経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年四月二十五日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三十五号
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止)
第一条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)は、廃止する。
(雇用対策法の一部改正)
第二条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の二」を「第七条」に、「第四条・第五条」を「第八条・第九条」に、「第六条―第十条」を「第十条―第十五条」に、「第十一条・第十二条」を「第十六条・第十七条」に、「第十三条―第十八条」を「第十八条―第二十三条」に、「第六章 高年齢者等の職業の安定(第十九条―第二十条の二)」を「第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置(第二十四条―第二十六条)」に、「第二十条の三―第二十四条」を「第二十七条―第三十一条」に改める。
第二十四条第一項中「五千円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第二十一条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同項第二号中「第二十二条」を「第二十九条」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十三条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第六条、第七条、第十二条及び第六章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
第二十三条を第三十条とし、第二十二条を第二十九条とする。
第二十一条を削る。
第二十条の三を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(大量の雇用変動の届出等)
第二十八条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
二 公共の職業訓練機関において必要な職業訓練を行うこと。
第十九条から第二十条の二までを次のように改める。
(再就職援助計画の作成等)
第十九条 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第二十条 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。
(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第二十条の二 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。
2 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
第六章中第二十条の二を第二十六条とし、第二十条を第二十五条とし、第十九条を第二十四条とする。
「第六章 高年齢者等の職業の安定」を「第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置」に改める。
第五章中第十八条を第二十三条とし、第十五条から第十七条までを五条ずつ繰り下げる。
第十四条第二項中「あたつて」を「当たつて」に改め、同条を第十九条とする。
第十三条中「つく」を「就く」に改め、「の各号」を削り、同条第五号中「行なう」を「行う」に改め、同条第六号中「給付金以外の給付金であつて」を「もののほか」に、「もの」を「給付金」に改め、同条を第十八条とする。
第十二条中「等の状況を考慮して」を「の状況、円滑な再就職のために必要な技能の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、」に、「確立するとともに、関係者の協力を得て」を「確立し、並びに」に、「技能の向上と」を「技能の向上及び職業の安定並びに」に、「とを図る」を「を図る」に改め、第四章中同条を第十七条とする。
第十一条第二項中「行なう」を「行う」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同条を第十六条とする。
第十条中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、第三章中同条を第十五条とする。
第九条を第十四条とし、第八条を第十三条とし、第七条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指針)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
第六条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。
第六条第三項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第十条とする。
第二章中第五条を第九条とする。
第四条第二項第二号中「前条第一項各号」を「第四条第一項各号」に改め、同条を第八条とする。
第一章中第三条の二を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(事業主の責務)
第六条 事業主は、事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
第七条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。
第三条第一項中「達成するため」の下に「、前条に規定する基本的理念に従つて」を加え、「の各号」を削り、同項第一号中「つく」を「就く」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
第三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の二を第五号とし、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(基本的理念)
第三条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第四十三条」に、「第六十二条―第六十六条」を「第四十四条―第五十一条」に、「第六十六条の二―第八十六条」を「第五十二条―第七十八条」に、「第八十六条の二―第九十四条」を「第七十九条―第九十条」に、
第七章
削除
第八章
雑則(第九十七条―第百二条)
第九章
罰則(第百三条―第百八条)
第七章
雑則(第九十一条―第九十九条)
第八章
罰則(第百条―第百八条)
に改める。
第二条中「法律で」を「法律において」に、「第九十九条第二項」を「第九十五条第二項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
第三条中「職業に必要な労働者の能力(以下「職業能力」という。)を開発し、及び向上させる」を「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにする」に、「労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じ、かつ、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上のための努力を助長するよう」を「産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計」に改め、「、雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化等に即応できるものであつて」を削る。
第三条の二第一項を次のように改める。
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
第三条の二に次の一項を加える。
5 職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第四条第一項中「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改め、同条第二項中「の振興及びその」を「及び職業能力検定の振興並びにこれらの」に、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に、「自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための」に改める。
第七条第二項及び第三項中「第九十七条第一項」を「第九十一条第一項」に改める。
第八条中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
第十条の二第一項中「前二条」を「前三条」に改め、「労働者の」の下に「職業生活設計に即した」を加え、同条を第十条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条の四 厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 事業主は、前二条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
第十一条中「前三条」を「第九条から第十条の三まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
第十二条第一号中「前条の計画を作成し、その計画の円滑な実施を図るための」を「前条第一項の計画の作成及びその実施に関する」に改め、同条第二号中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第十三条中「第五節」を「第六節」に改める。
第十五条の二第一項中「職業訓練及び」の下に「職業能力検定並びに」を加え、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改める。
第十五条の三中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改める。
第二十四条第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。
第三十条第三項第一号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
第四十四条から第六十一条までを削る。
第六十二条第一項中「定める職種」の下に「(以下この条において「検定職種」という。)」を加え、同項ただし書中「当該職種」を「検定職種」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)」を「技能検定」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
第六十二条第四項を削り、第五章中同条を第四十四条とし、第六十三条を第四十五条とする。
第六十四条第二項中「技能検定試験」を「第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
(報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六十五条を第四十九条とする。
第六十六条第一項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第六十六条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十六条の二中「第六十九条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、第六章第一節中同条を第五十二条とし、第六十七条を第五十三条とし、第六十八条を第五十四条とする。
第六十九条第一項中「第六十六条の二」を「第五十二条」に改め、同条第二項中「第六十四条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第五十五条とし、第七十条を第五十六条とし、第七十一条から第七十三条までを十四条ずつ繰り上げ、第七十三条の二を第六十条とし、第七十四条を第六十一条とし、第七十五条から第七十七条までを十三条ずつ繰り上げ、第七十七条の二を第六十五条とし、第七十七条の三を第六十六条とする。
第七十七条の四第一項中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条を第六十七条とし、第七十七条の五を第六十八条とし、第七十七条の六を第六十九条とし、第七十八条を第七十条とし、第七十九条から第八十四条までを八条ずつ繰り上げる。
第八十五条の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八十五条を第七十七条とする。
第八十六条中「第七十九条」を「第七十一条」に改め、同条を第七十八条とする。
第六章第二節中第八十六条の二を第七十九条とし、第八十七条を第八十条とし、第八十八条を第八十一条とする。
第八十九条第一項中「第八十六条の二」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第八十二条とし、第九十条を第八十三条とし、第九十一条を第八十四条とし、第九十二条を第八十五条とする。
第九十二条の二第一項中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条を第八十六条とし、第九十二条の三を第八十七条とし、第九十三条を第八十八条とする。
第九十三条の二の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第九十三条の二を第八十九条とする。
第九十四条第一項中「第七十二条、第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項」を「第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項」に、「第七十七条、第七十七条の二」を「第六十四条、第六十五条」に、「第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六並びに第八十一条から第八十三条まで」を「第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで」に、「第七十八条から第八十条まで及び第八十三条」を「第七十条から第七十二条まで及び第七十五条」に、「第七十四条、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第七十八条第二項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項並びに第八十三条」を「第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項並びに第七十五条」に、「第七十五条第一項第九号」を「第六十二条第一項第九号」に、「第八十条第三項」を「第七十二条第三項」に、「第九十四条第一項」を「第九十条第一項」に、「第七十九条」」を「第七十一条」」に改め、同条第三項中「第八十三条」を「第七十五条」に改め、同条を第九十条とする。
「第七章 削除」を「第七章 雑則」に改める。
第九十五条及び第九十六条並びに第八章の章名を削る。
第七章中第九十七条を第九十一条とし、第九十七条の二を第九十二条とし、第九十八条を第九十三条とし、第九十八条の二を第九十四条とし、第九十九条を第九十五条とする。
第九十九条の二中「第八十四条及び第九十二条の三第二項」を「第七十六条及び第八十七条第二項」に改め、同条を第九十六条とする。
第百条第一項中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に、「第六十五条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第九十七条とする。
第百一条を削る。
第百二条を第九十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
「第九章 罰則」を「第八章 罰則」に改める。
第百三条中「第八十五条又は第九十三条の二」を「第四十七条第二項、第七十七条第一項又は第八十九条第一項」に改め、第八章中同条を第百条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条第二項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
二 第五十条第四項の規定に違反した者
第百四条中「第八十二条第一項(第九十四条第一項」を「第七十四条第一項(第九十条第一項」に、「により報告を命ぜられて、」を「による」に、「同項」を「第七十四条第一項」に、「者」を「場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員」に改め、同条を第百三条とする。
第百五条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五条 第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百六条第一号中「第六十九条又は第八十九条」を「第五十五条又は第八十二条」に改め、同条第二号中「第七十一条第二項又は第九十条第二項」を「第五十七条第二項又は第八十三条第二項」に改め、同条第三号中「第七十七条の五第一項(第九十四条第一項」を「第六十八条第一項(第九十条第一項」に、「同項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第四号中「第八十条第一項(第九十四条第一項」を「第七十二条第一項(第九十条第一項」に改め、同条第五号中「第八十一条(第九十四条第一項」を「第七十三条(第九十条第一項」に改め、同条第六号中「第八十三条第一号(第九十四条第一項」を「第七十五条第一号(第九十条第一項」に改め、同条第七号から第十号までの規定中「第八十六条又は第九十四条第一項」を「第七十八条又は第九十条第一項」に改める。
第百七条第一号中「第九十七条の二」を「第九十二条」に改める。
第百八条中「第六十六条第二項、第六十七条第二項又は第八十七条第二項」を「第五十三条第二項又は第八十条第二項」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十一条に規定する」を「その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる」に改める。
第六十二条第一項第一号中「休業させ、又は労働者に職業に関する教育訓練を受けさせる」を「休業させる」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、「促進」の下に「、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第六十二条第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。
3 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
第六十三条第一項第四号中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前条第三項の規定は、第一項各号に掲げる事業の一部の実施について準用する。
第六十四条第二項中「前条第三項」を「第六十二条第三項」に改める。
附則第八条第二項中「地域雇用開発等促進法第二十一条に規定する職業紹介活動」を「同条第一項に規定する広域職業紹介活動」に改める。
(地域雇用開発等促進法の一部改正)
第五条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地域雇用開発促進法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等(第四条―第八条)
第三章
雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第九条―第十一条)
第四章
能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第十二条―第十四条)
第五章
求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置(第十五条・第十六条)
第六章
高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置(第十七条―第十九条)
第七章
雑則(第二十条―第二十二条)
附則
第一条中「特定雇用機会増大促進地域、雇用環境整備地域、」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び」に改め、「及び緊急雇用安定地域」を削り、「労働者等」を「労働者」に改め、「関し、」の下に「就職の促進その他の」を加え、「又は失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置」及び「及び生活」を削る。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域、求人が相当数あるにもかかわらず就職が困難な状況にある地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域について第三章から第六章までに定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2 この法律において「雇用機会増大促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
3 この法律において「能力開発就職促進地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に就職促進対象職業(その地域内に所在する事業所からの相当数の求人に係る職業であつて、当該地域内に居住する労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者を含む。)の賃金(同条第五項の工賃を含む。)、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められるものをいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
4 この法律において「求職活動援助地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者(現に職業に就いている者であつて、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この号において同じ。)が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報(求人数、労働者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件その他の情報をいう。第十五条第一項第一号において同じ。)が適切に提供されていないため、当該求職者がその地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第五章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
5 この法律において「高度技能活用雇用安定地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること。
二 その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること。
三 その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し第六章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
第三条の前の見出しを「(責務)」に改め、同条中「及び雇用環境整備地域」を「、能力開発就職促進地域及び求職活動援助地域」に改め、「、特定雇用機会増大促進地域及び緊急雇用安定地域内に所在する事業所に関し行われる事業規模の縮小等の雇用に及ぼす影響」及び「及び失業の予防、再就職の促進等を図るために必要な施策」を削る。
第四条及び第五条を削る。
「第二章 地域雇用開発指針並びに地域雇用機会増大計画、地域雇用環境整備計画及び地域高度技能活用雇用安定計画」を「第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等」に改める。
第六条第一項中「雇用環境整備地域」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域」に改め、同条第二項中「雇用環境整備地域」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域」に、「第七条の二第一項の地域雇用環境整備計画及び第七条の三第一項」を「第六条第一項の地域能力開発就職促進計画、第七条第一項の地域求職活動援助計画及び第八条第一項」に改め、第二章中同条を第四条とする。
第七条第一項中「その区域内の雇用機会増大促進地域ごとに、当該雇用機会増大促進地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用機会増大促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「策定する」を「策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求める」に改め、同条第二項中「当該雇用機会増大促進地域について」を削り、同項第三号中「地域雇用開発」を「雇用機会増大促進地域の地域雇用開発」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「地域雇用開発」を「雇用機会増大促進地域の地域雇用開発」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「労働力」を「雇用機会増大促進地域における労働力」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 雇用機会増大促進地域の区域
第七条第三項を削り、同条第四項中「当該雇用機会増大促進地域内の地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域雇用機会増大計画に係る地域が雇用機会増大促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条第五項及び第六項を次のように改める。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域雇用機会増大計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条に次の二項を加える。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第七条を第五条とする。
第七条の二の見出しを「(地域能力開発就職促進計画)」に改め、同条第一項中「その区域内の特定雇用機会不足地域ごとに、当該特定雇用機会不足地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて能力開発就職促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、同条第二項中「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、「前条第二項各号に掲げる事項及び」を削り、同項各号を次のように改める。
一 能力開発就職促進地域の区域
二 能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況
四 能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
五 能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
第七条の二第三項を削り、同条第四項中「地域雇用環境整備計画の」を「地域能力開発就職促進計画の」に、「当該地域雇用環境整備計画に係る地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域能力開発就職促進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域能力開発就職促進計画に係る地域が能力開発就職促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条の二第五項を削り、同条第六項中「関係行政機関の長と協議するものとする」を「あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「地域雇用環境整備計画が第五項」を「地域能力開発就職促進計画が第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に、「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第七条の二第九項及び第十項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地域求職活動援助計画)
第七条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて求職活動援助地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域求職活動援助計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域求職活動援助計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 求職活動援助地域の区域
二 求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四 求職活動援助地域における地域就職援助団体等(事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であつて、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいう。第十五条第二項において同じ。)の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域求職活動援助計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域求職活動援助計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域求職活動援助計画に係る地域が求職活動援助地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域求職活動援助計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第九条を削る。
第八条第一項中「地域雇用機会増大計画で定める当該雇用機会増大促進地域」を「第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る雇用機会増大促進地域(以下「同意雇用機会増大促進地域」という。)」に、「雇用機会増大促進地域内」を「同意雇用機会増大促進地域内」に、「雇用機会増大促進地域求職者」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者」に改め、同条第二項中「雇用機会増大促進地域」を「同意雇用機会増大促進地域」に改め、同条を第九条とする。
第七条の三第一項中「その区域内の高度技能活用雇用安定地域ごとに、当該高度技能活用雇用安定地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて高度技能活用雇用安定地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「策定する」を「策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求める」に改め、同条第二項中「当該高度技能活用雇用安定地域について」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「職業」を「高度技能活用雇用安定地域における職業」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「高度技能労働者」を「高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「労働力」を「高度技能活用雇用安定地域における労働力」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 高度技能活用雇用安定地域の区域
第七条の三第三項を削り、同条第四項中「当該高度技能活用雇用安定地域内の地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域高度技能活用雇用安定計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域高度技能活用雇用安定計画に係る地域が高度技能活用雇用安定地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条の三第五項及び第六項を次のように改める。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条の三に次の二項を加える。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第二章中第七条の三を第八条とする。
第十条第一項中「雇用機会増大促進地域求職者」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者」に改める。
第十一条中「雇用機会増大促進地域求職者その他これに準ずる」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する」に改める。
「第四章 特定雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発及び失業の予防、再就職の促進等のための措置」を「第四章 能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第十二条から第十四条までを次のように改める。
(地域雇用開発のための助成及び援助)
第十二条 政府は、第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「同意地域能力開発就職促進計画」という。)に係る能力開発就職促進地域(以下「同意能力開発就職促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、次に掲げる事業主に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
一 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に当該同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者を雇い入れ、かつ、同意能力開発就職促進計画で定められた就職促進対象職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主
二 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)として雇用されることとなつている者(当該同意能力開発就職促進地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、前号に規定する教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主
2 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同項第二号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(職業訓練に係る特別の措置)
第十三条 国及び雇用・能力開発機構は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者の就職を容易にするため、同意能力開発就職促進地域において公共職業安定所その他の関係行政機関及び関係事業主団体等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について、特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。
(準用)
第十四条 第十条及び第十一条の規定は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
第十五条から第二十一条まで並びに第四章の二及び第四章の三を削る。
「第五章 緊急雇用安定地域に係る失業の予防、再就職の促進等のための措置」を「第五章 求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
(地域求職活動援助事業)
第二十二条 政府は、第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次項において「同意地域求職活動援助計画」という。)に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に関し、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、並びに当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し提供すること。
二 同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
三 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催すること。
四 前三号に掲げるもののほか、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うこと。
2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を同意地域求職活動援助計画に定められた地域就職援助団体等に委託することができる。
(準用)
第二十三条 第十一条の規定は、同意求職活動援助地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等と連携した雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
第五章中第二十二条を第十五条とし、第二十三条を第十六条とする。
第二十四条を削る。
「第六章 雑則」を「第六章 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第二十五条から第二十七条までを次のように改める。
(地域雇用開発のための助成及び援助)
第二十五条 政府は、第八条第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る高度技能活用雇用安定地域(以下「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、又は当該同意高度技能活用雇用安定地域内において必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者その他の労働者又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意高度技能活用雇用安定地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、職業に関し新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 前項第二号の助成及び援助を行うに当たつては、同号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(準用)
第二十六条 第十一条の規定は、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者について準用する。
(基盤的技術産業集積の活性化に係る措置との総合的な実施)
第二十七条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
第六章中第二十五条を第十七条とし、第二十六条を第十八条とし、第二十七条を第十九条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。
第七章 雑則
(協力)
第二十条 公共職業安定所、都道府県及び雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域、同意求職活動援助地域及び同意高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(船員となろうとする者に関する特例)
第二十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第十一条(第十四条、第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)」と、前条中「公共職業安定所、都道府県及び雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)及び都道府県」とする。
2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画については、第五条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
第二十八条を第二十二条とする。
附則第二条及び第三条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(雇用・能力開発機構法の一部改正)
第六条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第六号中「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第九条第一項第一号及び第二号、」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第七条 雇用・能力開発機構法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中「第十条」を「第十五条」に改め、同項第六号中「地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十一条の五第一項各号及び」を「雇用対策法第二十六条第一項、地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第十二条第一項及び第十七条第一項第二号並びに」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第八条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 削除
第九十九条第二項中「及び地方労働基準審議会」を削る。
(職業安定法の一部改正)
第九条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(家内労働法の一部改正)
第十条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会)」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」に改める。
第八条第一項中「地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方最低賃金審議会。第二十一条第二項において同じ。)(以下第十一条までにおいて「審議会」という」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」と総称する」に改める。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及び第二十条 削除
第二十一条の前の見出しを「(専門部会等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会」を「審議会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会又は地方最低賃金審議会)(以下「家内労働に関する審議機関」という。)」を「審議会」に改める。
第二十四条中「家内労働に関する審議機関」を「審議会」に改める。
附則第二条第一項中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会)」を「審議会」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第一章及び第三章(特定不況業種離職者(旧特定不況業種法第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第四章の規定並びに第五章(特定不況業種離職者に係る部分に限る。)の規定は、第一条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
2 廃止日前に旧特定不況業種法第六条第三項の認定の申請をした旧特定不況業種法第三条第一項に規定する特定不況業種等事業主については、旧特定不況業種法第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二十一条」とあるのは「第二十八条」と、「同条第一項の離職に係る届出」とあるのは「同条第一項の規定による届出」とする。
3 廃止日前に旧特定不況業種法第九条第一項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十三号中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改める。
(最低賃金法の一部改正)
第八条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項を削る。
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)
第九条 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第九十八条の二」を「第九十四条」に、「第九十九条第一項」を「第九十五条第一項」に改める。
第十六条第二項中「第十三条各号」を「第十八条各号」に、「第十四条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の十九中「第九十三条」を「第八十八条」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十一条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
別表第一中第二十号の十一を削り、第二十号の十二を第二十号の十一とする。
別表第一第二十号の十三中「地域雇用開発等促進法」を「地域雇用開発促進法」に改め、同号を同表第二十号の十二とし、同表中第二十号の十四を第二十号の十三とし、第二十号の十五から第二十号の十九までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二第一号中「第二十号の十九」を「第二十号の十八」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の十二、第二十五条の十三、第二十五条の十八及び第二十五条の二十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第十三条、第十四条、第十六条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第十八条の規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第十三条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第十三条」を「第十八条」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出しを「(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)」に改め、同条第三項を削る。
(漁業再建整備特別措置法の一部改正)
第十五条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第十六条及び第十七条」を「第二十一条及び第二十二条」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第十六条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第九十八条の二」を「第九十四条」に、「第九十九条第一項」を「第九十五条第一項」に改める。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十七条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
(義肢装具士法の一部改正)
第十八条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十九条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「地方労働基準審議会」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五十二号中「第四条第一項」を「第八条第一項」に改め、同項第五十八号中「地域雇用開発等促進法」を「地域雇用開発促進法」に、「第二条第一項第一号」を「第二条第一項」に改める。
第九条第一項第四号中「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」の下に「、地域雇用開発促進法」を加える。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮澤喜一
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年四月二十五日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三十五号
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止)
第一条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)は、廃止する。
(雇用対策法の一部改正)
第二条 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条の二」を「第七条」に、「第四条・第五条」を「第八条・第九条」に、「第六条―第十条」を「第十条―第十五条」に、「第十一条・第十二条」を「第十六条・第十七条」に、「第十三条―第十八条」を「第十八条―第二十三条」に、「第六章 高年齢者等の職業の安定(第十九条―第二十条の二)」を「第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置(第二十四条―第二十六条)」に、「第二十条の三―第二十四条」を「第二十七条―第三十一条」に改める。
第二十四条第一項中「五千円」を「三十万円」に改め、同項第一号中「第二十一条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同項第二号中「第二十二条」を「第二十九条」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十三条の見出しを「(適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第六条、第七条、第十二条及び第六章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
第二十三条を第三十条とし、第二十二条を第二十九条とする。
第二十一条を削る。
第二十条の三を第二十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(大量の雇用変動の届出等)
第二十八条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
二 公共の職業訓練機関において必要な職業訓練を行うこと。
第十九条から第二十条の二までを次のように改める。
(再就職援助計画の作成等)
第十九条 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
第二十条 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。
(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第二十条の二 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。
2 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項に規定する事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
第六章中第二十条の二を第二十六条とし、第二十条を第二十五条とし、第十九条を第二十四条とする。
「第六章 高年齢者等の職業の安定」を「第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置」に改める。
第五章中第十八条を第二十三条とし、第十五条から第十七条までを五条ずつ繰り下げる。
第十四条第二項中「あたつて」を「当たつて」に改め、同条を第十九条とする。
第十三条中「つく」を「就く」に改め、「の各号」を削り、同条第五号中「行なう」を「行う」に改め、同条第六号中「給付金以外の給付金であつて」を「もののほか」に、「もの」を「給付金」に改め、同条を第十八条とする。
第十二条中「等の状況を考慮して」を「の状況、円滑な再就職のために必要な技能の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、」に、「確立するとともに、関係者の協力を得て」を「確立し、並びに」に、「技能の向上と」を「技能の向上及び職業の安定並びに」に、「とを図る」を「を図る」に改め、第四章中同条を第十七条とする。
第十一条第二項中「行なう」を「行う」に、「行なわれ」を「行われ」に改め、同条を第十六条とする。
第十条中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、第三章中同条を第十五条とする。
第九条を第十四条とし、第八条を第十三条とし、第七条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(指針)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
第六条第二項を次のように改める。
2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。
第六条第三項中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第十条とする。
第二章中第五条を第九条とする。
第四条第二項第二号中「前条第一項各号」を「第四条第一項各号」に改め、同条を第八条とする。
第一章中第三条の二を第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(事業主の責務)
第六条 事業主は、事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
第七条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。
第三条第一項中「達成するため」の下に「、前条に規定する基本的理念に従つて」を加え、「の各号」を削り、同項第一号中「つく」を「就く」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
第三条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の二を第五号とし、同条を第四条とする。
第二条の次に次の一条を加える。
(基本的理念)
第三条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第三条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第四十三条」に、「第六十二条―第六十六条」を「第四十四条―第五十一条」に、「第六十六条の二―第八十六条」を「第五十二条―第七十八条」に、「第八十六条の二―第九十四条」を「第七十九条―第九十条」に、
第七章
削除
第八章
雑則(第九十七条―第百二条)
第九章
罰則(第百三条―第百八条)
第七章
雑則(第九十一条―第九十九条)
第八章
罰則(第百条―第百八条)
に改める。
第二条中「法律で」を「法律において」に、「第九十九条第二項」を「第九十五条第二項」に改め、同条に次の三項を加える。
2 この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。
3 この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。
4 この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。
第三条中「職業に必要な労働者の能力(以下「職業能力」という。)を開発し、及び向上させる」を「労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにする」に、「労働者各人の希望、適性、職業経験等の条件に応じ、かつ、労働者の自発的な職業能力の開発及び向上のための努力を助長するよう」を「産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たつての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計」に改め、「、雇用及び産業の動向、技術の進歩、産業構造の変動、経済活動の国際化等に即応できるものであつて」を削る。
第三条の二第一項を次のように改める。
労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がなされ、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによつて図られなければならない。
第三条の二に次の一項を加える。
5 職業能力検定は、職業能力の評価に係る客観的かつ公正な基準の整備及び試験その他の評価方法の充実が図られ、並びに職業訓練、職業に関する教育訓練及び実務の経験を通じて習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識についての評価が適正になされるように行われなければならない。
第四条第一項中「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改め、同条第二項中「の振興及びその」を「及び職業能力検定の振興並びにこれらの」に、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に、「自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするための」に改める。
第七条第二項及び第三項中「第九十七条第一項」を「第九十一条第一項」に改める。
第八条中「第十条の二」を「第十条の三」に改める。
第十条の二第一項中「前二条」を「前三条」に改め、「労働者の」の下に「職業生活設計に即した」を加え、同条を第十条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第十条の四 厚生労働大臣は、前二条の規定により労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。
第十条の次に次の一条を加える。
第十条の二 事業主は、前二条の措置によるほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。
一 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を定めることを容易にするために、業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の内容及び程度その他の事項に関し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 労働者が実務の経験を通じて自ら職業能力の開発及び向上を図ることができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について配慮すること。
第十一条中「前三条」を「第九条から第十条の三まで」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業主は、前項の計画を作成したときは、その計画の内容をその雇用する労働者に周知させるために必要な措置を講ずることによりその労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するように努めるとともに、次条の規定により選任した職業能力開発推進者を有効に活用することによりその計画の円滑な実施に努めなければならない。
第十二条第一号中「前条の計画を作成し、その計画の円滑な実施を図るための」を「前条第一項の計画の作成及びその実施に関する」に改め、同条第二号中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条第三号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第十三条中「第五節」を「第六節」に改める。
第十五条の二第一項中「職業訓練及び」の下に「職業能力検定並びに」を加え、「職業訓練、職業能力検定等を受ける」を「職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図る」に改める。
第十五条の三中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改める。
第二十四条第二項中「命令」を「厚生労働省令」に改める。
第三十条第三項第一号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
第四十四条から第六十一条までを削る。
第六十二条第一項中「定める職種」の下に「(以下この条において「検定職種」という。)」を加え、同項ただし書中「当該職種」を「検定職種」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)」を「技能検定」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の技能検定(以下この章において「技能検定」という。)の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。
第六十二条第四項を削り、第五章中同条を第四十四条とし、第六十三条を第四十五条とする。
第六十四条第二項中「技能検定試験」を「第四十四条第三項の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十七条 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は民法第三十四条の規定により設立された法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、技能検定試験に関する業務のうち、前条第二項の規定により都道府県知事が行うもの以外のもの(合格の決定に関するものを除く。以下「試験業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 職員、設備、試験業務の実施の方法その他の事項についての試験業務の実施に関する計画が、試験業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 試験業務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 不正な手段により第一項の規定による指定を受けたとき。
(報告等)
第四十八条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六十五条を第四十九条とする。
第六十六条第一項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削り、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 技能検定に合格した者は、前項の規定により技能士と称するときは、その合格した技能検定に係る職種及び等級(当該技能検定が等級に区分しないで行われたものである場合にあつては、職種)を表示してするものとし、合格していない技能検定に係る職種又は等級を表示してはならない。
3 厚生労働大臣は、技能士が前項の規定に違反して合格していない技能検定の職種又は等級を表示した場合には、二年以内の期間を定めて技能士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第六十六条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第五十一条 この章に定めるもののほか、技能検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第六十六条の二中「第六十九条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、第六章第一節中同条を第五十二条とし、第六十七条を第五十三条とし、第六十八条を第五十四条とする。
第六十九条第一項中「第六十六条の二」を「第五十二条」に改め、同条第二項中「第六十四条第三項」を「第四十六条第三項」に改め、同条を第五十五条とし、第七十条を第五十六条とし、第七十一条から第七十三条までを十四条ずつ繰り上げ、第七十三条の二を第六十条とし、第七十四条を第六十一条とし、第七十五条から第七十七条までを十三条ずつ繰り上げ、第七十七条の二を第六十五条とし、第七十七条の三を第六十六条とする。
第七十七条の四第一項中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条を第六十七条とし、第七十七条の五を第六十八条とし、第七十七条の六を第六十九条とし、第七十八条を第七十条とし、第七十九条から第八十四条までを八条ずつ繰り上げる。
第八十五条の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第六十九条第二項」を「第五十五条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第五十五条第二項の規定により中央協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する中央協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八十五条を第七十七条とする。
第八十六条中「第七十九条」を「第七十一条」に改め、同条を第七十八条とする。
第六章第二節中第八十六条の二を第七十九条とし、第八十七条を第八十条とし、第八十八条を第八十一条とする。
第八十九条第一項中「第八十六条の二」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第八十二条とし、第九十条を第八十三条とし、第九十一条を第八十四条とし、第九十二条を第八十五条とする。
第九十二条の二第一項中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条を第八十六条とし、第九十二条の三を第八十七条とし、第九十三条を第八十八条とする。
第九十三条の二の見出し中「秘密保持義務」を「秘密保持義務等」に改め、同条中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第八十二条第二項の規定により都道府県協会が行う技能検定試験に関する業務に従事する都道府県協会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第九十三条の二を第八十九条とする。
第九十四条第一項中「第七十二条、第七十三条の二から第七十五条まで、第七十六条第三項」を「第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項」に、「第七十七条、第七十七条の二」を「第六十四条、第六十五条」に、「第七十七条の三第二項から第四項まで、第七十七条の五、第七十七条の六並びに第八十一条から第八十三条まで」を「第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで」に、「第七十八条から第八十条まで及び第八十三条」を「第七十条から第七十二条まで及び第七十五条」に、「第七十四条、第七十五条第二項、第七十七条第二項、第七十八条第二項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項並びに第八十三条」を「第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項並びに第七十五条」に、「第七十五条第一項第九号」を「第六十二条第一項第九号」に、「第八十条第三項」を「第七十二条第三項」に、「第九十四条第一項」を「第九十条第一項」に、「第七十九条」」を「第七十一条」」に改め、同条第三項中「第八十三条」を「第七十五条」に改め、同条を第九十条とする。
「第七章 削除」を「第七章 雑則」に改める。
第九十五条及び第九十六条並びに第八章の章名を削る。
第七章中第九十七条を第九十一条とし、第九十七条の二を第九十二条とし、第九十八条を第九十三条とし、第九十八条の二を第九十四条とし、第九十九条を第九十五条とする。
第九十九条の二中「第八十四条及び第九十二条の三第二項」を「第七十六条及び第八十七条第二項」に改め、同条を第九十六条とする。
第百条第一項中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に、「第六十五条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「第六十四条第四項」を「第四十六条第四項」に改め、同条を第九十七条とする。
第百一条を削る。
第百二条を第九十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(厚生労働省令への委任)
第九十九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
「第九章 罰則」を「第八章 罰則」に改める。
第百三条中「第八十五条又は第九十三条の二」を「第四十七条第二項、第七十七条第一項又は第八十九条第一項」に改め、第八章中同条を第百条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百一条 第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第五十条第二項の規定により技能士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技能士の名称を使用したもの
二 第五十条第四項の規定に違反した者
第百四条中「第八十二条第一項(第九十四条第一項」を「第七十四条第一項(第九十条第一項」に、「により報告を命ぜられて、」を「による」に、「同項」を「第七十四条第一項」に、「者」を「場合には、その違反行為をした中央協会又は都道府県協会の役員又は職員」に改め、同条を第百三条とする。
第百五条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五条 第四十七条第四項の規定による厚生労働大臣の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員は、五十万円以下の過料に処する。
第百六条第一号中「第六十九条又は第八十九条」を「第五十五条又は第八十二条」に改め、同条第二号中「第七十一条第二項又は第九十条第二項」を「第五十七条第二項又は第八十三条第二項」に改め、同条第三号中「第七十七条の五第一項(第九十四条第一項」を「第六十八条第一項(第九十条第一項」に、「同項」を「第六十八条第一項」に改め、同条第四号中「第八十条第一項(第九十四条第一項」を「第七十二条第一項(第九十条第一項」に改め、同条第五号中「第八十一条(第九十四条第一項」を「第七十三条(第九十条第一項」に改め、同条第六号中「第八十三条第一号(第九十四条第一項」を「第七十五条第一号(第九十条第一項」に改め、同条第七号から第十号までの規定中「第八十六条又は第九十四条第一項」を「第七十八条又は第九十条第一項」に改める。
第百七条第一号中「第九十七条の二」を「第九十二条」に改める。
第百八条中「第六十六条第二項、第六十七条第二項又は第八十七条第二項」を「第五十三条第二項又は第八十条第二項」に改める。
(雇用保険法の一部改正)
第四条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十一条に規定する」を「その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に、当該計画に基づく広範囲の地域にわたる」に改める。
第六十二条第一項第一号中「休業させ、又は労働者に職業に関する教育訓練を受けさせる」を「休業させる」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、「促進」の下に「、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 離職を余儀なくされる労働者に対して、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
第六十二条第二項後段を削り、同条に次の一項を加える。
3 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
第六十三条第一項第四号中「第十条の二第二項」を「第十条の三第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前条第三項の規定は、第一項各号に掲げる事業の一部の実施について準用する。
第六十四条第二項中「前条第三項」を「第六十二条第三項」に改める。
附則第八条第二項中「地域雇用開発等促進法第二十一条に規定する職業紹介活動」を「同条第一項に規定する広域職業紹介活動」に改める。
(地域雇用開発等促進法の一部改正)
第五条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
地域雇用開発促進法
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等(第四条―第八条)
第三章
雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第九条―第十一条)
第四章
能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第十二条―第十四条)
第五章
求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置(第十五条・第十六条)
第六章
高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置(第十七条―第十九条)
第七章
雑則(第二十条―第二十二条)
附則
第一条中「特定雇用機会増大促進地域、雇用環境整備地域、」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び」に改め、「及び緊急雇用安定地域」を削り、「労働者等」を「労働者」に改め、「関し、」の下に「就職の促進その他の」を加え、「又は失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置」及び「及び生活」を削る。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域、求人が相当数あるにもかかわらず就職が困難な状況にある地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域について第三章から第六章までに定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2 この法律において「雇用機会増大促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
3 この法律において「能力開発就職促進地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に就職促進対象職業(その地域内に所在する事業所からの相当数の求人に係る職業であつて、当該地域内に居住する労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者を含む。)の賃金(同条第五項の工賃を含む。)、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められるものをいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
4 この法律において「求職活動援助地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者(現に職業に就いている者であつて、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この号において同じ。)が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報(求人数、労働者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件その他の情報をいう。第十五条第一項第一号において同じ。)が適切に提供されていないため、当該求職者がその地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第五章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
5 この法律において「高度技能活用雇用安定地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること。
二 その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること。
三 その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し第六章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
第三条の前の見出しを「(責務)」に改め、同条中「及び雇用環境整備地域」を「、能力開発就職促進地域及び求職活動援助地域」に改め、「、特定雇用機会増大促進地域及び緊急雇用安定地域内に所在する事業所に関し行われる事業規模の縮小等の雇用に及ぼす影響」及び「及び失業の予防、再就職の促進等を図るために必要な施策」を削る。
第四条及び第五条を削る。
「第二章 地域雇用開発指針並びに地域雇用機会増大計画、地域雇用環境整備計画及び地域高度技能活用雇用安定計画」を「第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等」に改める。
第六条第一項中「雇用環境整備地域」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域」に改め、同条第二項中「雇用環境整備地域」を「能力開発就職促進地域、求職活動援助地域」に、「第七条の二第一項の地域雇用環境整備計画及び第七条の三第一項」を「第六条第一項の地域能力開発就職促進計画、第七条第一項の地域求職活動援助計画及び第八条第一項」に改め、第二章中同条を第四条とする。
第七条第一項中「その区域内の雇用機会増大促進地域ごとに、当該雇用機会増大促進地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用機会増大促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「策定する」を「策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求める」に改め、同条第二項中「当該雇用機会増大促進地域について」を削り、同項第三号中「地域雇用開発」を「雇用機会増大促進地域の地域雇用開発」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「地域雇用開発」を「雇用機会増大促進地域の地域雇用開発」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「労働力」を「雇用機会増大促進地域における労働力」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 雇用機会増大促進地域の区域
第七条第三項を削り、同条第四項中「当該雇用機会増大促進地域内の地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域雇用機会増大計画に係る地域が雇用機会増大促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条第五項及び第六項を次のように改める。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域雇用機会増大計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条に次の二項を加える。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第七条を第五条とする。
第七条の二の見出しを「(地域能力開発就職促進計画)」に改め、同条第一項中「その区域内の特定雇用機会不足地域ごとに、当該特定雇用機会不足地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて能力開発就職促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、同条第二項中「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、「前条第二項各号に掲げる事項及び」を削り、同項各号を次のように改める。
一 能力開発就職促進地域の区域
二 能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況
四 能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
五 能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
第七条の二第三項を削り、同条第四項中「地域雇用環境整備計画の」を「地域能力開発就職促進計画の」に、「当該地域雇用環境整備計画に係る地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域能力開発就職促進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域能力開発就職促進計画に係る地域が能力開発就職促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条の二第五項を削り、同条第六項中「関係行政機関の長と協議するものとする」を「あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「地域雇用環境整備計画が第五項」を「地域能力開発就職促進計画が第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第五項」を「第四項」に、「地域雇用環境整備計画」を「地域能力開発就職促進計画」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第七条の二第九項及び第十項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(地域求職活動援助計画)
第七条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて求職活動援助地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域求職活動援助計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域求職活動援助計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 求職活動援助地域の区域
二 求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四 求職活動援助地域における地域就職援助団体等(事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であつて、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいう。第十五条第二項において同じ。)の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域求職活動援助計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域求職活動援助計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域求職活動援助計画に係る地域が求職活動援助地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域求職活動援助計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第九条を削る。
第八条第一項中「地域雇用機会増大計画で定める当該雇用機会増大促進地域」を「第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る雇用機会増大促進地域(以下「同意雇用機会増大促進地域」という。)」に、「雇用機会増大促進地域内」を「同意雇用機会増大促進地域内」に、「雇用機会増大促進地域求職者」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者」に改め、同条第二項中「雇用機会増大促進地域」を「同意雇用機会増大促進地域」に改め、同条を第九条とする。
第七条の三第一項中「その区域内の高度技能活用雇用安定地域ごとに、当該高度技能活用雇用安定地域」を「地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて高度技能活用雇用安定地域に該当すると認められるものごとに、当該地域」に、「策定する」を「策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求める」に改め、同条第二項中「当該高度技能活用雇用安定地域について」を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「職業」を「高度技能活用雇用安定地域における職業」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「高度技能労働者」を「高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「労働力」を「高度技能活用雇用安定地域における労働力」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 高度技能活用雇用安定地域の区域
第七条の三第三項を削り、同条第四項中「当該高度技能活用雇用安定地域内の地域を管轄する市町村長」を「関係市町村長」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 厚生労働大臣は、地域高度技能活用雇用安定計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域高度技能活用雇用安定計画に係る地域が高度技能活用雇用安定地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
第七条の三第五項及び第六項を次のように改める。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第七条の三に次の二項を加える。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
第二章中第七条の三を第八条とする。
第十条第一項中「雇用機会増大促進地域求職者」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者」に改める。
第十一条中「雇用機会増大促進地域求職者その他これに準ずる」を「同意雇用機会増大促進地域内に居住する」に改める。
「第四章 特定雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発及び失業の予防、再就職の促進等のための措置」を「第四章 能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第十二条から第十四条までを次のように改める。
(地域雇用開発のための助成及び援助)
第十二条 政府は、第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「同意地域能力開発就職促進計画」という。)に係る能力開発就職促進地域(以下「同意能力開発就職促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、次に掲げる事業主に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
一 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に当該同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者を雇い入れ、かつ、同意能力開発就職促進計画で定められた就職促進対象職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主
二 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)として雇用されることとなつている者(当該同意能力開発就職促進地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、前号に規定する教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主
2 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同項第二号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(職業訓練に係る特別の措置)
第十三条 国及び雇用・能力開発機構は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者の就職を容易にするため、同意能力開発就職促進地域において公共職業安定所その他の関係行政機関及び関係事業主団体等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について、特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。
(準用)
第十四条 第十条及び第十一条の規定は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
第十五条から第二十一条まで並びに第四章の二及び第四章の三を削る。
「第五章 緊急雇用安定地域に係る失業の予防、再就職の促進等のための措置」を「第五章 求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第二十二条及び第二十三条を次のように改める。
(地域求職活動援助事業)
第二十二条 政府は、第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次項において「同意地域求職活動援助計画」という。)に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に関し、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、並びに当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し提供すること。
二 同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
三 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催すること。
四 前三号に掲げるもののほか、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うこと。
2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を同意地域求職活動援助計画に定められた地域就職援助団体等に委託することができる。
(準用)
第二十三条 第十一条の規定は、同意求職活動援助地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等と連携した雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
第五章中第二十二条を第十五条とし、第二十三条を第十六条とする。
第二十四条を削る。
「第六章 雑則」を「第六章 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置」に改める。
第二十五条から第二十七条までを次のように改める。
(地域雇用開発のための助成及び援助)
第二十五条 政府は、第八条第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る高度技能活用雇用安定地域(以下「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、又は当該同意高度技能活用雇用安定地域内において必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者その他の労働者又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意高度技能活用雇用安定地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、職業に関し新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 前項第二号の助成及び援助を行うに当たつては、同号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(準用)
第二十六条 第十一条の規定は、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者について準用する。
(基盤的技術産業集積の活性化に係る措置との総合的な実施)
第二十七条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
第六章中第二十五条を第十七条とし、第二十六条を第十八条とし、第二十七条を第十九条とし、同条の次に次の章名及び二条を加える。
第七章 雑則
(協力)
第二十条 公共職業安定所、都道府県及び雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域、同意求職活動援助地域及び同意高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(船員となろうとする者に関する特例)
第二十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第十一条(第十四条、第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)」と、前条中「公共職業安定所、都道府県及び雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)及び都道府県」とする。
2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画については、第五条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
第二十八条を第二十二条とする。
附則第二条及び第三条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(雇用・能力開発機構法の一部改正)
第六条 雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第六号中「特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第九条第一項第一号及び第二号、」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第七条 雇用・能力開発機構法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第三号中「第十条」を「第十五条」に改め、同項第六号中「地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二十一条の五第一項各号及び」を「雇用対策法第二十六条第一項、地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第十二条第一項及び第十七条第一項第二号並びに」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第八条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十八条を次のように改める。
第九十八条 削除
第九十九条第二項中「及び地方労働基準審議会」を削る。
(職業安定法の一部改正)
第九条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(家内労働法の一部改正)
第十条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会)」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」に改める。
第八条第一項中「地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方最低賃金審議会。第二十一条第二項において同じ。)(以下第十一条までにおいて「審議会」という」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」と総称する」に改める。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及び第二十条 削除
第二十一条の前の見出しを「(専門部会等)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会」を「審議会」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十三条中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会又は地方最低賃金審議会)(以下「家内労働に関する審議機関」という。)」を「審議会」に改める。
第二十四条中「家内労働に関する審議機関」を「審議会」に改める。
附則第二条第一項中「労働政策審議会又は地方家内労働審議会(地方家内労働審議会を置かない都道府県労働局にあつては、当該都道府県労働局に置かれている地方労働基準審議会)」を「審議会」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(以下「旧特定不況業種法」という。)第一章及び第三章(特定不況業種離職者(旧特定不況業種法第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第四章の規定並びに第五章(特定不況業種離職者に係る部分に限る。)の規定は、第一条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
2 廃止日前に旧特定不況業種法第六条第三項の認定の申請をした旧特定不況業種法第三条第一項に規定する特定不況業種等事業主については、旧特定不況業種法第六条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第二十一条」とあるのは「第二十八条」と、「同条第一項の離職に係る届出」とあるのは「同条第一項の規定による届出」とする。
3 廃止日前に旧特定不況業種法第九条第一項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第二十五条第一項の措置が決定された旧雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者に係る当該措置に基づく基本手当の支給及び旧雇用保険法第二十八条の規定による同条第一項に規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第二十三号中「第八十九条第二項」を「第八十二条第二項」に改める。
(最低賃金法の一部改正)
第八条 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項を削る。
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の一部改正)
第九条 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「第九十八条の二」を「第九十四条」に、「第九十九条第一項」を「第九十五条第一項」に改める。
第十六条第二項中「第十三条各号」を「第十八条各号」に、「第十四条第一項」を「第十九条第一項」に改める。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第十条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九条の十九中「第九十三条」を「第八十八条」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十一条 社会保険労務士法の一部を次のように改正する。
別表第一中第二十号の十一を削り、第二十号の十二を第二十号の十一とする。
別表第一第二十号の十三中「地域雇用開発等促進法」を「地域雇用開発促進法」に改め、同号を同表第二十号の十二とし、同表中第二十号の十四を第二十号の十三とし、第二十号の十五から第二十号の十九までを一号ずつ繰り上げる。
別表第二第一号中「第二十号の十九」を「第二十号の十八」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の十二、第二十五条の十三、第二十五条の十八及び第二十五条の二十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第十三条、第十四条、第十六条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第十八条の規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正)
第十三条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「第十三条」を「第十八条」に改める。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十四条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の見出しを「(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の適用除外)」に改め、同条第三項を削る。
(漁業再建整備特別措置法の一部改正)
第十五条 漁業再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第十六条及び第十七条」を「第二十一条及び第二十二条」に改める。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第十六条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第九十八条の二」を「第九十四条」に、「第九十九条第一項」を「第九十五条第一項」に改める。
(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)
第十七条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
(義肢装具士法の一部改正)
第十八条 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三号中「第六十二条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第十九条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「地方労働基準審議会」を「都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第二十条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五十二号中「第四条第一項」を「第八条第一項」に改め、同項第五十八号中「地域雇用開発等促進法」を「地域雇用開発促進法」に、「第二条第一項第一号」を「第二条第一項」に改める。
第九条第一項第四号中「障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)」の下に「、地域雇用開発促進法」を加える。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮沢喜一
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 谷津義男
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子