(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(揮発油販売業の登録に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正後の揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する揮発油販売業を行っている者(この法律の施行前に同項に規定する揮発油販売業に該当する事業でこの法律による改正前の揮発油等の品質の確保等に関する法律第二条第三項に規定する揮発油販売業に該当しないものを行っていた者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日間は、新法第三条の登録を受けないで、新法第二条第四項に規定する揮発油販売業を行うことができる。その者がその期間内に当該事業について新法第三条の登録を申請した場合において、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
2 前項に規定する期間内における新法第十一条第二項、第十三条、第十四条、第十六条、第十六条の二、第十七条の二第一項、第十七条の六第一項、第十八条、第十九条第一項及び第四項並びに第二十条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「揮発油販売業者」とあるのは、「揮発油販売業者(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十号)附則第二条第一項の規定によりその事業を行うことができることとされた者を含む。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)
第五条 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
(地価税法の一部改正)
第六条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四号中「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。