(中小企業等協同組合の解散の特例等)
第三十六条 昭和五十六年十月一日において、最後の登記をした後十年を経過している中小企業等協同組合は、その日に解散したものとみなす。
2 前項の規定により解散したものとみなされた中小企業等協同組合は、同項に定める日から三年以内に、総会において、総組合員又は総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を行うことにより、中小企業等協同組合を継続することができる。
3 前項の規定による決議は、新法第百十一条第一項の行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第二項の規定により中小企業等協同組合を継続する場合には、前項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に継続の登記をしなければならない。
5 前項の規定による中小企業等協同組合の継続の登記の申請書には、第二項の規定による決議があつたことを証する書面を添付しなければならない。
6 第一項の規定による中小企業等協同組合の解散の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第九十一条の二(職権による解散の登記)の規定を準用する。
7 第二項の規定による中小企業等協同組合の継続については、新法第五十五条第七項の規定を準用する。
8 第三項の認可については、新法第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
9 第三項の規定による行政庁の権限については、新法第百十一条第二項及び第三項の規定を準用する。