(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条第二項並びに附則第二十三条の規定は、同年一月六日から施行する。
(機構の業務)
第二条 機構は、当分の間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、アルコールの製造を行う業務及びこれに附帯する業務(以下「アルコール製造業務」という。)並びにアルコール(特定アルコールを除く。)の販売を行う業務及びこれに附帯する業務(以下「一般アルコール販売業務」という。)を行うことができる。
(機構の販売価格の認可等)
第三条 機構は、前条の規定により販売するアルコール(以下この条において「一般アルコール」という。)の価格(以下この条において「販売価格」という。)を定めようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の販売価格は、アルコールの買入れ、輸送、保管、売渡しその他の一般アルコールの販売に要する経費の適正な原価を償うものであり、かつ、営利を目的としないものでなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定により販売価格を認可したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認可をした販売価格を公告するものとする。
4 機構は、第一項の認可を受けた販売価格によらなければ一般アルコールを販売してはならない。
(特別の勘定)
第四条 機構は、アルコール製造業務及び一般アルコール販売業務に係る経理については、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(石油代替エネルギー法の特例)
第五条 附則第二条の規定により機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及びアルコール事業法附則第二条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「政令」とあるのは「政令並びにアルコール事業法」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項及び第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又はアルコール事業法」と、石油代替エネルギー法第五十九条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及びアルコール事業法附則第二条」とする。
(機構の業務の実施に伴う特例)
第六条 附則第二条の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条中「製造事業者」とあるのは「製造事業者及び機構」と、第二十二条第一項中「又は輸入事業者」とあるのは「、輸入事業者又は機構」と、同条第二項中「販売事業者は」とあるのは「販売事業者又は機構は」と、同条第三項中「製造事業者等」とあるのは「製造事業者及び機構」と、同条第四項中「製造事業者等」とあるのは「製造事業者、機構及び許可使用者であって酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けているもの」とし、第二章第一節から第三節まで(第十五条及び第二十二条を除く。)の規定は、機構については適用しない。
(検討)
第七条 政府は、アルコールに関する内外の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第八条 政府は、この法律の施行後五年を目途に、附則第二条の規定により機構の行うアルコール製造業務及び一般アルコール販売業務を同時に終了させるとともに、機構からアルコール製造業務の全部を引き継ぐ株式会社として政府がその資本の全額を出資するものを設立し、及び当該株式会社をできる限り早期に民営化するため、必要な措置を講ずるものとする。
(製造の委託を受けた者等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の場合において、同項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。
第十一条 施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者又は機構に譲渡することができる。
(製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行の際現に旧法第七条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
(アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の許可を受けている者又は施行日前に旧法第十八条ノ二若しくは第十八条ノ三の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者又は機構に譲渡することができる。
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
第十四条 施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 施行日前に旧法第二十七条第一項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。
4 この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号又は第二号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。
5 この法律の施行の際現に旧法第二十条第三号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。
(売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の際現に旧法第二十八条の規定により指定を受けている者は、施行日に第二十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
2 前項の場合において、同項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
第十六条 施行日前に旧法第二十八条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
(特別の勘定に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行の際旧法第二十九条ノ三に規定する特別の勘定(次項において「旧特別勘定」という。)に所属する権利及び義務は、附則第四条に規定するアルコール製造業務に係る特別の勘定(同項において「新特別勘定」という。)に帰属するものとする。
2 前項の規定により旧特別勘定に所属する権利及び義務が新特別勘定に帰属したときは、この法律の施行前にアルコール製造事業の新エネルギー総合開発機構への移管のためのアルコール専売法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十七号)附則第二条第二項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額に相当する金額は、この法律の施行に際し政府から機構に対し出資されたものとする。
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十四条第一項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第四十条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四十条第二項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。
(アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)
第十九条 第五条第一号、第五号又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。
(アルコール専売事業特別会計からの権利及び義務の承継等)
第二十条 この法律の施行の際現に国が有する権利及び義務のうち、旧法に規定するアルコールの製造、収納、販売等の事業に関するもので政令で定めるものは、この法律の施行の時において、機構がアルコール専売事業特別会計(次条において「特別会計」という。)から承継する。
2 前項の規定による承継があったときは、その承継の際、その承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、石油代替エネルギー法第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(アルコール専売事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)
第二十一条 特別会計の平成十二年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売事業特別会計法第十二条、附則第二十四条の規定による改正前の印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)及び附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、適用しない。
2 この法律の施行の際特別会計に所属する権利及び義務(前条第一項の規定により機構に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。
3 前項の規定により一般会計に帰属した現金は、平成十二年度の一般会計の歳入とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条 附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 印刷局特別会計及びアルコール専売事業特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律
第一条中「及びアルコール専売事業特別会計(以下「各会計」という。)」及び「並びにアルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)第十二条、附則第五条及び第六条」を削り、「各会計」を「同特別会計」に改める。
第二条第一項中「各会計の決算上の利益」を「印刷局特別会計の決算上の利益」に、「各会計の当該年度」を「同特別会計の当該年度」に、「各会計の運転資金」を「同特別会計の運転資金」に、「各会計の所管大臣と財務大臣とが協議して」を「財務大臣が」に改め、同条第二項中「各会計の所管大臣と財務大臣とが協議して」を「財務大臣が」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第二十五条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)」を削る。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(酒税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 附則第二条の規定により機構のアルコール製造業務が行われる場合には、前条の規定による改正後の酒税法第八条第三号中「又は同法第四条第三号」とあるのは「若しくは同法第四条第三号」と、「許可又は承認を受けた者」とあるのは「許可若しくは承認を受けた者又は同法附則第二条の規定によりアルコールの製造を行う新エネルギー・産業技術総合開発機構」とする。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第三十条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条中「アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)、」を削る。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とあるのは、「アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)附則第二十六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とする。
(地価税法の一部改正)
第三十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
(経済産業省設置法の一部改正)
第三十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第三十八号を削り、第三十九号を第三十八号とし、第四十号から第六十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第十二条第二項中「第四十九号及び第六十四号」を「第四十八号及び第六十三号」に改める。
第十七条中「第四十三号、第四十六号、第四十九号から第六十号まで、第六十三号及び第六十五号」を「第四十二号、第四十五号、第四十八号から第五十九号まで、第六十二号及び第六十四号」に改める。
第二十一条第三項中「第四条第一項第五十八号から第六十号まで、第六十三号及び第六十五号」を「第四条第一項第五十七号から第五十九号まで、第六十二号及び第六十四号」に改める。
第二十六条中「第六十一号、第六十三号及び第六十四号」を「第六十号、第六十二号及び第六十三号」に改める。