最近の交通事故の実情を踏まえ、道路の危険防止と交通の安全円滑化を図るため、交通事故調査分析センターの指定制度を新設する。同センターは交通事故の防止と被害軽減に向けた調査分析等を行う。また、仮免許の申請地拡大や自動車教習所に関する規定の整備を行う。さらに、身体障害者用の車いすの定義を明確化し、消音器に係る自動車等の運転者の遵守事項に関する規定を整備する。これらの改正により、科学的な事故分析と安全対策の強化を図る。
参照した発言:
第123回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
運転免許試験(第九十六条―第百条) |
再試験(第百条の二・第百条の三) |
運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三) |
自動車教習所(第九十八条―第百条) |
再試験(第百条の二・第百条の三) |
交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五) |
雑則(第百八条の二十六―第百十四条の九) |
運転免許試験(第九十六条―第百条) |
再試験(第百条の二・第百条の三) |
運転免許試験(第九十六条―第九十七条の三) |
自動車教習所(第九十八条―第百条) |
再試験(第百条の二・第百条の三) |
交通事故調査分析センター(第百八条の十三―第百八条の二十五) |
雑則(第百八条の二十六―第百十四条の九) |