中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業等協同組合法における市街地信用組合の信用協同組合への組織変更を円滑に進めるため、総代会に関する規定の改正が必要となっている。具体的には、①総代の選挙を総会以外でも実施可能とすること、②総代の定数は選挙時毎に法定数を下回らなければ可とすること、③総代の任期を最長3年と法定することの3点を改正する。これは、組合員数が1000人を超える大規模な組合が増加している現状に対応し、組合運営の円滑化と組合民主化を図るためである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 通商産業委員会 第11号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月2日)
衆議院
(昭和25年3月11日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月23日)
参議院
(昭和25年3月23日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月30日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五條第二項中「総会において、」を削り、同條第三項中「総代の定数は、」の下に「その選挙の時における」を加え、同條第五項を第六項とし、同條第五項として次の一項を加える。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「総会において、」を削り、同条第三項中「総代の定数は、」の下に「その選挙の時における」を加え、同条第五項を第六項とし、同条第五項として次の一項を加える。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂