(中小企業基本法の一部改正)
第一条 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一節 |
中小企業の経営の革新及び創業の促進(第十二条―第十四条) |
第二節 |
中小企業の経営基盤の強化(第十五条―第二十一条) |
第三節 |
経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(第二十二条) |
第四節 |
資金の供給の円滑化及び自己資本の充実(第二十三条・第二十四条) |
第四章 |
中小企業政策審議会(第二十六条―第三十条) |
附則
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
第二条の見出しを「(中小企業者の範囲及び用語の定義)」に改め、同条中「前条の目標を達成する」を「次条の基本理念の実現を図る」に改め、同条第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第四号まで」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条に次の二号を加える。
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条に次の四項を加える。
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3 この法律において、「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
4 この法律において、「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
第三条から第五条までを次のように改める。
(基本理念)
第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(基本方針)
第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
一 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
二 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
三 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
四 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
第八条第二項中「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の二章を加える。
第二章 基本的施策
第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進
(経営の革新の促進)
第十二条 国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(創業の促進)
第十三条 国は、中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。
(創造的な事業活動の促進)
第十四条 国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二節 中小企業の経営基盤の強化
(経営資源の確保)
第十五条 国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 中小企業の施設又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備を促進すること。
二 中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人又は都道府県の試験研究機関及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修及び技術者養成の事業を充実すること。
三 中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進すること。
2 前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。
(交流又は連携及び共同化の推進)
第十六条 国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。
(産業の集積の活性化)
第十七条 国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(商業の集積の活性化)
第十八条 国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(労働に関する施策)
第十九条 国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
(取引の適正化)
第二十条 国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国等からの受注機会の増大)
第二十一条 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化
第二十二条 国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
4 国は、中小企業者の事業の再建又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
5 国は、第一項及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。
第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実
(資金の供給の円滑化)
第二十三条 国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。
(自己資本の充実)
第二十四条 国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。
第三章 中小企業に関する行政組織
第二十五条 国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。
第七条中「きいて」を「聴いて」に、「行ない」を「行い」に改め、同条を第十条とする。
第六条第一項中「経済的社会的諸事情」を「経済的社会的環境」に、「生産性」を「自主的にその経営」に、「向上に」を「向上を図るよう」に改め、同条第二項中「第三条又は第四条の」を「国及び地方公共団体が行う中小企業に関する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
第六条を第七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(小規模企業への配慮)
第八条 国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
第五条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第七章中第二十八条を第二十六条とし、第二十九条から第三十二条までを二条ずつ繰り上げる。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「左ニ」を「次ニ」に改め、同項第三号を削り、同項第二号ノ三中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、「五十人(卸売業」の下に「又ハサービス業」を加え、同号を同項第三号とし、同項第四号中「一億円」を「三億円」に改め、同項第五号中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、同項第六号中「一億円」を「三億円」に改め、同項第七号中「三千万円」を「一億円」に、「千万円」を「五千万円」に、「一億円」を「三億円」に、「百人(小売業又ハサービス業」を「百人(小売業」に改め、同項第八号中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に、「一億円」を「三億円」に改め、「五十人(卸売業」の下に「又ハサービス業」を加える。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第七条の二第二項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号イ中「一億円」を「三億円」に、「一千万円」を「五千万円」に、「三千万円)をこえない」を「一億円)を超えない」に改め、同号ロ中「又はサービス業」を削り、「卸売業」の下に「又はサービス業」を加え、「こえない」を「超えない」に改める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第五条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次に掲げるもの」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「七千万円」を「一億円」に、「三百人(小売業又はサービス業」を「三百人(小売業」に改め、「五十人、卸売業」の下に「又はサービス業」を加え、「、鉱業を主たる事業とする事業者については千人」を削り、同項第五号中「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、「五十人(卸売業」の下に「又はサービス業」を加え、同項第六号中「一億円」を「三億円」に、「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、同項第七号中「一億円」を「三億円」に改め、同条第二項中「次に掲げるもの」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第六条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「左に掲げるもの」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条第一号中「一億円」を「三億円」に、「七千万円」を「一億円」に、「三百人(小売業又はサービス業」を「三百人(小売業」に改め、「五十人、卸売業」の下に「又はサービス業」を加え、「、鉱業を主たる事業とする事業者については千人」を削り、同条第四号中「一千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、「五十人(卸売業」の下に「又はサービス業」を加え、同条第五号中「一億円」を「三億円」に、「一千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、同条第六号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小企業近代化資金等助成法の一部改正)
第七条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第二号中「千人」を「百人」に、「鉱業」を「卸売業」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項に次の一号を加える。
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正)
第八条 下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円をこえる」を「三億円を超える」に、「一億円以下」を「三億円以下」に改め、同項第二号中「一千万円をこえ一億円」を「千万円を超え三億円」に、「一千万円以下」を「千万円以下」に改め、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に改め、同項第二号中「一千万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「一千万円をこえる」を「千万円を超える」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第九条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第十条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第五条第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第十一条 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第一項中「第三項第一号ロ」を「第三項第一号ニ」に改め、同条第二項中「千万円」を「五千万円」に改め、同条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又はロ」を「からニまでのいずれか」に改め、同号イ中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「ロ」の下に「からニまで」を加え、同号ロを次のように改める。
ロ 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
第一条の二第三項第一号に次のように加える。
ハ 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
第一条の二第三項第二号中「又はロ」を「からニまでのいずれか」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第十二条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「一億円」を「三億円」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、同項第二号中「三千万円」を「一億円」に改め、同項第三号中「小売業又は」を削り、「五十人」を「百人」に、「一千万円」を「五千万円」に改め、同項に次の一号を加える。
四 小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が五十人以下のもの及び資本の額又は出資の総額が五千万円以下の法人であるもの
(商店街振興組合法の一部改正)
第十三条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一号中「一億円」を「三億円」に、「千万円」を「五千万円」に、「三千万円」を「一億円」に改め、同条第二号中「又はサービス業」を削り、「卸売業」の下に「又はサービス業」を加える。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第十四条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号及び第二号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小企業指導法の一部改正)
第十五条 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同条第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第十六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、建設業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第四号中「前三号の一」を「前各号のいずれか」に改める。
(下請中小企業振興法の一部改正)
第十七条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小小売商業振興法の一部改正)
第十八条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第二項中「前項第二号から第五号までの一」を「前項第二号の三から第五号までのいずれか」に改める。
第六条第一号中「第二条第一項第二号から第五号までの一」を「第二条第一項第二号の二又は第三号から第五号までのいずれか」に改める。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第十九条 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第四号まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項に次の二号を加える。
三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第二十条 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(森林組合法の一部改正)
第二十一条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に該当するもの」を「いずれかに該当する者」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人で、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第二十三条 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第二十四条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第六項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二十三条第一項中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第二十五条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第七条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第二十六条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第五項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二十七条 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改め、同条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第十三条第三項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第二十八条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第二項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第八条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第二十九条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「第二号から第五号までの一」を「第二号の三から第五号までのいずれか」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第四条第三項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(新事業創出促進法の一部改正)
第三十条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第三項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第十六条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第三十一条 中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第八条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改める。
(中小企業総合事業団法の一部改正)
第三十二条 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第一項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第三十三条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「一億円」を「三億円」に、「工業、鉱業、運送業」を「製造業、建設業、運輸業」に改め、「次号」の下に「から第二号の三まで」を加え、同項第二号を次のように改める。
二 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二条第五項第二号の次に次の二号を加える。
二の二 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
第二十六条第一項各号中「一億円」を「三億円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条及び第十九条並びに附則第六条、第九条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者(第一条の規定による改正前の中小企業基本法第二条に規定する中小企業者を除く。)に対する容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務に係る同法附則第二条第一項の規定による適用除外期間については、なお従前の例による。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、同条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
2 新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合であって第四条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業協同組合、火災共済協同組合若しくは信用協同組合でないもの又は新法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会であって旧法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる組合をもって組織する協同組合連合会でないものの行為で第四条の規定の施行前にあったものに対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、なお従前の例による。
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定の施行前に成立している同条の規定による改正前の中小企業信用保険法に規定する保険関係については、なお従前の例による。
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の下請代金支払遅延等防止法(以下この条において「旧法」という。)第三条の製造委託又は修理委託をした場合における第八条の規定による改正後の下請代金支払遅延等防止法(次項において「新法」という。)第三条の規定による書面の交付については、なお従前の例による。
2 第八条の規定の施行前に旧法第五条の製造委託又は修理委託をした場合における新法第五条の規定による書類の作成又は保存については、なお従前の例による。
3 第八条の規定の施行前に旧法第三条、第四条又は第五条の規定に違反した行為に係る中小企業庁長官による措置の求め、公正取引委員会による勧告及び公表並びに公正取引委員会、中小企業庁長官又は主務大臣による報告の命令及び検査については、なお従前の例による。
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第九条の規定による改正前の内航海運組合法第八条第一項第七号から第十三号まで(同法第五十八条において準用する場合を含む。)に掲げる事業(内航海運組合又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成する内航海運組合の組合員であって、資本の額又は出資の総額が一億円を超え三億円以下の会社であるもののうち、常時使用する従業員の数が三百人を超える会社であるものが利用するものに限る。)の実施に係る行為で第九条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、同条の規定による改正後の内航海運組合法第十八条第三項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第十条の規定の施行の際現に存する商工組合に対する解散の命令については、第十条の規定の施行後一年間は、同条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(次項において「新法」という。)第五条及び第六十九条第一項(同法第十二条第一項に掲げる要件に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新法第五条に規定する中小企業者であって第十条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第五条に規定する中小企業者でないものが利用する旧法第十七条第二項(旧法第三十三条において準用する場合を含む。)の事業の実施に係る行為で第十条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、新法第五条及び第八十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十一条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者で第十一条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法(次項において「新法」という。)第一条の二第三項に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であって第十一条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
2 第十一条の規定の施行前にされた旧法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者(新法第十五条第三号に規定する中小小売商以外の者を除く。)に係る旧法第十五条の規定による申請に関するあっせん又は調停については、なお従前の例による。
(中小企業退職金共済法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十二条の規定の施行後一年以内に、同条の規定による改正後の中小企業退職金共済法第二条第一項の中小企業者(次項において単に「中小企業者」という。)であって第十二条の規定の施行の際現に退職金共済事業を行う団体で労働省令で定めるものとの間で退職金共済に関する契約(事業主が当該団体に掛金を納付することを約し、当該団体がその事業主の雇用する従業員の退職について退職金を支給することを約する契約をいう。以下この項において同じ。)を締結していたものが当該従業員を被共済者として同法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において「中小企業退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該団体が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者について退職金共済に関する契約(第十二条の規定の施行の際現に当該団体との間で締結されていたものに限る。以下この項において同じ。)に基づき当該団体に納付された掛金の総額(その運用による利益を含む。)の範囲内の金額で、附則別表の上欄に定める金額に当該中小企業退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額を機構に引き渡すことその他労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、労働省令で定めるところにより、当該上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該中小企業退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該中小企業退職金共済契約の被共済者となった者が退職金共済に関する契約の被共済者であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
2 前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十三条の規定による改正後の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合であって第十三条の規定による改正前の商店街振興組合法第八十条に規定する事業者を組合員とする商店街振興組合でないものの行為で第十三条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十九条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する大企業者で第十九条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であって第十九条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二十一条の規定による改正前の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第二十一条の規定による改正後の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第二十一条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
(建設業法の一部改正)
第十六条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第二項中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十七条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「第二条各号」を「第二条第一項各号」に改める。
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)
第十八条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第十一項第四号中「第二十三条」を「第二条第五項」に改める。
附則第二条第一項中「第二条」を「第二条第一項」に改める。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第十九条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第二条各号」を「第二条第一項各号」に改める。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第百三十七条のうち、中小企業基本法第二十八条の改正規定中「第二十八条」を「第二十六条」に、同法第二十九条の改正規定中「第二十九条」を「第二十七条」に、同法第三十条の改正規定中「第三十条第二項及び第四項」を「第二十八条第二項及び第四項」に改める。
附則別表
金額 |
月数 |
一、〇〇〇円 |
一月 |
二、〇一〇円 |
二月 |
三、〇一〇円 |
三月 |
四、〇二〇円 |
四月 |
五、〇三〇円 |
五月 |
六、〇四〇円 |
六月 |
七、〇六〇円 |
七月 |
八、〇七〇円 |
八月 |
九、〇九〇円 |
九月 |
一〇、一二〇円 |
一〇月 |
一一、一四〇円 |
一一月 |
一二、一七〇円 |
一二月 |
一三、二〇〇円 |
一三月 |
一四、二三〇円 |
一四月 |
一五、二七〇円 |
一五月 |
一六、三〇〇円 |
一六月 |
一七、三四〇円 |
一七月 |
一八、三九〇円 |
一八月 |
一九、四三〇円 |
一九月 |
二〇、四八〇円 |
二〇月 |
二一、五三〇円 |
二一月 |
二二、五八〇円 |
二二月 |
二三、六四〇円 |
二三月 |
二四、七〇〇円 |
二四月 |
二五、七六〇円 |
二五月 |
二六、八二〇円 |
二六月 |
二七、八九〇円 |
二七月 |
二八、九六〇円 |
二八月 |
三〇、〇三〇円 |
二九月 |
三一、一〇〇円 |
三〇月 |
三二、一八〇円 |
三一月 |
三三、二六〇円 |
三二月 |
三四、三四〇円 |
三三月 |
三五、四二〇円 |
三四月 |
三六、五一〇円 |
三五月 |
三七、六〇〇円 |
三六月 |
三八、六九〇円 |
三七月 |
三九、七九〇円 |
三八月 |
四〇、八九〇円 |
三九月 |
四一、九九〇円 |
四〇月 |
四三、〇九〇円 |
四一月 |
四四、二〇〇円 |
四二月 |
四五、三一〇円 |
四三月 |
四六、四二〇円 |
四四月 |
四七、五三〇円 |
四五月 |
四八、六五〇円 |
四六月 |
四九、七七〇円 |
四七月 |
五〇、八九〇円 |
四八月 |
五二、〇二〇円 |
四九月 |
五三、一五〇円 |
五〇月 |
五四、二八〇円 |
五一月 |
五六、三三〇円 |
五二月 |
五七、四七〇円 |
五三月 |
五八、六一〇円 |
五四月 |
五九、七五〇円 |
五五月 |
六〇、九〇〇円 |
五六月 |
六二、〇四〇円 |
五七月 |
六三、一九〇円 |
五八月 |
六四、三五〇円 |
五九月 |
六五、五〇〇円 |
六〇月 |
六六、六六〇円 |
六一月 |
六七、八三〇円 |
六二月 |
六八、九九〇円 |
六三月 |
七一、三六〇円 |
六四月 |
七二、五三〇円 |
六五月 |
七三、七二〇円 |
六六月 |
七四、九二〇円 |
六七月 |
七六、一二〇円 |
六八月 |
七七、三二〇円 |
六九月 |
七八、五二〇円 |
七〇月 |
七九、七二〇円 |
七一月 |
八〇、九二〇円 |
七二月 |
八二、一二〇円 |
七三月 |
八三、三二〇円 |
七四月 |
八四、五二〇円 |
七五月 |
八七、二七〇円 |
七六月 |
八八、四七〇円 |
七七月 |
八九、六七〇円 |
七八月 |
九〇、八七〇円 |
七九月 |
九二、〇七〇円 |
八〇月 |
九三、二七〇円 |
八一月 |
九四、四七〇円 |
八二月 |
九五、七七〇円 |
八三月 |
九七、〇七〇円 |
八四月 |
九八、三七〇円 |
八五月 |
九九、六七〇円 |
八六月 |
一〇〇、八七〇円 |
八七月 |
一〇四、六三〇円 |
八八月 |
一〇五、八三〇円 |
八九月 |
一〇七、〇三〇円 |
九〇月 |
一〇八、二三〇円 |
九一月 |
一〇九、四三〇円 |
九二月 |
一一〇、七三〇円 |
九三月 |
一一二、〇三〇円 |
九四月 |
一一三、三三〇円 |
九五月 |
一一四、六三〇円 |
九六月 |
一一五、九三〇円 |
九七月 |
一一七、二三〇円 |
九八月 |
一一八、五三〇円 |
九九月 |
一二二、九四〇円 |
一〇〇月 |
一二四、二四〇円 |
一〇一月 |
一二五、五四〇円 |
一〇二月 |
一二六、八四〇円 |
一〇三月 |
一二八、一四〇円 |
一〇四月 |
一二九、四四〇円 |
一〇五月 |
一三〇、七四〇円 |
一〇六月 |
一三二、〇四〇円 |
一〇七月 |
一三三、三四〇円 |
一〇八月 |
一三四、七四〇円 |
一〇九月 |
一三六、一四〇円 |
一一〇月 |
一三七、五四〇円 |
一一一月 |
一四二、七一〇円 |
一一二月 |
一四四、一一〇円 |
一一三月 |
一四五、五一〇円 |
一一四月 |
一四六、九一〇円 |
一一五月 |
一四八、三一〇円 |
一一六月 |
一四九、七一〇円 |
一一七月 |
一五一、一一〇円 |
一一八月 |
一五二、五一〇円 |
一一九月 |
一五三、九一〇円 |
一二〇月 |