(内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第四百七十三號
公布年月日: 昭和21年10月10日
法令の形式: 勅令
朕は、內務部內臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月九日
內閣總理大臣 吉田茂
內務大臣 大村淸一
勅令第四百七十三號
第一條 內務部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「專任五十八人」を「專任六十人」に、「專任百六十七人」を「專任百七十人」に、「專任七百五十二人」を「專任七百六十二人」に改める。
第二條 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任二百九十七人以內」を「專任二百九十八人以內」に、「專任四千四十六人以內」を「專任四千四十八人以內」に改める。
第三條 北海道廳官制の一部を次のやうに改正する。
第一條ノ二中「專任三十一人以內」を「專任三十二人以內」に、「專任七百九十四人以內」を「專任七百九十七人以內」に改める。
第四條 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中「專任千六十六人以內」を「專任千百十人以內」に、「專任二萬七千二十五人以內」を「專任二萬七千百十二人以內」に改める。
第五條 都廳府縣等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條中「專任三十二人」を「專任三十三人」に、「專任七人」を「專任八人」に、「專任五百六十五人」を「專任五百六十六人」に改める。
第一條ノ三中「專任三十八人」を「專任三十九人」に改める。
第一條ノ四第一項中「專任五百八十八人」を「專任五百九十一人」に、「專任百五十四人」を「專任百五十八人」に、「專任五千四百二十四人」を「專任五千四百四十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、内務部内臨時職員設置制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月九日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
勅令第四百七十三号
第一条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
「専任五十八人」を「専任六十人」に、「専任百六十七人」を「専任百七十人」に、「専任七百五十二人」を「専任七百六十二人」に改める。
第二条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任二百九十七人以内」を「専任二百九十八人以内」に、「専任四千四十六人以内」を「専任四千四十八人以内」に改める。
第三条 北海道庁官制の一部を次のやうに改正する。
第一条ノ二中「専任三十一人以内」を「専任三十二人以内」に、「専任七百九十四人以内」を「専任七百九十七人以内」に改める。
第四条 地方官官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中「専任千六十六人以内」を「専任千百十人以内」に、「専任二万七千二十五人以内」を「専任二万七千百十二人以内」に改める。
第五条 都庁府県等臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条中「専任三十二人」を「専任三十三人」に、「専任七人」を「専任八人」に、「専任五百六十五人」を「専任五百六十六人」に改める。
第一条ノ三中「専任三十八人」を「専任三十九人」に改める。
第一条ノ四第一項中「専任五百八十八人」を「専任五百九十一人」に、「専任百五十四人」を「専任百五十八人」に、「専任五千四百二十四人」を「専任五千四百四十三人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。