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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十號
公布年月日: 昭和15年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第九百二十號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十九條中「北海道廳、長崎縣、愛知縣、福島縣及福岡縣ニ警部專任各一人」ヲ「北海道廳及福岡縣ニ警部專任各二人ヲ、長崎縣、愛知縣、福島縣及山口縣ニ警部專任各一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第九百二十号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十九条中「北海道庁、長崎県、愛知県、福島県及福岡県ニ警部専任各一人」ヲ「北海道庁及福岡県ニ警部専任各二人ヲ、長崎県、愛知県、福島県及山口県ニ警部専任各一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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