中小企業の資本金規模と従業員規模の関係が経済成長に伴い変化し、従来の中小企業者の定義規定が実態に合わなくなってきた。このため、中小企業基本法案の趣旨に基づき、中小企業等協同組合法など四法律における中小企業者の範囲を見直し、製造業等については資本金五千万円または従業員三百人以下、商業・サービス業については資本金一千万円または従業員五十人以下に改正することとした。これにより、中小企業諸施策の総合的、効率的な実施を図ることを目的とする。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 商工委員会 第12号