方法書若しくは再共済料算出方法書又は責任準備金算出方法書に定めた事項を変更した」を「違反した」に改め、同号を同条第八号とし、同条第一号中「第九条の九第四項」を「第九条の九第五項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の次に次の五号を加える。
三 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百四十四条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
四 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
五 第四十条の二第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第四十条の二第三項又は第四十条の三第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 第四十条の三第一項の規定に違反したとき。
第百十四条の六に第一号として次の一号を加える。
一 第九条の二第七項又は第九条の九第四項の規定に違反して、承認を受けないでこれらの規定に規定する事業を行つたとき。
第百十四条の六に次の二号を加える。
十五 第百五条の二第二項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
十六 第百六条の三の規定に違反したとき。
第百十四条の六に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十条の二第三項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第百十四条の七中「火災共済契約の募集を行う組合員」を「共済代理店」に改め、「第九条の七の五第二項」の下に「(第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)」を加え、「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは」を「報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による」に、「同項」を「第九条の七の五第二項」に改める。
第百十五条第三号中「第九条の九第四項」を「第九条の七の二第三項又は第九条の九第五項」に改め、「又は第九条の七の二第二項」を削り、同条第四号及び第五号中「第九条の九第六項」を「第九条の九第七項」に改め、同条第七号中「第五十七条の二の二第四項」を「第五十七条の二の二第五項」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同条第十号中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の四第一項」に改め、同条第二十七号中「第百五条の三」を「第百五条の三第一項」に改め、同号を同条第三十二号とし、同条第二十六号中「第百五条の二」を「第百五条の二第一項」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条中第二十五号を第三十号とし、第二十四号を第二十九号とし、第二十三号を第二十八号とし、第二十二号を第二十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十七 第六十九条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定又は第八十二条の十八第一項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第百十五条第二十一号を同条第二十五号とし、同条第二十号中「第五十七条の二の二第四項」を「第五十七条の二の二第五項」に改め、「民法第七十九条第一項」の下に「若しくは同法第八十一条第一項」を加え、同号を同条第二十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十四 第五十七条の五の規定に違反したとき。
第百十五条第十九号中「第五十七条の二の二第四項」を「第五十七条の二の二第五項」に、「責任共済等の事業」を「共済事業」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十八号を同条第二十一号とし、同条第十七号中「第三十八条の二第六項」を「第三十八条第一項(第六十九条第一項、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十八条の二第六項」に改め、同号を同条第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 第三十八条第三項(第六十九条第一項、第八十二条の八又は第八十二条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百十五条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を削り、同条第十四号中「第三十六条の四第二項」を「第三十六条の三第五項」に、「第四十一条第二項若しくは第五十三条の三第四項」を「第四十一条第三項若しくは第五十三条の四第四項」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十三号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第七項」に改め、同号を同条第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。
十五 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十六 第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第六十九条第一項において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第百十五条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第百十五条に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第三十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(輸出入取引法の一部改正)
第二条 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「時」と」の下に「、同法第五十六条第二項第二号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と」を加える。
第十九条第一項中「及び第九項から第十一項まで」を削り、「、第三十五条の二」の下に「から第三十六条の三まで、第三十六条の五」を、「第三十八条」の下に「から第四十条まで、第四十一条」を、「総代会)」の下に「、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)」を加え、「並びに第百四条、第百五条、第百五条の四第一項」を「並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項」に改め、「この場合において」の下に「、同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項及び第五項第二号、第三十八条の二第五項及び第八項、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項及び第十二項第三号、第四十一条第一項及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号並びに第六十九条第一項中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と」を、「第五十一条第二項」の下に「、第五十七条の五」を、「第六十二条第二項」の下に「、第六十五条第一項」を、「第九十六条第五項、第百四条、第百五条」の下に「、第百五条の三第二項」を加え、「の設定、変更又は廃止」とあるのは
二 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止
二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止
を「又は火災共済規程の設定、変更又は廃止」とあるのは
二 規約の設定、変更又は廃止
二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定又は廃止
に改め、「第六十二条第一項第五号」の下に「及び第九十六条第五項」を加え、「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改め、同条第二項中「第九条の二第六項」を「第九条の二第十項」に改め、「よつて定める」と」の下に「、同法第五十六条第二項第二号、第六十三条の四第一項、第二項第三号及び第四号、第六十三条の五第一項、第二項第三号、第七項及び第九項第三号、第六十三条の六第一項、第二項第三号並びに第六十四条第六項及び第八項第三号中「主務省令」とあるのは「経済産業省令」と」を加える。
第四十五条第三号中「第百五条の四第一項又は」を「同法第百五条の四第一項又はこの法律」に、「同法第百五条第二項」を「中小企業等協同組合法第百五条第二項」に改める。
第五十条第四号中「同条第一項から第三項まで」を「同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)」に、「主務省令」を「経済産業省令」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同条第七号中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の四第一項」に改め、同条中第十八号を第二十三号とし、第十五号から第十七号までを五号ずつ繰り下げ、第十四号を第十七号とし、同号の次に次の二号を加える。
十八 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
十九 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第五十条第十三号中「中小企業等協同組合法」の下に「第三十八条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)又は」を加え、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第五十条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号を削り、同条第十号中「第三十六条の四第二項」を「第三十六条の三第五項」に、「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に、「第五十三条の三第四項」を「第五十三条の四第四項」に、「主務省令」を「経済産業省令」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十二 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第五十条第八号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第七項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第五十条に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
第五十一条第四号中「主務省令」を「経済産業省令」に改める。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第三条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第二十三条まで(」の下に「第十二条第二項並びに」を加え、「第四十二条」を「第三十六条の三」に、「第三十七条第二項、第三十八条の二第七項、第四十条第五項及び第四十一条第三項を除く。)」を「第三十五条の四第二項及び第三十六条の三第六項を除く。)、第三十六条の五から第四十条まで(第三十七条第二項及び第四十条第十三項を除く。)、第四十一条第一項から第三項まで、第四十二条」に、「第五十七条」を「第五十五条」に、「、第五十三条第四号及び第五号並びに第五十五条の二を除く。)」を「並びに第五十三条第四号及び第五号を除く。)、第五十六条から第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六」に、「第百五条の二及び」を「第百五条の二第一項及び第三項並びに」に、「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改める。
第二十三条第一項第三号中「第二十七条第一項の規定若しくは」の下に「この法律」を加える。
第二十六条第三号中「第四十条第一項から第四項まで」を「第四十条第一項から第十二項まで」に、「第四十条第一項から第三項まで」を「第四十条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同条第六号中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の四第一項」に改め、同条第二十二号中「第百五条の二」を「第百五条の二第一項」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条中第二十一号を第二十六号とし、第二十号を第二十五号とし、第十九号を第二十四号とし、第十八号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十三 準用協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第二十六条中第十七号を第二十一号とし、第十六号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 準用協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
第二十六条中第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、同条第十三号中「第三十八条の二第六項」を「第三十八条第一項若しくは第三十八条の二第六項の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項」に改め、同号を同条第十五号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六 準用協同組合法第三十八条第三項の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十六条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号を削り、同条第十号中「第三十六条の四第二項」を「第三十六条の三第五項」に、「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に、「第五十三条の三第四項」を「第五十三条の四第四項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に次の二号を加える。
十一 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十二 準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は準用協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第二十六条第八号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第七項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 準用協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第二十六条に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の十七第一項中「書面を」の下に「、主務省令で定めるところにより、」を加える。
第五条の二十二中「協同組合法」の下に「第百五条の三第二項及び」を加える。
第五条の二十三第二項に後段として次のように加える。
この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第一項」と読み替えるものとする。
第五条の二十三第三項中「及び第六項、第三十五条の二」を「、第六項及び第七項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五」に、「第四十一条まで」を「第三十九条まで(役員、理事会等)、第四十条及び第四十一条(決算関係書類等の作成等)」に改め、「減少)」の下に「、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)」を加え、「及び第五十一条第二項」を「、第五十一条第二項及び第五十七条の五」に、「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に改め、同条第四項中「及び第五項本文」を「、第五項本文及び第六項」に改め、「準用する第三十五条第四項本文」の下に「及び第六項」を加え、「第三十八条の四まで」」を「第三十八条の四まで(第三十六条の七第四項を除く。)」」に改め、「第三十八条の四まで(」の下に「第三十六条の七第四項及び」を加え、同条第六項中「から第百五条の三まで、第百五条の四第一項、第百六条第一項及び第四項並びに第百六条の二」を「、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条」に改める。
第十七条第二項中「第五項」を「第六項」に改め、同項第一号中「共同施設」を「共同事業」に改め、同項第三号及び第四号中「施設」を「事業」に改め、同条第七項中「第九条の二第二項、第六項から第十一項まで」を「第九条の二第十項から第十五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項ただし書」を「第四項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 商工組合は、前項第三号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
第十七条の二第一項中「同条第三項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改め、同条第二項中「前条第三項ただし書」を「前条第四項ただし書」に改める。
第三十三条中「第七項まで」を「第八項まで」に、「第六項まで」を「第七項まで」に改める。
第四十二条第一項中「書面を」の下に「、主務省令で定めるところにより、」を加える。
第四十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、協同組合法第二十八条中「前条第一項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
第四十七条第二項中「及び第三十四条の二から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)」を「、第三十四条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第四十条まで、第四十一条から第五十五条まで(役員、総会、総代会等)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)及び第五十七条の六(会計の原則)」に、「及び第五十一条第二項」を「、第五十一条第二項及び第五十七条の五」に、「第四十一条第二項及び第四十五条第一項」を「第四十一条第三項」に、「十分の一」を「百分の三」に、「当る」を「当たる」に改め、「過半数の議決権を有する会員)」と」の下に「、協同組合法第四十五条第一項中「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と」を加え、同条第三項中、「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に、「第六十六条第一項」を「第六十五条第一項、第六十六条第一項」に改める。
第五十四条中「主務大臣」と」の下に「、「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と」を加える。
第六十七条中「、定款」を「若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款」に改める。
第六十九条第四項中「第百六条の二(解散の命令の通知の特例)」を「第百六条第三項及び第四項」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第七十一条中「から第百五条の二まで(不服の申出等)」を「、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項」に、「当る」を「当たる」に改める。
第百六条第一号中「同法第百五条の四第一項」を「協同組合法第百五条の三第二項」に改め、同条第二号中「第十七条第七項」を「第十七条第八項」に改める。
第百十二条中「の各号」を削り、同条第四号中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改める。
第百十三条第二号中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の四第一項」に改め、同条第三号中「同条第一項から第三項まで」を「同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同条第二十一号を同条第二十六号とし、同条第二十号中「第百五条の三」を「第百五条の三第一項」に改め、同号を同条第二十五号とし、同条第十九号中「第百五条の二」を「第百五条の二第一項」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条中第十八号を第二十三号とし、第十七号を第二十二号とし、第十六号を第二十一号とし、第十五号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第百十三条中第十四号を第十八号とし、第十三号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。
第百十三条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、同条第十号中「協同組合法」の下に「第三十八条第一項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)又は」を加え、同号を同条第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
十三 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十八条第三項(第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百十三条第九号を同条第十一号とし、同条第八号を削り、同条第七号中「第三十六条の四第二項」を「第三十六条の三第五項」に、「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に、「第五十三条の三第四項」を「第五十三条の四第四項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号を同条第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
八 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
九 第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定又は第五条の二十三第四項若しくは第四十七条第三項において準用する協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第百十三条第五号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第七項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第百十三条に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項又は第五条の二十三第三項若しくは第四十七条第二項において準用する協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第五条 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「、第三十五条の二」の下に「から第三十六条の三まで、第三十六条の五」を、「第三十八条」の下に「から第四十条(第一項を除く。)まで、第四十一条」を、「、第五十一条第一項」の下に「及び第四項」を、「(総会)」の下に「、第五十七条の六(会計の原則)」を加え、「(登記)並びに第百四条から第百五条の三まで、第百五条の四第一項、第百六条第一項及び第四項並びに第百六条の二」を「(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の二第一項及び第三項、第百五条の三第一項及び第二項、第百五条の四第一項、第六項及び第七項並びに第百六条」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二十八条中「前条第一項」とあるのは「鉱工業技術研究組合法第八条第一項」と」を、「第六十二条第二項」の下に「、第六十五条第一項」を加え、「第九十六条第五項、第百四条から第百五条の三まで」を「第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項、第百五条の三第一項及び第二項」に、「、第百六条第一項及び第四項並びに第百六条の二中」を「並びに第百六条第一項から第三項までの規定中」に改める。
第十八条中「中小企業等協同組合法」の下に「第百五条の三第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は」を加え、「忌避し、又は同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした」を「忌避した」に改める。
第二十三条第四号中「同条第一項から第三項まで」を「同条(第一項、第十一項及び第十三項を除く。)」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同条第六号中「第五十三条の三第一項」を「第五十三条の四第一項」に改め、同条第十九号中「第百五条の三」を「第百五条の三第一項」に改め、同号を同条第二十三号とし、同条第十八号中「第百五条の二」を「第百五条の二第一項」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条中第十七号を第二十一号とし、第十四号から第十六号までを四号ずつ繰り下げ、第十三号を第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第二十三条第十二号中「中小企業等協同組合法」の下に「第三十八条第一項(第十六条において準用する同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)又は」を加え、同号を同条第十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
十五 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十六条において準用する同法第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十三条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号を削り、同条第九号中「第三十六条の四第二項」を「第三十六条の三第五項」に、「第四十一条第二項」を「第四十一条第三項」に、「第五十三条の三第四項」を「第五十三条の四第四項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十一 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項(子会社に係るものを除く。)の規定又は第十六条において準用する中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第二十三条第七号中「第三十五条第六項」を「第三十五条第七項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第十六条において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
(商店街振興組合法の一部改正)
第六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「共同施設」を「共同事業」に改め、同項第四号及び第五号中「施設」を「事業」に改め、同項第八号中「施設」を「施設の設置及び管理」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 商店街振興組合は、前項第四号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして経済産業省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
第十九条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「共同施設」を「共同事業」に改め、同項第六号及び第七号中「施設」を「事業」に改める。
第三十五条第八項中「規定(」の下に「第四十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、」を加える。
第三十六条第一項中「書面を」の下に「、経済産業省令で定めるところにより、」を加える。
第四十一条中「規定(」の下に「監査権限限定組合にあつては、」を加える。
第四十四条中第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合は、監事のうち一人以上は、当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であつて、その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたものでなければならない。
第四十五条の二の次に次の一条を加える。
(役員の資格等)
第四十五条の三 次に掲げる者は、役員となることができない。
一 法人
二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
三 この法律、会社法若しくは中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第四十六条第一項中「役員」を「理事」に、「三年」を「二年」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
第四十六条に次の二項を加える。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
第四十六条の三の見出しを「(役員の職務及び権限等)」に改め、同条中「及び定款」を「、定款及び規約」に改め、同条に次の四項を加える。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、経済産業省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項及び同法第三百六十一条の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三百八十四条から第三百八十八条までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超えない組合は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条第五項中「出席した理事」の下に「及び監事」を加え、同条第七項を次のように改める。
7 会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十条を次のように改める。
(理事の自己契約等)
第五十条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第五十一条の見出しを「(役員の組合に対する損害賠償責任)」に改め、同条第一項中「理事が」を「役員は、」に「その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる」を「組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を「前項の任務を怠つてされた」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「理事の」を削り、同項を同条第四項とし、同条に次の五項を加える。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として経済産業省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
一 第五十一条の五第一項に規定する組合を代表する理事 六
二 前号に規定する理事以外の理事 四
三 監事 二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
二 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
三 責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の経済産業省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項を除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十一条の二第三項中「第五十一条の二第二項」を「第五十一条の五第二項」に改め、同条を第五十一条の五とし、第五十一条の次に次の三条を加える。
(役員の第三者に対する損害賠償責任)
第五十一条の二 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
一 理事 次に掲げる行為
イ 第五十三条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
二 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(役員の連帯責任)
第五十一条の三 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(役員の責任を追及する訴え)
第五十一条の四 役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条の見出し中「決算関係書類」を「決算関係書類等」に改め、同条第一項を次のように改める。
組合は、経済産業省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
第五十三条第四項中「この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んでは」を「ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければ」に改め、同項第一号中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、「の閲覧又は謄写」を「又は当該書面の写しの閲覧」に改め、同項第二号中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、「又は謄写」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
第五十三条第四項に次の一号を加える。
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第五十三条第四項を同条第十二項とし、同条第三項中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、同項を同条第八項とし、同項の次に次の三項を加える。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として経済産業省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
第五十三条第二項中「決算関係書類」の下に「及び事業報告書」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の四項を加える。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、経済産業省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、経済産業省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
第五十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、経済産業省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
第五十四条の見出し中「及び閲覧」を削り、同条第二項中「十分の一」を「百分の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
第五十六条を次のように改める。
第五十六条 削除
第六十二条に次の一項を加える。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第六十四条の三を第六十四条の四とし、第六十四条の二を第六十四条の三とし、第六十四条の次に次の一条を加える。
(理事及び監事の説明義務)
第六十四条の二 理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第六十五条中「規定(」の下に「監査権限限定組合にあつては、」を加える。
第六十七条第三項中「規定(」の下に「監査権限限定組合にあつては、」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(余裕金運用の制限)
第六十七条の二 組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。
一 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
二 国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得
(会計の原則)
第六十七条の三 組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第七十四条第四項中「第四十四条第四項本文」の下に「及び第五項」を加える。
第七十六条中「訴え)の規定」の下に「(監査権限限定組合にあつては、これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十八条中「第四百八十五条」の下に「、第四百八十九条第四項及び第五項」を、「第四十五条の二」の下に「、第四十五条の三」を加え、「から第五十四条まで」を「、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)」に、「及び第五十九条の二並びに会社法第三百六十条第一項及び」を「、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法」に改め、「第八百五十一条」の下に「を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分」を、「訴え)の規定を」の下に「、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を」を、「この場合において」の下に「、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と」を加え、「第五十三条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」」を「第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」」に改め、「、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と」を削る。
第八十一条第一項中「法令」の下に「若しくは法令に基づいてする行政庁の処分」を加える。
第八十二条に次の一項を加える。
2 前項の書面の記載事項その他必要な事項は、経済産業省令で定める。
第八十四条中「定款」を「法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約」に改め、同条に次の二項を加える。
2 前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第八十五条中「前条」を「前条第一項」に、「定款」を「法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款」に改める。
第九十一条第一項中「第八十四条」を「第八十四条第一項」に改める。
第九十三条第六号中「第六十四条の三」を「第六十四条の四」に改め、同条第二十三号を同条第二十九号とし、同条第二十二号中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、同号を同条第二十八号とし、同条中第二十一号を第二十七号とし、第十八号から第二十号までを六号ずつ繰り下げ、第十七号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十三 第七十八条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第九十三条中第十六号を第二十一号とし、第十五号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 第六十七条の二の規定に違反したとき。
第九十三条中第十四号を第十八号とし、第十三号を第十七号とし、第十二号を削り、同条第十一号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第三項」に、「第五十六条」を「第四十六条の三第五項」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十号中「第五十三条第一項若しくは第四項」を「第五十三条」に、「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは剰余金処分案若しくは損失処理案」を「決算関係書類若しくは事業報告書」に改め、「謄写」の下に「若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付」を加え、同号を同条第十五号とし、同条第九号を同条第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
十三 第五十条第一項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十一条第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。
十四 第五十条第三項(第七十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十三条第八号を同条第九号とし、同号の次に次の二号を加える。
十 第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十一 第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定又は第七十八条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
第九十三条第七号中「第四十四条第五項」を「第四十四条第六項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 第四十四条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
第九十三条に次の一項を加える。
2 会社法第九百七十六条に規定する者が、第四十六条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項又は第四十六条の三第五項において準用する同法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する事業協同組合若しくは事業協同小組合であって第一条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するもの又はこの法律の施行の際現に存する協同組合連合会であって新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものについては、新協同組合法第六条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に共済事業及びこれに附帯する事業並びに新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合であって同条第七項に規定する特定共済組合に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第四条 この法律の施行の際現に共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
2 前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その事業協同組合又は事業協同小組合を新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた事業協同組合又は事業協同小組合とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
3 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合連合会は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項の規定にかかわらず、引き続き当該共済事業を行うことができる。
4 前項の規定により引き続き共済事業を行うことができる場合においては、その協同組合連合会を新協同組合法第九条の九第五項において準用する新協同組合法第九条の六の二第一項に定める行政庁の認可を受けた協同組合連合会とみなして、新協同組合法の規定を適用する。
第五条 この法律の施行の際現に共済事業及び新協同組合法第九条の九第一項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに同条第五項において準用する新協同組合法第九条の二第六項に規定する事業以外の事業を行う協同組合連合会であって新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものは、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、同項本文の規定にかかわらず、引き続き当該事業を行うことができる。
第六条 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(新協同組合法第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。以下同じ。)(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第十二条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第七条 この法律の施行の際現に存する次に掲げる協同組合であってその出資の総額が千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第一項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、火災共済協同組合の出資の総額については、なお従前の例による。
一 新協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する事業協同組合又は事業協同小組合
二 火災共済協同組合
三 新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)に該当する協同組合連合会
2 この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の二第七項に規定する特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は新協同組合法第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものに限る。)に該当する協同組合連合会であってその出資の総額が三千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第二項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。
3 この法律の施行の際現に新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会であってその出資の総額が五千万円に満たないものについては、新協同組合法第二十五条第三項の規定は、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。この場合において、当該協同組合連合会の出資の総額については、なお従前の例による。
第八条 この法律の施行の際現に共済事業を行う協同組合(火災共済協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)については、新協同組合法第三十三条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
第九条 この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第三十五条第六項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第十条 この法律の施行の際現に存する協同組合又は新協同組合法第七十条に規定する中小企業団体中央会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十一条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第十二条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第十三条 第一条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第十四条 この法律の施行の際現に存する協同組合であって新協同組合法第四十条の二第一項に規定する組合に該当するものについては、同条及び新協同組合法第四十条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第十五条 この法律の施行の際現に新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する共済事業を行う協同組合及び共済事業を行う協同組合以外の協同組合(信用協同組合及び新協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であって組合員(協同組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新協同組合法第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
第十六条 新協同組合法第五十八条第一項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る準備金の積立てから適用し、施行日前に開始した事業年度に係る準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第五十八条第二項の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第十七条 新協同組合法第五十八条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の区分から適用し、施行日前に開始した事業年度に係る会計の区分については、なお従前の例による。
第十八条 新協同組合法第五十八条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る資金運用について適用する。
第十九条 新協同組合法第五十八条の六の規定は、この法律の施行の際現に存する協同組合であって同条第一項に規定する組合に該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十条 新協同組合法第五十八条の七の規定は、共済計理人を選任した日以後に開始する事業年度に係る事項に関する共済計理人の職務について適用する。
第二十一条 新協同組合法第六十一条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用する。
第二十二条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百五条の二第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度から適用する。
第二十三条 この法律の施行の際現に存する協同組合については、新協同組合法第百六条の三の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、第二条の規定による改正後の輸出入取引法(以下「新輸出入法」という。)第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第二十五条 この法律の施行の際現に存する輸出組合又は輸入組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第二十六条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第二十七条 この法律の施行の際現に存する輸出組合については、新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する輸入組合については、新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第二十八条 第二条の規定による改正前の輸出入取引法(以下「旧輸出入法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第二十九条 この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2 この法律の施行の際現に新輸出入法第十九条の六において準用する新輸出入法第十九条第一項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸入組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、第三条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下「新輸出水産業法」という。)第二十条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第三十一条 この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三十二条 この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第三十三条 この法律の施行の際現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第三十四条 第三条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下「旧輸出水産業法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第三十五条 この法律の施行の際現に新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する輸出水産業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、第四条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下「新団体法」という。)第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第三十七条 この法律の施行の際現に存する協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三十八条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第三十九条 この法律の施行の際現に存する協業組合については、新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する商工組合及び商工組合連合会については、新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第四十条 第四条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下「旧団体法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第四十一条 この法律の施行の際現に新団体法第五条の二十三第三項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する協業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2 この法律の施行の際現に新団体法第四十七条第二項において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商工組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)及び商工組合連合会(会員たる組合の組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、第五条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下「新鉱工業組合法」という。)第十六条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第四十三条 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四十四条 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第四十五条 この法律の施行の際現に存する鉱工業技術研究組合については、新鉱工業組合法第十六条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第四十六条 第五条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧鉱工業組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 この法律の施行の際現に存する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「商店街組合」という。)であって第六条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下「新商店街組合法」という。)第四十四条第五項に規定する組合に該当するものについては、同項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。
第四十八条 この法律の施行の際現に存する商店街組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第四十九条 この法律の施行の際現に存する商店街組合については、新商店街組合法第四十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第五十条 この法律の施行の際現に存する商店街組合については、新商店街組合法第四十八条第五項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。
第五十一条 第六条の規定による改正前の商店街振興組合法(以下「旧商店街組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第五十二条 この法律の施行の際現に新商店街組合法第六十七条の二に規定する方法以外でその業務上の余裕金を運用する商店街組合であって組合員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第四十四条第五項の政令で定める基準を超えるものは、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。
2 新商店街組合法第六十七条の二の規定にかかわらず、組合員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員)の総数が新商店街組合法第四十四条第五項の政令で定める基準を超える商店街組合は、施行日から郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日までの間、郵便貯金によりその業務上の余裕金を運用することができる。
3 郵政民営化法の施行の日以後は、旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項各号に規定する郵便貯金をいう。)は、新商店街組合法第六十七条の二第一号の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
(処分等の効力)
第五十三条 旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条 附則第二条から第五十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第五十七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号及び第二号並びに第四条の四第七項中「第九条の九第五項」を「第九条の九第六項」に改める。
第六条の六第一号及び第六条の七第三号中「第百六条第四項」を「第百六条第二項」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第五十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第三号中「第九条の二第三項ただし書」を「第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書」に、「第九条の九第四項において」を「第九条の九第五項において読み替えて」に改める。
第二十七条の二第二項中「第九条の九第四項」を「第九条の九第五項」に、「第九条の六の二第三項」を「第九条の六の二第四項」に改める。
第二十八条の二第五項第二号中「第九条の六の二第一項又は第三項」を「第九条の六の二第一項又は第四項」に、「第九条の九第四項」を「第九条の九第五項」に改め、同項第三号中「第百五条の五又は第百六条第一項から第三項まで」を「第百六条第一項又は第百六条の二第一項、第二項、第四項及び第五項」に改め、同条第六項中「第九条の六の二第二項」を「第九条の六の二第三項の規定により読み替えて適用する同条第二項」に、「第九条の九第四項」を「第九条の九第五項」に改める。
第三十条中「又は農業協同組合等」を「、農業協同組合等又は事業協同組合等」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第五十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第三項第一号中「第五十七条の三第二項ただし書」を「第五十七条の三第二項後段」に改める。
第百五十一条第四項中「第百十五条各号」を「第百十五条第一項各号」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第六十条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第六号中「同条第五項第一号」を「同条第六項第一号」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 谷垣禎一
文部科学大臣 小坂憲次
厚生労働大臣 川崎二郎
農林水産大臣 中川昭一
経済産業大臣 二階俊博
国土交通大臣 北側一雄