港湾運送事業は海上物流に不可欠で国民生活に重要な役割を果たしているが、近年、東アジアにおける我が国港湾の相対的地位が低下している。その原因として、事業者間の競争が行われにくく、ニーズに合ったサービスが提供されにくい点が指摘されている。このため、国民経済上特に重要な港湾での一般港湾運送事業等について、需給調整規制の廃止等を通じて事業者間の競争を促進し、効率化や多様なサービスの提供を図る必要がある。一方で、過去の混乱の歴史を踏まえ、不適格な事業者の参入や過度な料金競争による混乱を防ぐため、港湾運送の安定化にも配慮する必要がある。
参照した発言:
第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第6号
四十 港湾運送事業の免許又は許可 | ||
(一) 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項(免許)の規定による港湾運送事業の免許 |
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イ 一般港湾運送事業の免許 |
港湾の数 |
一港湾につき九万円 |
ロ 港湾荷役事業の免許 |
港湾の数 |
一港湾につき六万円 |
ハ はしけ運送事業の免許又はいかだ運送事業の免許 |
免許件数及び港湾の数 |
一件一港湾につき三万円 |
ニ 検数事業の免許、鑑定事業の免許又は検量事業の免許 |
免許件数 |
一件につき三万円 |
(二) 港湾運送事業法第二十二条の二第一項(特定港湾における一般港湾運送事業等)の規定による特定港湾における一般港湾運送事業等の許可 |
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イ 一般港湾運送事業の許可 |
港湾の数 |
一港湾につき九万円 |
ロ 港湾荷役事業の認可 |
港湾の数 |
一港湾につき六万円 |
ハ はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可 |
許可件数及び港湾の数 |
一件一港湾につき三万円 |