近年の企業組織再編や人事労務管理の個別化に伴い、個別労働関係紛争が増加し、迅速かつ的確な解決が求められている。社会保険労務士は裁判外紛争解決手続の促進に寄与してきたが、最近の制度を取り巻く状況変化により、労務管理などに関する訴訟審理において社会保険労務士がその専門知識を活かして見解を陳述できるようにすることなどが要請されている。このため、社会保険労務士の活用を促進する観点から所要の措置を講じることとし、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号