短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年四月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条」を「第十八条」に、「職業能力の開発及び向上等に関する措置(第十七条・第十八条)」を「事業主等に対する国の援助等(第十九条―第二十一条)」に、「第十九条―第二十一条」を「第二十二条―第二十四条」に、「第二十二条―第二十四条」を「第二十五条―第二十七条」に改め、「第五章 短時間労働援助センター(第二十五条―第四十一条)」を削り、「第六章」を「第五章」に、「第四十二条―第四十七条」を「第二十八条―第三十一条」に改める。
第六条第一項中「もの(次項」の下に「及び第十四条第一項」を加える。
第二十三条中「第二十二条第一項」を「第二十五条第一項」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十二条第一項中「第二十条」を「第二十三条」に改め、同条を第二十五条とする。
第二十条中「第二十四条」を「第二十七条」に改め、同条を第二十三条とする。
第十九条中「第八条第一項、第十条第一項、第十一条、第十二条第一項及び第十三条」を「第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条まで」に、「ゆだねる」を「委ねる」に改め、同条を第二十二条とする。
第十七条中「啓もう宣伝」を「啓発活動」に改め、同条を第二十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(事業主等に対する援助)
第十九条 国は、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。
第十六条の見出し中「勧告」を「勧告等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条、第十一条第一項、第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第三章第一節中第十六条を第十八条とし、第十五条を第十七条とする。
第十四条第一項中「第十一条まで、第十二条第一項及び前条」を「前条まで」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(相談のための体制の整備)
第十六条 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
第十三条の見出しを「(事業主が講ずる措置の内容等の説明)」に改め、同条中「から第十一条まで及び前条第一項」を「、第七条及び第九条から前条まで」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
第十二条第二項を削り、同条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
第十条第一項中「ついては、職務内容同一短時間労働者」の下に「(通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条を第十一条とする。
第九条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改め、「。次項において同じ」を削り、同条第二項を削り、同条を第十条とする。
第八条第一項中「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)」を「職務の内容」に、「短時間労働者(以下」を「短時間労働者(第十一条第一項において」に改め、「、当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもののうち」を削り、「もの(以下」を「もの(次条及び同項において」に改め、同条第二項を削り、同条を第九条とする。
第七条の次に次の一条を加える。
(短時間労働者の待遇の原則)
第八条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
第六章中第四十二条を第二十八条とし、第四十三条を第二十九条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
(過料)
第三十条 第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十四条の前の見出し及び同条から第四十六条までを削り、第四十七条を第三十一条とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(社会保険労務士法の一部改正)
第六条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号の四中「第二十二条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。