(職業紹介等に関する計画)
第六条 労働大臣は、労働省令で定める特定不況業種の区分ごとに、次項の資料を勘案して、特定不況業種離職者の再就職を促進するため、職業紹介等に関する計画を作成し、その計画に基づき必要な措置を講ずるものとする。
2 労働大臣は、前項の計画を作成するに当たつては、特定不況業種に係る事業者団体に対し、労働省令で定めるところにより、当該特定不況業種における労働力の需給見通しに関する資料の提出を求めるものとする。
(再就職援助等に関する計画)
第七条 特定不況業種事業主であつて、当該特定不況業種に係る一の事業所において相当数の労働者について離職及びその他の影響を生ずることとなる労働省令で定める事業規模の縮小等を行おうとするものは、労働省令で定めるところにより、離職者の再就職の援助その他当該労働者の雇用の安定に関する計画(以下「再就職援助等に関する計画」という。)を作成しなければならない。
2 前項の事業主は、再就職援助等に関する計画の作成に当たつては、当該事業所において、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。次項の規定により認定を受けた当該計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 第一項の事業主は、再就職援助等に関する計画を作成したときは、労働省令で定めるところにより、当該事業主が実施する事業規模の縮小等に関する資料を添えて、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該認定を受けた計画を変更したときも、同様とする。
4 前項の場合において、公共職業安定所長は、再就職援助等に関する計画で定める措置の内容が不適当であると認めるときは、当該計画に係る事業主に対し、その内容の変更を求めることができる。この場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第一項から前項までの規定は、特定不況業種事業主が、当該特定不況業種に係る一の事業所において、一箇月の期間内に、三十人以上の離職者を生ずることとなる事業規模の縮小等を行おうとする場合について準用する。この場合において、第三項中「労働省令で定めるところにより」とあるのは、「その離職者の生ずる日(その離職者の生ずる日が同一の日でない場合にあつては、当該離職者の生ずる最後の日)の少なくとも一箇月前に、労働省令で定めるところにより」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する第三項の認定の申請をした特定不況業種事業主は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定の適用については、同法第二十一条第一項の離職に係る届出をしたものとみなす。
7 第二条第一項の政令が制定され、又は改正されたことにより新たに特定不況業種が指定された場合において、当該新たに特定不況業種に属することとなつた事業に係る特定不況業種事業主が当該新たに指定された日から起算して一箇月内に第五項に規定する事業規模の縮小等を行おうとするときは、同項の規定の適用については、同項後段中「その離職者の生ずる日(その離職者の生ずる日が同一の日でない場合にあつては、当該離職者の生ずる最後の日)の少なくとも一箇月前に」とあるのは、「その難職者の生ずる日前に遅滞なく」とする。
第八条 特定不況業種事業主のうち、前条第一項及び第五項の事業主以外の事業主であつて、当該特定不況業種に係る事業所において事業規模の縮小等を行おうとするものは、労働省令で定めるところにより、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を求めることができる。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。