第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百七十三条―第二百七十四条」を「第二百七十三条・第二百七十四条」に改める。
第十七条第四項中「信託業務の認可」を「兼営の認可」に改める。
第百条の五第二項中「電磁的方法」を「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」に改める。
第百六条第一項第十四号を削り、同項第十五号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同号を同項第十四号とし、同項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第百六条第四項本文中「以外の」の下に「外国の」を加え、「又は第十四号に掲げる会社」を「から第十二号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあっては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であって持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)」に改め、同項ただし書及び同条第五項中「以外の」の下に「外国の」を加え、同条第六項第一号中「以外の」の下に「外国の」を加え、「若しくは第十四号に掲げる会社」を「から第十二号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社」に改め、同項第二号中「第一項第八号」の下に「から第十二号まで」を、「掲げる会社」の下に「又は特例対象持株会社」を、「以外の」の下に「外国の」を加える。
第百七条第一項中「第十五号」を「第十四号」に改める。
第百三十七条第一項に次のただし書を加える。
ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。
第百四十条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該保険契約の移転に係る保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二百五十一条第二項中「並びに第百三十七条第一項」を「並びに第百三十七条第一項本文」に、「、第百三十七条第一項」を「、第百三十七条第一項本文」に、「同条第五項(」を「同条第一項ただし書及び第五項(これらの規定を」に改め、同条第三項中「第百三十七条第一項」を「第百三十七条第一項本文」に、「同条第五項」を「同条第一項ただし書及び第五項」に改める。
第二百五十三条中「第百四十条第二項」を「第百四十条第二項本文」に、「とする」を「とし、同項ただし書(第二百十条第一項及び第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない」に改める。
第二百七十条の四第九項中「第百三十七条(」の下に「第一項ただし書及び」を、「から第百四十条」の下に「(第二項ただし書を除く。)」を加える。
第二百七十一条の二十二第一項第十四号を削り、同項第十五号中「前各号」の下に「及び次号」を加え、同号を同項第十四号とし、同項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であって、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
第二百七十五条第一項第三号中「受けた者」の下に「又はその者の再委託を受けた者」を加える。
第二百九十四条の見出しを「(情報の提供)」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、第三百条の二に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、適用しない。
第二百九十四条に次の二項を加える。
4 保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
5 保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。
第二百九十四条の次に次の二条を加える。
(顧客の意向の把握等)
第二百九十四条の二 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(業務運営に関する措置)
第二百九十四条の三 保険募集人は、保険募集の業務(自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条並びに第三百五条第二項及び第三項において同じ。)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法又は条件に関する重要な事項を含むものに限る。)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。)を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2 保険仲立人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第二百九十九条中「保険仲立人は、」の下に「顧客から委託を受けてその」を加える。
第三百条の見出し中「締結又は保険募集」を「締結等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「締結又は保険募集」を「締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」に改め、「行為(」の下に「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、」を加え、「、第一号」を「同号」に改め、「契約条項のうち」の下に「保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、第二百九十四条第一項ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
第三百条第一項第一号中「契約条項のうち」の下に「保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」を加える。
第三百条の二中「、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他保険業法第三百条第一項第一号に規定する保険契約の契約条項のうち重要な事項」と」を「、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、保険契約者等(保険業法第五条第一項第三号イに規定する保険契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と」に改める。
第三百三条中「保険仲立人」を「特定保険募集人(その規模が大きいものとして内閣府令で定めるものに限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る。次条において同じ。)又は保険仲立人」に改める。
第三百四条中「保険仲立人」を「特定保険募集人又は保険仲立人」に改める。
第三百五条に次の二項を加える。
2 内閣総理大臣は、この法律の施行に特に必要な限度において、特定保険募集人若しくは保険仲立人と保険募集の業務に関して取引する者若しくは当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項及び次項において同じ。)に対し、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者に対し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 特定保険募集人若しくは保険仲立人と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第三百十七条第七号中「若しくは監査役」を「、監査役若しくは会計監査人」に改める。
第三百二十条第五号中「第三百五条」を「第三百五条第一項又は第二項」に改め、同条第六号中「第三百五条」を「第三百五条第一項又は第二項」に、「同条」を「これら」に改める。