中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 平成9年11月27日
法令の形式: 法律
中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成九年十一月二十七日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 小渕恵三
法律第百六号
中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
第九条の二第九項から第十一項までの規定中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改める。
第九条の二の二の次に次の一条を加える。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第九条の二の三 事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、省令で定めるところにより、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第九条の三の前に見出しとして「(倉荷証券の発行)」を付する。
第九条の九第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第二条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「第五項まで」の下に「及び次条」を加え、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する施設
第十七条の二を第十七条の三とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(組合員以外の者の事業の利用の特例)
第十七条の二 商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第二項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、省令で定めるところにより、同条第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第三十三条中「第七項まで」の下に「、第十七条の二」を加え、「及び第三号」を「、第三号及び第四号」に改め、「第六項までの規定」の下に「並びに第十七条の二」を加える。
第六十六条第一号中「第十七条の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 三塚博
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 島村宜伸
通商産業大臣 堀内光雄
運輸大臣 藤井孝男
建設大臣 瓦力
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 小渕恵三