(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第七条 次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下この条において「私的独占禁止法」という。)の適用については、私的独占禁止法第二十四条第一号に掲げる要件を備える組合とみなす。
一 信用金庫であつて、その会員である事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ その常時使用する従業員の数が三百人を超えない事業者
ロ その資本の額又は出資の総額が政令で定める金額を超えない法人である事業者
二 前号に掲げる信用金庫をもつて組織する信用金庫連合会
2 前項に定めるもののほか、金庫は、私的独占禁止法の適用については、私的独占禁止法第二十四条第二号から第四号までに掲げる要件を備える組合とみなす。
3 第一項各号に掲げる金庫以外の金庫が私的独占禁止法第二十四条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
4 第一項第一号ロの規定に基づき政令で金額を定める場合には、小規模の事業者の相互扶助に資するとともに公正かつ自由な競争の確保を図る見地から定めるものとする。