地方分権改革を通じて地域が独自の発想と創意工夫で課題解決を図るため、平成27年の地方からの提案等に関する対応方針に基づき、本法案を提出する。法案では、住民に身近な行政を地方公共団体が担えるよう、国から地方公共団体、都道府県から市町村への事務・権限の移譲、地方版ハローワークの創設等を行う。また、地方が地域の実情に合った行政を行えるよう、地方公共団体への義務づけ・枠づけの見直しを実施する。これらの改正により、地方の自主性・自立性の向上を図る。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 本会議 第24号
内閣府関係(第一条―第三条) |
総務省関係(第四条) |
文部科学省関係(第五条) |
厚生労働省関係(第六条―第九条) |
農林水産省関係(第十条・第十一条) |
経済産業省関係(第十二条) |
国土交通省関係(第十三条・第十四条) |
環境省関係(第十五条) |
市町村長 |
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
都道府県知事等 |
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの |
市町村長 |
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの |
地方公共団体の行う職業紹介(第二十九条―第二十九条の九) |
職業安定機関及び地方公共団体以外の者の行う職業紹介 |
国と地方公共団体との連携等(第三十一条・第三十二条) |
雑則(第三十三条―第四十条) |