中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 平成14年11月22日
法令の形式: 法律
中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十号
中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(組合員の資格等)」を付する。
第八条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第五項中「左に」を「次に」に、「定める者」を「定めるもの」に改め、同項第二号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 個人
二 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 前条第六項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
第九条の十一第一項中「組合員の三分の二以上」を「総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)」に改め、同条第二項中「(以下「従事者」という。)」を削り、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
第十条第七項中「組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
第十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「払込」を「払込み」に改め、「組合員」の下に「又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」を加える。
第二十三条の二中「の組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
第二十四条第一項中「組合員」の下に「(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)」を加える。
第三十五条第五項中「組合員で」を「組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)で」に改める。
第五十九条第三項中「年一割をこえない」を「年二割を超えない」に改め、「組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第二条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自己資本の充実」を「自己資本の充実等」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「中小企業等」とは、次に掲げるものをいう。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。次号において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であって次のいずれかに該当するもののうち、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行する株式会社
イ 資本の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの又は設立の日以後一年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が政令で定める割合以上であるもの
二 中小企業者に該当する合名会社、合資会社、有限会社及び個人
三 企業組合及び協業組合
第三条第一項第一号を次のように改める。
一 株式会社(中小企業等に限る。次号において同じ。)の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社(中小企業等に限る。次号において同じ。)又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
第三条第一項第二号中「中小企業等」を「株式会社」に、「又は」を「若しくは」に改め、「定めるものをいう。以下この項において同じ。)」の下に「又は有限会社若しくは企業組合の持分」を加え、同項第三号中「以下」を「第六号を除き、以下」に、「又は」を「若しくは」に、「の取得」を「又は組合がその持分を保有している有限会社(中小企業等を除く。次号において同じ。)の持分の取得」に改め、同項第四号中「株式会社」の下に「若しくは有限会社」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 中小企業等を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。以下同じ。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)の取得及び保有
第三条第一項第五号中「その株式」の下に「、持分」を加え、「又は著作権」を「、著作権又は信託の受益権」に、「株式会社」を「中小企業等」に改める。
第三条第一項第六号ロを次のように改める。
ロ 中小企業等投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資又は投資事業を営む者を相手方とする匿名組合契約に基づく出資
(新事業創出促進法の一部改正)
第三条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第三十九条・第四十条」に改める。
第十条を次のように改める。
(最低資本金に関する特例)
第十条 第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
第十条の次に次の十八条を加える。
(確認の取消し)
第十条の二 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(定款への記載)
第十条の三 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
(株式申込証の用紙への記載)
第十条の四 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。
(設立における払込みの証明の特例)
第十条の五 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
(現物出資等の調査の特例)
第十条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(設立の登記)
第十条の七 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
(書面の提出等)
第十条の八 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第十条の十八第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第十条の二の規定による確認の取消し又は第十条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(事後設立の特例)
第十条の九 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第十条の十 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。
(貸借対照表等の提出等)
第十条の十一 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十条の八第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。
(配当の制限等)
第十条の十二 確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項又は第二百十一条ノ三第一項の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三ノ二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。
(会社の分割)
第十条の十三 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
(資本の減少)
第十条の十四 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。
(解散事由の登記の抹消)
第十条の十五 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第十条の七第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第十条の七第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(有限会社への組織変更の特例)
第十条の十六 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。
(合名会社等への組織変更)
第十条の十七 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
(解散の原因)
第十条の十八 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 第十条の二の規定により第十条第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 前項第二号に掲げる事由
(解散等の届出)
第十条の十九 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の額を千万円以上としたとき。 その会社
五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
第十一条の四第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十九条第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第一項若しくは第二項の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者
二 第三十七条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十九条第二項中「前項」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 確認株式会社又は確認有限会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その確認株式会社又は確認有限会社の業務に関し、前項第一号の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、その確認株式会社又は確認有限会社に対して同項の刑を科する。
本則に次の一条を加える。
第四十条 発起人、会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者、会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)若しくは商法第百八十八条第三項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者、会社を代表する役員であった者、破産管財人又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第十条の四の規定に違反して、株式申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
二 第十条の七第一項又は第三項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
三 第十条の十一第一項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
四 第十条の十七第三項及び第九項において準用する商法第百条の規定に違反して組織変更をしたとき。
五 第十条の十七第三項において準用する有限会社法第六十四条第二項若しくは第六十四条ノ三の規定又は第十条の十七第九項において準用する同法第六十四条ノ三若しくは第六十七条第二項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
六 第十条の十七第三項及び第九項において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
七 第十条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第一項中「払いもどし」を「払戻し」に、「払込、」を「払込み、」に改め、「支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」の下に「又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」を加える。
(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第五条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六十四条を次のように改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の五」を「第十一条の四」に改める。
第十条の六第一項中「第百七十三条第二項(」を「第百七十三条第二項第一号(」に、「同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改める。
第十条の九第一項中「第百七十三条第二項の」を「第百七十三条第二項第一号の」に、「同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改め、同条第二項中「第百七十三条第二項の」を「第百七十三条第二項第一号の」に、「同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改める。
第十条の十二第三項中「又は第二百十一条ノ三第一項」を「、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)」に改める。
第十一条の二第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十一条の三第三項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第十一条の四を削る。
第十一条の五第一項の表第三条第一項の項中「第十一条の五第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第三十二条第一号及び第三号中「第十一条の二第五項第一号」を「第十一条の二第四項第一号」に改める。
第三十八条第二項中「から第十一条の四まで」を「、第十一条の三」に改め、同条第四項中「第五項第三号並びに第十一条の四第一項及び第二項」を「第四項第三号」に改める。
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 大島理森
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎
中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年十一月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百十号
中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(組合員の資格等)」を付する。
第八条第二項中「こえない」を「超えない」に改め、同条第五項中「左に」を「次に」に、「定める者」を「定めるもの」に改め、同項第二号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一 個人
二 次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 前条第六項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
第九条の十一第一項中「組合員の三分の二以上」を「総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)」に改め、同条第二項中「(以下「従事者」という。)」を削り、「二分の一」を「三分の一」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
第十条第七項中「組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
第十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に改め、同項第二号中「払込」を「払込み」に改め、「組合員」の下に「又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」を加える。
第二十三条の二中「の組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
第二十四条第一項中「組合員」の下に「(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)」を加える。
第三十五条第五項中「組合員で」を「組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)で」に改める。
第五十九条第三項中「年一割をこえない」を「年二割を超えない」に改め、「組合員」の下に「(特定組合員を除く。)」を加える。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第二条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「自己資本の充実」を「自己資本の充実等」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「中小企業等」とは、次に掲げるものをいう。
一 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。次号において同じ。)に該当する株式会社その他の株式会社であって次のいずれかに該当するもののうち、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式を発行する株式会社
イ 資本の額が五億円以下のもの
ロ 常時使用する従業員の数が千人以下のもの
ハ 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以下のもの
ニ 前事業年度において試験研究費その他政令で定める費用の合計額の政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもの又は設立の日以後一年を経過していないものであって、常勤の研究者の数が政令で定める数以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が政令で定める割合以上であるもの
二 中小企業者に該当する合名会社、合資会社、有限会社及び個人
三 企業組合及び協業組合
第三条第一項第一号を次のように改める。
一 株式会社(中小企業等に限る。次号において同じ。)の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに有限会社(中小企業等に限る。次号において同じ。)又は企業組合の設立に際しての持分の取得及び当該取得に係る持分の保有
第三条第一項第二号中「中小企業等」を「株式会社」に、「又は」を「若しくは」に改め、「定めるものをいう。以下この項において同じ。)」の下に「又は有限会社若しくは企業組合の持分」を加え、同項第三号中「以下」を「第六号を除き、以下」に、「又は」を「若しくは」に、「の取得」を「又は組合がその持分を保有している有限会社(中小企業等を除く。次号において同じ。)の持分の取得」に改め、同項第四号中「株式会社」の下に「若しくは有限会社」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の二 中小企業等を相手方とする匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。以下同じ。)の出資の持分又は信託の受益権(中小企業等の営む事業から生ずる収益又は利益の分配を受ける権利に限る。)の取得及び保有
第三条第一項第五号中「その株式」の下に「、持分」を加え、「又は著作権」を「、著作権又は信託の受益権」に、「株式会社」を「中小企業等」に改める。
第三条第一項第六号ロを次のように改める。
ロ 中小企業等投資事業有限責任組合若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体に対する出資又は投資事業を営む者を相手方とする匿名組合契約に基づく出資
(新事業創出促進法の一部改正)
第三条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条」を「第三十九条・第四十条」に改める。
第十条を次のように改める。
(最低資本金に関する特例)
第十条 第二条第二項第三号に掲げる創業者(当該創業者に該当することについて、経済産業省令で定めるところにより、確認の申請書を平成二十年三月三十一日までに経済産業大臣に提出して、その確認を受けた者に限る。)が当該確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る株式会社で、その設立の時における資本の額が千万円に満たないもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ四の規定は、その設立の日から五年間(資本の額を千万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
2 前項に規定する創業者が同項の確認の日から二月を経過する日までに設立する当該確認に係る有限会社で、その設立の時における資本の総額が三百万円に満たないもの(以下「確認有限会社」という。)については、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第九条の規定は、その設立の日から五年間(資本の総額を三百万円以上としたときは、その日まで)は、適用しない。
第十条の次に次の十八条を加える。
(確認の取消し)
第十条の二 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(定款への記載)
第十条の三 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
(株式申込証の用紙への記載)
第十条の四 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。
(設立における払込みの証明の特例)
第十条の五 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
(現物出資等の調査の特例)
第十条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(設立の登記)
第十条の七 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
(書面の提出等)
第十条の八 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第十条の十八第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第十条の二の規定による確認の取消し又は第十条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(事後設立の特例)
第十条の九 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第十条の十 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。
(貸借対照表等の提出等)
第十条の十一 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十条の八第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。
(配当の制限等)
第十条の十二 確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項又は第二百十一条ノ三第一項の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三ノ二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。
(会社の分割)
第十条の十三 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
(資本の減少)
第十条の十四 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。
(解散事由の登記の抹消)
第十条の十五 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第十条の七第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第十条の七第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(有限会社への組織変更の特例)
第十条の十六 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。
(合名会社等への組織変更)
第十条の十七 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 定款
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
(解散の原因)
第十条の十八 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 第十条の二の規定により第十条第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 前項第二号に掲げる事由
(解散等の届出)
第十条の十九 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の額を千万円以上としたとき。 その会社
五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
二 破産により解散したとき。 その破産管財人
三 合併及び破産以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
第十一条の四第一項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十九条第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の八第一項若しくは第二項の規定による書面を提出せず、又は虚偽の記載のある書面を提出した者
二 第三十七条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十九条第二項中「前項」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 確認株式会社又は確認有限会社の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その確認株式会社又は確認有限会社の業務に関し、前項第一号の違反行為をした者であるときは、行為者を罰するほか、その確認株式会社又は確認有限会社に対して同項の刑を科する。
本則に次の一条を加える。
第四十条 発起人、会社の業務を執行する社員若しくはその業務代行者、会社の取締役若しくは商法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)若しくは商法第百八十八条第三項若しくは有限会社法第十三条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の取締役の職務代行者、会社を代表する役員であった者、破産管財人又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 第十条の四の規定に違反して、株式申込証の用紙(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。)に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
二 第十条の七第一項又は第三項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
三 第十条の十一第一項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは利益金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
四 第十条の十七第三項及び第九項において準用する商法第百条の規定に違反して組織変更をしたとき。
五 第十条の十七第三項において準用する有限会社法第六十四条第二項若しくは第六十四条ノ三の規定又は第十条の十七第九項において準用する同法第六十四条ノ三若しくは第六十七条第二項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
六 第十条の十七第三項及び第九項において準用する有限会社法第六十六条の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
七 第十条の十九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第四条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第一項中「払いもどし」を「払戻し」に、「払込、」を「払込み、」に改め、「支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」の下に「又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員」を加える。
(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第五条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第六十四条を次のように改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条の五」を「第十一条の四」に改める。
第十条の六第一項中「第百七十三条第二項(」を「第百七十三条第二項第一号(」に、「同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改める。
第十条の九第一項中「第百七十三条第二項の」を「第百七十三条第二項第一号の」に、「同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改め、同条第二項中「第百七十三条第二項の」を「第百七十三条第二項第一号の」に、「同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中」を「同号中」に改める。
第十条の十二第三項中「又は第二百十一条ノ三第一項」を「、第二百十一条ノ三第一項又は第二百二十四条ノ五第二項(同法第二百二十四条ノ六において準用する場合を含む。)」に改める。
第十一条の二第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十一条の三第三項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。
第十一条の四を削る。
第十一条の五第一項の表第三条第一項の項中「第十一条の五第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、同条を第十一条の四とする。
第三十二条第一号及び第三号中「第十一条の二第五項第一号」を「第十一条の二第四項第一号」に改める。
第三十八条第二項中「から第十一条の四まで」を「、第十一条の三」に改め、同条第四項中「第五項第三号並びに第十一条の四第一項及び第二項」を「第四項第三号」に改める。
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 大島理森
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎