中小企業等協同組合法における市街地信用組合の信用協同組合への組織変更を円滑に進めるため、総代会に関する規定の改正が必要となっている。具体的には、①総代の選挙を総会以外でも実施可能とすること、②総代の定数は選挙時毎に法定数を下回らなければ可とすること、③総代の任期を最長3年と法定することの3点を改正する。これは、組合員数が1000人を超える大規模な組合が増加している現状に対応し、組合運営の円滑化と組合民主化を図るためである。
参照した発言: 第7回国会 参議院 通商産業委員会 第11号