行政事務の複雑化・高度化により、行政書士は書類作成だけでなく、提出手続の代行や相談業務にも対応している実態がある。また、行政書士と社会保険労務士の資格制度及び業務分野は独自性が強い。これらを踏まえ、行政書士の業務に官公署に対する書類提出手続の代行業務及び書類作成についての相談業務を新たに加え、社会保険労務士の業務と分離することで、業務の実態に即した制度とする。これにより国民の利便性向上と官公署の事務能率向上を図るとともに、経済情勢の変動等を考慮して罰則規定についても所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第91回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号