倉庫業は物資の需給調節や物価安定に重要な役割を果たしているが、保管ニーズの高度化・多様化への対応が求められている。そこで、参入規制と料金規制の緩和により、事業者間の競争促進と多様なサービス提供、事業の効率化・活性化を図る必要がある。また、近年急成長しているトランクルーム事業において、物品の保管責任を負わない事業者の存在など様々な営業形態があることから、消費者が適切に選択できる制度の創設など、消費者保護のための措置を講じる必要がある。これらの課題に対応するため、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項 |
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 |
三十八 倉庫業者の登録等 | ||
(一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
倉庫の数 |
一個につき三万円 |
(三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定 |
トランクルームの数 |
一個につき一万円 |
登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定又は技能証明の事項 |
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 |
三十八 倉庫業者の登録等 | ||
(一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) |
倉庫の数 |
一個につき三万円 |
(三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定 |
トランクルームの数 |
一個につき一万円 |