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中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
中小企業等協同組合法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五條第二項中「総会において、」を削り、同條第三項中「総代の定数は、」の下に「その選挙の時における」を加え、同條第五項を第六項とし、同條第五項として次の一項を加える。
5
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十七号
中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「総会において、」を削り、同条第三項中「総代の定数は、」の下に「その選挙の時における」を加え、同条第五項を第六項とし、同条第五項として次の一項を加える。
5
総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革