商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和49年4月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

商法の一部を改正する法律等の施行に伴い、非訟事件手続法など33の法律について必要な改正を行うもの。主な改正内容は、端株処理の裁判所許可手続きに関する非訟事件手続法の改正、指定都市における商号専用権の効力区域と計算書類付属明細書の記載事項を定める商法中改正法律施行法の改正、会計監査人の監査を要する相互会社に関する保険業法の改正、公認会計士の業務制限に関する公認会計士法の改正、休眠会社整理の登記手続きに関する商業登記法の改正など。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 法務委員会 第16号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年4月6日)
(昭和48年5月8日)
(昭和48年5月11日)
(昭和48年6月1日)
(昭和48年6月5日)
(昭和48年6月12日)
(昭和48年6月15日)
(昭和48年6月19日)
(昭和48年6月22日)
(昭和48年6月27日)
(昭和48年6月29日)
(昭和48年7月3日)
(昭和48年7月3日)
参議院
(昭和48年7月5日)
(昭和48年7月10日)
(昭和48年8月30日)
(昭和48年9月18日)
(昭和48年9月20日)

第72回国会

参議院
(昭和49年2月12日)
(昭和49年2月14日)
(昭和49年2月19日)
(昭和49年2月21日)
(昭和49年2月22日)
衆議院
(昭和49年3月1日)
(昭和49年3月5日)
(昭和49年3月8日)
(昭和49年3月12日)
(昭和49年3月19日)
参議院
(昭和49年6月18日)
商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十三号
商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「及ビ第三百七十九条第一項」を「、第二百九十三条ノ二第三項但書及ビ第三百七十九条第一項但書」に改める。
第百三十二条ノ三中「第三百七十九条第一項但書(同法第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「第二百九十三条ノ二第三項但書(同法第二百九十三条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ同法第三百七十九条第一項但書(同法第二百九十三条ノ四第二項及ビ第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第百三十五条ノ六十一中「第三項」を削る。
(信託業法の一部改正)
第二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
(銀行法の一部改正)
第三条 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に、「所属明細書」を「附属明細書」に改める。
(無尽業法の一部改正)
第四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
(国債の価額計算に関する法律の一部改正)
第五条 国債の価額計算に関する法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「財産目録」を「会計帳簿又ハ財産目録」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。
(商法中改正法律施行法の一部改正)
第六条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市及北九州市」を「東京都ノ特別区ノ存スル区域及地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市」に改め、同条第一項を削る。
第四十九条中「財産目録、貸借対照表及損益計算書」を「貸借対照表、損益計算書及附属明細書」に改める。
(有限会社法の一部改正)
第七条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ三第一項中「若ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五ノ附属明細書」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 監査役ハ取締役ガ社員総会ニ提出セントスル会計ニ関スル書類ヲ調査シ社員総会ニ其ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス
監査役ハ何時ニテモ会計ノ帳簿及書類ノ閲覧若ハ謄写ヲ為シ又ハ取締役ニ対シ会計ニ関スル報告ヲ求ムルコトヲ得
監査役ハ其ノ職務ヲ行フ為必要アルトキハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得
第三十四条中「第二百七十四条」を「第二百七十六条」に改める。
第四十一条に次のただし書を加える。
但シ同法第二百四十七条第一項及第二百四十九条第一項但書(同法第二百五十二条及第二百五十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 取締役ハ毎決算期ニ左ノ書類及其ノ附属明細書ヲ作ルコトヲ要ス
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 営業報告書
四 準備金及利益ノ配当ニ関スル議案
監査役アルトキハ取締役ハ定時総会ノ会日ヨリ五週間前ニ前項各号ニ掲グル書類ヲ、三週間前ニ其ノ附属明細書ヲ監査役ニ提出スルコトヲ要ス
監査役ハ前項ノ書類ヲ受領シタル日ヨリ四週間内ニ監査報告書ヲ取締役ニ提出スルコトヲ要ス
第四十四条ノ二第二項後段を次のように改める。
此ノ場合ニ於テハ第四十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ附属明細書ハ之ヲ作ルコトヲ要セズ
第四十六条第一項中「第二百八十五条」の下に「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四」を加え、「乃至第二百八十八条ノ二」を「、第二百八十八条、第二百八十八条ノ二第一項第三項」に改め、「、第二百九十三条ノ五」を削る。
第五十八条に次のただし書を加える。
但シ同法第三百八十条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第六十三条に次のただし書を加える。
但シ同法第四百十五条ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五条第一項に次のただし書を加える。
但シ同法第四百二十八条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五条第二項中「第三十一条ノ二」の下に「、第三十三条ノ二」を加え、「第二百七十四条乃至」、「、第二百八十二条、第二百八十三条第一項」及び「、第二百九十三条ノ五」を削る。
第八十五条第一項第十号中「商法第三十二条第一項ノ帳簿又ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「会計帳簿、第四十三条第一項ノ附属明細書、第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書又ハ監査報告書」に改め、同項第十一号中「監査役ノ報告書又ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「監査報告書、第四十三条第一項ノ附属明細書又ハ第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書」に改め、同項第十三号中「第二百八十八条ノ二」を「第二百八十八条ノ二第一項第三項」に改める。
(有限会社法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による有限会社法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第二十一号)附則第二条、第三条及び第七条第一項の規定の例による。
(保険業法の一部改正)
第九条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二第一項中「九十日」を「四月」に改め、同条第二項中「九十日ヲ超エザル日以内」を「四月ヲ超エザル期間内」に改める。
第十六条第一項中「利益ノ配当」の下に「又ハ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配」を加える。
第六十二条中「、第二百五十六条第三項」を削り、同条ただし書中「社員」の下に「トシ同法第二百七十五条ノ四中第二百六十七条第一項トアルハ之ヲ保険業法第五十七条第一項」を加える。
第六十七条第一項中「第二百八十五条」の下に「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四」を加え、「、第二百九十三条ノ五第一項第三項」を削り、「第二百九十五条」の下に「並ニ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条、第二十条及第二十一条中資本ノ額トアルハ之ヲ基金ノ総額トス
第六十七条第二項中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
第七十七条中「第二百六十一条ノ二」を「第二百六十一条」に、「乃至第二百七十六条、第二百七十八条、第二百八十二条乃至第二百八十四条、第二百九十三条ノ五第一項第三項」を「、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条、第二百七十五条ノ二、第二百七十五条ノ四、第二百七十六条、第二百七十八条、第二百八十三条第三項、第二百八十四条」に改める。
第八十二条中「財産目録、」を削る。
第八十八条第二項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改める。
第百四十四条第一項中「検査役」の下に「、会計監査人」を加える。
第百五十二条中「検査役」の下に「、会計監査人若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員」を加え、同条第十三号中「帳簿、第六十七条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「会計帳簿、第六十七条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十一条第一項若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書若ハ監査報告書」に改め、同条第十四号中「第六十七条及第七十七条」を「第六十七条第一項」に、「若ハ第二百九十三条ノ五第一項若ハ第七十三条第一項」を「、第七十三条第一項」に改め、「第四百八条ノ二」の下に「若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第四百二十条第三項」を加える。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による保険業法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第六条から第九条までの規定並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)附則第二項中同項の銀行等に関する規定の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「二箇月以内」を「三箇月以内」に改める。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第十二条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一項を加える。
4 前三項の規定の適用については、商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により分配する金銭は、会社がその株主に配当する利益とみなす。
(公認会計士法の一部改正)
第十三条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「左の」を「次の」に、「行つて」を「行なつて」に改め、同項第一号中「その他の団体」を「その他の者」に改め、同項第二号中「その他公認会計士が著しい利害関係を有し、又は過去一年以内に著しい利害関係を有した会社その他の者」を削り、同項に次の一号を加える。
三 前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
第二十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
第三十四条の十一第一項第二号中「又はその社員が著しい利害関係を有し、又は過去一年以内に著しい利害関係を有した」を「が著しい利害関係を有する」に改め、同条第二項中「大蔵大臣が」を削り、「必要かつ適当と認めて大蔵省令で定める」を「業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定める」に改め、同条第三項中「第二十四条」を「第二十四条第一項又は第三項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十二条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十二条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第五十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十七条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十九条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第四十条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第百十五条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第八号の二中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(資産再評価法の一部改正)
第十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「財産目録」を「会計帳簿又は財産目録」に改め、「、第二百八十五条ノ三」を削り、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第三十四条」に改め、「、第二百八十五条ノ三」を削る。
(外資に関する法律の一部改正)
第十六条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「配当金」の下に「及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の規定により分配する金銭」を加え、同項第七号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第八条第二項第四号ハ中「第三百七十九条第一項」を「第二百八十条ノ九ノ二第五項の規定により株主に交付される金銭、同法第二百九十三条ノ二第三項(同法第二百九十三条ノ三第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三百七十九条第一項」に、「第三百七十九条第三項」を「第二百九十三条ノ四第二項、第三百七十九条第三項」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第十七条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項及び第三十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十条中「第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)並びに」を削り、「第二百七十八条(監査役の責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十二条第一項から第三項まで(監査役の職務及び権限)」を加え、「同法第三十八条第一項」を「商法第三十八条第一項」に改める。
第四十四条第一項前段を次のように改める。
商法第三十四条第二号(固定資産の評価)、第二百八十一条(計算書類の作成)、第二百八十二条(計算書類の公示)、第二百八十三条第一項及び第三項(計算書類の承認及び公告)、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで(財産評価に関する特則)、第二百九十三条ノ六及び第二百九十三条ノ七(株主の帳簿閲覧権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十三条(計算書類及び監査報告書の提出期限)の規定は、組合の計算に準用する。
第四十四条第一項後段中「第二百八十一条第五号」を「第二百八十一条第一項第一号中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同項第四号」に改める。
第四十八条第一項中「「船主相互保険組合法第四十五条第一項第四号」と」の下に「、同法第四百二十条第一項及び第五項中「貸借対照表及事務報告書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と」を加え、同条第二項中「、第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)」を削り、「第二百八十二条から第二百八十四条まで(計算書類の作成等)並びに第二百九十三条ノ五から第二百九十三条ノ七まで(計算書類附属明細書の備置、公示等)」を「第二百八十三条第三項(計算書類の公告)、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)、第二百九十三条ノ六及び第二百九十三条ノ七(株主の帳簿閲覧権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第一項から第三項まで(監査役の職務及び権限)」に改める。
第六十条第十号中「又は第四十八条第二項」を削り、「若しくは第二百九十三条ノ五第一項」を「又は第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第三項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第一項又は」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項、」に改め、「若しくは第四十八条第二項」及び「、第二百九十三条ノ五第三項」を削り、「第二百九十三条ノ六第一項」の下に「、第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第四項又は第四十八条第二項において準用する商法第二百九十三条ノ六第一項」を加え、同条第十三号中「若しくは第四十八条第二項において準用する商法第二百九十三条ノ五第二項の規定に違反して、」を「において準用する商法第二百八十一条第一項又は第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第一項の」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第三条の規定の例による。
(商品取引所法の一部改正)
第十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の二第四項を削る。
第七十六条前段を次のように改める。
商法第三十四条第二号、第二百八十二条、第二百八十三条第一項及び第三項、第二百八十四条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで並びに第二百八十七条ノ二(会社の計算)の規定は、取引所の計算について準用する。
第七十六条後段中「前条ニ掲グル書類」を「第二百八十一条第一項ノ書類」に、「第二号乃至第五号」を「第一項各号」に改める。
第百一条第一項中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に改め、同条第二項中「及び第七十五条」を「並びに第七十五条」に、「及び第二百八十二条から第二百八十四条まで」を「、第二百八十二条、第二百八十三条第一項及び第三項並びに第二百八十四条」に改め、「この場合において」の下に「、第七十五条中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と」を加え、「前条ニ掲グル書類」を「第二百八十一条第一項ノ書類」に、「第二号乃至第五号」を「第一項各号」に改める。
第百五十九条第四号中「頒布するを目的」を「頒布する目的」に改める。
(旧株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第二十条 旧株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「資本準備金とみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する」を「資本準備金とみなす」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第六項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第二十八条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十九条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「第二百六十条ノ三まで(取締役会)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第四十九条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十二条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十四条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「、第四十二条」を「及び第四十二条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条ノ二まで(取締役会並びに取締役の業務の執行及び会社代表)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十七条第一項中「業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加え、「第六十四条において準用する」を「第六十四条ニ於テ準用スル」に改める。
第九十一条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(森林法の一部改正)
第二十二条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を加える。
第百二十五条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に関する部分を除く。)」を加える。
第百三十八条第七項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第二十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「又は利益若しくは利息の配当」を「、利益若しくは利息の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配」に改める。
第百七十八条第二項及び第百八十二条第一項中「第二百八十五条ノ二」を「第三十四条第二号、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四」に改める。
(酒税の保全及び洒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二十四条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「又ハ取締役」、「、理事又ハ監事」及び「、「取締役」とあるのは「理事又ハ監事」と」を削る。
第三十三条中「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第三十九条中「「又ハ取締役」とあるのは「、理事又ハ監事」と、」を削る。
第五十七条第一項中「「又ハ取締役」とあるのは「、理事又ハ監事」と、」及び「、同法第二百四十九条第一項但書中「取締役」とあるのは「理事又ハ監事」と」を削る。
第五十八条第一項中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十九条」を「並びに第四百二十九条」に、「及び第四十一条並びに」を「並びに第四十一条、」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改め、「、同法第四百二十条中「貸借対照表」とあるのは「収支計算書」と」を削り、同条第二項後段を削る。
第百一条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改める。
(塩業組合法の一部改正)
第二十五条 塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第七項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十五条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第五十七条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十九条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「、第二百七十四条第一項(報告を求める権限)」を削り、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項(報告を求める権限)並びに第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第四十二条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第八十条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商工会議所法の一部改正)
第二十六条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十条、第五十三条、第六十七条第三項、第七十三条第五項、第七十四条第五項及び第七十六条第四項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第二十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第七項中「第二百四十七条」及び第二十八条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十二条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「第二百六十条ノ三まで」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第五十四条中「第二百四十七条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十七条第三項中「第二百四十九条」を「監査役に係る部分及び第二百四十九条」に改める。
第六十八条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「、第四十六条」を「及び第四十六条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条ノ二まで(取締役会並びに取締役の業務の執行及び会社代表)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十九条第一項中「業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と」を加える。
第百一条第五項中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第二十八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「、商法(明治三十二年法律第四十八号)」を「並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)」に改め、「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十一条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項」を加え、「第二百七十四条及び」を削り、「第二百七十八条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項」を加え、「及び第二百六十条ノ三」を「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第五十条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十五条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「第三十四条」を「、第三十四条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで」を「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)、第二百六十一条」に改め、「及び第二百八十四条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項」を、「この場合には」の下に「、第三十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加え、「と、商法」を「と、同法」に改める。
第七十四条第七号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号及び第十二号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十三号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第二十九条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第二十七条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十九条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第四十八条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十九条ノ三第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十二条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第七十条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第三項中「第二百五十六条の三、第二百五十六条の四」を「第二百五十六条ノ三」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第五条の規定の例による。
(商工会の組織等に関する法律の一部改正)
第三十二条 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係るものを除く。)」を加える。
第二十七条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係るものを除く。)」を加える。
第四十七条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係るものを除く。)」を加える。
(旧防災建築街区造成法の一部改正)
第三十三条 旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第六項及び第四十三条中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
(漁業生産調整組合法の一部改正)
第三十四条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十六条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十一条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第六十条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十四条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「同条第二百五十八条第二項」を「第四十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百五十八条第二項」に改める。
第九十六条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正)
第三十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十六条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第六十五条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十七条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十八条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第五十三条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第九十三条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第三十六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「次条第二号」を「第八十七条第二号」に改める。
第九十一条の次に次の一条を加える。
(職権による解散の登記)
第九十一条の二 商法第四百六条ノ三第一項の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
2 登記官は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、解散の登記をしなければならない。
(真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)
第三十七条 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十五条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第六十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十三条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(会社代表)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「同法第二百五十八条第二項」を「第五十二条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百五十八条第二項」に改める。
第百十六条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及び商法の一部を改正する法律附則の規定の例により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
法務大臣 中村梅吉
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 徳永正利
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 亀岡高夫
商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十三号
商法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十六条第一項中「及ビ第三百七十九条第一項」を「、第二百九十三条ノ二第三項但書及ビ第三百七十九条第一項但書」に改める。
第百三十二条ノ三中「第三百七十九条第一項但書(同法第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を「第二百九十三条ノ二第三項但書(同法第二百九十三条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ同法第三百七十九条第一項但書(同法第二百九十三条ノ四第二項及ビ第四百十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。
第百三十五条ノ六十一中「第三項」を削る。
(信託業法の一部改正)
第二条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
(銀行法の一部改正)
第三条 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に、「所属明細書」を「附属明細書」に改める。
(無尽業法の一部改正)
第四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条ノ二中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
(国債の価額計算に関する法律の一部改正)
第五条 国債の価額計算に関する法律(昭和七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第一項中「財産目録」を「会計帳簿又ハ財産目録」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条」に改める。
(商法中改正法律施行法の一部改正)
第六条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「東京市、京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市及北九州市」を「東京都ノ特別区ノ存スル区域及地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市」に改め、同条第一項を削る。
第四十九条中「財産目録、貸借対照表及損益計算書」を「貸借対照表、損益計算書及附属明細書」に改める。
(有限会社法の一部改正)
第七条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ三第一項中「若ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五ノ附属明細書」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 監査役ハ取締役ガ社員総会ニ提出セントスル会計ニ関スル書類ヲ調査シ社員総会ニ其ノ意見ヲ報告スルコトヲ要ス
監査役ハ何時ニテモ会計ノ帳簿及書類ノ閲覧若ハ謄写ヲ為シ又ハ取締役ニ対シ会計ニ関スル報告ヲ求ムルコトヲ得
監査役ハ其ノ職務ヲ行フ為必要アルトキハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ調査スルコトヲ得
第三十四条中「第二百七十四条」を「第二百七十六条」に改める。
第四十一条に次のただし書を加える。
但シ同法第二百四十七条第一項及第二百四十九条第一項但書(同法第二百五十二条及第二百五十三条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 取締役ハ毎決算期ニ左ノ書類及其ノ附属明細書ヲ作ルコトヲ要ス
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 営業報告書
四 準備金及利益ノ配当ニ関スル議案
監査役アルトキハ取締役ハ定時総会ノ会日ヨリ五週間前ニ前項各号ニ掲グル書類ヲ、三週間前ニ其ノ附属明細書ヲ監査役ニ提出スルコトヲ要ス
監査役ハ前項ノ書類ヲ受領シタル日ヨリ四週間内ニ監査報告書ヲ取締役ニ提出スルコトヲ要ス
第四十四条ノ二第二項後段を次のように改める。
此ノ場合ニ於テハ第四十三条第一項ノ規定ニ拘ラズ附属明細書ハ之ヲ作ルコトヲ要セズ
第四十六条第一項中「第二百八十五条」の下に「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四」を加え、「乃至第二百八十八条ノ二」を「、第二百八十八条、第二百八十八条ノ二第一項第三項」に改め、「、第二百九十三条ノ五」を削る。
第五十八条に次のただし書を加える。
但シ同法第三百八十条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第六十三条に次のただし書を加える。
但シ同法第四百十五条ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五条第一項に次のただし書を加える。
但シ同法第四百二十八条第二項ノ規定中監査役ニ関スル部分ハ此ノ限ニ在ラズ
第七十五条第二項中「第三十一条ノ二」の下に「、第三十三条ノ二」を加え、「第二百七十四条乃至」、「、第二百八十二条、第二百八十三条第一項」及び「、第二百九十三条ノ五」を削る。
第八十五条第一項第十号中「商法第三十二条第一項ノ帳簿又ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「会計帳簿、第四十三条第一項ノ附属明細書、第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書又ハ監査報告書」に改め、同項第十一号中「監査役ノ報告書又ハ第四十六条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「監査報告書、第四十三条第一項ノ附属明細書又ハ第七十五条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書」に改め、同項第十三号中「第二百八十八条ノ二」を「第二百八十八条ノ二第一項第三項」に改める。
(有限会社法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による有限会社法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第二十一号)附則第二条、第三条及び第七条第一項の規定の例による。
(保険業法の一部改正)
第九条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二第一項中「九十日」を「四月」に改め、同条第二項中「九十日ヲ超エザル日以内」を「四月ヲ超エザル期間内」に改める。
第十六条第一項中「利益ノ配当」の下に「又ハ商法第二百九十三条ノ五第一項ノ金銭ノ分配」を加える。
第六十二条中「、第二百五十六条第三項」を削り、同条ただし書中「社員」の下に「トシ同法第二百七十五条ノ四中第二百六十七条第一項トアルハ之ヲ保険業法第五十七条第一項」を加える。
第六十七条第一項中「第二百八十五条」の下に「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四」を加え、「、第二百九十三条ノ五第一項第三項」を削り、「第二百九十五条」の下に「並ニ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二章」を加え、同項に次のただし書を加える。
但シ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条、第二十条及第二十一条中資本ノ額トアルハ之ヲ基金ノ総額トス
第六十七条第二項中「第二百九十三条ノ五第一項」を「第二百八十一条第一項」に改める。
第七十七条中「第二百六十一条ノ二」を「第二百六十一条」に、「乃至第二百七十六条、第二百七十八条、第二百八十二条乃至第二百八十四条、第二百九十三条ノ五第一項第三項」を「、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条、第二百七十五条ノ二、第二百七十五条ノ四、第二百七十六条、第二百七十八条、第二百八十三条第三項、第二百八十四条」に改める。
第八十二条中「財産目録、」を削る。
第八十八条第二項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改める。
第百四十四条第一項中「検査役」の下に「、会計監査人」を加える。
第百五十二条中「検査役」の下に「、会計監査人若ハ其ノ職務ヲ行フベキ社員」を加え、同条第十三号中「帳簿、第六十七条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百九十三条ノ五第一項ノ附属明細書」を「会計帳簿、第六十七条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十一条第一項若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第四百二十条第一項ノ附属明細書若ハ監査報告書」に改め、同条第十四号中「第六十七条及第七十七条」を「第六十七条第一項」に、「若ハ第二百九十三条ノ五第一項若ハ第七十三条第一項」を「、第七十三条第一項」に改め、「第四百八条ノ二」の下に「若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第四百二十条第三項」を加える。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による保険業法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第二条、第三条及び第六条から第九条までの規定並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)附則第二項中同項の銀行等に関する規定の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「二箇月以内」を「三箇月以内」に改める。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第十二条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一項を加える。
4 前三項の規定の適用については、商法第二百九十三条ノ五第一項の規定により分配する金銭は、会社がその株主に配当する利益とみなす。
(公認会計士法の一部改正)
第十三条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「左の」を「次の」に、「行つて」を「行なつて」に改め、同項第一号中「その他の団体」を「その他の者」に改め、同項第二号中「その他公認会計士が著しい利害関係を有し、又は過去一年以内に著しい利害関係を有した会社その他の者」を削り、同項に次の一号を加える。
三 前二号に定めるもののほか、公認会計士が著しい利害関係を有する会社その他の者の財務書類
第二十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第三号の著しい利害関係とは、公認会計士又はその配偶者が会社その他の者との間にその者の営業、経理その他に関して有する関係で、公認会計士の行なう第二条第一項の業務の公正を確保するため業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定めるものをいう。
第三十四条の十一第一項第二号中「又はその社員が著しい利害関係を有し、又は過去一年以内に著しい利害関係を有した」を「が著しい利害関係を有する」に改め、同条第二項中「大蔵大臣が」を削り、「必要かつ適当と認めて大蔵省令で定める」を「業務の制限をすることが必要かつ適当であるとして政令で定める」に改め、同条第三項中「第二十四条」を「第二十四条第一項又は第三項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第十四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十二条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十二条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第五十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十七条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十九条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第四十条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第百十五条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第八号の二中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(資産再評価法の一部改正)
第十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「財産目録」を「会計帳簿又は財産目録」に改め、「、第二百八十五条ノ三」を削り、同条第二項中「第三十四条第二項」を「第三十四条」に改め、「、第二百八十五条ノ三」を削る。
(外資に関する法律の一部改正)
第十六条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「配当金」の下に「及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の規定により分配する金銭」を加え、同項第七号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第八条第二項第四号ハ中「第三百七十九条第一項」を「第二百八十条ノ九ノ二第五項の規定により株主に交付される金銭、同法第二百九十三条ノ二第三項(同法第二百九十三条ノ三第三項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三百七十九条第一項」に、「第三百七十九条第三項」を「第二百九十三条ノ四第二項、第三百七十九条第三項」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第十七条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第七項及び第三十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十条中「第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)並びに」を削り、「第二百七十八条(監査役の責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十二条第一項から第三項まで(監査役の職務及び権限)」を加え、「同法第三十八条第一項」を「商法第三十八条第一項」に改める。
第四十四条第一項前段を次のように改める。
商法第三十四条第二号(固定資産の評価)、第二百八十一条(計算書類の作成)、第二百八十二条(計算書類の公示)、第二百八十三条第一項及び第三項(計算書類の承認及び公告)、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで(財産評価に関する特則)、第二百九十三条ノ六及び第二百九十三条ノ七(株主の帳簿閲覧権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十三条(計算書類及び監査報告書の提出期限)の規定は、組合の計算に準用する。
第四十四条第一項後段中「第二百八十一条第五号」を「第二百八十一条第一項第一号中「貸借対照表」とあるのは「財産目録及び貸借対照表」と、同項第四号」に改める。
第四十八条第一項中「「船主相互保険組合法第四十五条第一項第四号」と」の下に「、同法第四百二十条第一項及び第五項中「貸借対照表及事務報告書」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と」を加え、同条第二項中「、第二百七十四条及び第二百七十五条(監査役の監査権限等)」を削り、「第二百八十二条から第二百八十四条まで(計算書類の作成等)並びに第二百九十三条ノ五から第二百九十三条ノ七まで(計算書類附属明細書の備置、公示等)」を「第二百八十三条第三項(計算書類の公告)、第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)、第二百九十三条ノ六及び第二百九十三条ノ七(株主の帳簿閲覧権)並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第一項から第三項まで(監査役の職務及び権限)」に改める。
第六十条第十号中「又は第四十八条第二項」を削り、「若しくは第二百九十三条ノ五第一項」を「又は第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第三項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第一項又は」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項、」に改め、「若しくは第四十八条第二項」及び「、第二百九十三条ノ五第三項」を削り、「第二百九十三条ノ六第一項」の下に「、第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第四項又は第四十八条第二項において準用する商法第二百九十三条ノ六第一項」を加え、同条第十三号中「若しくは第四十八条第二項において準用する商法第二百九十三条ノ五第二項の規定に違反して、」を「において準用する商法第二百八十一条第一項又は第四十八条第一項において準用する商法第四百二十条第一項の」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第三条の規定の例による。
(商品取引所法の一部改正)
第十九条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十六条の二第四項を削る。
第七十六条前段を次のように改める。
商法第三十四条第二号、第二百八十二条、第二百八十三条第一項及び第三項、第二百八十四条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで並びに第二百八十七条ノ二(会社の計算)の規定は、取引所の計算について準用する。
第七十六条後段中「前条ニ掲グル書類」を「第二百八十一条第一項ノ書類」に、「第二号乃至第五号」を「第一項各号」に改める。
第百一条第一項中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に改め、同条第二項中「及び第七十五条」を「並びに第七十五条」に、「及び第二百八十二条から第二百八十四条まで」を「、第二百八十二条、第二百八十三条第一項及び第三項並びに第二百八十四条」に改め、「この場合において」の下に「、第七十五条中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び事務報告書」と」を加え、「前条ニ掲グル書類」を「第二百八十一条第一項ノ書類」に、「第二号乃至第五号」を「第一項各号」に改める。
第百五十九条第四号中「頒布するを目的」を「頒布する目的」に改める。
(旧株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第二十条 旧株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「資本準備金とみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する」を「資本準備金とみなす」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第二十一条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第六項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第二十八条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十九条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「第二百六十条ノ三まで(取締役会)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第四十九条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十二条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十四条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「、第四十二条」を「及び第四十二条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条ノ二まで(取締役会並びに取締役の業務の執行及び会社代表)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十七条第一項中「業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加え、「第六十四条において準用する」を「第六十四条ニ於テ準用スル」に改める。
第九十一条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(森林法の一部改正)
第二十二条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を加える。
第百二十五条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に関する部分を除く。)」を加える。
第百三十八条第七項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を加える。
(会社更生法の一部改正)
第二十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「又は利益若しくは利息の配当」を「、利益若しくは利息の配当又は商法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配」に改める。
第百七十八条第二項及び第百八十二条第一項中「第二百八十五条ノ二」を「第三十四条第二号、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四」に改める。
(酒税の保全及び洒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二十四条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「又ハ取締役」、「、理事又ハ監事」及び「、「取締役」とあるのは「理事又ハ監事」と」を削る。
第三十三条中「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
第三十九条中「「又ハ取締役」とあるのは「、理事又ハ監事」と、」を削る。
第五十七条第一項中「「又ハ取締役」とあるのは「、理事又ハ監事」と、」及び「、同法第二百四十九条第一項但書中「取締役」とあるのは「理事又ハ監事」と」を削る。
第五十八条第一項中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十九条」を「並びに第四百二十九条」に、「及び第四十一条並びに」を「並びに第四十一条、」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改め、「、同法第四百二十条中「貸借対照表」とあるのは「収支計算書」と」を削り、同条第二項後段を削る。
第百一条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改める。
(塩業組合法の一部改正)
第二十五条 塩業組合法(昭和二十八年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第七項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十五条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第五十七条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十九条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「、第二百七十四条第一項(報告を求める権限)」を削り、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項(報告を求める権限)並びに第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第四十二条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第八十条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商工会議所法の一部改正)
第二十六条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十条、第五十三条、第六十七条第三項、第七十三条第五項、第七十四条第五項及び第七十六条第四項中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第二十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第七項中「第二百四十七条」及び第二十八条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十二条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を削り、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「第二百六十条ノ三まで」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第五十四条中「第二百四十七条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十七条第三項中「第二百四十九条」を「監査役に係る部分及び第二百四十九条」に改める。
第六十八条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「、第四十六条」を「及び第四十六条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条ノ二まで(取締役会並びに取締役の業務の執行及び会社代表)」を「第二百六十条ノ二まで(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)(取締役会)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十九条第一項中「業務報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と」を加える。
第百一条第五項中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第二十八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「、商法(明治三十二年法律第四十八号)」を「並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)」に改め、「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十一条中「並びに商法」を「、商法」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項」を加え、「第二百七十四条及び」を削り、「第二百七十八条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項」を加え、「及び第二百六十条ノ三」を「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)及び第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第五十条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十五条中「第四百十七条から」の下に「第四百十九条まで、第四百二十一条から」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「第三十四条」を「、第三十四条」に、「並びに商法」を「、商法」に、「、第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで」を「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)、第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)、第二百六十一条」に改め、「及び第二百八十四条」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項」を、「この場合には」の下に「、第三十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加え、「と、商法」を「と、同法」に改める。
第七十四条第七号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号及び第十二号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十三号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正)
第二十九条 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第二十七条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十九条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(監査役と取締役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第四十八条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十九条ノ三第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十二条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第三十六条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第七十条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第九号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第三項中「第二百五十六条の三、第二百五十六条の四」を「第二百五十六条ノ三」に改める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置については、商法の一部を改正する法律附則第五条の規定の例による。
(商工会の組織等に関する法律の一部改正)
第三十二条 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係るものを除く。)」を加える。
第二十七条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係るものを除く。)」を加える。
第四十七条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係るものを除く。)」を加える。
(旧防災建築街区造成法の一部改正)
第三十三条 旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十八条第六項及び第四十三条中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
(漁業生産調整組合法の一部改正)
第三十四条 漁業生産調整組合法(昭和三十六年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第三十六条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十一条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第六十条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十四条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「同条第二百五十八条第二項」を「第四十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百五十八条第二項」に改める。
第九十六条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正)
第三十五条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第四十一条中「第四百二十八条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十六条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をなす権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三(取締役会の議事録)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)」に改める。
第六十五条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第六十七条第三項中「第三百八十条」の下に「(監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十八条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(代表取締役)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を、「この場合において」の下に「、第五十三条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と」を加える。
第九十三条第六号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十二号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(商業登記法の一部改正)
第三十六条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八十六条中「次条第二号」を「第八十七条第二号」に改める。
第九十一条の次に次の一条を加える。
(職権による解散の登記)
第九十一条の二 商法第四百六条ノ三第一項の規定による解散の登記は、登記官が、職権でしなければならない。
2 登記官は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、解散の登記をしなければならない。
(真珠養殖等調整暫定措置法の一部改正)
第三十七条 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第六項中「の規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第五十五条中「並びに商法第二百五十四条ノ二」を「、商法第二百五十四条ノ二」に、「第二百六十一条から第二百六十二条まで」を「第二百六十一条、第二百六十二条」に改め、「第二百七十二条(株主の差止請求権)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「並びに商法第二百七十四条(報告を求め調査をする権限)及び」を「、商法」に改め、「第二百七十八条(取締役と監査役との連帯責任)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項及び第三項(報告を求め調査をする権限)」を加え、「同法第二百三十九条第五項」を「商法第二百三十九条第五項」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)」に改める。
第六十四条中「規定」の下に「(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)」を加える。
第七十三条中「第四百十八条」の下に「、第四百十九条、第四百二十一条」を加え、「及び第四百二十七条」を「並びに第四百二十七条」に、「及び第百三十八条ノ三」を「並びに第百三十八条ノ三」に、「並びに商法」を「、商法」に改め、「第二百五十九条ノ三まで」の下に「(第二百五十九条ノ二及び第二百五十九条ノ三中監査役に係る部分を除く。)」を加え、「第二百六十条ノ三から第二百六十一条ノ二まで(取締役会の議事録及び会社代表)」を「第二百六十条ノ四(監査役に係る部分を除く。)(取締役会の議事録)、第二百六十一条(会社代表)」に改め、「第二百八十四条(取締役及び監査役の責任の解除)」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十四条第一項及び第二項(会社と取締役との間の訴えについての会社代表)」を加え、「同法第二百五十八条第二項」を「第五十二条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、商法第二百五十八条第二項」に改める。
第百十六条第五号中「第二百六十条ノ三」を「第二百六十条ノ四」に改め、同条第十号中「商法第二百七十四条第一項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第二項」に改め、同条第十一号中「商法第二百七十四条第二項」を「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十二条第三項」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為及び商法の一部を改正する法律附則の規定の例により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条、第六条中商法中改正法律施行法第五条の改正規定、第十六条中外資に関する法律第八条第二項第四号ハの改正規定、第三十条、第三十一条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄
法務大臣 中村梅吉
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣臨時代理 国務大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 徳永正利
労働大臣 長谷川峻
建設大臣 亀岡高夫