近年の社会経済情勢の著しい変化と進展に伴い、労働及び社会保険諸制度が大幅に整備改善され、その内容が複雑化・専門化している。このため、主に中小企業における労働及び社会保険関係業務の円滑な処理と労働条件の改善向上に努める社会保険労務士について、制度の整備充実を図る必要がある。具体的には、労働社会保険諸法令に基づく申請等の事務代理権限の付与、勤務社会保険労務士の事業所名称等の登録義務化と事務処理適正化への努力義務、さらに社会保険労務士の資質向上のための研修受講の努力義務及び事業主による研修機会の提供努力義務を定めるものである。
参照した発言:
第104回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号