第四条の二 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(以下この条において「緑地面積率等」という。)に係る前条第一項の規定により公表された準則によることとするよりも、他の準則によることとすることが適切であると認められる区域があるときは、その区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、同条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(第九条第二項第一号において「地域準則」という。)を定めることができる。
2 通商産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、工場立地及び工業用水審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
3 第一項の条例においては、併せて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。