(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第九条の規定及び附則第七条の規定 昭和五十六年十月一日
三 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第一号の改正規定(「、高年齢者の雇入れの促進」を削る部分を除く。) 昭和五十七年一月一日
四 第一条中雇用保険法第六十三条の改正規定 昭和五十七年四月一日
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条の二第五項及び第十条の三の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者(旧法第二条に規定する駐留軍関係離職者をいう。次項において同じ。)については、なおその効力を有する。
2 駐留軍関係離職者が、公共職業訓練施設の行う職業訓練を施行日前に受け始めた場合における旧法第十八条第一項第一号の手当、公共職業安定所の紹介した職業に就くための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転に要する費用、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第二号の二の求職活動に要する費用、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第三号の雇用奨励金及び事業を施行日前に開始した場合における同項第四号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第六号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
3 旧法第十条の三に規定する就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第十八条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。
(炭鉱離職者臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十一条第二項、第二章の二第三節及び第四章(第三十八条、第四十条から第四十条の三まで及び第四十二条から第四十三条の二までに限る。)の規定は、施行日前に旧法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2 前項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者が、移住を施行日前に開始した場合における旧法第二十三条第一項第一号の移住資金、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を施行日前に開始した場合における同項第一号の二の広域求職活動費、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第一号の三の雇用奨励金、職業訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第二号の職業訓練手当その他の手当及び事業を施行日前に開始した場合における同項第七号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)の支給については、なお従前の例による。
3 旧法第十六条第一項に規定する就職促進手当及び旧法第二十四条第一項に規定する援護業務として行われる給付金(以下この項において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。
4 第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、炭鉱離職者臨時措置法第四十五条中「労働大臣の権限」とあるのは、「労働大臣の権限(旧法に規定するものを含む。)」とする。
5 施行日前に旧法第三十八条又は第三十九条の規定に違反した行為及び施行日以後に第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧法第三十八条の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(沖繩振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正前の沖縄振興開発特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第四十三条の規定は、施行日前に旧法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2 前項に規定する沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者が、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)を施行日前に受け始めた場合における旧法第四十四条第一項第一号の職業訓練手当その他の手当、就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転を施行日前に開始した場合における同項第二号の移転資金、事業を施行日前に開始した場合における同項第三号の自営支度金(施行日前に再就職した場合における同項第十一号の規定に基づいて支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)、公共職業安定所の紹介により施行日前に雇い入れられた場合における同項第五号の雇用奨励金及び作業環境に適応させる訓練を施行日前に受け始めた場合における同項第六号の職場適応訓練費の支給については、なお従前の例による。
3 旧法第四十三条の就職促進手当及び雇用促進事業団が旧法第四十四条第一項の規定に基づいて支給する給付金(以下この条において「就職促進手当等」という。)の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利の譲渡、担保としての提供及び差押えの禁止並びに就職促進手当等を標準とする租税その他の公課の禁止については、なお従前の例による。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
2 旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項並びに新法第八条及び第九条の規定を適用する。
(特定不況業種離職者臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第七条の規定による改正前の特定不況業種離職者臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第十条第四項及び第十三条から第十五条までの規定は、施行日前に旧法第十条第一項又は第二項の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
(雇用促進事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第九条の規定による改正前の雇用促進事業団法(次項において「旧法」という。)第十九条第三項第三号及び第四号の資金の貸付けで第九条の規定の施行の日前に雇用促進事業団がその申込みを受理したものに関する業務については、なお従前の例による。
2 雇用促進事業団が行う旧法第十九条第三項第三号及び第四号に規定する業務に要する費用についての政府の交付金の交付については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法の一部改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十二号及び第三百四十八条第二項第十九号中「第二十三条第一項第三号」を「第二十三条第一項第一号」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)
第十条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第四十二条第一項及び」を削る。
第七条第二項中「炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項及び」を削る。
第二十五条第二項中「炭鉱離職者臨時措置法第四十二条第一項及び」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
(労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法第二条第三項、第七条第二項及び第二十五条第二項の規定は、附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正)
第十二条 石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に、「炭鉱離職者に対する就職促進手当」を「同法第十六条第一項の規定により支給するものとされる給付金(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第十六条第一項の規定によりその支給がされていた就職促進手当及び同法第二十三条第一項の規定によりその支給がされていた給付金に相当するものに限る。)」に改め、同項第三号中「行なう」を「行う」に改める。
第三条第二項第五号中「就職促進手当」を「給付金」に改める。
(石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 附則第三条第一項に規定する炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者に支給される第四条の規定による改正前の炭鉱離職者臨時措置法第十六条第一項に規定する就職促進手当で施行日以後に支給されるものは、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第三条第二項第五号の給付金とみなして、同項の規定を適用する。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十四条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第八号中「、第十条の三」を削り、同表第二十号の五中「、第四十三条」を削る。
(職業訓練法の一部改正)
第十五条 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 事業主は、その雇用する労働者に対する職業訓練を段階的かつ体系的に行うために必要な計画を作成するように努めなければならない。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十六条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「同法の規定による」を「同法第十一条第一項に規定する手帳所持者に係る雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づく」に、「訓練待期手当」を「給付金」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第十七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号の二及び第七号の三中「行なう」を「行う」に改め、「及び就職促進手当の支給」を削る。