就業形態の多様化や人事労務管理の個別化に伴い個別労働関係紛争が増加している中、その簡易かつ迅速な解決が重要な課題となっている。このような状況に対応するため、社会保険労務士の人事労務管理に関する専門性を活用し、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続の利用促進を図ることを目的として本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
二十三 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明 |
二十三 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明 |
(注)社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十一の三第一項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなす。 |
(七の六) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録 |
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イ 社会保険労務士法第十四条の二第一項(登録)の社会保険労務士の登録 |
登録件数 |
一件につき三万円 |
ロ 社会保険労務士法第二条第二項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記 |
申請件数 |
一件につき五千円 |