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(庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
庁府県臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廳府縣臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第二百三十八號
廳府縣臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五條
削除
第六條ノ四第一項北海道廳ノ部中「屬 專任一人」ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任二人
」
ニ、同項府縣ノ部中「屬 專任四十六人」ヲ
「
地方技師 專任八人
屬 專任四十六人
技手 專任六十八人
」
ニ改ム
第六條ノ五
鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
北海道廳
技手 專任一人
府縣
地方技師 專任五人
屬 專任八人
技手 專任十七人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第八條第一項府縣ノ部中「地方技師 專任十九人」ヲ「地方技師 專任十二人」ニ、「屬 專任二百十九人」ヲ「屬 專任二百四十四人」ニ、「技手 專任二十七人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
第九條第一項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任百三十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百二十八人
」
ニ改ム
第十條第一項府縣ノ部中「地方技師 專任十五人」ヲ「地方技師 專任十二人」ニ、「屬 專任百十二人」ヲ「屬 專任百八人」ニ、「技手 專任七十人」ヲ「技手 專任六十七人」ニ改ム
第十一條第一項北海道廳ノ部中
「
屬
技手
專任三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任五人
」
ニ、同項府縣ノ部中
「
屬
技手
專任九十一人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百三十九人
」
ニ改ム
第十三條第一項警視廳ノ部中「警視 專任一人」ヲ「警視 專任二人」ニ、同項府縣ノ部中「地方警視 專任四人」ヲ「地方警視 專任八人」ニ、「警部 專任四十人」ヲ「警部 專任五十人」ニ改ム
第十六條
鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務ニ從事セシムル爲警視廳及北海道廳ニ竝ニ府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視廳
屬
技手
專任四人
北海道廳
屬
技手
專任三人
府縣
地方事務官 專任四人
屬
技手
專任六十七人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十七條
輸出入連繫制度實施ニ關スル事務ニ從事セシムル爲府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 專任五人
屬 專任十人
技手 專任十五人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
第十八條
支那事變行賞事務ニ從事セシムル爲北海道廳ニ及府縣ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道廳
屬 專任一人
府縣
屬 專任四十六人
前項ノ職員ノ各府縣內ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六條及第十八條ノ改正規定ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第二百三十八号
庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第五条
削除
第六条ノ四第一項北海道庁ノ部中「属 専任一人」ヲ
「
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任二人
」
ニ、同項府県ノ部中「属 専任四十六人」ヲ
「
地方技師 専任八人
属 専任四十六人
技手 専任六十八人
」
ニ改ム
第六条ノ五
鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
北海道庁
技手 専任一人
府県
地方技師 専任五人
属 専任八人
技手 専任十七人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第八条第一項府県ノ部中「地方技師 専任十九人」ヲ「地方技師 専任十二人」ニ、「属 専任二百十九人」ヲ「属 専任二百四十四人」ニ、「技手 専任二十七人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
第九条第一項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任百三十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任百二十八人
」
ニ改ム
第十条第一項府県ノ部中「地方技師 専任十五人」ヲ「地方技師 専任十二人」ニ、「属 専任百十二人」ヲ「属 専任百八人」ニ、「技手 専任七十人」ヲ「技手 専任六十七人」ニ改ム
第十一条第一項北海道庁ノ部中
「
属
技手
専任三人
」
ヲ
「
属
技手
専任五人
」
ニ、同項府県ノ部中
「
属
技手
専任九十一人
」
ヲ
「
属
技手
専任百三十九人
」
ニ改ム
第十三条第一項警視庁ノ部中「警視 専任一人」ヲ「警視 専任二人」ニ、同項府県ノ部中「地方警視 専任四人」ヲ「地方警視 専任八人」ニ、「警部 専任四十人」ヲ「警部 専任五十人」ニ改ム
第十六条
鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務ニ従事セシムル為警視庁及北海道庁ニ並ニ府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
警視庁
属
技手
専任四人
北海道庁
属
技手
専任三人
府県
地方事務官 専任四人
属
技手
専任六十七人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十七条
輸出入連繋制度実施ニ関スル事務ニ従事セシムル為府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
地方技師 専任五人
属 専任十人
技手 専任十五人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
第十八条
支那事変行賞事務ニ従事セシムル為北海道庁ニ及府県ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
北海道庁
属 専任一人
府県
属 専任四十六人
前項ノ職員ノ各府県内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十六条及第十八条ノ改正規定ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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