社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十三条」を「第二十三条の二」に、「第四章の二 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の六―第二十五条の二十八)」を
「
第四章の二 |
社会保険労務士法人(第二十五条の六―第二十五条の二十五) |
第四章の三 |
社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第二十五条の二十六―第二十五条の四十九) |
」に、「第三十五条」を「第三十七条」に改める。
第二条第一項第一号の三の次に次の一号を加える。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんについて、紛争の当事者を代理すること(以下「あつせん代理」という。)。
第八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号を次のように改める。
第八条第五号中「五年」を「三年」に改め、同条第七号中「社会保険労務士」の下に「若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)」を、「弁護士」の下に「若しくは弁護士法人」を加え、「五年」を「三年」に改め、同条第八号中「もつぱら」を「専ら」に、「五年」を「三年」に改め、同条第九号中「五年」を「三年」に改める。
第十四条中「第四章の二」を「第四章の三」に改める。
第十四条の二第二項中「社会保険労務士は、事務所」を「社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)」に改め、同条第三項中「事業所に」を「事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に」に改める。
第十四条の六第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第二十五条の十七」を「第二十五条の三十七」に改める。
第十四条の九第一項を次のように改める。
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二 第十四条の七第二号に規定する者に該当するに至つたとき。
第十四条の九第二項中「前項」を「前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項」に改める。
第十七条第一項及び第二項中「社会保険労務士」の下に「又は社会保険労務士法人」を加え、同条第三項中「社会保険労務士は、」を「社会保険労務士又は社会保険労務士法人が」に改め、「付記をしたときは」の下に「、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は」を加える。
第十八条中「社会保険労務士(」の下に「社会保険労務士法人の社員を除く。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
第二十条中「依頼」の下に「(あつせん代理に関するものを除く。)」を加える。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
(秘密を守る義務)
第二十一条 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
(業務を行い得ない事件)
第二十二条 社会保険労務士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件
五 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
六 社員又は使用人である社会保険労務士として社会保険労務士法人の業務に従事していた期間内に、その社会保険労務士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
第三章中第二十三条の次に次の一条を加える。
(非社会保険労務士との提携の禁止)
第二十三条の二 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第二十四条第一項中「、開業社会保険労務士」の下に「又は社会保険労務士法人」を、「当該開業社会保険労務士」の下に「若しくは社会保険労務士法人」を加える。
第二十五条第二号中「開業社会保険労務士」の下に「若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士」を加える。
第二十五条の二第一項中「若しくは事務代理」を「、事務代理若しくはあつせん代理」に改め、「開業社会保険労務士」の下に「若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士」を加え、同条第二項中「開業社会保険労務士」の下に「若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士」を加える。
第二十五条の三の次に次の一条を加える。
(懲戒事由の通知等)
第二十五条の三の二 社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第二十五条の四第一項及び第二項中「前二条」を「第二十五条の二又は第二十五条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録抹消の制限)
第二十五条の四の二 連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
第二十五条の五の見出し中「懲戒処分の」の下に「通知及び」を加え、同条中「その旨を」の下に「、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、」を加える。
第四章の二中第二十五条の二十八を第二十五条の四十九とする。
第二十五条の二十七を第二十五条の四十七とし、同条の次に次の一条を加える。
(貸借対照表等)
第二十五条の四十八 連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第二十五条の二十六を第二十五条の四十六とし、第二十五条の二十二から第二十五条の二十五までを二十条ずつ繰り下げる。
第二十五条の二十一第四項中「第二十五条の二十三第一項」を「第二十五条の四十三第一項」に改め、同条を第二十五条の四十一とし、第二十五条の二十を第二十五条の四十とする。
第二十五条の十八を第二十五条の三十八とし、同条の次に次の一条を加える。
(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十五条の三十九 第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。
第二十五条の十七を第二十五条の三十七とし、第二十五条の十六を第二十五条の三十六とする。
第二十五条の十五第一号中「第二十五条の七第一項第一号」を「第二十五条の二十七第一項第一号」に、「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改め、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条を第二十五条の三十五とする。
第二十五条の十四第二項中「社会保険労務士の品位」を「社会保険労務士会の会員の品位」に改め、同条を第二十五条の三十四とする。
第二十五条の十二中「所属の社会保険労務士」及び「当該社会保険労務士」の下に「又は社会保険労務士法人」を加え、同条を第二十五条の三十三とし、第二十五条の九から第二十五条の十一までを二十一条ずつ繰り下げる。
第二十五条の八第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
第二十五条の八に次の一項を加える。
7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
第二十五条の七第一項第二号の次に次の一号を加える。
第二十五条の七第一項第四号の次に次の一号を加える。
第二十五条の七第一項第五号中「社会保険労務士」を「会員」に改め、同項第五号の三を削り、同条を第二十五条の二十七とし、同条の次に次の一条を加える。
(支部)
第二十五条の二十八 社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
第二十五条の六第二項中「社会保険労務士の」を「会員の」に改め、同条第四項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、同条を第二十五条の二十六とする。
第四章の二を第四章の三とし、第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 社会保険労務士法人
(設立)
第二十五条の六 社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条に規定する業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(名称)
第二十五条の七 社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
(社員の資格)
第二十五条の八 社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
(業務の範囲)
第二十五条の九 社会保険労務士法人は、第二条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、同条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(登記)
第二十五条の十 社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(設立の手続)
第二十五条の十一 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならない。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(成立の時期)
第二十五条の十二 社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の届出等)
第二十五条の十三 社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(定款の変更)
第二十五条の十四 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(業務を執行する権限)
第二十五条の十五 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(社員の常駐)
第二十五条の十六 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
(特定の事件についての業務の制限)
第二十五条の十七 社会保険労務士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。ただし、第三号に該当する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 第二十二条各号に掲げる事件として社員の半数以上の者が業務を行つてはならないこととされる事件
(社員の競業の禁止)
第二十五条の十八 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
(業務の執行方法)
第二十五条の十九 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を行わせてはならない。
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第二十五条の二十 第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
(法定脱退)
第二十五条の二十一 社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
(解散)
第二十五条の二十二 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
六 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令
2 社会保険労務士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
3 社会保険労務士法人は、第一項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(合併)
第二十五条の二十三 社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併によつて設立した社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した社会保険労務士法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
(違法行為等についての処分)
第二十五条の二十四 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。
3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この項において「社員等」という。)につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
(民法の準用等)
第二十五条の二十五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条、第五十五条及び第八十一条から第八十三条まで並びに非訴事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条、第百三十八条及び第百三十八条ノ三の規定は、社会保険労務士法人について準用する。この場合において、民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会」と読み替えるものとする。
2 商法第三十二条、第三十三条及び第三十四条から第三十六条までの規定は社会保険労務士法人の帳簿その他の書類について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は社会保険労務士法人の解散について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条第三項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ハ」と、同条第四項中「貸借対照表ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「貸借対照表ニハ」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 商法第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第二項及び第三項並びに第七十五条の規定は、社会保険労務士法人の内部の関係について準用する。この場合において、同法第七十四条第二項中「前項」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の十八」と読み替えるものとする。
4 商法第七十六条から第八十三条までの規定は、社会保険労務士法人の外部の関係について準用する。
5 商法第八十四条、第八十六条第一項及び第二項(除名及び代表権の喪失に関する部分に限る。)並びに第八十七条から第九十三条までの規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。この場合において、同法第八十六条第一項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の十八」と読み替えるものとする。
6 商法第百条、第百三条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条までの規定は、社会保険労務士法人の合併について準用する。
7 商法第百十六条から第百十九条まで、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条第一項及び第二項、第百二十五条、第百二十六条、第百二十八条から第百三十三条まで(第百三十条第二項及び第三項を除く。)、第百三十四条ノ二から第百三十六条まで、第百三十八条並びに第百四十三条から第百四十五条までの規定は、社会保険労務士法人の清算について準用する。この場合において、同法第百十七条第二項及び第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは、「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と読み替えるものとする。
8 破産法(大正十一年法律第七十一号)第百二十七条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。
第二十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第二十七条中「社会保険労務士」の下に「又は社会保険労務士法人」を加える。
第二十七条の二中「開業社会保険労務士」の下に「又は社会保険労務士法人」を加える。
第三十二条中「第十五条」の下に「(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)」を加え、「五十万円」を「二百万円」に改める。
第三十二条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「百万円」に改め、同項第二号中「第二十二条」を「第二十一条」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十五条の二十二第一項」を「第二十五条の四十二第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「又は第二十五条の三」を「若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第三十三条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第十九条」の下に「(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十条」の下に「(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号を削り、同条第四号中「第二十六条第一項又は第二項」を「第二十六条」に改め、同号を同条第三号とする。
第三十五条中「第三十二条の二第一項第五号、第三十三条第三号若しくは第四号又は前条」を「第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条まで」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十四条中「第二十五条の二十八第一項」を「第二十五条の四十九第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十四条 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
本則に次の一条を加える。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第二十五条の二十五第一項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
三 定款又は第二十五条の二十五第二項において準用する商法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四 第二十五条の二十五第六項において準用する商法第百条第一項又は第三項(同法第百十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
五 第二十五条の二十五第七項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して財産を分配したとき。
別表第一第二十号の十八の次に次の二号を加える。
二十の十九 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
二十の二十 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
別表第一第三十三号中「昭和三十七年法律第百六十号。」を削る。
別表第二第一号中「第二十号の十八」を「第二十号の二十」に改め、同表第二号から第四号まで及び第六号から第八号までの規定中「社会保険労務士」の下に「若しくは社会保険労務士法人」を加える。