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本データベースについて
(東京都官制外五勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和20年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
警視庁官制
改正:
北海道庁官制
改正:
地方官官制
改正:
庁府県臨時職員等設置制
改正:
東京都官制
改正:
(東京都職員ニ関スル諸費ノ東京都負担ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京都官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四十三號
第一條
東京都官制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三百五十六人」ヲ「事務官 專任三百五十五人」ニ、
「
屬
技手
專任三千九百六十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任三千九百六十五人
」
ニ改ム
第二條
警視廳官制中左ノ通改正ス
第十六條ノ二第一項中「事務官、」ノ下ニ「警視、」ヲ加フ
第二十三條第一項中「屬」ノ上ニ「警部、」ヲ加フ
第三條
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「事務官 專任三十五人以內」ヲ「事務官 專任三十四人以內」ニ、
「
屬
技手
專任八百八十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任八百七十九人
」
ニ改ム
第十六條ノ三第一項中「事務官、」ノ下ニ「警視、」ヲ加フ
第二十九條ノ三第一項中「屬」ノ下ニ「、警部」ヲ加フ
第四條
地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「地方事務官 專任千十五人以內」ヲ「地方事務官 專任千二十四人以內」ニ、
「
屬
技手
專任二萬七千二百七十八人以內
」
ヲ
「
屬
技手
專任二萬七千二百二十三人以內
」
ニ改ム
第三十五條第二項中「地方事務官、」ノ下ニ「地方警視、」ヲ、「屬」ノ下ニ「、警部」ヲ加フ
第五條
都廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一條第一項東京都ノ部中「事務官 專任十五人」ヲ「事務官 專任十八人」ニ、
「
屬
技手
專任百四十七人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百五十五人
」
ニ、同項北海道廳ノ部中「事務官 專任二十一人」ヲ「事務官 專任二十四人」ニ、
「
屬
技手
專任千八百二十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任千八百三十一人
」
ニ、同項府縣ノ部中「地方事務官 專任三百八十二人」ヲ「地方事務官 專任三百九十九人」ニ、
「
屬
技手
專任七千四十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任七千二百八十二人
」
ニ改ム
第六條
昭和十八年勅令第五百七號中左ノ通改正ス
「事務官三百四十一人」ヲ「事務官三百四十人」ニ、「屬及技手ヲ通ジ三千八百十三人」ヲ「屬及技手ヲ通ジ三千八百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東京都官制外五勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四十三号
第一条
東京都官制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三百五十六人」ヲ「事務官 専任三百五十五人」ニ、
「
属
技手
専任三千九百六十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任三千九百六十五人
」
ニ改ム
第二条
警視庁官制中左ノ通改正ス
第十六条ノ二第一項中「事務官、」ノ下ニ「警視、」ヲ加フ
第二十三条第一項中「属」ノ上ニ「警部、」ヲ加フ
第三条
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「事務官 専任三十五人以内」ヲ「事務官 専任三十四人以内」ニ、
「
属
技手
専任八百八十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任八百七十九人
」
ニ改ム
第十六条ノ三第一項中「事務官、」ノ下ニ「警視、」ヲ加フ
第二十九条ノ三第一項中「属」ノ下ニ「、警部」ヲ加フ
第四条
地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「地方事務官 専任千十五人以内」ヲ「地方事務官 専任千二十四人以内」ニ、
「
属
技手
専任二万七千二百七十八人以内
」
ヲ
「
属
技手
専任二万七千二百二十三人以内
」
ニ改ム
第三十五条第二項中「地方事務官、」ノ下ニ「地方警視、」ヲ、「属」ノ下ニ「、警部」ヲ加フ
第五条
都庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第一条第一項東京都ノ部中「事務官 専任十五人」ヲ「事務官 専任十八人」ニ、
「
属
技手
専任百四十七人
」
ヲ
「
属
技手
専任百五十五人
」
ニ、同項北海道庁ノ部中「事務官 専任二十一人」ヲ「事務官 専任二十四人」ニ、
「
属
技手
専任千八百二十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任千八百三十一人
」
ニ、同項府県ノ部中「地方事務官 専任三百八十二人」ヲ「地方事務官 専任三百九十九人」ニ、
「
属
技手
専任七千四十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任七千二百八十二人
」
ニ改ム
第六条
昭和十八年勅令第五百七号中左ノ通改正ス
「事務官三百四十一人」ヲ「事務官三百四十人」ニ、「属及技手ヲ通ジ三千八百十三人」ヲ「属及技手ヲ通ジ三千八百十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革