庁府県臨時職員等設置制
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
朕廳府縣臨時職員等設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
勅令第二百八十五號
廳府縣臨時職員等設置制
第一條 拓殖及森林ノ事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
技師 專任七人
屬 專任百十三人
技手 專任二百十五人
二 森林ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二十五人
屬 專任四十七人
技手 專任三百八十五人
森林主事 專任二百二十二人 判任
三 產業ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三十六人
屬 專任四十人
技手 專任二百十四人
四 土地改良ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任五人
屬 專任二十六人
技手 專任六十五人
五 道路及橋梁ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任十二人
屬 專任五十二人
技手 專任二百五十七人
六 特殊橋梁ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
七 河川ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任七人
技手 專任二十七人
河川監守 專任四十三人 判任
八 治水ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任十一人
屬 專任十七人
技手 專任八十二人
九 港灣ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任十人
屬 專任十六人
技手 專任四十八人
十 殖民軌道ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任八人
十一 鐵道及軌道助成ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
技手 專任三人
十二 調查ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任八人
前項第二號及第四號乃至第九號ノ職員中技師二人ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
北海道廳管內須要ノ地ニ營林區署ヲ置ク
營林區署ノ名稱、位置及管轄區域ハ北海道廳長官之ヲ定ム
營林區署長ハ技師、屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ營林及林野保護ノ事務ニ從事ス
北海道廳長官ハ築港又ハ治水工事ノ爲必要ニ應ジ管內ニ築港事務所又ハ治水事務所ヲ置クコトヲ得
築港事務所長及治水事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
河川監守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ河川及其ノ附屬物保護ノ事務ニ從事ス
第二條 東京府小笠原島水產事務ニ從事セシムル爲東京府ニ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 專任一人
技手 專任三人
第三條 沖繩縣振興事務ニ從事セシムル爲沖繩縣ニ左ノ職員ヲ置ク
一 土地改良ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任二十人
二 癩療養ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任一人
三 產業ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任二十一人
屬 專任十一人
技手 專任六十二人
四 土木ニ關スル事務ニ從事スル者
地方技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任七人
沖繩縣管內ニ臨時ニ國立癩療養所ヲ置ク
沖繩縣知事ノ管理ニ屬シ癩患者ノ救護及療養ニ關スルコトヲ掌ル
前項ノ療養所ノ名稱及位置ハ沖繩縣知事之ヲ定ム
第二項ノ療養所ニ所長、醫員、書記及調劑員ヲ置ク
所長ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ沖繩縣知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
醫員ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
書記ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
調劑員ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第四條 鹿兒島縣大島郡振興事務ニ從事セシムル爲鹿兒島縣ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 專任五人
第五條 東北地方出稼者保護奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲宮城縣、福島縣、岩手縣、靑森縣、山形縣及秋田縣ニ屬專任各一人ヲ置ク
第六條 失業應急施設ニ伴フ就勞統制ニ關スル事務ニ從事セシムル爲東京府ニ屬專任二人、京都府、大阪府、愛知縣及福岡縣ニ屬專任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百六號、大正六年勅令第二百二十一號、昭和八年勅令第二百五十三號及昭和十年勅令第二百七十八號ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ大正六年勅令第二百二十一號ニ依ル森林主事又ハ河川監守ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各本令ニ依ル森林主事又ハ河川監守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ大正六年勅令第二百二十一號ニ依ル森林主事又ハ河川監守ニシテ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職滿期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ俸給ハ從前ノ例ニ依ル
從前ノ規定ニ依ル北海道ノ營林區署、築港事務所及治水事務所竝ニ沖繩縣ノ國立癩療養所ハ之ヲ各本令ニ依ル北海道ノ營林區署、築港事務所及治水事務所竝ニ沖繩縣ノ國立癩療養所ト爲リタルモノトス
朕庁府県臨時職員等設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
勅令第二百八十五号
庁府県臨時職員等設置制
第一条 拓殖及森林ノ事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ左ノ職員ヲ置ク
一 殖民ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
技師 専任七人
属 専任百十三人
技手 専任二百十五人
二 森林ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二十五人
属 専任四十七人
技手 専任三百八十五人
森林主事 専任二百二十二人 判任
三 産業ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三十六人
属 専任四十人
技手 専任二百十四人
四 土地改良ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任五人
属 専任二十六人
技手 専任六十五人
五 道路及橋梁ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任十二人
属 専任五十二人
技手 専任二百五十七人
六 特殊橋梁ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
七 河川ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任七人
技手 専任二十七人
河川監守 専任四十三人 判任
八 治水ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任十一人
属 専任十七人
技手 専任八十二人
九 港湾ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任十人
属 専任十六人
技手 専任四十八人
十 殖民軌道ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任八人
十一 鉄道及軌道助成ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
技手 専任三人
十二 調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任八人
前項第二号及第四号乃至第九号ノ職員中技師二人ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
北海道庁管内須要ノ地ニ営林区署ヲ置ク
営林区署ノ名称、位置及管轄区域ハ北海道庁長官之ヲ定ム
営林区署長ハ技師、属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ署主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
森林主事ハ上官ノ指揮ヲ承ケ営林及林野保護ノ事務ニ従事ス
北海道庁長官ハ築港又ハ治水工事ノ為必要ニ応ジ管内ニ築港事務所又ハ治水事務所ヲ置クコトヲ得
築港事務所長及治水事務所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ其ノ所主管ノ事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
河川監守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ河川及其ノ附属物保護ノ事務ニ従事ス
第二条 東京府小笠原島水産事務ニ従事セシムル為東京府ニ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 専任一人
技手 専任三人
第三条 沖縄県振興事務ニ従事セシムル為沖縄県ニ左ノ職員ヲ置ク
一 土地改良ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任二十人
二 癩療養ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任一人
三 産業ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任二十一人
属 専任十一人
技手 専任六十二人
四 土木ニ関スル事務ニ従事スル者
地方技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任七人
沖縄県管内ニ臨時ニ国立癩療養所ヲ置ク
沖縄県知事ノ管理ニ属シ癩患者ノ救護及療養ニ関スルコトヲ掌ル
前項ノ療養所ノ名称及位置ハ沖縄県知事之ヲ定ム
第二項ノ療養所ニ所長、医員、書記及調剤員ヲ置ク
所長ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ沖縄県知事ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
医員ハ地方技師ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ癩患者ノ救護及療養ヲ掌ル
書記ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
調剤員ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第四条 鹿児島県大島郡振興事務ニ従事セシムル為鹿児島県ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 専任五人
第五条 東北地方出稼者保護奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為宮城県、福島県、岩手県、青森県、山形県及秋田県ニ属専任各一人ヲ置ク
第六条 失業応急施設ニ伴フ就労統制ニ関スル事務ニ従事セシムル為東京府ニ属専任二人、京都府、大阪府、愛知県及福岡県ニ属専任各一人ヲ置ク
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第百六号、大正六年勅令第二百二十一号、昭和八年勅令第二百五十三号及昭和十年勅令第二百七十八号ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ大正六年勅令第二百二十一号ニ依ル森林主事又ハ河川監守ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各本令ニ依ル森林主事又ハ河川監守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本令施行ノ際現ニ大正六年勅令第二百二十一号ニ依ル森林主事又ハ河川監守ニシテ休職中ナル者ニ付テハ其ノ休職満期ニ至ル迄ノ間臨時其ノ官ヲ置カレタルモノトシ其ノ俸給ハ従前ノ例ニ依ル
従前ノ規定ニ依ル北海道ノ営林区署、築港事務所及治水事務所並ニ沖縄県ノ国立癩療養所ハ之ヲ各本令ニ依ル北海道ノ営林区署、築港事務所及治水事務所並ニ沖縄県ノ国立癩療養所ト為リタルモノトス