第三十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「及び第十七条(公告の方法)」を削る。
第八十三条第二項第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないこと」を加える。
第八十四条第二項中「第四百十五条」を「第四百十五条第二項」に改める。
第九十五条第二項第六号中「通知」を「催告」に、「又は」を「若しくは」に改め、「信託したこと」の下に「又は組織変更をしてもその者を害するおそれがないこと」を加える。
第百六十条中第二号を削り、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 合併後存続する相互会社が合併により定款の変更をするときは、その規定
第百六十条第五号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同条に次の三号を加える。
六 各会社が合併の日までに剰余金の分配をするときは、その限度額
七 合併後存続する相互会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
第百六十一条第一項第五号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。
六 各会社が合併の日までに剰余金の分配をするときは、その限度額
七 合併により設立される相互会社の取締役及び監査役の氏名
第百六十二条第一項中第二号を削り、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 合併後存続する相互会社が合併により定款の変更をするときは、その規定
第百六十二条第一項第六号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。
七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額
八 合併後存続する相互会社につき合併に際して就職すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
第百六十三条第一項第六号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の三号を加える。
七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額
八 合併により設立される相互会社の取締役及び監査役の氏名
第百六十三条第二項中「第百六十一条第二項及び第三項並びに」を削る。
第百六十四条第一項第一号中「及び第三号」を「、第三号、第六号及び第八号」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額
第百六十五条第一項第一号中「及び第三号」を「、第三号及び第六号」に改め、同項第二号中「総数、額面又は無額面の別、」を削り、同項第七号中「その他大蔵省令で定める事項」を削り、同項に次の二号を加える。
八 各会社が合併の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額
第百六十六条第一項中「決議の日」の下に「(合併後存続する保険会社が商法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続)の規定により同法第四百八条第一項(合併契約書の承認)の承認を得ないで合併を行う場合には、合併契約書の作成の日)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に改め、「減少)」の下に「において準用する同法第百条(債権者の異議)」を加え、「第百七十三条第一項又は商法第四百十六条第一項(株式会社の合併)」を「商法第四百十二条(債権者の異議)(第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「準用する商法」の下に「第百条第一項」を加え、「第百七十三条第一項又は商法第四百十六条第一項(株式会社の合併)において準用する同法」を「商法第四百十二条第一項(第百七十三条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第百七十条第一項中「第百七十三条第三項」を「第百七十三条第二項」に改め、同項第二号中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改め、同条第二項中「第百七十三条第三項」を「第百七十三条第二項」に改める。
第百七十三条第一項を次のように改める。
商法第五十六条第三項(新設合併に係る定款への署名)、第百二条(合併の効力発生)、第百三条(合併の効果)、第四百八条第一項及び第二項(合併契約書の承認)、第四百八条ノ二(合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社である場合にあっては、第一項第二号を除く。)(合併契約書等の備置き等)、第四百十二条(債権者の異議)、第四百十四条第一項(合併の登記)、第四百十四条ノ二(合併事項を記載した書面の備置き等)、第四百十四条ノ三(合併後存続する会社の従前の役員の任期)、第四百十五条(合併無効の訴え)並びに第四百十六条第二項(減資に対する社債権者の異議申出方法の合併への準用)の規定は、相互会社について準用する。この場合において、同法第四百八条第一項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会以下本節ニ於テ同ジ)」と、同条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル第二百三十二条」と、同法第四百八条ノ二第一項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第四百十四条第一項中「第百八十八条」とあるのは「保険業法第二十七条」と、同法第四百十四条ノ三中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と読み替えるものとする。
第百七十三条中第二項を削り、第三項を第二項とする。
第二百十六条第二項中「及び第十七条(公告の方法)」を削る。
第二百四十二条第一項中「第四百十五条」を「第四百十五条第二項」に改める。
第二百五十四条第二項及び第二百五十五条第二項中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第二項」に改める。
第三百二十二条第一項及び第三百二十四条第二項中「、第百七十三条第一項において準用する商法第五十六条第三項の設立委員」を削り、「同法第六十七条ノ二」を「商法第六十七条ノ二」に改める。
第三百三十条第一項第一号中「、創立総代会」を削り、同項第二号中「同法第四百十五条」を「同法第四百十五条第二項」に、「第百四条第一項及び第四百十五条」を「第四百十五条第一項及び第二項」に改める。
第三百三十三条第一項中「、設立委員」を削り、同項第七号中「、創立総代会」を削り、「複本」の下に「、第百七十三条第一項において準用する同法第四百八条ノ二第一項第二号、第三号若しくは第六号若しくは同法第四百十四条ノ二第一項の書類」を加え、同項第十号中「、創立総代会」を削り、同項第十一号中「、第百七十三条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する同法第四百十三条第三項において準用する同法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三の規定」及び「、創立総代会」を削り、同項第十八号中「第三条第一項」を「第三条(第五項を除く。)」に改め、同項第四十号中「第百条」を「第四百十二条」に改める。