(会計監査人の資格等の特例)
第七十九条の二 公立大学法人の会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを当該公立大学法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第一号に掲げる者を選定することはできない。
2 公立大学法人においては、第三十七条第二項に規定する者のほか、次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 監査の対象となる公立大学法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるもの若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
二 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(長期借入金及び債券発行の特例)
第七十九条の三 公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわらず、政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は当該公立大学法人の名称を冠する債券(以下この章において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、公立大学法人は、第四十一条第五項本文の規定にかかわらず、前項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した公立大学法人の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公立大学法人は、設立団体の長の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第七十九条の四 前条第一項又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。