(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
(短時間労働援助センターに関する経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、第一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定による指定を受けた者とみなす。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(旧法第十六条第三項の規定による届出(同項の変更の届出を含む。)、旧法第十七条第一項の規定による業務規程の認可(同項の変更の認可を含む。)並びに旧法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可(同項の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、新法第十三条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。
3 旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が当該規定の施行の日前にした旧法第二十四条第二項に該当する行為は、新法第二十四条第二項に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
5 旧短時間労働援助センターが前条ただし書に規定する規定の施行の日前にした旧法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為は、新法第二十八条第一項第二号から第五号までに該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(施行前の準備)
第三条 新法第十六条第三項の規定による届出、新法第十七条第一項の規定による業務規程の認可並びに新法第二十条第一項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可の手続は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第二条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(社会保険労務士法の一部改正)
第八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号の四中「手続及び」を「手続並びに」に改め、「第十八条第一項」の下に「及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十二条第一項」を加える。
別表第一第二十号の十六中「(平成五年法律第七十六号)」を削る。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三百八条第四号中「第十三条第一項」を「第二十五条第一項」に改める。