(確認の取消し)
第十条の二 経済産業大臣は、前条第一項の確認を受けた者について、偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
(定款への記載)
第十条の三 確認株式会社の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
2 確認有限会社の定款には、有限会社法第六条第一項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を記載し、又は記録しなければならない。
(株式申込証の用紙への記載)
第十条の四 確認株式会社の商法第百七十五条第一項の株式申込証の用紙には、同条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を記載しなければならない。
(設立における払込みの証明の特例)
第十条の五 確認株式会社を設立する場合における商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第十二条第三項において準用する商法第百八十九条の規定の適用については、同条第一項中「為スコトヲ要ス」とあるのは「為スコトヲ得」と、同条第二項中「前項ノ」とあるのは「前項ノ証明ヲ為シタル」とする。
(現物出資等の調査の特例)
第十条の六 確認株式会社を設立する場合における商法第百六十八条第一項第五号及び第六号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第百七十三条第二項(同法第百八十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社を設立する場合における有限会社法第七条第二号及び第三号に掲げる事項の調査に係る検査役の選任についての同法第十二条ノ二第二項の規定の適用については、同項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは、「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(設立の登記)
第十条の七 確認株式会社の設立の登記においては、商法第百八十八条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認株式会社は第十条の十八第一項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
2 確認株式会社の設立の登記の申請書についての商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第八十条第十号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「商法第百七十条第一項又は第百七十七条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
3 確認有限会社の設立の登記においては、有限会社法第十三条第二項各号に掲げる事項のほか、当該確認有限会社は第十条の十八第二項各号に掲げる事由により解散する旨を登記しなければならない。
4 確認有限会社の設立の登記の申請書についての商業登記法第九十五条第六号の規定の適用については、同号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは、「有限会社法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面及び新事業創出促進法第十条第一項の確認を受けたことを証する書面」とする。
(書面の提出等)
第十条の八 確認株式会社及び確認有限会社は、成立したときは、直ちに、当該会社の商号、成立の年月日その他の経済産業省令で定める事項について記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 確認株式会社(資本の額を千万円以上としたものを除く。第十条の十八第一項を除き、以下同じ。)及び確認有限会社(資本の総額を三百万円以上としたものを除く。同条第二項を除き、以下同じ。)は、前項の規定により提出した書面に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書面を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、前二項の書面を経済産業省に備え置き、その書面の提出があった日から、当該会社の設立の日から五年を経過する日(その日までに第十条の二の規定による確認の取消し又は第十条の十九第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合には、当該取消し又は届出があった日)までの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
(事後設立の特例)
第十条の九 確認株式会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての商法第二百四十六条第一項の規定及び同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、同法第二百四十六条第一項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「五十万円以上ノ」と、同条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「二百万円ヲ超エザル場合」とする。
2 確認有限会社がその成立後二年以内にその成立前から存在する財産であって営業のために継続して使用すべきものを取得する契約をする場合についての有限会社法第四十条第三項(同法第五十七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び同法第四十条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項の規定の適用については、有限会社法第四十条第三項中「資本ノ二十分ノ一以上ニ当ル」とあるのは「十五万円以上ノ」と、同条第四項において準用する商法第二百四十六条第三項において準用する同法第百七十三条第二項中「資本ノ五分ノ一ヲ超エズ且五百万円ヲ超エザル場合」とあるのは「六十万円ヲ超エザル場合」とする。
(新株の発行等における払込みの証明の特例)
第十条の十 確認株式会社が新株を発行する場合における商法第二百八十条ノ十四第一項及び商業登記法第八十二条第四号の規定の適用については、商法第二百八十条ノ十四第一項中「第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第一項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル第百八十九条」と、商業登記法第八十二条第四号中「払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書」とあるのは「商法第二百八十条ノ七の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該新株の発行後のその確認株式会社の資本の額が千万円を超えることとなるときは、この限りでない。
2 確認有限会社が資本を増加する場合における有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項の規定及び商業登記法第九十六条第二号の規定の適用については、有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第三項中「同法第百八十九条」とあるのは「新事業創出促進法第十条の五第二項ノ規定ニ依リ読替テ適用スル商法第百八十九条」と、商業登記法第九十六条第二号中「から第四号までに掲げる書面」とあるのは「及び第三号に掲げる書面並びに有限会社法第五十七条において準用する同法第十二条第一項の払込みがあつたことを証する書面」とする。ただし、当該資本の増加後のその確認有限会社の資本の総額が三百万円を超えることとなるときは、この限りでない。
(貸借対照表等の提出等)
第十条の十一 確認株式会社及び確認有限会社(清算中のものを除く。)は、毎営業年度経過後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十条の八第三項の規定は、前項の貸借対照表(電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)について準用する。
(配当の制限等)
第十条の十二 確認株式会社が商法第二百九十条第一項の利益の配当又は同法第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配を行う場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百九十条第一項及び第二百九十三条ノ五第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
2 確認株式会社については、商法第二百九十一条第一項の規定は、適用しない。
3 確認株式会社が商法第二百四条ノ三第一項(同法第二百四条ノ五第一項において準用する場合を含む。)、第二百十条第一項又は第二百十一条ノ三第一項の規定により自己の株式を買い受ける場合においては、当該確認株式会社の資本の額を千万円とみなして、同法第二百四条ノ三ノ二第五項、第二百十条第三項、第二百十条ノ二第一項及び第二百十一条ノ三第三項の規定並びにこれらの規定に係る同法の規定を適用する。
4 確認有限会社が有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の利益の配当を行う場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第四十六条第一項において準用する商法第二百九十条第一項の規定及び同項に係る有限会社法の規定を適用する。
5 確認有限会社が有限会社法第十九条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三第一項又は有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第一項の規定により自己の持分を買い受ける場合においては、当該確認有限会社の資本の総額を三百万円とみなして、有限会社法第十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する商法第二百四条ノ三ノ二第五項並びに有限会社法第二十四条第一項において準用する商法第二百十条第三項及び第二百十条ノ二第一項の規定並びにこれらの規定に係る有限会社法の規定を適用する。
(会社の分割)
第十条の十三 確認株式会社又は確認有限会社が新設分割をする場合においては、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
2 確認株式会社又は確認有限会社が吸収分割をする場合においては、当該確認株式会社又は当該確認有限会社から営業の全部又は一部を承継する会社は、その株式その他の資産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に交付することができない。
(資本の減少)
第十条の十四 確認株式会社及び確認有限会社は、資本の減少により金銭その他の財産を当該確認株式会社の株主又は当該確認有限会社の社員に支払い、又は交付することができない。
(解散事由の登記の抹消)
第十条の十五 確認株式会社は、その資本の額を千万円以上としたときは、第十条の七第一項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記の申請と当該確認株式会社が資本の額を千万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
3 確認有限会社は、その資本の総額を三百万円以上としたときは、第十条の七第三項の規定により登記された事項の抹消の登記を申請しなければならない。
4 前項の登記の申請と当該確認有限会社が資本の総額を三百万円以上とする変更の登記の申請とは、同時にしなければならない。
(有限会社への組織変更の特例)
第十条の十六 確認株式会社は、有限会社法第六十四条第三項の規定にかかわらず、商法第三百四十三条に定める決議によりその組織を変更して有限会社とすることができる。
(合名会社等への組織変更)
第十条の十七 確認株式会社は、株主総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
2 前項の場合には、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
3 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第一項ただし書、第二項及び第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三並びに第六十六条の規定は、第一項の規定による確認株式会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは、「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により合名会社に組織を変更した場合の合名会社についてする登記の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
二 商業登記法第六十七条第二号及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面
5 第一項の規定により合資会社に組織を変更した場合の合資会社についてする登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、商業登記法第七十四条の書面を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十一条及び第七十三条の規定は、前二項に規定する場合について準用する。
7 確認有限会社は、社員総会の決議によりその組織を変更して合名会社又は合資会社とすることができる。
8 前項の場合には、有限会社法第四十八条に定める決議によらなければならない。
9 商法第百条並びに有限会社法第六十一条第一項、第六十四条第五項、第六十四条ノ二、第六十四条ノ三、第六十六条及び第六十七条第二項の規定は、第七項の規定による確認有限会社の組織変更について準用する。この場合において、有限会社法第六十六条中「株式会社」とあるのは「有限会社」と、「有限会社ニ付テハ第十三条第二項ニ定ムル登記」とあるのは「合名会社ニ付テハ商法第六十四条第一項ニ定ムル登記、合資会社ニ付テハ同法第百四十九条第一項ニ定ムル登記」と読み替えるものとする。
10 第四項及び第六項の規定は第七項の規定により合名会社に組織変更した場合の合名会社についてする登記の申請について、第五項及び第六項の規定は第七項の規定により合資会社に組織変更した場合の合資会社についてする登記の申請について準用する。この場合において、第四項第二号中「及び第九十三条第一項第五号に掲げる書面」とあるのは「に掲げる書面」と、第五項中「前項各号に掲げる書類」とあるのは「前項各号に掲げる書類(商業登記法第九十三条第一項第五号に掲げる書面を除く。)」と読み替えるものとする。
(解散の原因)
第十条の十八 確認株式会社として設立された株式会社(登記された資本の額が千万円未満の株式会社に限る。)は、商法第四百四条各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の額を千万円以上とする変更の登記又は有限会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
二 第十条の二の規定により第十条第一項の確認を取り消されたこと。
2 確認有限会社として設立された有限会社(登記された資本の総額が三百万円未満の有限会社に限る。)は、有限会社法第六十九条第一項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由により解散する。
一 資本の総額を三百万円以上とする変更の登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から五年を経過したこと。
(解散等の届出)
第十条の十九 確認株式会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
三 合併及び破産以外の事由(前条第一項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
五 有限会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社
2 確認有限会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であった者
三 合併及び破産以外の事由(前条第二項各号に掲げるものを除く。)により解散したとき。 その清算人
四 資本の総額を三百万円以上としたとき。 その会社
五 株式会社、合名会社又は合資会社に組織を変更したとき。 その会社