(特例事業所の事業主の作成する失業の予防のための措置に関する計画)
第八条 特例事業所の事業主は、第二条第一項第四号の認定に係る事業規模の縮小等を行おうとするときは、労働省令で定めるところにより、当該特例事業所に雇用する労働者について講じようとする失業の予防のための措置に関する計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該計画を変更したときも、同様とする。
2 第六条第二項及び第四項の規定は、前項に規定する計画を作成し、又は変更する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第八条第一項」と読み替えるものとする。