第一条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び有害物」を「並びに危険物及び有害物」に、「有害物に関する規制(」を「危険物及び有害物に関する規制(」に改める。
第十五条第四項中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(事業者の行うべき調査等)
第二十八条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。
第三十条の二第二項から第四項までの規定中「前条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第三十条の三とし、第三十条の次に次の一条を加える。
第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する前条第二項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第二項において準用する前条第二項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
第三十一条第一項中「第三十一条の三」を「第三十一条の四」に改める。
第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。
第三十一条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第三十二条第五項中「から第三項まで」を「から第五項まで」に、「の元方事業者等、第三十一条第一項」を「若しくは第三十条の三第一項の元方事業者等、第三十一条第一項若しくは第三十一条の二」に、「第三十一条第一項又は」を「第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二又は」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は第三十一条第一項」を「、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項又は第三十一条の二」に、「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第三十一条の二の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
第三十二条第二項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第三十条の二第一項又は第四項の場合において、同条第一項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
第三十六条中「第三十一条第一項」を「第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二」に、「から第三項まで」を「から第五項まで」に、「第三十二条第四項」を「第三十二条第六項」に改める。
「第五章 機械等及び有害物に関する規制」を「第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」に改める。
第三十八条第一項中「(以下この項において「製造時等検査対象機械等」という。)」を削る。
「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する規制」に改める。
第五十七条第一項中「ベンゼン、」を「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、」に、「の事項」を「に掲げるもの」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
第五十七条の二第一項中「労働者に」の下に「危険若しくは」を加える。
第六十六条の二中「この条及び第六十六条の五第一項において」を削る。
第六十六条の五第一項中「整備」の下に「、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。)への報告」を加える。
第六十六条の六の見出し中「一般健康診断」を「健康診断」に改め、同条中「第六十六条第一項」の下に「から第四項まで」を加える。
第六十六条の七の次に次の見出し及び二条を加える。
(面接指導等)
第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び前項ただし書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
4 事業者は、第一項又は第二項ただし書の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
第六十六条の九 事業者は、前条第一項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第七十七条第二項第四号中「終了し」を「修了し」に改める。
第八十八条第一項中「若しくは機械等」の下に「(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)」を加え、同項ただし書中「仮設の建設物又は機械等で、厚生労働省令で定めるもの」を「第二十八条の二第一項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者」に改め、同条第二項中「同項」を「同項本文」に改める。
第九十八条第一項中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「、第三十一条の二」を加える。
第百四条の見出し中「健康診断」を「健康診断等」に改め、同条中「に規定する」を「の規定による」に改め、「健康診断」の下に「並びに第六十六条の八第一項の規定による面接指導」を加え、「心身の欠陥その他の」を削る。
第百六条第一項中「第十九条の三」の下に「、第二十八条の二第三項」を加え、「、第五十八条第三項」を削る。
第百十九条第一号中「第三十条の二第一項」を「第三十条の三第一項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「、第三十一条の二」を加える。
第百二十条第一号中「第三十条の二第五項」を「第三十条の三第五項」に改め、「第三十条第一項若しくは第四項」の下に「、第三十条の二第一項若しくは第四項」を加え、「から第四項まで」を「から第六項まで」に改め、「第五十九条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
別表第十八中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十八号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号を削り、第二十号を第十八号とし、第二十一号を第十九号とし、同号の次に次の一号を加える。
二十 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
別表第十八中第二十二号を削り、第二十三号を第二十一号とし、第二十四号を削り、第二十五号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
別表第十八中第二十六号を第二十四号とし、第二十七号から第三十九号までを二号ずつ繰り上げる。
別表第二十第四号中「地山の掘削作業主任者技能講習、土止め支保工作業主任者技能講習」を「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に改め、同表中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号を第十号とし、同表第十二号中「特定化学物質等作業主任者技能講習」を「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」に、「四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び有機溶剤作業主任者技能講習」を「有機溶剤作業主任者技能講習及び石綿作業主任者技能講習」に改め、同号を同表第十一号とし、同表中第十三号を第十二号とし、第十四号から第二十四号までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二十一中
「
」を「移動式クレーン運転実技教習」に、「、移動式クレーン運転実技教習又はデリック運転実技教習」を「又は移動式クレーン運転実技教習」に、「、移動式クレーン又はデリック」を「又は移動式クレーン」に改める。
別表第二十二中
「
」を「移動式クレーン運転実技教習」に、「、移動式クレーン若しくはデリック」を「又は移動式クレーン」に改める。