内務省調査局臨時設置制
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和21年8月7日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省調査局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月六日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百七十號
內務省調査局臨時設置制
臨時に內務省に調査局を置き、左の事務を掌らせる。
一 聯合國最高司令官から帝國政府に返還される物品等の調査及び處分に關する事項
二 聯合國最高司令官の要求に基く政黨、協會その他の團體の結成の禁止等に關する事項
三 聯合國最高司令官の要求に基く正規陸海軍將校又は陸海軍特別志願豫備將校であつた者の調査等に關する事項
四 內務省所管の事務で聯合國最高司令官の要求に基くもの(內務大臣の特に指定するものを除く。)に關する事項
五 內務省所管事項に關する涉外事務の總括に關する事項
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任六十八人、」を「專任五十八人」に、「內二人」を「內一人」に、「專任七百五十四人」を「專任七百五十二人」に改める。
都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任二十九人」を「專任三十二人」に、「專任五百六十一人」を「專任五百六十五人」に改める。
第一條ノ三中「專任三十六人」を「專任三十八人」に、「專任二千百七十七人」を「專任二千百七十九人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百四十七人」を「專任五百八十八人」に、「專任五千三百六十一人」を「專任五千四百二十四人」に改める。
朕は、内務省調査局臨時設置制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月六日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百七十号
内務省調査局臨時設置制
臨時に内務省に調査局を置き、左の事務を掌らせる。
一 連合国最高司令官から帝国政府に返還される物品等の調査及び処分に関する事項
二 連合国最高司令官の要求に基く政党、協会その他の団体の結成の禁止等に関する事項
三 連合国最高司令官の要求に基く正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査等に関する事項
四 内務省所管の事務で連合国最高司令官の要求に基くもの(内務大臣の特に指定するものを除く。)に関する事項
五 内務省所管事項に関する渉外事務の総括に関する事項
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任六十八人、」を「専任五十八人」に、「内二人」を「内一人」に、「専任七百五十四人」を「専任七百五十二人」に改める。
都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任二十九人」を「専任三十二人」に、「専任五百六十一人」を「専任五百六十五人」に改める。
第一条ノ三中「専任三十六人」を「専任三十八人」に、「専任二千百七十七人」を「専任二千百七十九人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百四十七人」を「専任五百八十八人」に、「専任五千三百六十一人」を「専任五千四百二十四人」に改める。