地方分権推進と経済構造改革の一環として、工場立地における環境保全と地域の実情に応じた柔軟な対応を可能にするため、法改正を行う。具体的には、緑地面積率等の基準設定権限を国から地方公共団体へ移管し、特定工場の新設等に関する届出先を都道府県等に変更する。また、工業集合地に隣接する一団の緑地等を工場敷地内の緑地面積に算入できる特例を導入する。これにより、地方公共団体が地域の実情を踏まえた主体的な工場立地の管理を行えるようにする。
参照した発言: 第141回国会 衆議院 商工委員会 第3号