第三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第四十三条」に、「第六十二条―第六十六条」を「第四十四条―第五十一条」に、「第六十六条の二―第八十六条」を「第五十二条―第七十八条」に、「第八十六条の二―第九十四条」を「第七十九条―第九十条」に、
「
」を
「
」に改める。
第二条中「法律で」を「法律において」に、「第九十九条第二項」を「第九十五条第二項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
第三条中「職業に必要な労働者の能力(以下「職業能力」という。)を開発し、及び向上させる」を「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにする」に、「労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じ、かつ、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上のための努力を助長するよう」を「産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計」に改め、「、雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化等に即応できるものであつて」を削る。
第三条の二第一項を次のように改める。
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
第三条の二に次の一項を加える。
5 職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第四条第一項中「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改め、同条第二項中「の振興及びその」を「及び職業能力検定の振興並びにこれらの」に、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に、「自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための」に改める。
第七条第二項及び第三項中「第九十七条第一項」を「第九十一条第一項」に改める。
第十条の二第一項中「前二条」を「前三条」に改め、「労働者の」の下に「職業生活設計に即した」を加え、同条を第十条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条の四 厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 事業主は、前二条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
第十一条中「前三条」を「第九条から第十条の三まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
第十二条第一号中「前条の計画を作成し、その計画の円滑な実施を図るための」を「前条第一項の計画の作成及びその実施に関する」に改め、同条第二号中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第十五条の二第一項中「職業訓練及び」の下に「職業能力検定並びに」を加え、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改める。
第十五条の三中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改める。
第二十四条第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。
第三十条第三項第一号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
第六十二条第一項中「定める職種」の下に「(以下この条において「検定職種」という。)」を加え、同項ただし書中「当該職種」を「検定職種」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)」を「技能検定」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
第六十二条第四項を削り、第五章中同条を第四十四条とし、第六十三条を第四十五条とする。
第六十四条第二項中「技能検定試験」を「第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
(報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六十六条第一項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第六十六条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十六条の二中「第六十九条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、第六章第一節中同条を第五十二条とし、第六十七条を第五十三条とし、第六十八条を第五十四条とする。
第六十九条第一項中「第六十六条の二」を「第五十二条」に改め、同条第二項中「第六十四条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第五十五条とし、第七十条を第五十六条とし、第七十一条から第七十三条までを十四条ずつ繰り上げ、第七十三条の二を第六十条とし、第七十四条を第六十一条とし、第七十五条から第七十七条までを十三条ずつ繰り上げ、第七十七条の二を第六十五条とし、第七十七条の三を第六十六条とする。
第七十七条の四第一項中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条を第六十七条とし、第七十七条の五を第六十八条とし、第七十七条の六を第六十九条とし、第七十八条を第七十条とし、第七十九条から第八十四条までを八条ずつ繰り上げる。
第八十五条の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八十六条中「第七十九条」を「第七十一条」に改め、同条を第七十八条とする。
第六章第二節中第八十六条の二を第七十九条とし、第八十七条を第八十条とし、第八十八条を第八十一条とする。
第八十九条第一項中「第八十六条の二」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第八十二条とし、第九十条を第八十三条とし、第九十一条を第八十四条とし、第九十二条を第八十五条とする。
第九十二条の二第一項中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条を第八十六条とし、第九十二条の三を第八十七条とし、第九十三条を第八十八条とする。
第九十三条の二の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第九十四条第一項中「第七十二条、第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項」を「第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項」に、「第七十七条、第七十七条の二」を「第六十四条、第六十五条」に、「第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六並びに第八十一条から第八十三条まで」を「第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで」に、「第七十八条から第八十条まで及び第八十三条」を「第七十条から第七十二条まで及び第七十五条」に、「第七十四条、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第七十八条第二項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項並びに第八十三条」を「第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項並びに第七十五条」に、「第七十五条第一項第九号」を「第六十二条第一項第九号」に、「第八十条第三項」を「第七十二条第三項」に、「第九十四条第一項」を「第九十条第一項」に、「第七十九条」」を「第七十一条」」に改め、同条第三項中「第八十三条」を「第七十五条」に改め、同条を第九十条とする。
第九十五条及び第九十六条並びに第八章の章名を削る。
第七章中第九十七条を第九十一条とし、第九十七条の二を第九十二条とし、第九十八条を第九十三条とし、第九十八条の二を第九十四条とし、第九十九条を第九十五条とする。
第九十九条の二中「第八十四条及び第九十二条の三第二項」を「第七十六条及び第八十七条第二項」に改め、同条を第九十六条とする。
第百条第一項中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に、「第六十五条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第九十七条とする。
第百二条を第九十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第百三条中「第八十五条又は第九十三条の二」を「第四十七条第二項、第七十七条第一項又は第八十九条第一項」に改め、第八章中同条を第百条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条第二項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
第百四条中「第八十二条第一項(第九十四条第一項」を「第七十四条第一項(第九十条第一項」に、「により報告を命ぜられて、」を「による」に、「同項」を「第七十四条第一項」に、「者」を「場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員」に改め、同条を第百三条とする。
第百五条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五条 第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百六条第一号中「第六十九条又は第八十九条」を「第五十五条又は第八十二条」に改め、同条第二号中「第七十一条第二項又は第九十条第二項」を「第五十七条第二項又は第八十三条第二項」に改め、同条第三号中「第七十七条の五第一項(第九十四条第一項」を「第六十八条第一項(第九十条第一項」に、「同項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第四号中「第八十条第一項(第九十四条第一項」を「第七十二条第一項(第九十条第一項」に改め、同条第五号中「第八十一条(第九十四条第一項」を「第七十三条(第九十条第一項」に改め、同条第六号中「第八十三条第一号(第九十四条第一項」を「第七十五条第一号(第九十条第一項」に改め、同条第七号から第十号までの規定中「第八十六条又は第九十四条第一項」を「第七十八条又は第九十条第一項」に改める。
第百七条第一号中「第九十七条の二」を「第九十二条」に改める。
第百八条中「第六十六条第二項、第六十七条第二項又は第八十七条第二項」を「第五十三条第二項又は第八十条第二項」に改める。