(特定港湾における一般港湾運送事業等)
第二十二条の二 特定港湾における一般港湾運送事業等を営もうとする者は、一般港湾運送事業等の種類及び特定港湾ごとに運輸大臣の許可を受けなければならない。この場合において、一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者は、当該許可に係る特定港湾を起点又は終点とする指定区間においても、当該許可に係る一般港湾運送事業等を営むことができる。
2 第五条(第一項第四号に係る部分を除く。)及び第六条(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第五条第二項中「事業の収支見積」とあるのは、「資金計画」と読み替えるものとする。
3 特定港湾における一般港湾運送事業等の許可を受けた者(以下「特定港湾一般港湾運送事業者等」という。)は、運輸省令で定めるところにより、運賃及び料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定港湾一般港湾運送事業者等に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 他の特定港湾一般港湾運送事業者等との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。
5 特定港湾一般港湾運送事業者等は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、運輸省令で定める手続により、休止又は廃止の日の三十日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
6 第十条、第十二条、第十四条から第十五条の二まで、第十七条、第十七条の二、第十八条第四項から第六項まで(第六項にあつては、第四項に係る部分に限る。)、第十八条の二、第十八条の三、第二十一条及び第二十二条の規定は特定港湾一般港湾運送事業者等について、第十一条、第十三条並びに第十六条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は特定港湾における一般港湾運送事業の許可を受けた者(以下「特定港湾一般港湾運送事業者」という。)について、同条第三項から第六項までの規定は特定港湾における港湾荷役事業等の許可を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「港湾運送事業者」とあるのは「特定港湾一般港湾運送事業者等」と、第十七条第二項及び第十八条第六項中「第六条」とあるのは「第二十二条の二第二項において準用する第六条(第一項第一号に係る部分を除く。)」と、同条第五項中「第四条第一項」とあるのは「第二十二条の二第一項」と、第二十一条第一号中「運賃及び料金又は港湾運送約款」とあるのは「港湾運送約款」と読み替えるものとする。
7 特定港湾における一般港湾運送事業等についての第十八条第三項及び第六項(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第三項中「免許」とあるのは「許可」と、同条第六項中「第六条」とあるのは「第二十二条の二第二項において準用する第六条(第一項第一号に係る部分を除く。)」とする。
8 第二十条第二項の規定は、解散する法人の経営する港湾運送事業が特定港湾(特定港湾を起点又は終点とする指定区間を含む。)における一般港湾運送事業等のみである場合には、適用しない。