(内務省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和21年7月18日
法令の形式: 勅令
朕は、內務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる
御名御璽
昭和二十一年七月十七日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第三百五十八號
第一條 內務省官制の一部を次のやうに改正する。
第五條に次の一號を加へる。
五 東北興業株式會社ノ業務ノ監督ニ關スル事項
第二條 內閣所屬部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。
第二條第一項第十號及び同條第二項を削る。
第三條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任七百五十人」を「專任七百五十四人」に改める。
第四條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任二百九十三人以內」を「專任二百九十七人以內」に。「專任四千三十六人以內」を「專任四千四十五人以內」に改める。
第五條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任二十七人以內」を「專任三十一人以內」に、「專任七百八十三人以內」を「專任七百九十三人以內」に改める。
第六條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任九百五十九人以內」を「專任千六十六人以內」に、「專任四千三百七十六人以內」を「專任四千三百八十二人以內」に、「專任二萬六千七百九人以內」を「專任二萬七千二十人以內」に改める。
第七條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任五百六十人」を「專任五百六十一人」に改める。
第一條ノ二中「專任五十二人」を「專任五十三人」に改める。
第一條ノ三中「專任三十七人」を「專任三十六人」に、「專任二千百七十五人」を「專任二千百七十七人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百五十一人」を「專任五百四十七人」に、「專任五千三百十七人」を「專任五千三百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる
御名御璽
昭和二十一年七月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第三百五十八号
第一条 内務省官制の一部を次のやうに改正する。
第五条に次の一号を加へる。
五 東北興業株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項
第二条 内閣所属部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。
第二条第一項第十号及び同条第二項を削る。
第三条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任七百五十人」を「専任七百五十四人」に改める。
第四条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任二百九十三人以内」を「専任二百九十七人以内」に。「専任四千三十六人以内」を「専任四千四十五人以内」に改める。
第五条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任二十七人以内」を「専任三十一人以内」に、「専任七百八十三人以内」を「専任七百九十三人以内」に改める。
第六条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任九百五十九人以内」を「専任千六十六人以内」に、「専任四千三百七十六人以内」を「専任四千三百八十二人以内」に、「専任二万六千七百九人以内」を「専任二万七千二十人以内」に改める。
第七条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任五百六十人」を「専任五百六十一人」に改める。
第一条ノ二中「専任五十二人」を「専任五十三人」に改める。
第一条ノ三中「専任三十七人」を「専任三十六人」に、「専任二千百七十五人」を「専任二千百七十七人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百五十一人」を「専任五百四十七人」に、「専任五千三百十七人」を「専任五千三百六十一人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。