勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十二号
公布年月日: 平成27年9月18日
法令の形式: 法律
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年九月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十二号
勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律
(勤労青少年福祉法の一部改正)
第一条 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
青少年の雇用の促進等に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
青少年雇用対策基本方針(第八条)
第三章
青少年の適職の選択に関する措置
第一節
公共職業安定所による職業指導等(第九条―第十一条)
第二節
基準に適合する事業主の認定等(第十二条―第十六条)
第四章
青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置(第十七条―第十九条)
第五章
雑則(第二十条―第二十八条)
第六章
罰則(第二十九条―第三十三条)
附則
第一条中「勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の」を「青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって」に、「図る」を「図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与する」に改める。
第二条中「すべて勤労青少年」を「全て青少年」に改め、「心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に」を削り、「産業」を「経済」に、「になう」を「担う」に、「かんがみ、勤労青少年が」を「鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、」に、「すこやかに」を「健やかに」に改める。
第三条中「勤労青少年」を「青少年である労働者」に、「勤労に従事する」を「将来の経済及び社会を担う」に、「もち、みずからすすんで」を「持ち、自ら進んで」に改める。
第四条の見出しを「(事業主等の責務)」に改め、同条第一項中「その雇用する勤労青少年の福祉を増進する」を「青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができる」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)、募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という。)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない。
第四条第三項を削る。
第五条を次のように改める。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国は、青少年について、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策と相まって、地域の実情に応じ、適職の選択を可能とする環境の整備、職業能力の開発及び向上その他青少年の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めなければならない。
第二十条中「第六条第一項、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第十九条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第十三条第二項」を「第四条第二項中「職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者」と、「第三十九条」とあるのは「第四十四条第二項」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第六条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第七条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第八条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第九条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。次条及び第二十三条において同じ。)」と、第十条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十一条中「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十二条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「職業紹介事業者等」とあるのは「無料船員職業紹介事業者等」と、第二十三条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十四条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十五条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条」に改め、同条を第二十七条とし、同条の前に次の二条を加える。
(権限の委任)
第二十五条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
(厚生労働省令への委任)
第二十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第十九条第一項中「勤労青少年福祉対策基本方針」を「青少年雇用対策基本方針」に改め、同条を第二十四条とし、同条の前に次の二条を加える。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十二条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主及び職業紹介事業者等に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(相談及び援助)
第二十三条 公共職業安定所は、この法律に定める事項について、青少年の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第十八条の見出しを「(事業主等に対する援助)」に改め、同条中「勤労青少年」を「青少年」に、「を増進するための事業を推進するために」を「の増進を図るため、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者に対して、」に、「行なう」を「行う」に改め、同条を第二十一条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
(労働に関する法令に関する知識の付与)
第二十条 国は、学校と協力して、その学生又は生徒に対し、職業生活において必要な労働に関する法令に関する知識を付与するように努めなければならない。
第四章を削る。
第五章の章名を削る。
第十三条及び第十四条を削る。
第十二条の見出し中「勤労青少年」を「青少年」に改め、同条中「勤労青少年」を「青少年」に改め、「(昭和四十四年法律第六十四号)」及び「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同条を第十九条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 雑則
第十一条の見出しを「(職業能力の開発及び向上に関する啓発活動等)」に改め、同条中「勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得する」を「青少年がその職業能力の開発及び向上を図る」に、「勤労青少年その他」を「青少年その他」に、「職業訓練に関する啓もう宣伝」を「職業能力の開発及び向上に関する啓発活動」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(職業訓練等の措置)
第十八条 国は、青少年の職業能力の開発及び向上を図るため、地方公共団体その他の関係者と連携し、青少年に対して、職業訓練の推進、職業能力検定の活用の促進、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の四第一項に規定する職務経歴等記録書の普及の促進その他必要な措置を総合的かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
第十条を削り、第九条中「職業安定機関」を「公共職業安定所」に、「勤労青少年」を「青少年」に、「行なうことができる」を「行うものとする」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条、一節及び章名を加える。
(国と地方公共団体の連携)
第十一条 国及び地方公共団体は、青少年が希望する地域において適職を選択することを可能とするため、相互に連携を図りつつ、地域における青少年の希望を踏まえた求人に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二節 基準に適合する事業主の認定等
(基準に適合する事業主の認定)
第十二条 厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が三百人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
(表示等)
第十三条 前条の認定を受けた事業主(次条及び第十五条において「認定事業主」という。)は、商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「商品等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
2 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(認定の取消し)
第十四条 厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を取り消すことができる。
一 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。
(委託募集の特例等)
第十五条 承認中小事業主団体の構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員である認定事業主については、適用しない。
2 この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で認定事業主を直接又は間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)のうち、その構成員である認定事業主に対して青少年の募集及び採用を担当する者の募集についての相談及び援助を行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。
3 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
4 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
6 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二中「第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
7 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
第十六条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
第四章 青少年の職業能力の開発及び向上に関する措置
第八条の前の見出しを削り、同条中「職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業」を「公共職業安定所は、青少年が適職」に、「促進する」を「可能とする」に、「勤労青少年その他」を「青少年その他」に、「勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等」を「職業経験がないこと、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)を退学したこと、不安定な就業を繰り返していることその他青少年の状況に応じた職業指導及び職業紹介を行う等」に改め、同条を第九条とし、同条の前に見出しとして「(職業指導等)」を付し、第三章中同条の前に次の節名を付する。
第一節 公共職業安定所による職業指導等
第三章の章名を次のように改める。
第三章 青少年の適職の選択に関する措置
第七条を削る。
第六条の見出しを削り、同条第一項中「勤労青少年の福祉」を「青少年の福祉の増進を図るため、適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等」に、「「勤労青少年福祉対策基本方針」を「この条及び第二十四条において「青少年雇用対策基本方針」に改め、同条第二項中「勤労青少年福祉対策基本方針」を「青少年雇用対策基本方針」に改め、同項第一号中「勤労青少年」を「青少年」に改め、同項第二号中「勤労青少年の福祉の増進について」を「青少年について適職の選択を可能とする環境の整備並びに職業能力の開発及び向上を図るために」に改め、同項に次の一号を加える。
三 前二号に掲げるもののほか、青少年の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
第六条第三項中「勤労青少年福祉対策基本方針」を「青少年雇用対策基本方針」に、「勤労青少年の」を「青少年の」に改め、同条第四項中「勤労青少年福祉対策基本方針」を「青少年雇用対策基本方針」に、「当たつて」を「当たって」に改め、同条第五項及び第六項中「勤労青少年福祉対策基本方針」を「青少年雇用対策基本方針」に改め、第二章中同条を第八条とする。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 青少年雇用対策基本方針
第一章中第五条の次に次の二条を加える。
(関係者相互の連携及び協力)
第六条 国、地方公共団体、事業主、職業紹介事業者等、教育機関その他の関係者は、第二条及び第三条の基本的理念にのっとり、青少年の福祉の増進を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならない。
(指針)
第七条 厚生労働大臣は、第四条及び前条に定める事項についての必要な措置に関し、事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
本則に次の一条及び一章を加える。
(適用除外)
第二十八条 第四条第一項、第六条、第七条、第十二条から第十六条まで、第十九条、第二十一条及び第二十二条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。
第六章 罰則
第二十九条 第十五条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二 第十五条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三 第十五条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条第二項の規定に違反した者
二 第十五条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十五条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十三条 第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(青少年の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二条 青少年の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第十一条」を「第十二条」に、「第二節 基準に適合する事業主の認定等(第十二条―第十六条)」を
第二節
労働者の募集を行う者等が講ずべき措置(第十三条・第十四条)
第三節
基準に適合する事業主の認定等(第十五条―第十九条)
に、「第十七条―第十九条」を「第二十条―第二十二条」に、「第二十条―第二十八条」を「第二十三条―第三十一条」に、「第二十九条―第三十三条」を「第三十二条―第三十六条」に改める。
第四条第一項中「改善」の下に「、職業の選択に資する情報の提供」を加え、同条第二項中「職業紹介事業者をいう」の下に「。第十四条において同じ」を、「募集受託者をいう」の下に「。第十三条において同じ」を加える。
第八条第一項中「第二十四条」を「第二十七条」に改める。
第三十三条中「第二十二条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十六条とする。
第三十二条を第三十五条とする。
第三十一条第一号中「第十三条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条第二号及び第三号中「第十五条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第三十四条とする。
第三十条第一号中「第十五条第四項」を「第十八条第四項」に改め、同条第二号及び第三号中「第十五条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十九条中「第十五条第五項」を「第十八条第五項」に改め、同条を第三十二条とする。
第二十八条中「第十二条から第十六条まで、第十九条、第二十一条及び第二十二条」を「第十五条から第十九条まで、第二十二条、第二十四条及び第二十五条」に改め、第五章中同条を第三十一条とする。
第二十七条中「次条及び第二十三条において」を「以下」に、「第二十一条」を「第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と、第十三条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第十四条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「職業紹介事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、第二十四条」に、「第二十二条」を「第二十五条」に、「第二十三条中」を「第二十六条中」に、「第二十四条」を「第二十七条」に、「第二十五条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第三十条とする。
第二十六条を第二十九条とし、第二十三条から第二十五条までを三条ずつ繰り下げる。
第二十二条中「及び職業紹介事業者等」を「、職業紹介事業者等、求人者及び労働者の募集を行う者」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十一条を第二十四条とし、第二十条を第二十三条とする。
第四章中第十九条を第二十二条とし、第十八条を第二十一条とし、第十七条を第二十条とする。
第三章第二節中第十六条を第十九条とする。
第十五条の前の見出しを削り、同条第五項及び第六項中「第十五条第四項」を「第十八条第四項」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に見出しとして「(委託募集の特例等)」を付する。
第十四条中「第十二条」を「第十五条」に改め、同条を第十七条とする。
第十三条第一項中「第十五条」を「第十八条」に改め、同条を第十六条とする。
第十二条を第十五条とする。
第三章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
(青少年雇用情報の提供)
第十三条 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集(次項において「学校卒業見込者等募集」という。)を行うときは、学校卒業見込者等に対し、青少年の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組の実施状況その他の青少年の適職の選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項(同項及び次条において「青少年雇用情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、学校卒業見込者等募集に当たり、当該学校卒業見込者等募集に応じ、又は応じようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
第十四条 求人者は、学校卒業見込者等求人の申込みに当たり、その申込みに係る公共職業安定所又は職業紹介事業者に対し、青少年雇用情報を提供するように努めなければならない。
2 公共職業安定所又は職業紹介事業者に学校卒業見込者等求人の申込みをした求人者は、その申込みをした公共職業安定所若しくは職業紹介事業者又はこれらの紹介を受け、若しくは受けようとする学校卒業見込者等の求めに応じ、青少年雇用情報を提供しなければならない。
第三章第一節中第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
(求人の不受理)
第十一条 公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者(第十三条及び第十四条において「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした求人(同条において「学校卒業見込者等求人」という。)の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、職業安定法第五条の五の規定にかかわらず、その申込みを受理しないことができる。
第三条 青少年の雇用の促進等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中
第五章
雑則(第二十三条―第三十一条)
第六章
罰則(第三十二条―第三十六条)
第五章
職業生活における自立促進のための措置(第二十三条―第二十五条)
第六章
雑則(第二十六条―第三十四条)
第七章
罰則(第三十五条―第三十九条)
に改める。
第八条第一項中「第二十七条」を「第三十条」に改める。
第二十一条中「(昭和四十四年法律第六十四号)」の下に「第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会の付与、同法」を加える。
第三十六条中「第二十五条」を「第二十八条」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十五条を第三十八条とし、第三十二条から第三十四条までを三条ずつ繰り下げる。
第六章を第七章とする。
第三十一条中「第二十四条及び第二十五条」を「第二十七条及び第二十八条」に改め、第五章中同条を第三十四条とする。
第三十条中「第二十四条」を「第二十五条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第二十七条」に、「第二十五条」を「第二十八条」に、「第二十六条」を「第二十九条」に、「第二十七条」を「第三十条」に、「第二十八条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十九条を第三十二条とし、第二十三条から第二十八条までを三条ずつ繰り下げる。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 職業生活における自立促進のための措置
(職業生活における自立の促進)
第二十三条 国は、就業、修学及び職業訓練の受講のいずれもしていない青少年であって、職業生活を円滑に営む上での困難を有するもの(次条及び第二十五条において「無業青少年」という。)に対し、その特性に応じた適職の選択その他の職業生活に関する相談の機会の提供、職業生活における自立を支援するための施設の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十四条 地方公共団体は、前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ、無業青少年の職業生活における自立を促進するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(求人者等に対する指導及び援助)
第二十五条 公共職業安定所は、無業青少年に適職を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、職業経験その他の求人の条件について指導するものとする。
2 公共職業安定所は、無業青少年を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、配置その他の無業青少年の雇用に関する事項について、必要な助言その他の援助を行うことができる。
(職業安定法の一部改正)
第四条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「卒業した」を「卒業し、又は退学した」に改め、同条第三項中「機会」の下に「又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の三に規定するキャリアコンサルタントによる相談の機会」を加える。
第三十三条の二第一項第三号中「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削り、「第十五条の六第一項各号」を「第十五条の七第一項各号」に改める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第五条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に、「第七節職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二)」を
第七節
職業訓練指導員等(第二十七条の二―第三十条の二)
第八節
キャリアコンサルタント(第三十条の三―第三十条の二十九)
に、「第五章 技能検定(第四十四条―第五十一条)」を
第五章
職業能力検定
第一節
技能検定(第四十四条―第五十条)
第二節
補則(第五十条の二・第五十一条)
に改める。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。
第三条の二第五項中「職業能力検定」を「技能検定その他の職業能力検定」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三条の三 労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上に努めるものとする。
第九条及び第十条の二第二項第一号中「第十五条の六第三項」を「第十五条の七第三項」に改める。
第十条の三第一号中「相談」を「キャリアコンサルティング」に改める。
第十五条の二第一項第一号中「相談」を「キャリアコンサルティング」に改め、同項第八号及び第十五条の三中「第十五条の六第三項」を「第十五条の七第三項」に改める。
第十五条の七に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。
第十五条の七を第十五条の八とし、第十五条の六を第十五条の七とする。
第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とし、第十五条の三の次に次の一条を加える。
(職務経歴等記録書の普及)
第十五条の四 国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。
2 国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。
第十六条第四項中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める。
第二十三条に次の一項を加える。
4 公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を受ける求職者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、必要に応じ、キャリアコンサルタントによる相談の機会の確保その他の援助を行うように努めなければならない。
第二十七条第五項中「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に、「第二十三条第三項」を「第二十三条第三項及び第四項」に改める。
第三章に次の一節を加える。
第八節 キャリアコンサルタント
(業務)
第三十条の三 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの名称を用いて、キャリアコンサルティングを行うことを業とする。
(キャリアコンサルタント試験)
第三十条の四 キャリアコンサルタント試験は、厚生労働大臣が行う。
2 前項のキャリアコンサルタント試験(以下この節において「キャリアコンサルタント試験」という。)は、学科試験及び実技試験によつて行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。
一 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者
二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
(登録試験機関の登録)
第三十条の五 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 資格試験業務を行う事業所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。
(欠格条項)
第三十条の六 厚生労働大臣は、前条第二項の規定により登録の申請を行う者(以下この条及び次条において「申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十条の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 申請者の役員のうちに第一号に該当する者がある者
四 申請者の役員のうちに第三十条の十二第一項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者がある者
(登録の要件等)
第三十条の七 厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
一 次に掲げる科目について試験を行うこと。
イ この法律その他関係法令に関する科目
ロ キャリアコンサルティングの理論に関する科目
ハ キャリアコンサルティングの実務に関する科目
ニ その他厚生労働省令で定める科目
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する試験委員が試験の問題の作成及び採点を行うこと。
イ 学校教育法による大学において心理学、社会学若しくは経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
ロ キャリアコンサルティングに五年以上従事した経験を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 資格試験業務の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。
イ 資格試験業務に関する規程(試験に関する秘密の保持に関することを含む。以下「試験業務規程」という。)に従い資格試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
ロ イに掲げるもののほか、資格試験業務の信頼性を確保するための措置として厚生労働省令で定めるもの
四 債務超過の状態にないこと。
2 第三十条の五第一項の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 第三十条の五第二項各号に掲げる事項
(登録事項等の変更の届出)
第三十条の八 登録試験機関は、前条第二項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 登録試験機関は、役員又は試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(試験業務規程)
第三十条の九 登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験業務規程には、資格試験業務の実施方法、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(資格試験業務の休廃止)
第三十条の十 登録試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十条の十一 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。
2 キャリアコンサルタント試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(解任命令)
第三十条の十二 厚生労働大臣は、登録試験機関の役員又は試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は資格試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該役員又は試験委員の解任を命ずることができる。
2 前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。
(秘密保持義務等)
第三十条の十三 登録試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、資格試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 資格試験業務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(適合命令等)
第三十条の十四 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、資格試験業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(登録の取消し等)
第三十条の十五 厚生労働大臣は、登録試験機関が第三十条の六各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて資格試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第三十条の五第一項の登録を受けたとき。
二 第三十条の九第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで資格試験業務を行つたとき。
三 第三十条の九第三項、第三十条の十二第一項又は前条の規定による命令に違反したとき。
四 第三十条の十、第三十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第三十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
(帳簿の記載)
第三十条の十六 登録試験機関は、帳簿を備え、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告等)
第三十条の十七 厚生労働大臣は、資格試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して資格試験業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、資格試験業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第三十条の十八 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十条の五第一項の登録をしたとき。
二 第三十条の八第一項の規定による届出があつたとき。
三 第三十条の十の許可をしたとき。
四 第三十条の十五の規定により登録を取り消したとき。
五 第三十条の十五第二項の規定により資格試験業務の全部又は一部の停止の命令をしたとき。
(キャリアコンサルタントの登録)
第三十条の十九 キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(キャリアコンサルタント登録証)
第三十条の二十 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第三十条の二十一 キャリアコンサルタントは、第三十条の十九第一項に規定する事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 キャリアコンサルタントは、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第三十条の二十二 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の十九第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第三十条の二十七の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第三十条の二十三 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(指定登録機関の指定)
第三十条の二十四 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条の十九第一項、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条の規定の適用については、第三十条の十九第一項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」と、第三十条の二十、第三十条の二十一第一項及び前条中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(指定の基準)
第三十条の二十五 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 営利を目的としない法人であること。
(指定登録機関の指定等についての準用)
第三十条の二十六 第三十条の五第三項、第三十条の六、第三十条の八第二項、第三十条の九、第三十条の十、第三十条の十二第一項及び第三十条の十三から第三十条の十八まで(第三十条の十五第二項第五号及び第三十条の十八第二号を除く。)の規定は、第三十条の二十四第一項の指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第三十条の五第三項中「第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、第三十条の六中「前条第二項」とあるのは「第三十条の二十四第二項」と、第三十条の八第二項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、第三十条の九第一項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務に関する規程(以下「登録事務規程」という。)」と、同条第二項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「実施方法、試験に関する料金」とあるのは「実施方法」と、同条第三項中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、「試験の」とあるのは「登録事務の」と、第三十条の十二第一項中「役員又は試験委員」とあるのは「役員」と、「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三十条の十三第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三十条の十四第一項中「第三十条の七第一項各号」とあるのは「第三十条の二十五各号」と、第三十条の十五第二項第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と、同項第二号中「試験業務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同項第四号中「第三十条の十、第三十条の十一第一項」とあるのは「第三十条の十」と、第三十条の十八第一号中「第三十条の五第一項」とあるのは「第三十条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
(義務)
第三十条の二十七 キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタントの信用を傷つけ、又はキャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。キャリアコンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
(名称の使用制限)
第三十条の二十八 キャリアコンサルタントでない者は、キャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
(厚生労働省令への委任)
第三十条の二十九 この節に定めるもののほか、キャリアコンサルタント試験、キャリアコンサルタントの登録その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 職業能力検定
第四十四条第一項中「政令」を「厚生労働省令」に改め、同条に次の一項を加える。
4 実技試験の実施方法は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
第五章中第四十四条の前に次の節名を付する。
第一節 技能検定
第四十七条第一項中「「試験業務」を「この条及び第九十六条の二において「技能検定試験業務」に改め、同項各号及び同条第二項中「試験業務」を「技能検定試験業務」に改め、同条第三項中「試験業務」を「技能検定試験業務」に改め、「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条第四項中「試験業務」を「技能検定試験業務」に改める。
第五十条の次に次の節名及び一条を加える。
第二節 補則
(職業能力検定に関する基準の整備)
第五十条の二 厚生労働大臣は、職業能力検定(技能検定を除く。以下この条において同じ。)の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。
第五十一条中「技能検定」を「職業能力検定」に改める。
第九十六条中「第十五条の六第一項ただし書」を「第十五条の七第一項ただし書」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(登録試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第九十六条の二 登録試験機関が行う資格試験業務に係る処分若しくはその不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為又は指定試験機関が行う技能検定試験業務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録試験機関、指定登録機関又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第九十七条第一項中「第四十四条第一項」を「第三十条の四第一項のキャリアコンサルタント試験を受けようとする者、第三十条の十九第一項の登録を受けようとする者、第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者、第四十四条第一項」に改める。
第九十九条の二中「従事した者」の下に「又は第三十条の二十七第二項の規定に違反した者」を加える。
第百条第四号中「第四十七条第二項」を「第三十条の十三第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百条の二 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条の十(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格試験業務又は登録事務の全部を廃止したとき。
二 第三十条の十六(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して資格試験業務又は登録事務に関する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第三十条の十七第一項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百二条中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。
四 第三十条の二十二第二項の規定によりキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、キャリアコンサルタントの名称を使用したもの
五 第三十条の二十八の規定に違反した者
第百五条中「第四十七条第四項」を「第三十条の十五第二項(第三十条の二十六において準用する場合を含む。)又は第四十七条第四項」に改め、「違反行為をした」の下に「登録試験機関、指定登録機関又は」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百五条の二 第三十条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ場合には、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日
二 第二条の規定 平成二十八年三月一日
三 第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定(「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る部分に限る。)、第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 平成二十八年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(準備行為)
第三条 第一条の規定による改正後の青少年の雇用の促進等に関する法律第十二条の認定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
第四条 第五条の規定による改正後の職業能力開発促進法(次項、次条及び附則第六条において「改正後能開法」という。)第三十条の五第一項の登録を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
2 改正後能開法第三十条の二十四第一項の指定を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にキャリアコンサルタント又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、改正後能開法第三十条の二十八の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う調整規定)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における改正後能開法第九十六条の二の規定の適用については、同条中「審査請求」とあるのは、「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第七条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「第十五条の六第三項」を「第十五条の七第三項」に改める。
(雇用対策法の一部改正)
第八条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第九条中「前二条」を「前条」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号(二十二)の次に次のように加える。
 (二十二の二) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の十九第一項(キャリアコンサルタントの登録)のキャリアコンサルタントの登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九千円
別表第一第八十一号の次に次のように加える。
八十一の二 キャリアコンサルタントに係る登録試験機関の登録
 職業能力開発促進法第三十条の五第一項(登録試験機関の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
別表第三の十三の項の第二欄中「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十号の二十五の次に次の一号を加える。
二十の二十六 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
(雇用保険法の一部改正)
第十一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第六十三条第一項第二号中「第十五条の六第一項ただし書」を「第十五条の七第一項ただし書」に改める。
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正)
第十二条 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第五号中「第十五条の六第一項第五号」を「第十五条の七第一項第五号」に改める。
第二十四条第一項中「第十五条の四、第十五条の六第二項」を「第十五条の五、第十五条の七第二項」に改める。
(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の一部改正)
第十三条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条のうち社会保険労務士法別表第一の改正規定中「別表第一第二十号の二十五」を「別表第一第二十号の二十六」に、「二十の二十六」を「二十の二十七」に改める。
(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正)
第十四条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
附則第二十四条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第二十一条第一項の改正規定を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十五条 厚生労働省設置法の一部を次のように改正する。
第九条第一項第四号中「勤労青少年福祉法」を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
第二十一条第一項中「第六十二号まで、第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号から」を削る。
(厚生労働省設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十六条 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行の日がこの法律の施行の日以前となる場合には、前条のうち厚生労働省設置法第二十一条の改正規定中「第六十五号(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第六十六号」とあるのは、「第六十五号」とし、附則第十四条の規定は、適用しない。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第三号中「勤労青少年福祉法」を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 安倍晋三
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
国土交通大臣 太田昭宏